21条(集会/結社/表現の自由)行政不服審査や訴訟の権利が保障されれば人権侵害も許されるのか このページでは、国が政策的な判断で法律を運用し国民の人権を侵害しておきながら「不服があるなら訴えればいいだろ」と開き直り憲法尊重擁護義務を無視し続ける政治家について論じています。 2019.02.0721条(集会/結社/表現の自由)99条(憲法尊重擁護の義務)