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芦田修正に基づく憲法9条の解釈はなぜ採用されないのか

憲法9条は「戦争放棄・戦力の不保持・交戦権の否認」の3つを規定した条文ですが、その放棄された戦争が「侵略戦争」だけを意味するのが、それとも「自衛戦争」も含めたすべての戦争を放棄したものであるのかという点については解釈に争いがあります。

【日本国憲法9条】

第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

この点、憲法学の通説的な見解は憲法9条1項で放棄したのは「侵略戦争」だけで「自衛戦争」までも放棄したものではないと考えますが、9条2項で戦力の不保持と交戦権の否認が規定されており、戦力もなく交戦権も否定されては自衛のための戦争もすることはできませんので結局は2項で「自衛戦争」も放棄されていると解釈します。つまり通説の見解では9条は侵略戦争だけでなく自衛戦争も含めたすべての戦争を放棄していると解釈するわけです。

そして歴代の政府もこの通説的な見解に立って9条を解釈していますので、日本国憲法の下では「自衛のための戦争」はできず「自衛のための戦力」も保持することができないというのが憲法学の通説と歴代政府の取ってきた解釈となっています(※参考→『憲法9条の「戦争放棄」解釈における3つの学説の違いとは?』『憲法9条2項で放棄された「戦力」とは具体的に何なのか』)。

しかし、このような解釈とは異なり、「憲法9条が放棄したのは侵略戦争だけで自衛戦争までも放棄したのではない」という解釈を取る人も少数ですが存在しています。

このような解釈を取る人は、憲法9条の下でも「自衛のための戦力」を保持することは可能で日本が攻撃された場合に反撃する「自衛のための戦争」であればすることができると考えるわけですが、この解釈を取る人の多くは「芦田修正」という現行憲法の制定過程で生じた事実を根拠にそのような主張を展開しているのが一般的です(たとえば社会学者の宮台真司氏などもAbemaTVの番組でこの論理を開陳しています)。

では、その「芦田修正」を根拠にして憲法9条の下で「自衛戦争」の行使や「自衛のための戦力の保持」が可能だとする主張は具体的にどのような理屈を基にそのような帰結を導くのでしょうか。

また、そのような「芦田修正」を基にして「自衛のための戦力の保持」を認めたり「自衛戦争」を容認する憲法9条の解釈を憲法学の通説や歴代の政府が採用しないのはなぜなのでしょうか。検討してみましょう。

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「芦田修正」とは

「芦田修正」とは、現行憲法である日本国憲法が制定される際に衆議院の小委員会において憲法草案に若干の修正が加えられた事実とその修正された憲法規定の部分のことを言います。

現行憲法の制定過程については『日本国憲法が制定されるまでの過程とその概要』のページで詳しく解説していますが、現行憲法は明治憲法(大日本帝国憲法)の改正手続きを経る形で制定作業が行われていますので、明治憲法で定められていた手順に従って、まず政府が設置した憲法問題調査委員会(通称「松本委員会」)が作成した憲法草案が帝国議会の衆議院に提出され、帝国議会で審議されて可決される形で制定されています。

もっとも、帝国議会の衆議院に提出された松本委員会の憲法草案がそのままの形で帝国議会で可決されたわけではありません。衆議院の本会議で憲法草案が可決される前に、衆議院の小委員会で若干の修正が加えられているからです。

そして、その衆議院の小委員会の委員長を務めたのが芦田均という議員の方だったため、その小委員会(芦田委員会)で修正された部分が「芦田修正」と呼ばれるようになったのですが、その「芦田修正」においては憲法9条の条文について大きく2つの文章が挿入されています。

具体的には、憲法9条1項文頭の「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」の部分と2項文頭の「前項の目的を達するため」の部分です。

【芦田修正が行われた憲法9条に関する部分】

憲法9条(原案)

第1項 国の主権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、他国との間の紛争の解決の手段としては、永久にこれを抛棄する。

第2項 陸海空軍その他の戦力は、これを保持してはならない。国の交戦権は、これを認めない。

憲法9条(芦田修正後)

第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

※出典:『「日本国憲法制定過程」に関する資料(衆憲資第90号)|衆議院』45~47頁「資料9」を基に作成

「芦田修正」を基にした憲法9条解釈の理論とは

このように、「芦田修正」では9条1項と2項の文頭にそれぞれ文章が追加されていますが、問題となるのはその2つの文章の挿入によって憲法9条の解釈に影響が及ぶのか否かです。

仮に松本委員会が作成した憲法草案(原案)における9条が「自衛戦争も含めたすべての戦争を放棄する」趣旨で作成されたものであったとしても、芦田修正において「自衛戦争を可能にする意図」の下に9条1項と2項の文頭に2つの文章を挿入した事実があるのなら、9条の解釈が原案から変更されることもあり得るからです。

そのため、この芦田修正で2つの文章が挿入された意図が具体的にどこにあったのかという点が問題となるわけですが、この点について当の芦田均本人は、1957年(昭和32年)12月5日に内閣に設置された憲法調査会に呼ばれた際、以下のように証言しています。

私は一つの含蓄をもってこの修正を提案したのであります。『前項の目的を達するため』という辞句をそう入することによって原案では無条件に戦力を保有しないとあったものが一定の条件の下に武力を持たないということになります。日本は無条件に武力を捨てるのではないということは明白であります。そうするとこの修正によって原案は本質的に影響されるのであって、したがってこの修正があっても第9条の内容に変化がないという議論は明らかに誤りであります。これだけは何人も認めざるを得ないと思うのです。

※出典:『憲法調査会総会第7回議事録』(1957 年)90-91 頁
※西修『日本国憲法の誕生』河出書房新社103頁より孫引き引用
※他の資料として→衆議院憲法調査会『日本国憲法成立過程に関する参考人意見陳述』(2000年2月24日) 9頁
※他の資料として→ 安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会(2003年7月3日の参考資料)5頁参照

憲法9条1項は「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と規定していますが、この「国際紛争を解決する手段」としての戦争とは、国際法上の用法として「侵略戦争」のことを指しますので、9条1項は「侵略戦争をする手段としては、永久にこれ(戦争)を放棄する」というように読み解くことも可能です。

そして9条2項には「陸海空軍その他の戦力を保持しない」「交戦権は、これを認めない」と規定されていますから、2項の文頭に挿入された「前項の目的を達するため」という文章の「前項の目的」の部分を1項の「国際紛争を解決する手段」の部分に掛からせるようにすれば、その一文を挿入したことによって2項の文章を「侵略戦争を目的とする手段としては、陸海空軍その他の戦力を保持しないし交戦権も認めない」という文章に変えることができます。

そうなれば当然、「侵略戦争を目的としない」のであれば「陸海空軍その他の戦力を持つこと」や「交戦権を行使すること」ができると解釈することも可能になるので「自衛のための戦争をすること」も可能となります。

つまり芦田均は、憲法9条について原案(松本委員会が作成した憲法草案)では「侵略戦争だけでなく自衛戦争も含めたすべての戦争を放棄したもの」であって「自衛のための戦力の保持も交戦権も否定されたもの」と解釈されていたものを、「自衛戦争を可能とし自衛のための戦力を持つことができるようにするため」に、あえて9条2項の文頭に「前項の目的を達するため」という文章を挿入したと証言したわけです。

このような芦田均の証言が出たことから、日本国憲法の下でも「軍隊を持ちたい」とか「自衛戦争ができるようにしたい」という思想を持つ一部の勢力の人たちが、この芦田均の証言を根拠にして「憲法9条で放棄された戦争は侵略戦争だけで自衛戦争は放棄されていないんだ」とか「自衛のための戦力は持つことができるんだ」などという解釈を導いて主張するようになったのです。

これがいわゆる「芦田修正」を基にした9条の解釈論になります。

芦田修正を根拠にした憲法9条解釈論が通説や歴代政府に採用されない理由

このように、芦田均は、憲法制定から10年以上経過した後の憲法調査会において「自衛のための戦力を持つことができるようにするため(自衛戦争ができるようにするため)」に9条2項の文頭に「前項の目的を達するため」という文章を挿入した、と証言していますから、この芦田均の証言の事実を踏まえれば、憲法9条で放棄された戦争は「侵略戦争だけ」であって「自衛戦争まで放棄していない(自衛のための戦力は持つことができる)」と解釈しなければならないようにも思えます。

しかし、先ほど説明したように憲法学の通説や歴代政府の見解は「9条は自衛戦争を含む一切の戦争を放棄」していて「自衛のための戦力も持つことはできない」と解釈しています。

ではなぜ、通説や歴代の政府がその芦田修正を根拠にした憲法解釈を採用しないのかというと、それは当の芦田均本人が、帝国議会の衆議院本会議でそのような説明はしていないばかりか「9条は侵略戦争だけでなく自衛戦争も含むすべての戦争を放棄したもの」という趣旨の説明をしているからです。

(1)芦田均は帝国議会の衆議院本会議において「総テノ戦争ヲ否認スルコトヲ規定シタ」と説明している

先ほど説明したように、芦田委員会(衆議院の小委員会)では9条1項の文頭に「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」という文章を、また2項の文頭に「前項の目的を達するため」という文章を挿入したうえで帝国議会の衆議院本会議に提出してその是非が議論されていますが、その採決が行われた1946年(昭和21年)8月24日の本会議で答弁に立った芦田均は、まず憲法9条全体の解釈については以下のように説明しています。

(中略)…「第二章戰爭の抛棄」ニ付テ説明致シマス、改正案第二章ニ於テ戦争ノ否認ヲ声明シタコトハ、我ガ国家再建ノ門出ニ於テ、我ガ国民ガ平和ニ対スル熱望ヲ大胆率直ニ表明シタモノデアリマシテ、憲法改正ノ御詔勅ハ、此ノ点ニ付テ日本国民ガ正義ノ自覚ニ依リ平和ノ生活ヲ享有スルコトヲ希求シ、進ンデ戦争ヲ抛棄シテ誼ヲ万邦ニ修ムル決意デアル旨ヲ宣明セラレテ居リマス、憲法草案ハ戦争否認ノ具体的ナ裏付ケトシテ、陸海軍其ノ他ノ戦力ノ保持ヲ許サズ、国ノ交戦権ハ認メナイト規定シテ居リマス、尤モ侵略戦争ヲ否認スル思想ヲ憲法ニ法制化シタ前例ハ絶無デハアリマセヌ、例ヘバ一七九一年ノ「フランス」憲法、一八九一年ノ「ブラジル」憲法ノ如キデアリマス、併シ我ガ新憲法ノ如ク全面的ニ軍備ヲ撤去シ、総テノ戦争ヲ否認スルコトヲ規定シタ憲法ハ、恐ラク世界ニ於テ之ヲ嚆矢トスルデアリマセウ(拍手)近代科学ガ原子爆弾ヲ生ンダ結果、将来万一ニモ大国ノ間ニ戦争ガ開カレル場合ニハ、人類ノ受ケル惨禍ハ測リ知ルベカラザルモノガアルコトハ何人モ一致スル所デアリマセウ、我等ガ進ンデ戦争ノ否認ヲ提唱スルノハ、単リ過去ノ戦禍ニ依ツテ戦争ノ忌ムベキコトヲ痛感シタト云フ理由バカリデハナク、世界ヲ文明ノ壊滅カラ救ハントスル理想ニ発足スルコトハ言フマデモアリマセヌ(拍手)
 委員会ニ於テハ此ノ問題ヲ繞ツテ最モ熱心ナ論議ガ展開セラレマシタ、委員会ノ関心ノ中心点ハ、第九条ノ規定ニ依リ我ガ国ハ自衛権ヲモ抛棄スル結果トナルカドウカ、自衛権ハ抛棄シナイトシテモ、軍備ヲ持タナイ日本国ハ、何カ国際的保障デモ取付ケナケレバ、自己防衛ノ方法ヲ有シナイデハナイカト云フ問題、並ニ我ガ国トシテハ単ニ日本ガ戦争ヲ否認スルト云フ一方的行為ノミデナク、進ンデ世界ニ呼ビ掛ケテ、永久平和ノ樹立ニ努力スベキデアルトノ点デアリマシタ、政府ノ見解ハ、第九条ノ一項ガ自衛ノ為ノ戦争ヲ否認スルモノデハナイケレドモ、第二項ニ依ツテ其ノ場合ノ交戦権モ否定セラレテ居ルト言フノデアリマス、之ニ対シ委員ノ一人ハ、国際連合憲章第五十一条ニハ、明カニ自衛権ヲ認メテ居リ、且ツ日本ガ国際連合ニ加入スル場合ヲ想像スルナラバ、国際連合憲章ニハ、世界ノ平和ヲ脅威スル如キ侵略ノ行ハレル時ニハ、安全保障理事会ハ其ノ兵力ヲ以テ被侵略国ヲ防衛スル義務ヲ負フノデアルカラ、今後ニ於ケル我ガ国ノ防衛ハ、国際連合ニ参加スルコトニ依ツテ全ウセラレルノデハナイカトノ質問ガアリマシタ、政府ハ之ニ対シテ大体同見デアル旨ノ回答ヲ与ヘマシタ、更ニ第九条ニ依ツテ我ガ国ガ戦争ノ否認ヲ宣言シテモ、他国ガ之ニ賛同シナイ限リ、其ノ実効ハ保障サレヌデハナイカトノ質問ニ対シテ、政府ハ次ノ如キ所見ヲ明カニ致シマシタ、即チ第九条ノ規定ハ我ガ国ガ好戦国デアルトノ世界ノ疑惑ヲ除ク消極的効果ト、国際連合自身モ理想トシテ掲ゲテ居ル所ノ、戦争ハ国際平和団体ニ対スル犯罪デアルトノ精神ヲ、我ガ国ガ率先シテ実現スルト云フ積極的効果ガアリ、現在ノ我ガ国ハ未ダ十分ナ発言権ヲ持ツテ、此ノ後ノ理想ヲ主張シ得ル段階ニハ達シテ居ナイケレドモ、必ズヤ何時ノ日ニカ世界ノ支持ヲ受ケルデアラウト云フ答弁デアリマシタ、委員会ニ於テハ更ニ一歩ヲ進メテ、単ニ我ガ国ガ戦争ヲ否認スルト云フ一方的行為ノミヲ以テハ、地球表面ヨリ戦争ヲ絶滅スルコトガ出来ナイ、今日成立シテ居ル国際連合デサヘモ、其ノ組織ハ戦勝国ノ平和維持ニ偏重シタ機構デアツテ、今尚ホ敵味方ノ観念ニ支配サレテ居ル状況デアルカラ、我ガ国トシテハ、更ニ進ンデ四海同胞ノ思想ニ依ル普遍的国際連合ノ建設ニ邁進スベキデアルトノ意見ガ表示セラレ、此ノ点ニ関スル政府ノ努力ニ付テ注意ヲ喚起シタノデアリマシタ…(以下省略)

※出典:関係会議録:衆議院本会議 昭和21年8月24日(第35号)|衆議院憲法審査会より引用(※赤色着色は当サイト管理人によるもの)

このように芦田均は、衆議院の小委員会で修正した憲法草案における9条の戦争放棄について「我ガ新憲法ノ如ク全面的ニ軍備ヲ撤去シ、総テノ戦争ヲ否認スルコトヲ規定シタ憲法ハ、恐ラク世界ニ於テ之ヲ嚆矢トスル」と述べていますから、憲法9条は侵略戦争だけでなく自衛戦争も含めたすべての戦争を放棄する世界で最初の憲法だと帝国議会の衆議院で説明していたことが分かります。

また、9条の具体的な解釈については、「9条1項では自衛戦争までは放棄していないけれども、9条2項で自衛戦争をする場合の交戦権も否定した」と述べたうえで、その自衛のための交戦権も否定した意図が、”消極的な側面”としては「当時の日本が世界から自衛戦争の名の下に侵略戦争を繰り返す危険な好戦国であるとの疑惑を払しょくするため」に、”積極的な側面”としては「世界から戦争を除去して平和を実現する必要性を世界に率先して意思表示するところにあった」と説明し、単に「日本が一方的に戦争を放棄するだけ」では世界から戦争を根絶することはできないから、9条2項であえて「戦力の不保持」や「交戦権」の否認を規定して、戦争行為の一切をすることができないようにしているという説明をしていたことも分かります。

つまり芦田均は、帝国議会の衆議院本会議では、憲法9条の解釈について「9条1項では自衛戦争までは放棄していないけれども2項で戦力の不保持と交戦権の否認が規定されているので結局は9条2項で自衛のための戦争も放棄されている」と、現在の憲法学における通説や歴代の政府が取ってきた9条の解釈と全く同じ説明をしていたわけです(※というよりも、このような説明を芦田均が衆議院で行ってその説明を前提に帝国議会の衆議院で憲法草案が可決されているので通説も歴代政府の見解もその解釈を取っていると言えます)。

さらに芦田均は、これに続けて憲法9条にその2つの文章を挿入した趣旨については、以下のように答弁しています。

(中略)…第九条ニ於テ第一項ノ冒頭ニ「日本國民は、正義と秩序を基調とする國際平和を誠實に希求し、」ト加ヘ、其ノ第二項ノ冒頭ノ「前項の目的を達するため、」ナル文字ヲ挿入シタノハ、戦争抛棄、軍備撤退ヲ決意スルニ至ツタ動機ガ、専ラ人類ノ和協、世界平和ノ念願ニ出発スル趣旨ヲ明カニセントシタノデアリマス(拍手)第九条ノ規定スル精神ハ、人類進歩ノ過程ニ於テ明カニ一新時期ヲ画スルモノデアリマシテ、我々ガ之ヲ中外ニ宣言スルニ当リ、日本国民ガ他ノ列強ニ先駈ケテ、正義ト秩序ヲ基調トスル平和ノ世界ヲ創造スル熱意アルコトヲ的確ニ表明セントスル趣旨デアリマス(拍手)…(以下省略)

※出典:関係会議録:衆議院本会議 昭和21年8月24日(第35号)|衆議院憲法審査会より引用(※赤色着色は当サイト管理人によるもの)

この発言を見れば、9条2項に「前項の目的を達するため」と入れた趣旨が、1項に「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」という文章を入れたので、その「世界平和の実現」という目的を達成させるために世界に先駆けて戦力の不保持と交戦権の否認を宣言するためであったと説明していたことが分かるでしょう。

つまり、芦田均は憲法制定後10年以上経った後に開かれた憲法調査会では、9条2項文頭に挿入した『前項の目的を達するため』の文章が「9条1項の『国際紛争を解決する手段としては、』の部分にかかる」と説明してはいるものの、実際に憲法草案の採否が議論された帝国議会の衆議院本会議では、9条2項文頭に挿入した『前項の目的を達するため』の文章は「9条1項の『日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、』の部分にかかる」と説明していたわけです。

このように、当時の帝国議会の議事録を確認すれば、芦田均は憲法草案が可決される際の帝国議会の衆議院本会議において「自衛戦争をできるようにするため」に9条2項の文頭に「前項の目的を達するため」を挿入したなどとは一切説明しておらず、ただ9条1項の文頭に「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」の文章を挿入したので、その部分で述べた世界平和の実現に関する熱意を的確に表明するために「前項の目的を達するため」と挿入した(だから”9条は侵略戦争だけでなく自衛戦争も含むすべての戦争を放棄した”という解釈自体は原案と変わらない)、と説明していたことが容易に明らかとなるのです。

(2)そもそも芦田委員会では原案の文章が「(戦争に負けて)めそめそしているように」思えて「仕方なしに軍備を撤廃した」ように聞こえるので文章を挿入したにすぎない

ではなぜ、芦田均が帝国議会の衆議院本会議で「9条は侵略戦争だけでなく自衛戦争も含めたすべての戦争を放棄した」とか「9条の1項と2項の文頭に文章を挿入したのは平和な世界を創造する熱意があることを的確に表明する趣旨だった」という趣旨の説明をしたかというと、それは衆議院の小委員会(芦田委員会)においてそのような議論が行われた事実があるからです。

先ほど述べたように、現行憲法の9条については衆議院の小委員会(芦田委員会)において修正に関する議論がなされていますが、その議論の中では以下に挙げるように、9条原案の戦争放棄の文章が「何だかどうもとうとういけなくなっちゃったから戦争は止めようという風に聞こえてならぬ…」というように自主性に乏しいという趣旨の意見が出されていたことが当時の芦田委員会の(第3回の)議事録に記録されています。

犬養健委員 私は敢テ固守致シマセヌガ、サツキノ第九条ノ一等初メニ「日本國は、永遠の國是として、戰爭の抛棄を宣言する。即ち國權の發動たる戰爭」云々ト云フヤウナコトヲ入レタラ、少シ強クナリハシナイデスカ、此ノ侭ダト、何ダカドウモ到頭イケナクナツチヤツタカラ戦争ハ止メヨウト云フ風ニ聞エテナラヌデス、ドウモサウ取レル、併シ是ハ国是ダ

鈴木義男委員 今仰シヤツタノハ……

犬養健委員 「日本國は、永遠の國是として、戰爭の抛棄を宣言する。即ち」ト入レマスカ、イキナリブツキラ棒ニ「國權」トシテモドウカト思フカラ、斯ウ云フ風ニヤツタラ宜イデセウ、委員長、斯ウ云フ範囲ノ修正ハ可能デスカ

芦田均委員長 無論可能デセウ

佐藤達夫政府委員 ドチラデモ結構デス

犬養健委員 ドウモソレヲ入レタ方ガ宜イト思フ

原夫次郎委員 ソレハ宜イネ

犬養健委員 ドウモメソメソシテ居ルヤウニ思フ

鈴木義男委員 ソレハ第二項ニシマスカ

犬養健委員 ソレハ一ツ御考ヘ願ヒタイ

芦田均委員長 犬養君、是ハ斯ウ云フ風ニナサツタラドウデスカ、「日本國は永遠の國是として戰爭の抛棄」、サウシテ此ノ第九条ノ一項ニ残ツテ居ルヤウナ文句ヲ入レテ……

犬養健委員 ソレデモ結構デス、要ハ余リ仕方ナシニ廃メタト云フ感ジヲモウ少シ少クシヨウ……

出典:関係会議録(小委員会 昭和21年7月27日(第3回))-衆議院憲法審査会|衆議院 を基に作成(※赤色着色は当サイト管理人によるもの)

つまり、そもそも衆議院の小委員会(芦田委員会)では、原案の「戦争を放棄する」というだけの文章では「なんだか如何にもとうとういけなくなっちゃった(戦争に負けて武装解除させられちゃった)から戦争はやめようという風に聞こえる」し「どうも(戦争に負けて)メソメソしているように」聞こえてしまうので、国民が能動的・主体的に戦争を放棄する意思を明確にするために、9条の文頭に「日本國は、永遠の國是として、戰爭の抛棄を宣言する。即ち」という文章を挿入するのはどうでしょうか、というような議論がなされていたわけです。

そして、この芦田委員会の第3回会議から引き継がれた第4回の芦田委員会の議事録には、こうした憲法9条の文章が主体性に欠けるという意見があったことを受けて委員が相談し、1項と2項の文頭に、以下のような要領で、2つの文章をそれぞれ挿入しようという方向で議論が進んだことが記録されています。

芦田均委員長 会議ヲ開キマス、本日ハ昨日ニ引続イテ第二章ノ修正ヲ御相談致シマス、昨日ハ色々第九条ノ修正案ニ付テ意見ガ出マシタガ、今朝来早ク此ノ席ニ来ラレタ委員諸君ト相談ヲシタ結果、斯ウ云フ文字ニシタラドウカト云フ試案ガ一ツ出テ居ルノデスガ、ソレヲ御協議ヲ願ヒマス、便宜ノ為に私一寸読ミマス、此ノ案ハ第二項ノ現在ノ字句ガ余リ気ニ入ラナイカラ、ソレヲ修正スルト云フ趣意ヲ兼ネテ斯ウ云フ文字ニシタラドウカ「日本國民は、正義と秩序とを基調とする國際平和を誠實に希求し、陸海空軍その他の戰力を保持せず。國の交戰權を否認することを聲明す。」ト第一項ニ書イテ、ソレカラ現在ノ第一項ヲ第二項ニ持ツテ来テ「前掲の目的を達するため、」、サウシテ第一項ノ「國權の發動たる戰爭」云々ト斯ウ云フヤウニシタラドウカト云フ試案ナノデス、サウシテ第二項ノ「他國との間の紛爭の解決の手段」ト云フ文句ガ、如何ニモ持ツテ廻ツテダラダラシテ居ルカラ、之ヲ「國際紛爭を解決する手段」ト直シタラドウカ、ソレカラ「否認」ニスルカ、「抛棄」ニスルカト云フコトニ付テ、昨日大分意見ガアツタヤウデスガ、「否認」ト云フノハ意見ガ少数ノヤウニ見エマシタカラ、戦争ノ「放棄」トスルガ、其ノ「ホウ」ハ漢字制限ノ意見ヲ入レテ「放」ト云フ字ニシタラドウカト云フ意見ガ出テ居ルノデス、手扁ノ難カシイ字ヲ止メテ……(以下省略)……

出典:関係会議録(小委員会 昭和21年7月29日(第4回))-衆議院憲法審査会|衆議院 を基に作成(※赤色着色は当サイト管理人によるもの)

つまり、松本委員会が作成した憲法草案のもともとの原案の9条では、

憲法9条(原案)

第1項 国の主権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、他国との間の紛争の解決の手段としては、永久にこれを抛棄する。

第2項 陸海空軍その他の戦力は、これを保持してはならない。国の交戦権は、これを認めない。

とされていたわけですが、この原案では「第2項の現在の字句があまり気に入らない(戦争に負けたから仕方なく戦争を放棄したように聞こえて国民が自主的・能動的に戦争を放棄する意思に乏しい)」ので、1項と2項の文章を入れ替えたうえで、1項の文頭に「日本國民は、正義と秩序とを基調とする國際平和を誠實に希求し、」の文章を、2項の文頭に「前掲の目的を達するため、」の文章をそれぞれ挿入して、以下のような文章にしようという議論が進められていたわけです。

憲法9条(芦田修正における最初の案)

第1項 日本國民は、正義と秩序とを基調とする國際平和を誠實に希求し、陸海空軍その他の戦力は、これを保持してはならない。国の交戦権は、これを認めない。

第2項 前掲の目的を達するため、国の主権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、國際紛爭を解決する手段としては、永久にこれを抛棄する。

このように、芦田修正で9条1項と2項の文頭に文章を挿入する議論が行われた当初は、1項と2項の既存の文章は「逆」に置き換えられており「侵略戦争」を意味する「國際紛爭を解決する手段(※原案では「他国との間の紛争の解決の手段」)」の文章は1項ではなく2項に置かれていましたから、2項の文頭に「前項の目的を達するため」という文章を挿入しても、2項に置いた「前項の目的を達するため」という文章を2項に置かれた「國際紛爭を解決する手段(※原案では「他国との間の紛争の解決の手段」)」に掛からせて「侵略戦争の目的としては陸海空軍その他の戦力は、これを保持してはならない」と読み解くことはできません。

ですから、芦田均や芦田委員会の委員たちが、「自衛のための戦力を持つことができるようにするため(自衛戦争をできるようにするため)」ではなく、松本委員会が作成した憲法草案の9条の原案が「戦争を放棄した意思表示が自主性に乏しい」ので日本国民が自主的・主体的に戦争を放棄する意思表示をすることを明確にするために、「日本國民は、正義と秩序とを基調とする國際平和を誠實に希求し、」の文章を1項に挿入し、かつ2項でもその部分を明確にするために「前項の目的を達するため」という文章を入れようと議論したことが、この議事録からも明らかなわけです。

このように当時の議事録を確認すれば、芦田均が憲法制定後10年以上経過して語ったような「自衛のための戦力を保持できるようにするために1項と2項の文頭に文章を入れた」などという議論は、当時の衆議院の小委員会(芦田委員会)では一切行われていないことは明らかですから、芦田均が帝国議会の衆議院本会議で前述したように「9条は侵略戦争だけでなく自衛戦争も放棄している」とか「9条1項の文頭に”日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し”の文章を挿入したので2項文頭に”前項の目的を達するため”という文章を挿入した」と説明したのは当然のことと言えます。

(3)議会で議論も説明もされていない個人的見解を基に解釈することができないのは当然

このように、そもそも衆議院の小委員会(芦田委員会)では日本国民が能動的主体的に戦争を放棄したということを明確にするために9条に文章を挿入することが議論されていますし、芦田均本人も帝国議会の衆議院本会議では、9条に2つの文章を挿入しても「9条は侵略戦争だけでなく自衛戦争も含めたすべての戦争を放棄している」という趣旨の説明をしていますから、その芦田均の説明を基に憲法草案が帝国議会の衆議院において可決され現行憲法の9条が成立している以上、その衆議院で行った説明を基に9条は成立していると解釈しなければなりません。

10年も経った後に「だってあれは○○って趣旨だったんだもんっ…てへぺろ(・ω<)」などと言い出されても、民主主義の議会である以上、議会で議論されていない解釈を、しかも議会で説明した解釈と矛盾する解釈を採用することができないのは当然だからです。

ですから、憲法学の通説だけでなく歴代の政府すらも、この芦田均が憲法制定後10年以上経ってから言いだした芦田修正を根拠にした憲法9条の解釈、具体的には「9条は自衛戦争までも放棄したものでない」とか「9条の下でも自衛のための戦力は持つことができる」などというような解釈は採用していないわけです。

たとえば、消費税を導入する際に、その税収分を「社会福祉に充てる」と国会で説明して消費税の法案を可決させたにもかかわらず、可決後10年以上経ってからその税収分をすべて「法人税や所得税の減税分の穴埋め」に充てていることが発覚したような場合に、消費税の法案を可決させた政党が「国会では社会福祉に充てると説明したけど実は大企業の法人税や資本家の所得税を減税して税収が減ってしまった分の穴埋めに充てるつもりだったんだよね、てへぺろ♡」などと説明したとしても、そのような消費税の税収分の使途の勝手な変更が許されるわけがないのは誰でも分かるはずです。そのような議会の議論を無視した解釈の変更が認められるのなら、もはや民主主義の議論は存在価値がなくなってしまうでしょう。

芦田修正を強調する主張は民主主義を否定する思想を包含する

以上で説明したように、現行憲法の制定過程に関与した芦田均が憲法制定から10年も後になって憲法9条2項に「前項の目的を達するため」と挿入した趣旨を「自衛戦争を可能にするため」と言い出したことから、その芦田均個人の見解(芦田修正を基にした9条解釈)を根拠にして「9条の下でも自衛戦争はできるんだ」などという主張を展開する人がいますが、その芦田修正が行われた帝国議会の衆議院小委員会(芦田委員会)ではそのような議論は一切行われておらず、また当の芦田均本人も帝国議会の衆議院でそのような説明は一切していないばかりか、「9条は侵略戦争だけでなく自衛戦争も放棄している」という趣旨の説明を行い、また9条2項の「前項の目的を達するため」の文章は9条1項の「国際紛争を解決する手段としては」の部分にかかるものではなく9条1項の「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し 」にかかるものという趣旨で説明し、現行憲法が可決されているわけですから、芦田均が憲法制定後10年以上経ってから言い出した芦田修正を根拠にする9条解釈論を持ち出して9条の戦争放棄を解釈するのは明らかに誤りです。

それでもなお、このページの冒頭で紹介した社会学者の宮台真司氏のように芦田修正を根拠にした9条解釈を正当化すると言うのなら、議会における議論をすべて無視することに同意し、芦田均というたった一人の個人が10年も経ってから言い出した「てへぺろ理論」を無批判的に信奉することに他なりませんから、それはもう民主主義の否定以外の何物でもありません。

ですから、芦田修正を根拠にした9条解釈を展開する人は、そもそも民主主義の議論を軽視(ないしは全否定)している傾向がありますので、そのような人の主張には十分に注意する必要があります。