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朝鮮学校の高校無償化で「学習権(教育権)」が議論される理由

2018年9月27日、大阪朝鮮学校が授業料無償化の適用申請を認めなかった国の処分の取り消しと指定の義務付けを求めた大阪高裁の控訴審裁判で、原告(控訴被告)である朝鮮学校側の主張が退けられる国側勝訴の判決がなされました。

この裁判の概要と経緯については『朝鮮学校における高校授業料の無償化裁判の経緯と概要』のページで詳しく解説していますが、朝鮮学校における高校授業料の無償化に関する裁判では、2010年(平成22年)の4月1日に施行された「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(以下、「高校無償化法」といいます)」とその施行規則に基づいて、大阪朝鮮学校が施行規則第1条1項2号の「ハ」の各種学校の要件を満たすものとして授業料無償化の申請を行ったにもかかわらず、その申請後に国が、拉致問題や朝鮮総連との関係性など高校無償化法の目的とは全く関係のない外交上の問題を理由として施行規則第1条1項2号から「ハ」の事項を削除し、大阪朝鮮学校を授業料無償化の指定から排除する処分を行ったことが事件の発端となっています。

この裁判では国側の処分に様々な問題があることが指摘されていますが、国の処分の客体が在日朝鮮人の子どもたちが朝鮮民族としての教育を受ける朝鮮学校であるという特殊事情があることから、憲法的な観点から考えてもいくつか深刻な問題が議論されています。

そのなかで最も重要となるのが、憲法で保障される「教育を受ける権利(憲法26条)」の中心的内容となっている「子どもの学習権(教育権)」に関係する問題です。

【日本国憲法第26条第1項】

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

すべての国民(子ども)には、「教育を受けて学習し人間的に発達・成長していく権利」という意味での「学習権(教育家)」が保障されていると考えられていますが、国から授業料無償化制度による就学支援金が受けられなければ、就学支援金の給付が受けられない朝鮮学校で朝鮮民族としての教育を受けることが事実上困難になります。

また、国が授業料無償化制度による就学支援金の支給を条件に、朝鮮学校に対して教育内容の変更を迫っている点を考えれば、国家権力が不当に国民の教育内容に介入しているともいえるでしょう。

このような問題は憲法で保障される「教育を受ける権利(憲法26条)」の中心的内容となっている「学習権(教育権)」の問題となって現れますので、この朝鮮学校の高校授業料無償化の問題では国民の「学習権(教育権)」について議論されているわけです。

では、この朝鮮学校における高校授業料無償化に関する事件では、具体的に「学習権(教育権)」についてどのような問題が生じているのか、検討してみましょう。

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朝鮮学校を高校授業料無償化の適用対象から排除する国の処分は「学習権(教育権)」のどのような点に問題が生じうるのか

先ほど述べたように、今回の朝鮮学校における高校授業料無償化の問題では「教育を受ける権利(憲法26条)」の中心的内容となっている「子どもの学習権(教育権)」の問題として議論されている部分がありますが、その議論はおおむね2つの議論に分かれます。

一つは、朝鮮学校が国(国家権力)の処分によって授業料無償化制度から排除されることによって朝鮮学校に通う在日朝鮮人の生徒(子ども)が朝鮮民族としての教育をうける機会を喪失してしまうという意味での「子どもの学習権(教育権)」の侵害という問題。

もう一つは、国(国家権力)が、朝鮮学校の教育内容が朝鮮総連の影響を受けているという理由で朝鮮学校を授業料無償化の指定対象から排除する行為自体が、朝鮮学校に対して朝鮮民族のアイデンティティ教育としての教育内容を国(日本政府)の求める内容に変更することを強制しているという点にみられる、教育に対する国家権力の干渉を排除するという意味での「子どもの学習権(教育権)」の侵害という問題です。

(1)朝鮮民族としての教育をうける機会を喪失してしまうという意味での「子どもの学習権(教育権)」の侵害

今回の朝鮮学校における高校授業料無償化の適用排除の問題でまず考えなければならないのは、その国の処分によって在日朝鮮人の生徒(子ども)が朝鮮民族としての教育を受ける機会を喪失してしまうという意味での「学習権(教育権)」の侵害の問題です。

朝鮮学校の授業料無償化で「教育を受ける権利」が議論される理由』のページでも詳しく解説していますが、日本国籍を有していない在日朝鮮人の子どもたちについても憲法で保障される「教育を受ける権利(憲法26条)」は保障されるのが原則であり、高校無償化法の趣旨からも無償化制度によって国から支給される就学支援金は本来的に在日朝鮮人の子どもたちにも日本人と分け隔てなく支給されるべきものと考えられています。

しかし、今回の件では国は朝鮮学校だけをその無償化の適用対象から除外することによって、朝鮮学校に通う在日朝鮮人の生徒(子ども)を無償化制度による就学支援金の支給対象から排除してしまいました。

このように高校無償化の対象から在日朝鮮人の生徒(子ども)が排除されてしまうと、在日朝鮮人の生徒(子ども)たちは、朝鮮民族としての教育を受けたいと思っても事実上それが困難になります。朝鮮学校で学ぶためには、本来支払わなくてもよいはずの授業料を支払わなければならなくなるからです。

もちろん、今回の国の処分があっても朝鮮学校において朝鮮民族としての教育自体が禁止されるわけではありませんから、在日朝鮮人の生徒(子ども)が「朝鮮民族としての教育を受けたい」と思うのであれば、朝鮮学校に授業料を支払うことで朝鮮民族としての教育を受けることも不可能ではありません。

しかし、授業料を負担して朝鮮学校に通えば、無償で高校の授業が受けられている日本人と比較して教育にかけられる資金が少なくなることで相対的に学力の差が生じてしまいますから、一般的な高等学校に通う学生との学力の均衡を考えれば、在日朝鮮人の生徒(子ども)たちは、朝鮮学校で朝鮮民族としての教育を受ける自由を放棄し、その意に反して一般の高等学校で日本民族と混じって日本民族の評価と解釈による教育を受けるしかなくなってしまうでしょう。

これは朝鮮学校においても同じです。国から授業料無償化の適用を排除された朝鮮学校は、生徒に朝鮮民族としての教育を受けさせたいと思うのであれば、学校が学校の負担で授業料を無償にして教育を提供しなければならなくなりますが、それでは学校の経営が成り立ちません。

かといって、生徒から授業料を徴収してしまえば、今述べた理由から経済的な余裕のない在日朝鮮人の生徒(子ども)は朝鮮学校で朝鮮民族としての教育を受けることをあきらめ、一般の高校に進学することを希望してしまうでしょうから、朝鮮学校が今後も朝鮮民族としての学校を維持するためには、従来の教育内容を変更し日本政府が良しとする教育内容を受け入れるしかなくなるでしょう。

つまり、在日朝鮮人の生徒(子ども)たちは、朝鮮学校が授業料無償化の指定から排除されることによって、朝鮮民族としての教育を受ける機会を事実上喪失してしまう、もっといえば日本政府という国家権力によってその自由と権利を取り上げられてしまうことになるわけです。

しかし、『朝鮮学校の授業料無償化で「教育を受ける権利」が議論される理由』のページでも説明したように、日本国籍を有していない在日朝鮮人についても、「教育を受ける権利」は保障されるものであり、そこから要請される在日朝鮮人が朝鮮民族としての教育を受ける権利(学習権(教育権))も当然に保障されるべきものです。

国が朝鮮学校だけを高校無償化制度から排除することは、在日朝鮮人の生徒(子ども)が朝鮮学校で朝鮮民族として発達し成長していく機会と権利が妨げられることになりますから、その意味で在日朝鮮人の生徒(子ども)たちの「学習権(教育権)」を侵害しているという憲法上の問題を議論させることになるのです。

(2)国が「学習権」を侵害し教育内容に介入してしまっている問題

また、今回の朝鮮学校における高校授業料無償化の事案については、国が朝鮮学校を高校授業料無償化の適用から排除したことによって、国が間接的に朝鮮学校の教育内容に介入してしまっているという点も考えなければなりません。

朝鮮学校における高校授業料の無償化裁判の経緯と概要』のページでも説明したように、政府は高校無償化法の施行規則第1条1項2号の「ハ」をパブリックコメント(※国や自治体が公的な規則や命令などを定める際に国民・住民から広く意見や情報を募集する手続のこと)を実施したうえで削除していますが、そのパブコメに至った理由の一つに朝鮮学校が「朝鮮総連と密接な関係にあり教育内容にその影響が及んでいる」ことも影響していると説明しています。

つまり、国(政府)は、朝鮮学校に対して「これまでの朝鮮学校の教育内容は日本国が求めている教育内容とは大きく異なっていますよ」「朝鮮学校の教育内容を日本政府が求めている内容に改めないと授業料の支給は行いませんよ」と言っているわけです。

これは、朝鮮民族が朝鮮民族の視点から教育を行う学校に対して、日本政府がその朝鮮民族の視点に基づく教育内容を否定し、日本政府の求める日本政府からの視点に基づく教育内容に変更するよう間接的に強制しているのと同じです。

朝鮮学校があくまでも教育内容を改めないというのであれば、通っている生徒(子ども)に経済的負担を強いることを回避するために本来であれば無償化制度によって国が負担してくれるはずの授業料相当額を朝鮮学校が自らの犠牲の下で負担するか、何の落ち度もない生徒(子ども)やその親に従来通り授業料を負担させることで経済的犠牲を強いなければならなくなってしまうからです。

もちろん、授業料の全額を朝鮮学校が負担すれば学校の経営が成り立ちませんし、だからと言って朝鮮学校が授業料の負担を生徒に求めれば在日朝鮮人の生徒(子ども)は授業料無償化の恩恵を受けられる普通の(日本の)一般的な高等学校に進学するしかなくなってしまいますから、結局は朝鮮学校は生徒に経済的負担を与えないようにするため、従来の朝鮮民族の視点からの教育内容を見直して、教育内容を日本政府の望む内容に改めなければならなくなってしまうでしょう。

ですから、このように国が「朝鮮総連と密接な関係にあり教育内容にその影響が及んでいる」ことを理由に朝鮮学校を授業料無償化適用対象から除外する処分は、国家権力が朝鮮学校の「教育内容」に間接的に介入・干渉しているということになるのです。

しかし、外国人学校はそもそもその国の民族教育を行うことも目的の一つとされているわけですから、朝鮮民族である在日朝鮮人が朝鮮学校で日本の立場からではなく北朝鮮の立場から自国(朝鮮)の歴史学び、自国の国家概念や歴代の指導者を肯定的に評価する教育を受けることもまた認められるべきものといえます。

たとえば、金日成は日本からしてみれば拉致問題という国家的犯罪行為を主導した指導者であって肯定的に評価することは到底できませんから、日本に所在する朝鮮学校で金日成を肯定的に評価する教育がなされたり、その肖像画が教室に飾られることに違和感を持つ人は多いと思います(※ただし、近年は肖像画の掲示は行われていないようです)。
しかし、北朝鮮の国民からすれば金日成は抗日運動に参加し北朝鮮を建国した英雄ですから(もちろんそう思っていない人もいるかもしれませんが)、拉致問題は別にして、彼らが朝鮮学校で金日成の抗日運動や建国の事実を肯定的に評価する教育を行うことも民族教育の一つとして認められるべきです。
もしこれが認められないという理屈が日本で通るというのであれば、たとえば韓国の日本人学校でも豊臣秀吉や伊藤博文を肯定的に評価する教育ができなくなってしまいます。
豊臣秀吉や伊藤博文は韓国では国を侵略した極悪人という位置づけで評価されていますから、韓国人からしてみれば、韓国に所在する日本人学校で秀吉や博文を肯定する教育は到底許されるものではないからです。
もし仮に、日本の朝鮮学校でそのような金日成を肯定的に評価する民族教育が認められないというのであれば、韓国の日本人学校が韓国政府から「豊臣秀吉や伊藤博文を肯定的に評価する教育をするな」と言われれば、日本人はそれに文句を言えなくなってしまうでしょう。

外国人学校の存在する意義は、その学校に通う外国人がその由来する国の歴史や文化に基づくアイデンティティを形成し、その民族としての人格形成に寄与する点にもあるわけですから、それを否定して日本民族の価値観による教育内容を押し付けてしまうことは、民族同化政策と本質的に何ら変わらないでしょう。

また、憲法26条1項から導かれる「教育を受ける権利」の中心には「学習権(子どもの学習権)」という「子どもが教育を受けて学習して人間的に発達・成長していく権利」があると考えられていいますが、その学習権について最高裁の判例(旭川学力テスト事件:最高裁昭和51年5月21日)は、「国は…必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についてもこれを決定する権能を有する」としながらも、「教育に…政治的影響が深く入り込む危険があることを考えるときは、教育内容に対する…国家的介入についてはできるだけ抑制的であることが要請される」として「子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入」や「一方的な観念を子どもに植えつけるような内容の教育を施すことを強制するようなこと」は、憲法26条、13条の規定上からも許されないと結論付けています。

「国は…(中略)…必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についてもこれを決定する権能を有するものと解さざるをえず、これを否定すべき理由ないし根拠は、どこにもみいだせないのである。もとより、政党政治の下で多数決原理によつてされる国政上の意思決定は、さまざまな政治的要因によつて左右されるものであるから、本来人間の内面的価値に関する文化的な営みとして、党派的な政治的観念や利害によつて支配されるべきでない教育にそのような政治的影響が深く入り込む危険があることを考えるときは、教育内容に対する右のごとき国家的介入についてはできるだけ抑制的であることが要請されるし、殊に個人の基本的自由を認め、その人格の独立を国政上尊重すべきものとしている憲法の下においては、子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入、例えば、誤つた知識や一方的な観念を子どもに植えつけるような内容の教育を施すことを強制するようなことは、憲法二六条、一三条の規定上からも許されない…(以下省略)。」

※出典:旭川学力テスト事件:最高裁昭和51年5月21日|裁判所判例検索 13~14頁より引用

そうであれば、朝鮮学校が従来から行っている朝鮮民族の立場からの歴史感や指導者の評価に基づく教育内容を否定し、日本政府が日本人の価値観で解釈・評価した教育内容を「一方的な観念」で朝鮮学校に通う在日朝鮮人の生徒(子ども)に「授業料無償化を認めない」という方法を用いて間接的に強制することも、国家権力が「必要かつ相当と認められる範囲」を超えて学習内容に介入するものとして、憲法26条で保障される「教育を受ける権利」や憲法13条で保障される「幸福追求権」を制限ないし侵害するものとして憲法上の問題を惹起させるでしょう。

【日本国憲法第26条第1項】

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

【日本国憲法13条】

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

このように、国が高校無償化法の目的とは全く関係のない朝鮮学校の教育内容を問題にして高校授業料無償化の適用対象校から排除することは、間接的に日本人の価値観による教育内容を朝鮮学校に通う在日朝鮮人の生徒(子ども)に押し付けることにつながり、在日朝鮮人の子どもたちの「学習権(教育権)」を侵害するだけでなく、その結果として憲法26条や13条の人権侵害行為をもって民族同化策を講じていると判断されてしまうことも十分に理解しておかなければなりません。

なお、憲法26条や13条が「国民は…」としていることから、日本国籍を有していない在日朝鮮人のこれらの人権を制限しても憲法違反にはならないと考える人もいるかもしれませんが、憲法13条や26条など自由権または社会権的性質を持つ人権についてはそれが「人が生まれながらにして持つ権利」として自然権的性質を持つことから基本的に国籍の有無に関係なく保障されるのが原則ですし、朝鮮民族が朝鮮民族のアイデンティティを基礎にした教育内容を学習する「学習権」は「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解される(マクリーン事件:最高裁昭和50年10月4日)」ものでもありませんので当然に在日朝鮮人の生徒(子ども)にもその保障が及ぶと解されます。

※なお、この点については『日本国憲法における人権の享有主体としての「国民」とは誰なのか』または『憲法の人権は日本国籍を持たない外国人にも保障されるか』のページで詳しく解説しています。