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日本国憲法における人権の享有主体としての「国民」とは誰なのか

日本国憲法では、第三章の第10条から始まる条文で基本的人権に関する規定を置いていますが、第三章の表題が「国民の権利及び義務」と記述され、その次に規定された第10条が「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」と定められていることから、基本的人権が「外国人」にも保障されるのか、という点については明文上明らかではありません。

【日本国憲法(抄)】

第三章 国民の権利及び義務
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は……

憲法の第10条にいう「法律」は国籍法になりますので、第三章の表題が「国民の」と記述されていることを考えれば、憲法で規定される基本的人権は「日本国籍を有しない外国人」には保障されないのではないか、とも読めてしまうからです。

このような憲法における「国民」の解釈については、憲法における基本的人権の享有主体の問題として顕在化します。つまり憲法が保障する基本的人権の享有主体であるところの「国民」が具体的に「誰」を指しているのか、という問題です。

一番多いのが、外国人の人権保障が議論される場合です。たとえば、最近であれば朝鮮学校での高校無償化の問題があります。

朝鮮学校では在日朝鮮人の生徒が多く学んでいますが、帰化していない学生については日本国籍がなく法的には外国人として扱われますので、朝鮮学校に通う「外国人」にも日本人と同じように高等学校の授業料を無償化すべきなのか、という意味合いで議論されるわけです。

では、日本国憲法における「国民」とは具体的に「誰」を指すのでしょうか。憲法で規定される「国民」には在日朝鮮人や在日中国・韓国人など日本に永住権を持ちながら日本国籍を有しない外国人も含まれるのでしょうか。

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憲法における基本的人権の享有主体としての「国民」には「外国人」も含まれる

先ほども述べたように、憲法の「国民」に日本国籍を有していない外国人が含まれるのかという点が議論されることがありますが、結論から言うと、憲法における基本的人権の享有主体には日本国籍を有していない外国人も含まれることになります。つまり、日本国籍の有無にかかわらず憲法で保障される基本的人権はすべての「人」に対して保障されているということになるのです。

なぜこのような結論になるかというと、「人権」が「人が生まれながらにして持つ権利」という自然権的思想から導かれるものであり、また憲法が国際協調主義を基礎としているものと考えられているからです。

(1)人権が「人が生まれながらにして持つ権利」であること

基本的人権が近代的人権として最初に宣言されたのはアメリカのヴァージニア権利宣言であったとされていますが、そのヴァージニア権利宣言もイギリスの哲学者であるジョン・ロックの「人は生まれながらにして自由・平等な存在としての自然権を有していた」とする自然権思想が基礎にされているものと考えられています。

このような自然権的思想は、憲法11条で「現在及び将来の国民に与へられる」と規定されることで憲法上も具現化されていますから、日本国憲法で保障される基本的人権は、人が人である限りすべての人に保障されるという自然権的思想を基礎としているということになるでしょう。

【日本国憲法第11条】

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

人権が「人が生まれながらにして持つ自然権」であるならば、その人権は「憲法によって国民に与えられる権利」ではなく、「人が生まれながらにして与えられる権利」といえます。

そうであれば、外国人が日本国籍を有していないということをもって人権の保障が及ばないと解釈することはできません。国籍は、国家権力の及ぶ範囲を区別するために便宜上利用している法律上の制度に過ぎず、人権の及ぶ範囲を区別するために作られた制度ではないからです。

ですから、憲法における基本的人権の享有主体としての「国民」には日本国籍を有していない「外国人」も含まれるという結論になるのです。

(2)憲法が国際協調主義を基礎にしていること

憲法で保障される基本的人権が日本国籍を有していない外国人にも共有されることの根拠は、日本国憲法が国際協調主義を基礎にしていることからも導かれます。

日本国憲法はその前文で「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」また「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ」「自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」と規定し、憲法98条2項で「国際法規の遵守」を定めていますから、日本国憲法が国際協調主義を基礎に置いていることは明らかと言えます。

【日本国憲法:前文】

(中略)…日本国民は…(中略)…平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは…(中略)…全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ…(中略)…いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて…(以下省略)

【日本国憲法98条2項】

日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

憲法が国際協調主義を基礎に置いているとすれば、日本国憲法は日本国籍を有していない外国人に対しても日本国籍を有する日本人と同じように人権を享有させることをあらかじめ想定していると言えます。

国際協調主義の思想は、自国だけでなく他国の外国人のことも考えることをその基礎に置いていますので、国籍の有無に関わらず全ての「個人」に人権を保障することが妥当と言えるからです。

ですから、この国際協調主義の観点から考えても、憲法における基本的人権の享有主体としての「国民」には「外国人」も含まれるという結論になるのです。

(3)国籍法との関係

このように、人権が自然権的思想を基礎に置くこと、また憲法が国際協調主義を基礎に置いていることから考えて、日本国憲法における基本的人権の享有主体としての「国民」には「外国人も含まれる」ということになります。

この点、憲法がその第10条で「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」と規定し、11条以下の規定で基本的人権の規定を置いていることから、「憲法10条でいう”法律”は国籍法だから、日本国籍を有していない外国人は基本的人権の享有主体である”国民”には含まれないはずだ!」と考える人も多くいるようですが、それは憲法の解釈としては正しくありません。

先ほども述べたように、「国籍」は国家権力の及ぶ範囲を区別するために便宜上利用している法律上の制度に過ぎず、人権の保障を受ける者と受けない者を区別するために考案されたものではないからです(高橋和之著「立憲主義と日本国憲法」放送大学教材45頁参照)。

人権が人の生来の権利である以上、その享有主体性が後国家的な国籍の有無に依存すると考えることはできない。国籍という制度は、人権をもつ者ともたない者を区別する機能を果たすために考案されたものではない。国籍は、国家権力の及ぶ範囲を人的側面からとらえるために考案されたものである。しかし、国家権力の及ぶ範囲は、他方で、領域的にも確定され、日本の領土上に存在する限り外国人にも支配は及ぶ。そして、人権が問題となるのは、権力との関係においてなのであるから、外国人もその国の領土に立ち入り、その権力の支配下に置かれる以上、人権の主体となりうるはずなのである。

(出典:高橋和之著「立憲主義と日本国憲法」放送大学教材45頁より引用)

国籍法の効力が及ぶ範囲は日本の領土の範囲内に限定されますが、その日本の領土内に存在する「個人」はなにも日本国籍を有している日本人だけではありません。

仕事や旅行で日本を訪れた日本国籍を有していない外国人も大勢いますし、在日朝鮮人や韓国人、在日中国人など永住権を持つ外国人や、難民として紛争等から逃れてきた外国人も多く存在しています。また、これら合法的に滞在している人の外にも非合法的に不法滞在している外国人も少なからずいるのが実情でしょう。

これら日本に滞在する外国人に日本国憲法で保障される人権が保障されないとすれば、この日本の領土において日本国の国家権力は「国籍がない」との理由で無制限にそれら外国人の人権を侵害することができてしまうことになります。

日本の領土において行使される日本国の国家権力は、日本の領土に存在する日本国籍を持つ日本人だけでなく、その日本の領土に立ち入った、または永住権を持って居住する外国人に対してもおしなべて支配力を行使するからです。

しかし、そもそも憲法は国家権力の権力行使を制限し、その国家権力という強大な支配から「個人」を守るために存在するものです。

そうであれば、日本の領土に立ち入った、または永住権を持って居住する日本国籍を有していない外国人についても、日本国憲法の人権は保障されなければならないでしょう。

ですから国籍法の存在を考えても、日本国憲法で保障される基本的人権の享有主体となる「国民」には日本国籍を有していない「外国人も含まれる」ということになります。

(4)憲法第10条の「国民」の意味

なお、日本国憲法が第三章として「国民の権利及び義務」と表題されていること、また(3)でも述べたように第10条が「国民たる要件は法律でこれを定める」と規定され基本的人権の享有主体が「国民」に限定される外観を備えていることから「日本国籍を持たない外国人に人権保障が及ぶと考えるのはおかしい!」という主張をする人が絶えません。

第三章 国民の権利及び義務

日本国憲法第10条

日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

しかし、先ほど説明したように、憲法で保障される基本的人権は「人が生まれながらにして持つ権利」という自然権思想を背景にしていて「人がただ生まれただけ」でその人に備えられているものなのですから、すべての「人」が人権の享有主体となるのは当然の話です。

また、憲法が法律の上位に位置し最高法規性を持つ法規範であることを考えれば、憲法の下位に位置する法律(国籍法)がその上位に位置する憲法に優先して基本的人権の享有主体性の範囲を決定すると考えることもできません。

そのため、憲法で保障される基本的人権の享有主体としての国民には、日本国籍を有する国籍法上の日本国民だけでなく、外国人や天皇・皇族などすべての「人」が含まれると理解されているのです。

これが「人権の享有主体としての国民」という意味です。

一方、天皇や皇族は憲法上の天皇制という制度によってあるいは皇室典範や皇室経済法などの法律によって国民と切り離されますし、外国人は国籍法などの法律によって制度的には日本国籍を有する国民と区別されます。未成年者は参政権的側面において公職選挙法という法律によって成人の国民と区別されますし、いわゆる「18禁」など表現の自由の側面から考えれば青少年保護育成条例などによって成人の国民と区別(保護)されます。

つまり、憲法第10条の「国民」とは、その切り離され区別された後の「国民」の事を差すわけです。

憲法第10条では「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」と規定されているわけですけれども、基本的人権は論理的には憲法の成立以前からそもそも「人」に備えられているものなのですから、国籍など後天的な制度(法律)によって人権の享有主体性を否定することは原理的に考えてありえない話なのです。

憲法第10条を読む際は、「そもそも人権とは何なのか」「そもそも憲法とは何なのか」という本質的な部分を理解するところから始める必要があると思います。

基本的人権は「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き」外国人にも保障される

以上で説明したように、日本国憲法における基本的人権の享有主体としての「国民」には日本国籍を有していない「外国人」も含まれるということになりますが、これは憲法で規定されるすべての人権が日本国籍を有していない外国人に保障されるということではありません。

最高裁判所は、日本国籍を有していない外国人に対して具体的にどのような基本的人権が保障されるのかという点について

「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべき」

と判示しているからです(マクリーン事件:最高裁昭和50年10月4日)。

憲法の「国民」には、日本国籍を有していない外国人も含まれますので、憲法で保障される基本的人権は、日本国籍を有していない外国人にもすべて保障されるのが原則です。

しかし、「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解される」人権に関しては、例外的に日本国籍を有している日本国民のみが保障され、外国人に対してはその制限が許される性質のものもあるということになります。

なお、日本国籍を有していない外国人に具体的にどのような人権が保障されるかという点については『憲法の人権は日本国籍を持たない外国人にも保障されるか』のページで詳しく解説しています。

原則と例外を逆に考えないことが大切

ただし、間違ってはならないのは、憲法の基本的人権は日本国籍を有していない外国人にも保障されるのが原則であるという点です。

先ほども述べたように、人権の自然権的性質から、憲法における基本的人権の享有主体である「国民」には「日本国籍を有していない外国人」も含まれるわけですから、憲法の人権は外国人にも保障されるのがあくまでも原則であり、例外的に「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるもの」という例外的なものに限って外国人に対する制限が許容されるものがあり得るという取り扱いをとっているにすぎません。

これを逆に考えて、「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されない人権だけが外国人に保障される」のが原則であると考えてしまうと、憲法で本来的に外国人にも保障されるべき人権も保障されない方向で解釈が拡大され、外国人の人権がむやみやたらに侵害されてしまう恐れがあります。

ですから、外国人の人権については、人権が自然権的思想を基礎していること、また憲法が国際協調主義を基礎に置いていることを前提にして、すべての人権が外国人に保障されるものだという原則を理解したうえで、「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解される」人権に含まれるか否かを個別具体的に議論していく意識が必要と言えます。