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「押し付け憲法論」を明らかに嘘だと批判し反論できる15の理由

憲法改正を積極的に推し進めている人たちが憲法改正を正当化する根拠として好んで使うフレーズに「現行憲法はアメリカ(または連合国・GHQ・マッカーサー)から押し付けられたものだから」というものがあります。

いわゆる「押しつけ憲法論」に基づく主張です。

現行憲法の日本国憲法は先の戦争が終結した後に明治憲法(大日本帝国憲法)の改正手続きを経て制定されていますが、その改正手続が行われた当時の日本は連合国の占領下にあり、またその憲法草案の作成にもマッカーサーやGHQ(連合国軍総司令部)民生局が一定の範囲で関与していた事実があります(※参考→日本国憲法が制定されるまでの過程とその概要)。

そのため、このような状況下で制定された日本国憲法がアメリカや連合国から「押し付けられた」ものであると短絡的に理解してしまい「現行憲法は押し付けられたもので日本人が自主的に制定したものではないから無効だ!」とか「日本人の自由な意思で制定されたものではない憲法など破棄して作り直すべきだ!」などと主張する人が現れてしまうのです。

しかし、このようないわゆる「押しつけ憲法論」を基にして現行憲法の有効性に疑義を唱えたり、憲法改正の積極的な理由づけやその正当性の根拠にすることは、暴論であって詭弁であり、また明らかなデマゴギーとして批判することさえできます。

なぜなら、以下に挙げる15の点を考えれば、日本国憲法がアメリカや連合国の「押し付け」でなかったことは反論の余地のない事実だからです。

【目次】

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(1)ポツダム宣言を受諾した以上、憲法改正は不可避だったこと

日本国憲法がアメリカや連合国の「押し付けだった」と主張する人は、当時の日本政府がアメリカや連合国側から「強要されて明治憲法を改正したこと」をもって「押し付けられた」と言いますが、そもそもその認識が間違っています。

なぜなら、ポツダム宣言を受諾した当時の日本は明治憲法(大日本帝国憲法)の改正が不可避な状況に置かれていたからです。

日本は戦争に負け、1945年(昭和20年)8月14日にポツダム宣言を受諾しましたが、ポツダム宣言は日本軍に無条件降伏を求めるだけのものではなく、日本と連合国を相互に拘束する休戦条約的な性質も有していました(※芦部信喜著、高橋和之補訂「憲法(第6版)」27頁参照)。

そのためポツダム宣言を受諾した日本はポツダム宣言で述べられたことを誠実に履行する国際法的な義務を負担することになりますが、ポツダム宣言には以下に挙げるように「民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障碍を除去」すべきことや「基本的人権の保障を確立」させること、また「平和的傾向を有し責任ある政府を樹立」することなどが明記されていました。

【ポツダム宣言(抄)】

10 (中略)日本国政府は、日本国国民の間に於ける民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障碍を除去すべし 言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立せらるべし

12 前記諸目的が達成せられ且つ日本国国民の自由に表明せる意思に従い平和的傾向を有し且つ責任ある政府が樹立せらるるにおいては連合国の占領軍は直ちに日本国より撤収せらるべし

※出典:憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生|国会図書館 を基に作成

つまり当時の日本は、「民主主義の徹底」「人権保障の確立」「平和国家の樹立」という3つを基軸に据えた国家に転換することを国際法的な拘束力のある条約として受諾していたわけです。

しかし、当時の日本で施行されていた明治憲法(大日本帝国憲法)では、主権が天皇にあり国民に主権はありませんでしたから「民主主義の徹底」としては不十分でした。民主主義は国民に主権が与えられてこそ民主主義として機能しうるからです(※なお「明治憲法でも主権者は国民だったはずだ」という意見については→大日本帝国憲法でも国民主権だった…が間違っている理由)。

また、明治憲法でも基本的人権の保障はありましたが、それは「法律ノ定ムル所ニ従ヒ…」「法律ノ範囲内ニ於テ…」「法律ニ依ルニ非スシテ…」などと法律の留保が付いていて国家権力が法律で認めた範囲でだけ保障される不十分なもの(国家権力が法律でいくらでも人権を制限することができるもの)でしたので「基本的人権の保障」という点でも十分とは言えません。

「平和国家の樹立」の点も同様で、明治憲法では神格化された天皇に軍の統帥権が与えられていましたから、天皇や国家指導者あるいは軍人が補翼(輔弼)の名の下に統帥権を利用できる構造の明治憲法をそのまま存続させることはできませんでした。

このように、明治憲法(大日本帝国憲法)では「国民主権(民主主義の徹底)」「基本的人権の尊重(の徹底)」「平和主義」という3つの点においてポツダム宣言が求めるものに及ばないものでしたので、当時の日本はポツダム宣言を受諾した以上、その改正は不可避だったわけです(※参考→天皇制を守るため仕方なく押し付け憲法を受け入れた…が嘘の理由)。

ポツダム宣言には直接的に「憲法の改正」は述べられていませんでしたが、ポツダム宣言で述べられた国政の転換のためには明治憲法の改正が不可避であり、日本がポツダム宣言を受諾している以上、それを無条件に受け入れて降伏したわけですから、当時の日本において「憲法改正」が求められたことは当然であって、決して「押し付けられたもの」にはならないのです。

(2)連合国は日本に対してポツダム宣言の趣旨に沿った憲法改正を求める国際法上の権利を有していたこと

また、いわゆる「押しつけ憲法論」を主張する人は、アメリカや連合国側が日本に対して「憲法改正を迫ったこと」を根拠に「押し付けだ」と主張しますが、それもおかしな話です。

なぜなら、先ほど説明したように日本はポツダム宣言を受諾しているからです。

先ほど述べたようにポツダム宣言は日本軍に対して無条件降伏を求めるだけのものではなく、日本と連合国を相互に拘束する休戦条約的な性質も有していましたから(※芦部信喜著、高橋和之補訂「憲法(第6版)」27頁参照)、日本がそのポツダム宣言の内容を誠実に履行することが法的に求められていた反面、連合国側も日本に対してポツダム宣言の内容を履行するよう求める国際法的な権利を有していました(※参考→天皇制を守るため仕方なく押し付け憲法を受け入れた…が嘘の理由)。

つまり連合国側は、日本政府に対してポツダム宣言の範囲で国政の転換を図ること、具体的には先ほども説明したような「民主主義の徹底(国民主権の採用)」「人権保障の確立(基本的人権の尊重)」「平和国家の樹立(平和主義の採用)」の3つを図ることを日本側に求めても、それは国際法上の当然の権利を行使したに過ぎないので「押し付け」にはならないわけです。

ですから、ポツダム宣言の位置づけや意義、国際法的な効力を全く無視して連合国側の関与だけをもって「押し付けだ」という論は暴論以外の何物でもありません。

なお、一部の無知・無教養な人たちが現行憲法が「ハーグ陸戦条約に違反して強制されたものだ」という主張を展開していますが、そのような事実はありません(※参考→日本国憲法はハーグ陸戦条約に違反している…が嘘と言える理由)。

(3)GHQ民生局はポツダム宣言の範囲で作成した憲法草案を日本側に提示したにすぎないこと

「押しつけ憲法論者」は、現行憲法の制定手続きの過程においてGHQの民生局が作成した草案(GHQ草案・マッカーサー草案)を日本側に提示し、それを土台にして日本政府が憲法草案を作成した事実があることから「GHQに押し付けられたんだ」と主張しますが、これもポツダム宣言の趣旨とGHQの関与の実態を全く理解していません。

日本国憲法が制定されるまでの過程とその概要』のページでも詳しく解説したように、確かに現行憲法の制定過程においてはGHQがその草案作成に一定の影響力を与えていますが、それはポツダム宣言の趣旨の範囲内で憲法草案(GHQ草案)を作成して日本側に提示したにすぎないからです(参考→日本国憲法の制定にGHQやマッカーサーが関与したのはなぜなのか)。

たとえばGHQ草案では「天皇主権主義」から「国民主権主義」への天皇制の転換を求めていますが、それは明治憲法で採用されていた「天皇主権」の原則がポツダム宣言で述べられた「民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障碍」の一つであったため、民主主義を徹底させるために「国民主権」の採用を求めたものです。あくまでもポツダム宣言の国際法的な拘束力の範囲で合法的にその天皇制の変更を求めただけなのです。

また、例えば憲法9条の戦争放棄条項に関しては、GHQ民生局はマッカーサーから「自衛戦争も含めたすべての戦争を放棄」する条文を作成するように指示されていたにも関わらず、その指示に反して「侵略戦争だけを放棄」する草案を作成して日本側に提示していますが、これは独立国家であれば当然に認められる自衛権までも放棄させる憲法条文を作成して日本側に提示することはポツダム宣言の趣旨を逸脱してしまうので、GHQ民生局側があえてマッカーサーの指示に従わなかったものです(※憲法制定の経過に関する小委員会報告書の概要(衆憲資第2号)|衆議院35頁参照)。

もっとも、その「侵略戦争だけを放棄」しただけのGHQ草案の提示を受けた日本政府は、消極的な意図としては好戦国であるとの疑惑を払しょくするために、積極的な意図としては世界最初の平和国家非武装国家となって世界を先導し世界の平和を実現する意思を表明するためにあえて「自衛戦争も含めたすべての戦争を放棄」する9条を作成して帝国議会の衆議院に提出して可決させ現行憲法の9条を成立させていますので(※参考→憲法9条の戦争放棄を吉田茂首相はどう帝国議会に説明したのか)、憲法9条の戦争放棄を「自衛戦争も含めたすべての戦争を放棄したもの」という解釈で条文化させたのは他ならぬ日本政府の側ということになります(※参考→憲法9条の「自衛戦争の放棄」がアメリカの押し付けではない理由)。

つまり、GHQ民生局が作成して日本側に提示したGHQ草案はポツダム宣言の趣旨を逸脱しないことに細心の注意が払われて作成されたものであることは明らかだったと言えるのです(参考→日本国憲法の制定にGHQやマッカーサーが関与したのはなぜなのか)。

そして、先ほども説明したように連合国側はポツダム宣言に基づきその範囲で憲法改正を求めることは国際法的な権利として可能だったのですから、そのGHQ草案の内容がポツダム宣言の趣旨に沿ったものだった以上、それが日本側に提示された事実は「押し付け」にはならないのです。

(4)松本委員会で現行憲法に通じる憲法規定が議論されていたこと

「押しつけ憲法論」に基づいて憲法9条を批判する人の中には憲法9条の草案をGHQの民生局が作成したから「押し付けだ」と主張する人がいますが、これも正しくありません。

なぜなら、憲法9条に包含される思想は、日本政府がGHQ民生局から草案を提示されるよりもっと前に、すでに日本政府の中で議論されていたことが公文書のうえで明らかとなっているからです。

たしかに現行憲法の9条はGHQ民生局が作成した草案が土台にして作成された経緯がありますので(※ただし1項と2項の文頭の部分は日本政府が挿入したものです※参考→芦田修正に基づく憲法9条の解釈はなぜ採用されないのか)、9条の文章自体はGHQの提示によるものということも言えます。

しかし、日本政府の側で憲法草案の作成にあたった松本委員会の議事録には、GHQ草案の提示を受ける前の議論において、すでに「世界最初ノ平和国家非武装国家タラントスル国家方針ヲ闡明セントスル理想主義的見地ヨリモツトモ主張セラレタ」などという議論があったことが記録されています(GHQが草案を日本政府に提示したのは1946年2月13日ですがこの発言があったのは同年1月5日です)。

つまり、松本委員会ではGHQ草案を受け取るより前に、既に憲法9条に規定される「戦争放棄」や「戦力の不保持」「交戦権の否認」などを憲法に明記すべきか否かという議論が行われていたのです(※詳細は→憲法9条の戦争放棄と戦力不保持が日本人のオリジナルである理由)。

もっとも、松本委員会の委員長だった松本丞治や顧問の美濃部達吉らが保守的な意見を持っていたためこの「世界最初ノ平和国家非武装国家タラントスル国家方針」に基づく草案は採用されず、明治憲法の微修正に過ぎない草案が最終的に採択されてGHQに提示されることになったわけですが、松本委員会においてGHQ草案より前に憲法9条に通じる「戦争放棄」や「戦力不保持」に関する議論が行われていたことは事実です(※詳細は→憲法9条の戦争放棄と戦力不保持が日本人のオリジナルである理由)。

そうであれば、憲法9条の文章自体はGHQ民生局の発案であったとしても、その基にある思想は既に日本側でも議論されていて、そういう議論があったところにGHQから9条の文章を提示され、両者の思惑が合致して現行憲法の9条が制定されたと考えるのが常識的です。

ですから、この点を考えても現行憲法が「GHQの押付け」だとか「アメリカの押付けだ」などという主張は反論の余地のない明らかな誤りと言えるのです。

(5)当時の民間グループが作成した憲法草案においても現行憲法と類似する憲法規定が多く採用され公表されていたこと

現行憲法がアメリカや連合国の「押し付けだ」と言う人は、現行憲法の草案がGHQ民生局が作成して日本側に提示した憲法草案を基にしていることを根拠に「押し付けだ」と言いますが、こういう主張をする人はそもそも当時の国民の間で行われていた新憲法の議論を全く理解していません。

なぜなら、当時の日本国内では民間グループが作成した多くの憲法草案が公表されて国民的な議論が行われていましたが、その中には現行憲法に通じるような先進的な憲法規定も多く存在し国民から多くの賛同を得ていた事実があるからです。