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自民党憲法改正案の問題点:第20条3項|国の宗教活動が無制約に

(3)「社会的儀礼的又は習俗的行為の範囲を超えない」と条文に挿入したことで国や自治体等の宗教教育や宗教活動が無制限に許されることになる

自民党改正案第20条3項が現行憲法と異なる三つ目の問題点は、自民党改正案が「社会的儀礼的又は習俗的行為の範囲を超えない」宗教教育や宗教活動について国や自治体等の関与を許容している点ですが、この部分からは2つの別個の問題を指摘できるので、以下「ア」と「イ」でそれぞれ別に検討します。

ア)「目的・効果基準」を用いて20条3項の「宗教的活動」を狭く解釈する最高裁判例の見解は有力な反対意見も出されている

まず指摘できるのは、自民党改正案第20条3項が”但し書き”として挿入した「ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない」の文章の基になっている最高裁判例の「目的・効果基準」を用いた見解が、有力な反対意見から違憲性の指摘を受けている点です。

靖国参拝や玉串料訴訟などで政教分離などが争われた過去の裁判では、国や自治体等の行為が20条3項の政教分離原則に違反するか否かを判断する際、いわゆる「目的・効果基準」を用いるケースがあります。

「目的・効果基準」とは、憲法20条3項の「宗教的活動」を、国等の宗教とのかかわり合いが国の社会的・文化的諸条件に照らし信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で、「相当とされる限度を超えるもの」に限定し、「宗教的活動」の範囲を緩やかに判断する基準のことを言います(※芦部信喜著、高橋和之補訂「憲法」岩波書店158頁高橋補訂部分参照)。

この基準は、地方自治体が行った地鎮祭への公金支出が政教分離原則との関係でその違憲性が争われた津地鎮祭事件(最高裁昭和52年7月13日)でも使われていて、同裁判の判決では以下に引用するように、「当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべき」としたうえで、「当該行為の外形的側面のみにとらわれることなく、その場所、一般人の宗教的評価、その意図、目的及び宗教的意識の有無、程度、一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮し社会通念に従って客観的に判断しなければならない」として、結論としては合憲(地鎮祭への公金支出は憲法に違反しない)との判断がなされています。

(中略)ここにいう宗教的活動とは、前述の政教分離原則の意義に照らしてこれをみれば、およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであつて、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。その典型的なものは、同項に例示される宗教教育のような宗教の布教、教化、宣伝等の活動であるが、そのほか宗教上の祝典、儀式、行事等であつても、その目的、効果が前記のようなものである限り、当然、これに含まれる。そして、この点から、ある行為が右にいう宗教的活動に該当するかどうかを検討するにあたつては、当該行為の主宰者が宗教家であるかどうか、その順序作法(式次第)が宗教の定める方式に則つたものであるかどうかなど、当該行為の外形的側面のみにとらわれることなく、当該行為の行われる場所、当該行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者が当該行為を行うについての意図、目的及び宗教的意識の有無、程度、当該行為の一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮し、社会通念に従つて、客観的に判断しなければならない。(後略)

※出典:津地鎮祭事件:最高裁昭和52年7月13日|裁判所判例検索 6頁より引用

つまり、国や自治体等の「宗教的活動」は原則としては憲法20条3項に違反することになるわけですが、この「目的・効果基準」を用いる場合には、例外としてこうした国や自治体等の「宗教的活動」も合憲と判断できることになるわけです。

そしてこの「目的・効果基準」基準は、市が小学校改築のため戦没者遺族会所有の忠魂碑を別の私有地に無償で移転等し教育長が慰霊祭に参列して玉串料を奉納したことなどが政教分離原則に違反するとして争われた別の事件(箕面忠魂碑事件:最高裁平成5年2月16日)でも使われましたが、そこでは教育長が玉串料を奉納したことは「戦没者遺族に対する社会的儀礼を尽くすという、専ら世俗的なものであり」憲法20条3項の「宗教的活動」にはあたらないとして違憲性はないとの判断が出されています。

(中略)被上告人B3の本件各慰霊祭への参列は、その目的は、地元の戦没者の慰霊、追悼のための宗教的行事に際し、戦没者遺族に対する社会的儀礼を尽くすという、専ら世俗的なものであり、その効果も、特定の宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為とは認められない。したがって、被上告人B3の本件各慰霊祭への参列は、宗教とのかかわり合いの程度が我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとは認められず、憲法上の政教分離原則及びそれに基づく政教分離規定に違反するものではないと解するのが相当である。(後略)

※出典:箕面忠魂碑事件:最高裁平成5年2月16日|裁判所判例検索 12~13頁より引用

つまりこの箕面忠魂碑事件の最高裁判例では、仮に国や自治体等が「宗教的活動」をしたとしても、前述した「目的・効果基準」に照らしてそれが職務に関わる社会的儀礼的行為であったり、世俗的な行為である場合には、例外的に憲法20条3項の「社会的活動」にはあたらないとして、違憲性を否定する見解を明らかにしたわけです。

この箕面忠魂碑事件の最高裁判決が出した見解を見ると、自民党憲法改正案の第20条3項が「社会的儀礼又は習俗的行為」との文言を条文に入れた意図がわかります。

おそらく自民党憲法改正案の第20条3項が「社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないもの」と規定したのは、この箕面忠魂碑事件の最高裁判例の見解を20条3項の条文に取り入れることで、国や自治体等の「宗教的活動」の違憲性を回避することが目的なのでしょう。

箕面忠魂碑事件では「社会的儀礼的なもの」や「世俗的なもの」について憲法20条3項の「宗教的活動」性を否定する見解が出されていますので、その見解を憲法条文として明記し「社会的儀礼又は習俗的行為の範囲」を超える宗教的活動だけを違憲とすることで、自民党は「社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えない」宗教的活動を国や自治体等が幅広く行えるようにしたわけです。

しかし、この「目的・効果基準」を基にして憲法20条3項で禁止される「宗教的活動」の範囲を狭く解釈する見解に対しては、前に挙げた津地鎮祭事件(最高裁昭和52年7月13日)判決の反対意見でも述べられているように、それに含まれない宗教や宗教類似行為がすべて20条3項の「宗教的活動」に含まれないことになり信教の自由が著しく制限されるとの批判もあり、違憲であるとの見解も有力です。

(中略)思うに、わが憲法においても、宗教又は宗教的という語は、できうる限り広く解釈さるべきものである。しかるにこれを厳密に定義し、また、これを狭く解するときには、それ以外の宗教ないし宗教類似の行為には二〇条の保障が及ばないこととなつて、信教の自由が著しく制限される結果となるばかりでなく、反面、国家と宗教の密接な結びつきが許容される道を開くこととなるであろう。(後略)

※出典:津地鎮祭事件:最高裁昭和52年7月13日|裁判所判例検索 22頁反対意見部分より引用

ですから、そもそもその「目的・効果基準」を用いた津地鎮祭事件や箕面忠魂碑事件の最高裁判例を基準にすること自体、憲法学的な側面から考えればいまだ議論の余地のあるもので、その判断は違憲性の疑いを否定できないわけです。

そうであるにもかかわらず、自民党はこの「目的・効果基準」を基にして20条3項で禁止される「宗教的活動」を狭く解釈し国や自治体等の「宗教的活動」を広く認める見解を最高法規である憲法に明記しようというのですから、それが政教分離原則を緩めて国民の信教の自由を制限する方向に作用することを考えれば大きな問題があると言わざるを得ないのです。

イ)「社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えない」宗教的活動のみが認められるという例外が原則になる

次に指摘できるのは、自民党憲法改正案の第20条3項が”ただし書き”として「ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない」との文章を挿入したことで、国や自治体等に「例外」として認められるに過ぎない宗教教育や宗教活動が「原則」として認められてしまうことになる点です。

そもそも前述の(ア)で説明した「目的・効果基準」を用いて国や自治体等の「宗教的活動」を認める見解は、あくまでも憲法20条3項で禁止された「宗教的活動」を、その「目的・効果基準」の範囲で例外的に認めるというものに過ぎません。

あくまでも憲法20条3項は国や自治体等の「宗教的活動」を禁止しているのであって、それは民主主義の実現に不可欠な「政教分離」の原則からの要請に基づくものであり、国民の「信教の自由」を保障するために求められる国家権力にかけられた”歯どめ”なのですから、「目的・効果基準」を用いて「社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えない宗教的活動」を容認する取り扱いは、あくまでも例外的な場面に限って認められるべきものなのです。

しかし、自民党憲法改正案の第20条3項のように、憲法の規定として「ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない」などと規定してしまうと、憲法は国の最高法規なのですから、その例外が原則になってしまいます。

自民党改正案の下では、国や自治体等の「宗教的活動」が「社会的儀礼又は習俗的行為を超えない」ものであれば憲法上認められるのが”原則”になって、「社会的儀礼又は習俗的行為を超えるもの」だけが例外的に”違憲”と判断されることになるので、例外と原則が逆転してしまうのです。

そうなれば、政府(国家権力)の判断で際限なく「社会的儀礼又は習俗的行為の範囲」が広げられることになり、仮に政府(国家権力)が宗教的な活動をしたとしても「政府のこの宗教的活動は社会的儀礼または習俗的行為の範囲に限定されたものだから違憲ではない」との理屈でなし崩し的に国や自治体等の宗教的活動が認められることになりかねず、そうなればもはや「政教分離」の原則など画餅に帰すことになってしまうでしょう。

しかしそれでは、冒頭で説明したように神道を国教的地位にして天皇中心の国家にし、全体主義的方向に国民を誘導して敗戦にまで至った80年前の失敗を繰り返すだけではないでしょうか。

こうした問題を考えても、自民党改正案第20条3項が”ただし書き”として「ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない」との文章を追加したことは、大きな問題があると言えるのです。

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人権規定は「ただし書き」を設けてよいものではない

最後にこの自民党改正案第20条3項において一つ気になる点を述べておきますが、そもそも憲法の条文に「ただし書き」を置くこと自体問題です。

なぜなら、憲法は「国民が国家権力の権力行使に歯止めを掛けるためのもの」だからです。

人は複数が集まって社会を形成しますが、その社会を形成する際に自分が本来的に持っている権限を社会に移譲します。その権限を委譲する際に互いに交わす契約がいわゆる「社会契約」であってそれによって形成されるのが国民国家という国家概念です。

こうして形成される国民国家は国民から移譲を受けた権限を利用して立法府を組織し自由に法律を作ることができますが、国家がひとたび暴走すればその制定する法律の支配力によって国民の自由や権利を自由に制限できるため、国民は社会契約を結ぶ際にあらかじめ「歯どめ」を掛けておこうとします。その手段が「憲法」です。

国民が社会契約を結ぶ際に「この範囲でしか権限を委譲しませんよ」「この範囲を超えて法律を作っちゃダメですよ」という決まりを憲法と言う法典に記録し、その記録(規定)された範囲で自分が本来的に持っている権限を国家に委譲するわけです。

こうした思想が「憲法」にあるからこそ憲法は「国家権力の権力行使に歯止めを掛けるためのもの」と言えるのですが、そうであれば、その「歯どめ」を掛けた憲法に「ただし書き」を置くことは許されません。

「ただし書き」は「ただし…」に続く文章で「例外」を設けるもので、国家権力にかけた「歯どめ」を緩めることになるからです。

しかも自民党改正案第20条3項が「ただし書き」を置いたのは、国民の基本的人権である「信教の自由」を保障するために不可欠な「政教分離」の原則にかかる条文です。

国会で多数議席を確保して政権与党の地位にあり政府を形成する自民党は国家権力そのものです。その国家権力を持つ自民党が、その権力にかけられた「歯どめ」を緩めるための「ただし書き」を憲法の人権規定に置いたのですから、これほど危険なことはないでしょう。

「国家権力の権力行使に歯止めを掛けるもの」という憲法の役割を根本から覆し、その逆に「国民の権利行使に歯止めを掛けるもの」にしようとする自民党の危うさに、すべての国民が気付くことが望まれます。