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自民党憲法改正案の問題点:第18条2項|意に反する苦役の容認

自民党が公開している憲法改正案の問題点を一条ずつチェックするこのシリーズ。

今回は、「苦役からの自由」について規定した自民党憲法改正案第18条2項の問題点を考えてみることにいたしましょう。

なお、「身体の拘束」について規定した自民党憲法改正案第18条1項の問題点については『自民党憲法改正案の問題点:第18条1項|奴隷的拘束の容認』のページで解説していますのでそちらをご覧ください。

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現行憲法と自民党案の第18条の違い

自民党憲法改正案第18条2項は「苦役からの自由」を規定していますが、これは現行憲法第18条の後段部分をそのまま移動させた条文です。

その構造がどうなっているのか、双方の条文を確認してみましょう。

日本国憲法第18条

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

自民党憲法改正案第18条

(身体の拘束及び苦役からの自由)
第1項 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。
第2項 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

※出典:自由民主党日本国憲法改正草案(平成24年4月27日決定)|自由民主党 を基に作成

こうして条文を比べてみると、自民党憲法改正案第18条2項が現行憲法第18条の後段部分をそのまま移植しているだけなのがわかります。

この点、条文の文章が変わらないのであれば、その解釈も現行憲法と変わらないようにも思えますが、実際にはどうなのでしょうか。

自民党改正案第18条2項と現行憲法第18条の「意に反する苦役」の解釈は同じなのか違うのか、検討してみましょう。

自民党憲法改正案の下では「意に反する苦役」が許容されている

このように、自民党憲法改正案第18条2項には「犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」と現行憲法の第18条と同じ文章が記述されていますので、一見すると「犯罪による処罰の場合」以外で国家権力から「意に反する苦役」を強制させられることはないように思えます。

しかし、実際にはそんなことはありません。自民党憲法改正案が国民投票を通過すれば、たとえ「犯罪による処罰の場合」でなかった場合であっても、国家権力から「意に反する苦役」を強制させられることになります。

なぜなら、自民党憲法改正案の下では、強制労働や徴用、兵役など「意に反する苦役」の強制を許容しているからです。

(1)「意に反する苦役」とは

まず、自民党憲法改正案第18条2項の意味を理解するためには、そもそも「意に反する苦役」が具体的に何なのかを理解するところから始めなければなりませんので、その点を簡単に解説しておきましょう。

この点、「意に反する苦役」とは「広く本人の意思に反して強制される労役」を言い、具体的には、たとえば「強制的な土木工事への従事」などがこれにあたります(※芦部信喜著、高橋和之補訂「憲法」岩波書店235頁参照)。

つまり、国家権力がこうした「広く本人の意思に反して強制される労役」を国民に強制することを禁止したのが、現行憲法の第18条の規定です。

もっとも、こうした「意に反する苦役」の禁止も、現行憲法の下では「公共の福祉」の制約を受けることになります。

現行憲法の第12条は、国民に保障される自由と権利は「常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」としていますので、「公共の福祉」の要請がある場合には、例外的にその禁止された「意に反する苦役」を国民に強制させることも許されると考えられるからです。

【日本国憲法第12条】

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

たとえば、現行憲法の下では、災害発生時にその地域に住む住民本人の意思にかかわらず災害の応急措置等の労役に強制的に従事させることを規定した災害対策基本法(第65条1項)も合憲とされていますが、そうした住民に対する「意に反する苦役」を法律をもって強制できるのも、災害の応急措置という行為が「公共の福祉」と考えられるため、その「公共の福祉」の範囲であれば憲法第18条が保障した「苦役からの自由(意に反する苦役の禁止)」という基本的人権を制限することも許されると考えているからです(※参考→徴兵制が日本国憲法で違憲と解釈される理由)。

「意に反する苦役」は現行憲法の下では憲法第18条によって禁止されますが、「公共の福祉」の人権制約原理が働くケースでは例外的にその「苦役からの自由」が制限を受け、災害対策基本法のようなケースで部分的に「意に反する苦役」の強制が認められることもある、これが「意に反する苦役」の意味するところということになります。

(2)自民党憲法改正案の下では「公益及び公の秩序」の要請があれば「意に反する苦役」を強制することもできる

このように、「意に反する苦役」とは「広く本人の意思に反して強制される労役」のことを言いますから、国家権力が本人の意思に反して国民をそうした労役に従事させることは、現行憲法の下では「公共の福祉(憲法12条)」の必要性がある場合を除いて許されません。

しかし、自民党憲法改正案の下では、「公共の福祉」の要請がなくても国民に「意に反する苦役」を強制させることが可能です。

なぜなら、自民党憲法改正案の第12条では「公益及び公の秩序」の要請を根拠にした基本的人権の制約を認めているからです(※参考→自民党憲法改正案の問題点:第12条|人権保障に責務を強要)。

自民党憲法改正案第12条

(国民の責務)
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。

※出典:自由民主党日本国憲法改正草案(平成24年4月27日決定)|自由民主党 を基に作成

先ほど説明したように、現行憲法は基本的人権の制約原理として「公共の福祉」だけを第12条に規定していましたが、自民党憲法改正案の第12項は、その「公共の福祉」の部分を「公益及び公の秩序」に変更しています。

つまり、自民党憲法改正案の下では「公益及び公の秩序」の要請があれば、国民の基本的人権を制約することも許されることになるわけです。

ですが、「公益」は「国益」の言い換え、「公の秩序」は「現在の一般社会の秩序」の言い換えですから、「公益及び公の秩序に反する権利行使は制限され得る」という文章は「政府(政権与党の自民党)の利益や秩序に反する権利行使は制限され得る」という文章になってしまいます。

「国益」とは「国の利益」、「国」とはその運営をゆだねられている「政府」のことであって「政府」を形成するのは政権与党、現状では自民党ということになり、「公の秩序」とは「現在の一般社会で形成される秩序」のことであって、その「現在の一般社会で形成される秩序」は現在に生きる多数派(自民党支持層)によって形成されることになるからです。

すなわち、自民党憲法改正案の下では、改正案第12条が「公益及び公の秩序」による人権制約を認めているので、「政府(政権与党の自民党)の利益」や「政府(政権与党の自民党)のつくる秩序」の要請があれば、国民に対して基本的人権の一つである「苦役からの自由」を制限することも許されることになる結果、政府(政権与党の自民党)が国民に「意に反する苦役」を強制しても、憲法違反にはならなくなってしまうのです。

(3)自民党憲法改正案の「前文」や「9条」の趣旨からすれば国防のための強制労働や徴用、徴兵すらも合憲となる

このように、自民党憲法改正案の第18条2項は「犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」と規定していますが、自民党改正案第12条が人権の制約原理を「公益及び公の秩序」にしていることから考えれば、仮に「犯罪による処罰の場合」でなかったとしても、「公益及び公の秩序」の要請があれば国民に「意に反する苦役」を強制することも憲法上許されることになります。

そしてその「公益及び公の秩序」とは「政府(政権与党の自民党)の利益」と「政府(政権与党の自民党)のつくる秩序」ということになりますから、結局は政府(政権与党の自民党)の都合でいくらでも国民に「意に反する苦役」を強制することができるようになるわけです。

では、このように考えたとして、その場合に国民に強制させる「意に反する苦役」とは具体的にはどのようなものが考えられるでしょうか。

この点、考えられるのは国防のための強制労働や徴用、兵役などです。

自民党憲法改正案はその前文に「日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り」と記述することで国民に国防への協力を要請するとともに、9条の3で”国”に「国民と協力して」国防に努めることを義務付けた反射的効果として”国民”に対しても国防のために「国に協力すること」を義務付けました(※参考→自民党憲法改正案の問題点:第9条の3|国家総動員法の復活)。

国民に「国と協力すること」が義務付けられるということは、国土と資源を守るために必要となる強制労働や徴用を国民に強制しても、それは「公益及び公の秩序」の要請となるので国民は拒否できなくなるということです。

そのため自民党改正案第9条の3の下では、政府(政権与党の自民党)が国防のために国民を強制労働や徴用に従事させる必要が「ある」と判断すれば、それは「公益及び公の秩序」の要請となって、認められるようになるわけです。

また、自民党改正案は第9条に自衛権を明記したうえで9条の2に国防軍を明記して「軍事力をもって国の安全保障を図ること」を明確にしていますから、自民党改正案の下では「軍事力をもって国の安全保障を図ること」が「公益及び公の秩序」となってしまいます。

つまり、自民党憲法改正案の下では、「軍事力をもって国の安全保障を図ること」が「公益及び公の秩序」となりますので、「軍事力をもって国の安全を図る」ために国民に「意に反する苦役」を強制しても、それは「公益及び公の秩序」の要請として認められることになるのです。

そしてその「軍事力をもって国の安全を図る」ために国民に強制される「意に反する苦役」の代表的なものは「兵役」と言えますから、自民党憲法改正案の下では「徴兵制」も合憲ということになってしまいます。

このように、自民党憲法改正案の下では、現行憲法では「意に反する苦役」として禁止される強制労働や徴用、兵役を国民に義務付けることも「公益及び公の秩序」として認められるようになるわけです。

(4)自民党憲法改正案第18条2項は「意に反する苦役」を許容している

以上で説明したように、自民党憲法改正案の下では、その前文や9条、9条の2、9条の3、12条などの規定からも明らかなように、国防のための強制労働や徴用、兵役などの「意に反する苦役」も認められることになっています。

つまり、自民党憲法改正案の第18条は「意に反する苦役」を禁止しているわけですが、その「苦役」に含まれる「国防のための強制労働や徴用、兵役など」は、この18条の「苦役からの自由」の保障が及ばなくなっているのです。

自民党改正案の第18条は、文章としては「何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」と規定されているので、「意に反する苦役」のすべてが禁止されているように読めますが、実際にはそうではなく「国防のための強制労働や徴用、兵役など」といった「意に反する苦役」が自民党改正案の下では合憲とされることになり、国家権力が国民に対して「国防のための強制労働や徴用、兵役など」を強制することも認められる構造になっていますので、その点は十分に留意する必要があります。

自民党のQ&Aの記述は読み手を錯誤に陥らせる点で問題がある

なお、最後に自民党が作成している憲法改正案のQ&Aについて少しふれておきます。

自民党のQ&Aは、この第18条2項の「意に反する苦役」の部分について次のように解説しています。

「その意に反する苦役」については、文言を維持
現在の政府解釈は、徴兵制を違憲とし、その論拠の一つとして憲法18条を挙げていますが、これは、徴兵制度が、現行憲法18条後段の「その意に反する苦役」に当たると考えているからです。「その意に反する苦役」という文言は、自民党の憲法改正草案でも、そのままの形で維持しています。文言が変わらない以上、現行憲法と意味が変わらないのは当然であり、徴兵制を採る考えはありません。

※出典:日本国憲法改正草案Q&A|自民党 14頁を基に作成

しかし、先ほど説明したように、自民党の憲法改正草案の構造は前文で国民に「国と郷土を誇りと気概を持って自ら守」ることを要請し、9条で自衛権を明記したうえで、9条の2で国防軍を明記して「軍事力で国を守ること」を規定していることから、その要請が12条の「公益及び公の秩序」となることで、解釈論としては徴兵制も合憲とされてしまいます。

自民党はこのQ&Aで「文言が変わらない以上、現行憲法と意味が変わらないのは当然」と記述していますが、憲法も含めた「法」は、その条文だけを読んで解釈するものではなく、前文やその他の条文との関係性も考慮して、その解釈を導き出す必要があるものです。

その条文の文言が変わらなくても、他の条文が変わることで解釈の変更が生じれば、必然的にその条文の解釈も影響を受けるものなのですから、「文言が変わらない以上、現行憲法と意味が変わらないのは当然」とは言えません。ですから、この文章を額面どおりに鵜呑みにするのは危険でしょう。

また、自民党のQ&Aは「徴兵制を採る考えはありません。」とも述べていますが、自民党に徴兵制を採る考えがあるかないかは問題ではありません。

私は自民党は明らかに徴兵制を予定して憲法改正案を作成していると推測していますが(※参考→自民党憲法改正案の問題点:第9条の3|国家総動員法の復活)、仮に自民党に徴兵制を採る考えがなかったとしても、自民党改正案の条文が「徴兵制を採る解釈を導くことができる構造になっていること」が問題なのです。

安倍政権の時代には、憲法解釈を勝手に変更して集団的自衛権の行使を容認したり、検察庁法の解釈をいつの間にかこっそり変更して(変更したことにして)検察官の定年を延長したりしましたし、今(2020年11月)の菅政権も日本学術会議法や憲法第15条の解釈を捻じ曲げてすべての公務員の人事権を掌握しようとしています(※参考→菅首相は憲法15条1項を振りかざして関東軍になろうとしている説)。そうした法解釈を捻じ曲げて法の支配を破壊することを受け入れられるのが自民党なのです。

自民党は、法の解釈を捻じ曲げ、法を恣意的に運用するのを”良し”とする政党なのですから、「徴兵制を採る考えはない」などというのは何の保障にもなりません。その点を十分に認識してこの18条2項の賛否は判断する必要があると思います。