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憲法9条が「単なる非武装中立・無抵抗主義」ではない理由

憲法9条の議論になると、9条の改正に賛成する人たちは必ずといって良いほど「自衛隊や国防軍なしでどうやって国を守るんだ?」と主張して、9条の改憲に反対する護憲論者を非難します。

その真意がどこにあるかは定かではありませんが、私が思うに、おそらく、その胸の内に「非武装中立、無抵抗主義では国を守ることはできない」という不安を憲法9条に抱いているからでしょう。

自衛隊はなぜ「違憲」なのか?』のページでも説明したように、憲法9条の規定は解釈上、その組織の名称が「自衛隊」であろうと「国防軍」であろうと「警察予備隊」であろうと「ウルトラ警備隊」であろうと、「その人員や編成方法、装備、訓練、予算などの点から判断して、国外の勢力からの攻撃に対して国土を防衛するという目的にふさわしい内容を持っている」と判断できる組織を保有することを認めていないと理解されていますから、憲法9条を常識的に通説に従って解釈する限り、今ある「自衛隊は違憲(憲法に違反する)」という帰結に成らざるを得ません(もちろん、政府は合憲としてそれを否定していますが…)。

そうすると、憲法の改正に反対して憲法9条を改正しないというのであれば、現在の自衛隊の違憲状態がそのまま残される帰結として、自衛隊を名実ともに憲法上合憲となるように、自衛隊という組織を解体ないしは規模・装備等を縮小するという議論につながってしまうでしょう。

これはすなわち、今現在存在している自衛隊(または国防軍)なしで国を守るということを意味しますから、憲法9条の改正に賛成する人たちは、「非武装中立、無抵抗主義によってどうやって国を守ることができるんだ?」という不安を抱くことになるのです。

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憲法9条は「平和主義」を規定する条文ではない

ところで、日本の学校では憲法の三原則を「基本的人権の尊重」「国民主権」「平和主義」の三つと教えますので、憲法9条の規定自体が「平和主義」を表象していると理解している人も多いのではないかと思います。

【日本国憲法9条】

第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

しかし、これは「間違い」とは言えないまでも、正確ではありません。

憲法9条の規定自体は「平和主義」そのものを表す条文ではないからです。

上に挙げた条文を見てもわかるように、憲法9条は「戦争放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」という日本国憲法における平和主義の理念を実現するための手段が規定しているだけで平和主義の理念そのものを規定しているわけではありませんから、9条の条文だけが憲法の基本原理となる平和主義の理念を導いているわけではないのです。

憲法の平和主義の理念は憲法前文から導かれるもの

では、憲法の基本原理の一つである平和主義の理念が具体的に憲法のどの部分から導かれるかというと、それは憲法の前文です。

憲法の前文では、国際協調主義に基づいて世界から恐怖と欠乏を除去することに国家の名誉をかけて全力で取り組むことを宣誓していますから、この理念こそが憲法の平和主義の根幹をなすものと言えます。

そして、この憲法前文で示される平和主義の理念を具現化する規定が憲法9条の「戦争放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」の規定と解釈されているのです(※詳細は→憲法9条が戦争を放棄し戦力の保持と交戦権を否認した理由)。

なお、この点は憲法学の基本書として広く読まれている高橋先生の「立憲主義と日本国憲法」においても同様に解説されています。

『日本国憲法は、第二次世界大戦の反省に立ち、前文において、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意」し、そのために人類普遍の原理としての立憲主義にコミットすると同時に、さらに平和主義の理想を掲げ「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに存在する権利を有することを確認」し、国際社会と協調してかかる理想の実現に向かうことを宣言した。この平和主義と国際協調主義の理念は、憲法本文においては、九条の戦争放棄と九八条二項の国際法規遵守義務の規定に具現化されている。』

(出典:高橋和之「立憲主義と日本国憲法」放送大学教材304~305頁より引用)

なお、憲法の「前文」に法規範があるかないかという点には争いがありますが、憲法学的には前文には「裁判規範」としての性質はないけれども憲法の一部として憲法本文と同じ「法的性質」を持っているものと一般的に解釈されています(芦部信喜「憲法(第六版)」岩波書店37頁参照)。

ですから、憲法の「前文」で表出される国際協調主義や平和主義の理念は、その具現化された規定である憲法9条を法的に拘束することになりますので、「憲法9条」で規定される「戦争放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」は憲法前文で示される平和主義の理念に基づいて解釈されなければならないということになります。

憲法前文の平和主義は平和実現のための積極的な行動を要請している

このように、憲法9条はそれだけが憲法の平和主義を導くものではなく、憲法の平和主義の理念は憲法前文で示される国際協調主義と平和主義の理念から導かれるものであり、憲法9条で規定された「戦争放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」はその憲法前文で示される平和主義の理念を具現化する規定というのが憲法の平和主義を解釈するうえでの正しい理解といえます。

では、その憲法前文で示される国際協調主義や平和主義の理念とは、具体的にどのような理念をいうのでしょうか。

憲法の前文は少し長いですが、読んだことがない人もいるかもしれませんので念のため以下に挙げておきましょう。

【日本国憲法:前文】

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う

以上の憲法前文を見てもわかるように、前文では「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」とその決意を述べていますから、これは国際社会と協調して国の安全保障を確保しようとする決意の表れということが言えます。

明治憲法(大日本帝国憲法)では国家間の争いごとは外交交渉で破綻した場合はもっぱら武力(軍事力)を用いて解決することが求められていましたが、その結果が先の戦争であり、多大な犠牲を自国と周辺国の国民に強いておきながら国を守ることはできませんでした。

だからこそ新憲法(現行憲法)ではその武力(軍事力)とは違ったアプローチで国の安全保障を確保することが求められ、それがこの国際協調主義の理念に基づく安全保障の確保として決意されたのです。

現行憲法では、国家間の紛争は他国との信頼関係の中で外交的な交渉によってのみ解決できるという信頼を基礎に置き、その他国との信頼の下で国の安全保障を確保することを決意しているということができるでしょう。

また憲法前文は、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有すること」を確認して、「平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたい」と述べ、「自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」とも宣言しています。

これは、日本が日本国民だけでなく、全世界のすべての国民が紛争や貧困から免れることを要請するものといえますので、日本国憲法は、全世界から貧困と紛争を除去することで日本の安全保障を確保することを求めているということができます。

すなわち、憲法9条は「日本国民だけが幸せに暮らせればいい」というように自国の利益「だけ」を追求するのではなく、外交的な働きかけを国際社会に対して積極的に行うことによって世界の平和を構築する努力を行い、その努力の過程の中に自国の安全保障を確保しようとするわけです。

ではなぜ、日本の憲法が日本以外の国の貧困と紛争を解消することを求めているかというと、それが日本の安全保障に最大の効果を及ぼすと考えているからです。

世界で生じる紛争の根本的な原因は、自国の国民の生命と財産を守り、また自国の利益を最大限に追求するところにありますから、世界から貧困と紛争を除去し、世界の平和が実現されるなら、他国を攻め取ろうとする国自体がなくなります。世界のすべての国民が生命と財産の保護が保障され平和な裡に生活できるのであれば、命の危険を冒してまで他国を侵略する発想自体、生まれないからです。

だからこそ日本国憲法は、自国だけでなく世界の平和を実現することが自国の安全保障施策に最大の効果を及ぼすと確信し、その理念を日本国憲法が求める安全保障の理念として採用しているわけです。

もちろん、この安全保障の理念は憲法9条で具現化されていますから、その世界から紛争と貧困を除去することは、憲法9条で規定された「戦争放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」をもって確保されなければなりません。

つまり、日本国憲法における平和主義は、武力(軍事力)を用いない方法により、国際的な平和構想の提示や紛争解決のための提言など積極的な外交活動を行うことで国際社会と協調して世界から紛争と貧困を除去することに尽力し、その努力の過程においてのみ自国の安全保障が確保できるという確信を基礎にしているということがいえるのです(※詳細は→憲法9条が戦争を放棄し戦力の保持と交戦権を否認した理由)。

憲法9条が「単なる非武装中立・無抵抗主義」ではない理由

以上で説明したような憲法前文で示される平和主義の理念を理解すれば、憲法9条が「単なる非武装中立・無抵抗主義」を希求するものでないことが分かります。

なぜなら、先ほども説明したように、憲法の平和主義は「国際的な平和構想の提示や紛争解決のための提言など積極的な外交活動を行うこと」を求めているからです。

憲法の9条を「憲法9条の条文だけ」で理解する場合には、憲法の前文で示された平和主義の理念は一切無視されることになりますから、その場合には憲法9条は単に「戦争放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」の3点だけを規定する条文になってしまいます。

その場合には、憲法9条は”ただ何もしない”で戦争を放棄し戦力(軍事力)も持たず、ひたすら交戦権を否定して平和を求めるだけの「非武装中立・無抵抗主義だけ」を念仏のように唱えて平和を希求するだけの平和主義と理解されてしまうでしょう。

しかし、先ほどから述べているように、憲法9条は憲法前文で示される国際協調主義と平和主義の理念を具現化する規定ですから、憲法9条で規定される「戦争放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」は憲法前文で示される「国際的な平和構想の提示や紛争解決のための提言など積極的な外交活動を行うこと」が実践されることによってのみ実現されるものです。

日本国憲法の基本原理である平和主義は”ただ何もしない”で「非武装中立・無抵抗主義」を唱えて平和を希求するだけで実現されると言っているのではなく、憲法前文で示された「国際的な平和構想の提示や紛争解決のための提言など積極的な外交活動を行うこと」を要請していて、その努力の中に自国の平和が実現されるという確信を基にしているわけですから、ただ何もしないで平和が実現できるとは考えていないのです。

憲法9条は「戦争放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」を規定していますから、その条文の規定だけを見れば、「右の頬を打たれれば左の頬をさしだせ」という理念をもとに「非武装中立・無抵抗主義を基礎にしてただ漫然と自国の平和を希求するだけ」で平和が実現すると考えるお花畑的発想に思えるかもしれません。

しかし、実際には憲法9条は憲法前文で示された国際協調主義と平和主義の理念を具現化する規定であり、「国際的な平和構想の提示や紛争解決のための提言など積極的な外交活動を行うこと」が求められているわけですから、憲法9条は「単なる非武装中立・無抵抗主義」を表象するものではなく、極めて実践的・現実的な手段で国の安全保障を確保しようとする規定であると言えるのです(※詳細は→憲法9条は国防や安全保障を考えていない…が間違っている理由)。

日本国憲法は、日本の安全保障について、前文で、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と述べ、国際的に中立の立場からの平和外交、および国際連合による安全保障を考えていると解される。このような構想に対しては、しばしば、それが他力本願の考えであるという批判がなされるが、日本国憲法の平和主義は、単に自国の安全を他国に守ってもらうという消極的なものではない。それは、平和構想を提示したり、国際的な紛争・対立の緩和に向けて提言を行ったりして、平和を実現するために積極的な行動をとるべきことを要請している。すなわち、そういう積極的な行動をとることの中に日本国民の平和と安全の保障がある、という確信を基礎にしている。

(※出典:芦部信喜「憲法(第六版)」岩波書店56頁より引用)

最後に

憲法の平和主義の下では、先ほども述べたように「単なる非武装中立・無抵抗主義」などといった理想主義的で利己的な結論は導き出されません。

日本国憲法では、国の安全保障は積極的に国際社会に「平和構想を提示」したり、積極的に「国際紛争や対立の緩和に向けた提言」をしたり、外交や国際援助、人命救助など武力(軍事力)以外の方法を用いて積極的に国際社会に働きかけていくことによって確保されようとしますから、それは「自国のことのみに専念」するような「利己的」なものではなく「利他的」なものであり、国際社会な働きかけを積極的に行うという点で「受動的」なものではなく「能動的」「積極的」なものとなります。

つまり、憲法9条は「戦争放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」を規定するものですが、日本という国は、ただその9条の規定に従うだけで「自国のことのみに専念」し「自国の繁栄だけを享受」することは許されないわけです。

日本国憲法においては、世界のすべての人々が「貧困」や「圧制」「隷従」「欠乏」から逃れられるように積極的具体的な働きかけを国際社会に行うことが求められますから、憲法9条に「非武装中立」「無抵抗主義」といった思想が根底にあるとしても、国際的な平和構想の提示や紛争解決のための提言など積極的な外交活動を行うことで、国際社会と協調して世界から紛争と貧困を除去し、それによって世界の平和を実現できるよう、国家の名誉をかけて全力で取り組む覚悟が求められているといえます。