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憲法9条が戦争を放棄し戦力の保持と交戦権を否認した理由

日本国憲法は、その基本原理を平和主義にあるとしたうえで、憲法9条においても「戦争放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」の3つを規定することで、国家権力に対して「戦争をするな!」「軍隊を持つな!」「交戦するな!」と歯止めをかけて、自衛戦争も含めたすべての戦争と軍事力の一切を否定しています。

しかし、諸外国では国の安全保障は軍事力によって確保するのが常識ですから、こうして自衛戦争と軍隊の一切を否定する日本国憲法の平和主義の基本原理や第9条のような規定は、一見すると非常識のようにも見えてしまいます。

ではなぜ、日本国憲法の基本原理である平和主義と第9条は、あえて自衛戦争も含めたすべての戦争を放棄して軍事力の保有とその行使の一切を否定しているのでしょうか。

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憲法の平和主義と9条は世界平和の実現のための積極的な外交努力を要請している

このように、憲法の基本原理である平和主義と第9条は、自衛戦争も含めたすべての戦争と軍事力の一切を否定しているわけですが、その理由を考える場合には憲法の前文を理解するところから始めなければなりません。

なぜなら、憲法の平和主義の基本原理は憲法の前文で宣言されたものであり、その平和主義の基本原理を具現化した規定が憲法9条となるからです。

日本国憲法は、第二次世界大戦の反省に立ち、前文において、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意」し、そのために人類普遍の原理としての立憲主義にコミットすると同時に、さらに平和主義の理想を掲げ「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに存在する権利を有することを確認」し、国際社会と協調してかかる理想の実現に向かうことを宣言した。この平和主義と国際協調主義の理念は、憲法本文においては、九条の戦争放棄と九八条二項の国際法規遵守義務の規定に具現化されている。

※出典:高橋和之「立憲主義と日本国憲法」放送大学教材304~305頁より引用

この点、憲法の前文を読んだことがない人もいるかもしれませんので、少し長くなりますが憲法の前文を下に引用しておきましょう。

日本国憲法前文

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

※出典:日本国憲法|e-gov を基に作成

このように、憲法の前文はまず「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し…」と述べることで戦争との決別を宣言していますが、これはもちろん先の戦争の反省があるからです。

昭和12年の盧溝橋事件からポツダム宣言を受諾するまで続けた先の戦争では、中国や東南アジア、太平洋諸国を戦場にして多くの諸国民に犠牲を強いてしまいましたから、日本国憲法が基本原理として平和主義を宣言しているのも、その大きな反省があるからに他なりません。

そして憲法の前文は、そのあとに「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と、また「自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」と続けることで、国際社会と協調し信頼関係を築いて世界平和の実現に尽力してゆくことを要請しています。

つまり日本国憲法は、平和主義の基本原理の下でただ漫然と非武装中立を貫いて平和を謳歌するだけで平和主義の基本原理を具現化できると考えているわけではなくて、中立的な立場から国際社会に向けて平和構想の提示を行ったり、紛争解決のための助言や提言であったり、貧困解消のための援助など外交努力を積極的に行い、世界の平和実現に向けた努力を行い続けることの中に日本国民の平和と安全保障の確立が実現できると考えているわけです(※参考→憲法9条は国防や安全保障を考えていない…が間違っている理由)。

日本国憲法は、日本の安全保障について、前文で、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と述べ、国際的に中立の立場からの平和外交、および国際連合による安全保障を考えていると解される。このような構想に対しては、しばしば、それが他力本願の考えであるという批判がなされるが、日本国憲法の平和主義は、単に自国の安全を他国に守ってもらうという消極的なものではない。それは、平和構想を提示したり、国際的な紛争・対立の緩和に向けて提言を行ったりして、平和を実現するために積極的な行動をとるべきことを要請している。すなわち、そういう積極的な行動をとることの中に日本国民の平和と安全の保障がある、という確信を基礎にしている。

※出典:芦部信喜著、高橋和之補訂「憲法」岩波書店56頁より引用

憲法の第9条には「戦争放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」の3つしか述べられていませんから、憲法9条の条文だけを読んで9条や憲法の平和主義の基本原理を理解してしまおうとすると、その「戦争放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」の3つの文章だけを念仏のように唱えて非武装中立・無抵抗主義さえ守っておけば平和が実現できると考える「お花畑的・ユートピア的発想」に基づく平和主義しか導き出すことはできません。

しかし実際にはそうではなくて、日本国憲法の平和主義の基本原理は、国際協調主義に立脚した積極的な外交努力を求めているのであって、その平和主義を具現化させるために第9条で国家権力に対して「戦争をするな!」「軍隊を持つな!」「軍事力を行使するな!」と歯止めを掛けているわけです。

憲法9条が「戦争放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」を規定した理由

このように、日本国憲法の平和主義の基本原理と第9条は、 中立的な立場から国際社会に向けて平和構想の提示を行ったり、紛争解決のための助言や提言であったり、貧困解消のための援助など外交努力を積極的に行い、世界の平和実現に向けた努力を行い続けることの中に日本国民の平和と安全保障の確立が実現できるという確信に基礎を置いています。

では、そういう確信を基礎にしているにしても、日本国憲法が自衛戦争も含めたすべての戦争を放棄するだけでなく、第9条で軍事力の一切までを否定しているのはなぜなのでしょうか。

軍事力を保持して自衛戦争を肯定しても、世界平和の実現のための外交努力に尽力することはできるような気もするため問題となります。

この点、結論から言えば、自衛戦争も含めたすべての戦争を放棄して軍事力を否定することが、日本国民の安全保障を確保するうえで不可欠となるからです。

先の戦争で日本は、300万人を超える陸軍と米英に次ぐ世界第二位の強力な海軍を保持していただけでなく、中国における満州や青島・上海などの権益や、自国の領土に組み入れた朝鮮半島や台湾・南樺太などから莫大な人的資源と経済的資源を搾取出来たにもかかわらず、軍事力ではるかに劣る中国との戦争でさえ終結させることができませんでした。

そしてその中国との戦争を終わらせるために中国を支援する米英仏蘭からの支援を断つ必要に迫られ、南仏印度やマレー半島、ビルマにまでも兵を派遣しなければならなくなって連合国と始めたのが真珠湾から始まる太平洋戦争ですが、その戦争で日本は周辺諸国に侵略の戦禍をまき散らした挙句、原爆を2発も落とされて国を焦土に変えました。

つまり、戦前の日本は『対症療法的』な視点から他国の軍事力に対抗しうる強力な軍事力を維持することで国の安全保障を確保しようと考えて強力な陸海軍を整備したわけですが、その『対症療法的』な安全保障施策というものが、この日本においては全く機能しないことが先に戦争の敗戦で図らずも証明されてしまう結果となったわけです。

そのため敗戦後の日本は、『対症療法的』な視点ではなく『原因療法的』な視点から、他国の軍事力に対抗するのではなく、諸外国と信頼関係を築き、中立的な立場を維持したうえで世界平和の実現のために積極的に貢献していることによって、そもそも日本を「他国から攻められない国」にしていくことで国民の安全保障を確保する道を選択しました。

その道が、日本国憲法の平和主義の基本原理と第9条です。

憲法の平和主義の基本原理と第9条は、先ほど説明したように、平和主義の基本原理の下でただ漫然と非武装中立を貫いて平和を謳歌するだけで平和主義の基本原理を具現化できると考えているわけではなくて、中立的な立場から国際社会に向けて平和構想の提示を行ったり、紛争解決のための助言や提言であったり、貧困解消のための援助など外交努力を積極的に行い、世界の平和実現に向けた努力を行い続けることの中に日本国民の平和と安全保障の確立が実現できると考えていますが、そうして国際社会で信頼関係を築いていくためには、軍事力は有害無益でしかありません。

軍事力を保持して「自衛」の名の下に他国を攻撃するような国では、諸外国と信頼関係を築くことは容易ではありませんし、多額の安全保障予算を必要とする軍隊を保持してしまえば、外交努力に集中させるべき国の安全保障のための人的・経済的資源を消耗させてしまうことになり、世界平和を実現させるための外交努力に尽力する貴重な資源が失われてしまうからです。

そして何より、他国の国民を殺傷する軍事力を保有することは「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」と宣言した憲法の前文に矛盾します。

憲法の平和主義の基本原理と第9条の目的は「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存」できるような平和な世界を実現することで、日本国民の安全保障を確保しようとするわけですから、他国の国民を殺傷する手段に他ならない軍事力を保持することなどできるわけがないのです。

だからこそ日本国憲法の平和主義の基本原理と第9条は、自衛戦争も含めたすべての戦争を放棄したうえで軍事力の保有とその行使の一切を否定しているのです。

日本国憲法の平和主義の基本原理と第9条は、『対症療法的』な視点から軍事力を強化することで国民を守る方法が、少なくともこの日本においては全く機能しないことが先の戦争の敗戦で確定してしまったからこそ、『原因療法的』な視点から安全保障のための人的・経済的資源を世界平和を実現するための外交努力に集中させることで日本をそもそも「攻められない国」にすることで、日本に生じる危険を未然に防ごうと考える思想です。

その安全保障の理念の違いを十分に理解することが何より重要だと言えるでしょう。