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憲法9条があるのに北方領土が返還されない本当の理由

憲法9条の改正に賛成する人の中に「憲法9条があるのに北方領土問題が解決しないじゃないか?」というようなことを言う人がいます。

憲法9条は「戦争放棄」と「戦力の不保持」「交戦権の否認」の3つを規定している条文ですから、憲法9条がある限り「武力(軍事力)」を用いない方法で国の国土と国民の生命・財産を守らなければなりません。

【日本国憲法9条】

第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

しかし、現実に今、日本の領土であるはずの北方四島がロシアに実効支配されていることを考えれば、事実上、憲法9条の規定では国土の保全が守られていないことになります。

憲法9条で国が守れるというのであれば、北方領土が返還されないことの説明がつきませんから、憲法9条の改正に賛成する人は「憲法9条では国は守れない」「役に立たない憲法9条など破棄すべきだ」「憲法で国が守れるように憲法に国防軍(または自衛隊)や交戦権を明記すべきだ」と主張するのです。

しかし、このような意見は端的に言って憲法9条と憲法の平和主義の理念を正しく理解していない末梢的な主張と言えます。

なぜなら、北方領土問題が解決しないのは、歴代の政府が憲法9条の戦争放棄と憲法の平和主義を捻じ曲げて解釈し、憲法の平和主義が本来要請する憲法前文で示された理念の実現を怠ってきたことにその原因があるのであって、憲法の平和主義や憲法9条の規定そのものに問題があるわけではないからです。

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憲法9条は憲法前文の平和主義を具現化する規定

日本国憲法の三原則は「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」と言われますが、このうち「平和主義」は憲法のどの部分から導かれるか、皆さんご存知でしょうか。

おそらく多くの方が憲法の平和主義は「憲法9条」の規定から導かれるものと理解しているのかもしれませんが、それは正確ではありません。

憲法9条は「戦争放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」を規定する条文であって憲法の平和主義の理念そのものを表象する条文ではないからです。

では、日本国憲法の平和主義の理念が憲法のどの部分から導かれるかというと、それは憲法の前文です。

憲法前文の前半部分では「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意」と述べるだけでなく「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と結ばれていますから、憲法が先の戦争の反省を基礎にして戦争を放棄し、他国と信頼関係を築いて国際的に中立的な立場から外交交渉や国際紛争解決のための提言を行うことで自国の安全保障を確保することを求めていることが分かります。

このように憲法は国際協調主義を基礎にした平和主義の理念を宣誓していますから、憲法の平和主義は憲法の前文から導かれるものであり、その憲法前文で示される平和主義と国際協調主義の理念を具現化するのが、憲法9条の「戦争放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」の規定と解釈されているのです。

『日本国憲法は、第二次世界大戦の反省に立ち、前文において、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意」し、そのために人類普遍の原理としての立憲主義にコミットすると同時に、さらに平和主義の理想を掲げ「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに存在する権利を有することを確認」し、国際社会と協調してかかる理想の実現に向かうことを宣言した。この平和主義と国際協調主義の理念は、憲法本文においては、九条の戦争放棄と九八条二項の国際法規遵守義務の規定に具現化されている。』

(出典:高橋和之「立憲主義と日本国憲法」放送大学教材304~305頁より引用)

憲法前文は積極的な外交交渉や紛争解決に向けた提言を行うことを求めている

では、その憲法の平和主義を導く憲法の前文では、具体的にどのようにして平和主義の理念を実現しようとしているのでしょうか。

憲法の前文は少々長いですが、読んだことのない人もいるかもしれませんので、念のため憲法前文をあげておきましょう。

【日本国憲法:前文】

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う

上記の憲法前文のうち「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」とは、憲法が国の安全を諸外国との信頼関係を構築することで確保しようとする考えの表れと言えます。

明治憲法(大日本帝国憲法)では国家間の紛争解決は外交的手法より軍事力の行使に重点が置かれていましたが、先の戦争でそれが機能せず、結果的に国民に多大な犠牲を強いることになったため、現行憲法では国の安全保障施策を他国との信頼に委ね、国際社会と協調した外交交渉等によってのみ解決することを宣言しているのです。

また、憲法前文は国際社会から「専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去」することや、全世界の国民が「ひとしく恐怖と欠乏から免かれ」ることを求めており、「自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」とも宣言していますから、日本国民は自国だけでなく、世界のすべての国民が紛争と貧困から免れるよう、国家の名誉をかけて全力で取り組む努力が求められていると言えます。

なぜ、日本の憲法が日本だけでなく他国の国民の貧困や紛争の解決を求めているかというと、それが日本の安全保障のために最大の効果を及ぼすと考えられるからです。

戦争や紛争は、自国の経済的利益や安全保障を確保するための手段として利用されますから、日本を攻めようとする他国の経済的問題や安全保障上の課題を解決すれば、その他国は日本を攻める理由がなくなります。

そうであれば、世界から貧困と紛争を除去することに全力をあげて取り組むことが、日本の安全保障の確保に最も効果的といえるでしょう。

もちろん、憲法がこのような国の安全保障施策を求めているのは先の戦争の痛烈な反省がその根底にあるからです。

明治憲法(大日本帝国憲法)では、国の安全保障はもっぱら軍事力をもって確保されていましたが、その武力(軍事力)による国の安全保障施策が破綻して国民に多大な犠牲を強いてしまったのですから、武力(軍事力)に頼る国の安全保障施策はひとたび総力戦になれば機能しないことは明らかと言えます。

だからこそ、憲法前文の前段では「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」したのです。

もちろん、この国際協調主義や平和主義は憲法9条で具現化されていますから、国の安全保障は武力(軍事力)によらない方法で確保されなければなりません。

すなわち、憲法の平和主義は、武力(軍事力)を用いない方法によって、国際的な平和構想の提示や紛争解決のための提言など積極的な外交活動を行い世界の平和を実現することで日本の安全保障を確保しようという考え方に基づくものであり、この理念こそが憲法の平和主義の神髄と言えるのです。

なお、以上の点は憲法学の基本書として長く読まれ続けている芦部先生の「憲法(第6版)」でも同様に指摘されています。

日本国憲法は、日本の安全保障について、前文で、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と述べ、国際的に中立の立場からの平和外交、および国際連合による安全保障を考えていると解される。このような構想に対しては、しばしば、それが他力本願の考えであるという批判がなされるが、日本国憲法の平和主義は、単に自国の安全を他国に守ってもらうという消極的なものではない。それは、平和構想を提示したり、国際的な紛争・対立の緩和に向けて提言を行ったりして、平和を実現するために積極的な行動をとるべきことを要請している。すなわち、そういう積極的な行動をとることの中に日本国民の平和と安全の保障がある、という確信を基礎にしている。

(※出典:芦部信喜「憲法(第六版)」岩波書店56頁より引用)

歴代の政府は憲法の平和主義の理念の実現を怠ってきた

このように、憲法の平和主義は、武力(軍事力)を用いない方法によって、国際的な平和構想の提示や紛争解決のための提言など積極的な外交活動を行い世界の平和を実現することで日本の安全保障を確保することを要請しており、その要請を実現することが憲法の平和主義の神髄といえます。

しかし、歴代の政府はこの憲法の平和主義と憲法9条の戦争放棄の規定を捻じ曲げて解釈し、真の意味での憲法の平和主義の実現を怠って、もっぱら本来的に憲法が予定していない自衛隊と日米安保条約という「武力(軍事力)」によって国の安全保障を確保してきました。

もちろん、歴代の政府も国連などに多額の資金を支出することで国際平和の実現に寄与したことは間違いありませんが、核兵器禁止条約を批准しなかったり難民の受け入れを最小限に抑えていることなどを考えれば、憲法の平和主義の理念を実践しているとは言えません。

それに、自衛隊の装備は世界でもトップクラスの戦力を有しているのは事実ですし、日米安保条約は世界最強のアメリカ軍という軍隊に国の防衛をゆだねる軍事同盟といえますから、世界の常識からすれば「武力(軍事力)」をもって国の安全保障を確保しようとするものであり、先ほど説明した憲法の平和主義の理念からかけ離れたものといえるでしょう。

ではなぜ、歴代の政府が憲法が本来予定していない自衛隊や安保条約という「武力(軍事力)」によって国の安全保障を確保しようとしてきたかというと、それが日本の安全保障施策として最大の効果を及ぼすと考えたからです。

歴代の政府は、世界の常識からすれば「軍隊」に紛れもない自衛隊という組織を「必要最小限度の実力であって軍隊ではない」と言い張って憲法上合憲と解釈し、その維持のため莫大な税金を投入してアメリカから膨大な数の戦闘機やミサイルを言い値同然のボッタクリ価格で購入してきました。また、戦後70年にわたって沖縄をはじめとした国土を米軍基地としてタダ同然で提供し、世界に紛争をまき散らすアメリカの戦争遂行を陰で支えてきてもいます。

これらは、そうすることが費用対効果の面を考えて日本の安全保障の確保に寄与すると歴代の政府が確信したからにほかなりません。

もちろん、自衛隊や日米安保条約を憲法上「違憲」とする最高裁判所の判決は出ていませんから、法的には自衛隊も日米安保条約も「憲法に違反する」ものではありません。

しかし、歴代の政府が憲法の平和主義の要請を怠って、憲法が本来的に予定していない自衛隊や日米安保条約という「武力(軍事力)」によって国の安全保障を確保しようとしてきたという事実は事実として認識しておく必要があります。

歴代の政府は武力(軍事力)によって国の安全保障を確保するためにあえて憲法の平和主義を捻じ曲げて解釈してきた

このように、歴代の政府は、憲法が本来要請する国際協調主義と平和主義が要請する理念の実現を怠って、もっぱら憲法が本来的に予定していない自衛隊や日米安保条約という「武力(軍事力)」によって国の安全保障を確保してきました。

しかし、そのためには憲法前文で示されているような国際協調主義や平和主義の理念は邪魔になります。

憲法9条や憲法の平和主義を正しく理解した場合、国の安全保障は自衛隊や日米安保条約という「武力(軍事力)」ではなく「国際的な平和構想の提示や紛争解決のための提言など積極的な外交活動を行うこと」によって確保されなければならないからです。

歴代の政府は、自衛隊や日米安保条約という武力(軍事力)によって国の安全保障を確保しようと考えていましたから、そのためには国民が憲法9条の戦争放棄と憲法の平和主義の理念を正しく理解しないように配慮しなければなりません。

だからこそ、歴代の政府やそれを支える政治家は、憲法9条を「憲法9条の条文だけ」の知識で解釈し「憲法9条の戦争放棄では国は守れない」とアナウンスしてきたのです。

このようにアナウンスしてきた結果、多くの国民が憲法9条の規定を単に憲法9条の条文だけを読んで解釈するようになってしまいました。その結果が今生じている憲法9条の改正に関する議論です。

憲法9条の規定をその条文だけで理解する場合、そこからは憲法9条の「戦争放棄」や「戦力の不保持」「交戦権の否認」だけを守っておきさえすれば平和が実現できると盲信するお花畑的発想による平和主義しか導かれませんから、憲法9条の規定がどうしても「ただ何もしない」で平和を希求する「非武装中立・無抵抗主義」を貫くだけのユートピア的発想に基づくものにしか見えません。

そのため、憲法9条や憲法の平和主義の神髄を理解していない人の間では「憲法9条では国は守れない」という判断が一般化してしまい、「憲法9条を改正しろ!」「憲法に国防軍(または自衛隊)を明記しろ!」と憲法改正に迎合する思考に凝り固まってしまったのです。

このように、歴代の政府が憲法9条と憲法の平和主義の理念を捻じ曲げて解釈し、その政府の解釈がさも憲法学上の正確な理解であるかのように国民に説明してきたのが、自衛隊であり日米安保条約であり、戦後の国の安全保障施策といえるのです。

北方領土問題が解決しないのは歴代の政府が憲法の平和主義の理念の実現を怠ってきたからであって憲法9条の責任ではない

以上で説明したように、憲法9条で規定される「戦争放棄」や「戦力の不保持」「交戦権の否認」はそれ自体が憲法の平和主義を表象するのではなく、憲法前文で示される国際協調主義と平和主義の理念、具体的には武力(軍事力)を用いない手段によって、国際的な平和構想の提示や紛争解決のための提言など積極的な外交活動を行い、世界の平和を実現することで日本の安全保障を確保することを要請するのが憲法の平和主義の理念であり、それこそが憲法の平和主義の神髄と言えます。

しかし、歴代の政府はその憲法の平和主義の理念を実践することを怠って、もっぱら憲法が本来予定していない自衛隊と日米安保条約という「武力(軍事力)」という手段によってのみ国の安全保障を確保しようとしてきました。

その結果が北方領土の問題です。

北方領土の問題は”日本固有の領土(※「固有の」領土なるものがこの世界に存在しうるものなのかは疑問ですが)”と言われている北方四島をロシアが実効支配している問題ですが、戦後70年が経った今でも、ロシアはその返還を拒んでいます。

北方領土が”日本固有の領土”であるとすれば、今の現状は日本の国土である北方四島とその主権を他国に侵されているということになりますから、それはすなわち、国の安全保障施策が北方四島に関しては機能していないということになるでしょう。

では、この北方領土における安全保障施策の破綻は、憲法9条や憲法の平和主義にその原因があると言えるでしょうか?

答えは「否」です。憲法9条や憲法の平和主義の理念には、北方領土の問題が解決しないことに関する責任は一切ありません。

なぜなら、先ほどから述べているように、歴代の政府は憲法9条や憲法の平和主義の理念を実践することを怠り、もっぱら憲法が本来的に予定していない自衛隊と日米安保条約という武力(軍事力)によって国の安全保障を確保しようとしてきたからです。

ロシア(ソ連)が北方領土の返還を拒否する理由は、北方領土がロシア(ソ連)の安全保障上、必要不可欠となっているところにあります。

ロシア(ソ連)にとってはアメリカ軍からの防衛上、一年を通して太平洋に軍船を安全に航行させる航路を確保することが戦略上もっとも重要になりますが、樺太から北の海域は冬場は流氷などの影響で航行の自由が妨げられてしまいますので、ロシアの領土だけでは国の安全保障施策に問題が生じます。

そのためロシアは、冬でも自由に軍船の航行ができる北方四島周辺の海域を確保する戦略上の必要があり、北方領土の返還に応じないわけです。

この点、歴代の政府が、憲法の平和主義の理念を実践に移し、そのロシアの安全保障上の問題を解決させるため、アメリカとロシア(ソ連)の間に立って平和構想の提示や紛争解決のための提言など積極的な外交活動を行って、両国の敵対関係を解消させる努力をしてきたというのであれば、北方領土の問題が解決しないのは憲法9条や憲法の平和主義の失敗と言えるかもしれません。

憲法前文の国際協調主義と平和主義、またそこから具現化される憲法9条は、武力を用いずに国際的な平和構想の提示や紛争解決のための提言など積極的な外交活動を行うことで日本の安全保障を確保することを要請していますから、その要請を真摯に守ってロシアの安全保障上の懸念を払しょくさせる努力を行ってきてもなお北方領土の問題が解決しないというのであれば、憲法の平和主義の理念による国の安全保障政策が機能しないと言えるからです。

しかし歴代の政府は、その憲法の平和主義の理念の要請に尽力するどころか、もっぱら自衛隊や日米安保条約という武力(軍事力)によって国の安全保障を確保しようとし、しかも日米安保条約の下、ロシア(ソ連)の仮想敵国であるアメリカに追随してロシア(ソ連)と敵対してきました。

これではロシア(ソ連)が北方領土の返還に応じるはずがありません。返還に応じれば、ロシアは極東における重要な港と航路を失うことになり、安全保障上の脅威にさらされてしまうからです。

このように考えれば、北方領土の問題が解決しないのは、歴代の政府がとってきた安全保障施策の失敗にあることがわかるでしょう。

北方領土の問題が解決しないのは、何も憲法9条の戦争放棄の規定や憲法前文が謳う国際協調主義や平和主義の理念に問題があるからではありません。

その憲法の平和主義が求める要請を、歴代の政府が捻じ曲げて解釈し、憲法が本来的に予定していない自衛隊と日米安保条約という武力(軍事力)によってのみ北方領土の問題を解決しようとしてきた結果であり、その歴代の政府の安全保障施策の破綻が招いたのが、現在の北方領土の問題といえるのです。

憲法9条を改正して北方領土の問題が解決するはずがない

ところで、自民党は自党のサイトで憲法改正草案を公開し(※日本国憲法改正草案(平成24年4月27日(決定))|自由民主党憲法改正推進本部)、憲法9条の改正を必死になって推し進めていますから、遅かれ早かれ憲法改正の発議が国会においてなされるのは間違いないでしょう。

実際にそうなれば、その自民党の改憲案は国民投票にかけられますから、国民はその意思にかかわらず、憲法9条の改正に賛否を表明しなければなりません。

しかし、自民党がその草案で明らかにしているように、憲法9条に「国防軍(または自衛隊)」や「自衛権(交戦権)」を明記することで北方領土の問題が解決するでしょうか?

先ほども説明したように、ロシアが北方四島の返還を拒んでいるのは、北方四島がロシアにとって安全保障上重要な要衝となっていることが要因なのですから、憲法に「国防軍(または自衛隊)」や「交戦権」を明記し国の武力(軍事力)の拡充を図るだけでロシアが北方四島を返還するはずがないのです。

憲法9条の改正に賛成する人たちの多くは、ロシアが北方領土を返還しないのは憲法9条があるからであると主張しますが、それは明らかに憲法9条や憲法の平和主義の理念を誤って解釈した真実とは異なる帰結です。

憲法9条を改正しても北方領土は返還されませんし、憲法9条に国防軍(または自衛隊)や交戦権を明記し日本が武力を拡充すればするほど、北方領土の返還が遠のくことを、国民は理解しなければなりません。

なお、憲法9条の下で具体的にどのようにすれば北方四島の返還が実現できるかという問題については『憲法9条の戦争放棄だけが北方領土の問題を解決できる理由』のページで詳しく論じています。