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「平和ボケ」している人ほど憲法9条を改正したがる理由

憲法9条の改正に賛成するタレント、特にお笑い芸人などの中に「憲法9条を改正しないなんて平和ボケしてる証拠だ!」などと言う人がいます。

憲法9条は「戦争放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」を規定していますから、憲法9条がある限り「武力(軍事力)」を用いて国を防衛することができません。

【日本国憲法9条】

第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

憲法9条は軍事力をもって反撃することを禁じていますから、国の安全保障は軍事力によってしか確保できないと信じている一部のお笑い芸人にとっては、武力(軍事力)を用いずに国を守ろうとする憲法9条が「平和ボケ」しているようにしか見えないのでしょう。

しかし、このような意見は憲法9条の趣旨を正しく理解していないことに基づく誤った意見であり、むしろ憲法に国防軍(または自衛隊)や交戦権さえ明記すれば国の安全保障が確保できると考えている一部のお笑い芸人の方が「平和ボケ」していると言えます。

なぜなら、憲法9条が「戦争放棄」と「戦力の不保持」「交戦権の否認」を規定しているのは、先の戦争で武力(軍事力)によって国の安全保障を確保しようとして戦火を拡大し日本も含めた世界の国民に多大な犠牲を強いてしまったことへの痛烈な反省に基づくものであり、その先の戦争の失敗を忘れ憲法に国防軍(または自衛隊)や交戦権さえ明記すれば国防が図れると考えていることの方がむしろ「平和ボケ」の発想と言えるからです。

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憲法9条は憲法前文の平和主義と国際協調主義の理念を具現化する規定

憲法の三原則が「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つにあることは皆さんご存知かと思いますが、そのうち「平和主義」は具体的に憲法のどの部分から導かれるかご存知でしょうか。

もしかするとほとんどの人は憲法の「平和主義」が「憲法9条」から導かれると思っているかもしれませんが、それは正確ではありません。

憲法9条は、先ほども述べたように「戦争放棄」と「戦力の不保持」「交戦権の否認」という憲法の平和主義の理念を実現するための手段を規定するものであって憲法の平和主義の理念そのものを規定している条文ではないからです。

では、憲法の平和主義の理念は憲法のどの部分から導かれるかと言うと、それは憲法の前文です。

憲法の前文はその前半部分で「再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し…」と述べていますが、これは先の戦争で国内だけでなく世界中の多くの国民に大きな犠牲を強いてしまった反省から自衛戦争をも含めたすべての戦争を否定し、戦争とは決別する意思を示したものです。

また、憲法前文はその中盤で「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と述べていますから、憲法が他国と信頼関係を築き国際的に中立的な立場から外交交渉や国際紛争解決のための提言を行うことで自国の安全保障を確保することを求めていることが分かります。

憲法の前文ではこのように一切の戦争を否定し、国際協調主義に立脚して平和を希求する理念が明記されていますから、憲法の平和主義はこの憲法前文から導かれることになります。

そして、この憲法前文で示される平和主義と国際協調主義の理念を具現化する規定が、憲法9条の「戦争放棄」と「戦力の不保持」「交戦権の否認」となるのです。

『日本国憲法は、第二次世界大戦の反省に立ち、前文において、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意」し、そのために人類普遍の原理としての立憲主義にコミットすると同時に、さらに平和主義の理想を掲げ「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに存在する権利を有することを確認」し、国際社会と協調してかかる理想の実現に向かうことを宣言した。この平和主義と国際協調主義の理念は、憲法本文においては、九条の戦争放棄と九八条二項の国際法規遵守義務の規定に具現化されている。』

(出典:高橋和之「立憲主義と日本国憲法」放送大学教材304~305頁より引用)

憲法の平和主義は積極的な外交交渉や紛争解決に向けた提言を要請するもの

このように、憲法の平和主義は憲法9条の規定それだけから導かれるものではなく、憲法前文で示される平和主義と国際協調主義の理念からも導かれるものであり、憲法9条の規定はその憲法前文が示す平和主義を具現化する規定というのが憲法が要請する平和主義の理念の正しい理解となります。

このように考えた場合、憲法の平和主義を理解するには憲法の前文を理解することが大前提となります。憲法前文を理解せず憲法9条の条文だけを読んで憲法の平和主義を語る場合には、憲法の平和主義の神髄を理解しないまま、憲法の平和主義を語ることになってしまうからです。

では、憲法前文では平和主義や国際協調主義の理念について具体的にどのように規定しているのでしょうか。少し長くなりますが、念のため以下に憲法の前文を挙げておきましょう。

【日本国憲法:前文】

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う

この前文のうち「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」とは、先ほど述べたように国際協調主義の理念を表しているといえます。

明治憲法(大日本帝国憲法)では憲法に「軍」を明記していましたから、国家間の紛争解決はもっぱら軍事力による交戦権の行使に委ねられました。

しかし、先の戦争では日本は世界でも有数の強大な軍事力を有していたにもかかわらず、戦争に負け国を守ることができませんでした。だからこそ、新憲法(現行憲法)では軍事力以外の手段による安全保障の確保が求められたのです。

武力(軍事力)以外の手段で国際紛争を解決するためには外交交渉や紛争解決に向けた提言を行うことは不可欠となりますが、そのためには相手国との信頼関係築き、相手国が戦争ではなく平和を希求することを前提としたうえで信頼し交渉することが求められます。

だからこそ「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意」することを求め、国際協調主義の理念を明確化したのです。

また憲法前文は、国際社会から「専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去」することや、全世界の国民が「ひとしく恐怖と欠乏から免かれ」ることを求めており、「自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」とも宣言していますから、日本国民は自国だけでなく、世界のすべての国民から紛争と貧困を除去し平和の裡に生活できるよう、国家の名誉をかけて全力で取り組む努力が求められていると言えます。

これは、国際協調主義の理念に基づいて外交交渉や紛争解決に向けた提言を積極的に行うことによって世界から貧困と紛争を除去し、そうして世界平和の実現に努力していくことなかに日本の安全保障を確保することを求めるものです。

世界の国で生じる紛争はおしなべて「専制と隷従、圧迫と偏狭」また「恐怖と欠乏」に由来する対立が発端となりますから、世界から紛争の種となるそれらをなくすことに尽力してゆけば、そもそも「日本を侵略しよう」「日本を武力(軍事力)で攻撃しよう」と考える国を無すことで戦争の種になる危険を未然に防ぐことができるかもしれません。だからこそ日本の憲法は世界のすべての国から紛争や貧困から無くす努力をすることを要請しているのです。

世界から貧困と紛争をなくし世界の平和を実現するために日本が尽力すれば、そもそも日本を武力によって侵略しようとする国自体がなくなるという確信が憲法の平和主義や国際平和主義の理念の基礎にありますから、その信頼に基づいて積極的な外交努力を継続することが日本国憲法における平和主義の要請と言えるでしょう。

もちろん、この理念は憲法9条の規定で具現化されていますから、その国の安全保障の確保は武力(軍事力)を用いない方法によらなければなりません。

つまり、憲法の平和主義は、「武力(軍事力)」を用いない方法によって、国際的な平和構想の提示や紛争解決のための提言など積極的な外交活動を行い世界の平和を実現することで日本の安全保障を確保しようという考え方に基づくものであり、この理念こそが憲法の平和主義の神髄と言えるのです。

なお、以上の点は憲法学の基本書として長く読まれ続けている芦部先生の「憲法(第6版)」でも同様に指摘されています。

日本国憲法は、日本の安全保障について、前文で、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と述べ、国際的に中立の立場からの平和外交、および国際連合による安全保障を考えていると解される。このような構想に対しては、しばしば、それが他力本願の考えであるという批判がなされるが、日本国憲法の平和主義は、単に自国の安全を他国に守ってもらうという消極的なものではない。それは、平和構想を提示したり、国際的な紛争・対立の緩和に向けて提言を行ったりして、平和を実現するために積極的な行動をとるべきことを要請している。すなわち、そういう積極的な行動をとることの中に日本国民の平和と安全の保障がある、という確信を基礎にしている。

(※出典:芦部信喜「憲法(第六版)」岩波書店56頁より引用)

憲法9条は「平和ボケ」した思考から生まれたものではなく「戦争の惨禍への反省」から生まれたもの

このような憲法の平和主義の理念は、憲法9条の改正に賛成するお笑い芸人が言うように「平和ボケ」した発想から生まれたものではありません。

なぜなら、憲法前文で謳われる平和主義は、先の戦争で流された多くの血と涙の反省として生まれたものだからです。

先ほど挙げたように憲法前文では「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」と宣言していますから、先ほど説明した憲法の平和主義の理念は、先の戦争への反省がその基礎となっています。

先の戦争では、明治憲法(大日本帝国憲法)の下で武力(軍事力)をもって国の安全保障を確保する方法を選択し、武力(軍事力)をもって国を”自衛”するという大義名分をもってアジアと太平洋に侵略の戦火を拡大させましたが、多くの兵士と民間人の命を奪いながら国を守ることはできませんでした。

つまり、武力(軍事力)をもって国の安全保障を図ることが実現不可能な愚かなことに気づいたからこそ、現行憲法では武力(軍事力)を用いない方法、具体的には外交交渉や紛争解決に向けた提言を駆使することによって国の安全保障を確保することに決めたわけです。

そうであれば、憲法9条の戦争放棄は「平和ボケ」した思考から生まれたものでないのは明らかでしょう。

先の戦争の戦没者数については諸説ありますが、日本だけでも軍人と民間人を合わせて300万人を超える死者を出した(衆議院議員保坂展人君提出「大東亜戦争」と靖国神社に関する質問に対する答弁書|衆議院)といわれていますから、わずか10年足らずの短期間でそれだけの人命が奪われたことを考えれば、先の戦争が終わった時点の国民が、日本の歴史上で最も戦争の悲惨さを痛感していたということができます。

つまり、先の戦争が終結した1945年(昭和20年)8月15日の日本国民こそが、日本の有史以来、一番「平和ボケしていなかった」人たちということが言えるのですから、その当時の国民が制定した憲法の平和主義の理念やそれを具現化する憲法9条は、日本の歴史上「もっとも平和ボケしていなかった国民が作ったもの」ということができるのです。

「平和ボケ」している人ほど憲法9条を改正したがる理由

このように、憲法の平和主義とそれを具現化する憲法9条の規定は、武力(軍事力)を用いない方法で、国際的な平和構想の提示や紛争解決のための提言など積極的な外交活動を行って世界の平和を実現することに尽力し、その世界平和の実現の努力の中に日本の安全保障を確保しようという考え方に基づくものです。

そしてその平和主義と国際協調主義の理念は、先の戦争で多大な犠牲を日本のみならず周辺諸国の国民にも強いてしまったことへの反省から生まれたものですから、それは「平和ボケ」した発想を基礎にするものではなく、むしろ戦争の過ちを痛烈に自己批判した結果生まれた悔恨の念を基礎に置く思想ということができるでしょう。

にもかかわらず、憲法9条の改正に賛成する一部の人たちは、その憲法9条や憲法の平和主義を「平和ボケ」していると批判し、憲法に国防軍(または自衛隊)や交戦権を明記するよう求めているわけですから、彼らの方がよほど「平和ボケ」していると言えます。

憲法9条の改正に賛成する人たちは、先の戦争で武力(軍事力)による国の安全保障施策が総力戦になれば全く機能しないものであることが明らかとなったにもかかわらず、その事実がまるでなかったかのように憲法に「国防軍(または自衛隊)」や「交戦権」を明記しさえすれば国の安全保障が確保できると盲信しています。

彼らが憲法に国防軍(または自衛隊)や交戦権を明記することで国の安全保障が確保できると考えるのであれば、まず彼ら自身が先の戦争の失敗があってもなお武力(軍事力)によって国の安全保障を確保できることを理論的・実践的に説明しなければなりませんが、その説明を何らすることなく、ただ「憲法9条を改正しろ!」「憲法に国防軍(または自衛隊)を明記しろ!」と念仏のように唱えているのですから、それこそ「ボケ」ているとしか思えません。

そもそも、憲法9条の戦争放棄や憲法前文で示される平和主義や国際協調主義の理念を「平和ボケした発想」ということ自体、先の戦争で亡くなられた兵士や民間人の方々、またそのご遺族の方々の気持ちを愚弄しています。

この記事を読まれている方は目を閉じて想像してもらいたいのですが、そもそも現行憲法が制定された当時の日本は空襲で一面の焼け野原ですから、その日の食事にも事欠くような貧窮極まる状況にあったことは容易に想像できるでしょう。

ある人は赤紙で招集された夫や恋人を戦地で失い、ある人は空襲で家族を失い、ある人は原爆で家族を失い、ある人は被爆してその後のあるべき人生を失い、ある人は戦地で腕や足や目や耳を失い、ある人は満州で貞操を奪われ、ある人は戦地で敵国の兵士の人生を奪い…、当時の国民はそういった心の傷を隠して必死に生きていたはずです。

そのような方々が、悲惨な戦争を繰り返さないでどのように国の安全保障が確保できるかと必死になって考えて選択したのが現行憲法前文の平和主義の理念と憲法9条の戦争放棄なのですから、それを「平和ボケ」と非難するのはいったいどういう料簡なのでしょうか。

憲法の平和主義の理念や憲法9条の戦争放棄の規定を「平和ボケ」していると批判する人たちは、戦後70年以上が経過し、その長い期間にお笑い番組を見るのに忙しいあまり、先の戦争の惨禍をすでに忘れてしまっているのかもしれません。

憲法9条の改正を考える前に、憲法9条と憲法の平和主義の神髄を理解することが必要

ところで、自民党は自党のサイトで憲法改正草案を公開し(※日本国憲法改正草案(平成24年4月27日(決定))|自由民主党憲法改正推進本部)、憲法改正を必死になって推し進めていますから、遅かれ早かれ憲法改正の発議が国会においてなされるのは間違いないでしょう。

その場合、憲法9条を改正するかしないかは国民が決めることですから、国民が「武力(軍事力)をもって国の安全保障を確保するんだ!」と考えるのであれば、憲法9条に「国防軍(または自衛隊)」を明記する憲法改正案に賛成すればよいですし、むしろ賛成すべきと思います。

もちろん、憲法では言論の自由を保障していますから(憲法21条)、憲法の平和主義や憲法9条の規定が本来どのような意図をもって制定され、どのような理念をもって国の安全保障を確保しようとしているのかということを正確に理解せず、憲法の平和主義の理念を誤って解釈したお笑いタレントが、テレビのワイドショーなどで憲法改正に賛成しまたは反対する意見を拡散させること自体も憲法上は全く問題ありません(道義的にはとても問題がありますが…)。

しかし、憲法の平和主義の理念と憲法9条の戦争放棄の規定が、先の戦争への痛烈な批判と反省の上で生まれたものであり、武力(軍事力)を用いない方法で、国際的な平和構想の提示や紛争解決のための提言など積極的な外交活動を行って世界平和の実現に尽力し、その世界平和の実現に努力していくことの中に日本の安全保障を確保しようという考え方に基づくものであることを理解しないまま、国民を憲法改正の国民投票に向かわせている現状はいかがなものでしょうか。

憲法9条の規定や憲法の平和主義の理念を「平和ボケ」した発想に基づくものだと批判する一部のお笑いタレントは、憲法9条や憲法の平和主義の神髄を理解しないまま、政治家や一部の(自称)知識人の垂れ流す大本営発表に踊らされて、憲法に国防軍(または自衛隊)や交戦権さえ明記すれば国の安全保障を確保できると短絡的に判断し憲法9条の改正に盲目的・無批判的に迎合して賛成する意見をアナウンスしています。

国民は、このような無批判的な意見に踊らされないようにすることはもちろんですが、憲法9条や憲法の平和主義が本来的に何を求めているのかといった点を、憲法の専門書を読むなどして真摯に理解する必要があります。

その努力を怠り、憲法9条と憲法の平和主義の神髄を理解しないまま憲法改正の国民投票に臨む場合には、将来の国民に本来予期しない深刻な犠牲を強いる危険があることは十分に認識すべきであろうと思います。