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憲法9条の改正が「国の原則」を変えることに気付いてますか?

憲法の9条では、1項で「国際紛争を解決する手段」としての「国権の発動たる戦争」と「武力による威嚇又は武力の行使」が「永久に放棄」されていますので、日本では憲法上「戦争」をすることができません。

【日本国憲法9条1項】

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

この点、1項で放棄されたのが「侵略戦争」だけなのか、それとも「自衛戦争」までも放棄されたのかという点には争いがありますが、9条の2項では「陸海空軍その他の戦力」の保持と「交戦権」が認められていませんので、仮に「1項で放棄されたのは侵略戦争だけだ」と解釈する説に立ったとしても、憲法上は「戦争一般」が禁止されるという帰結に至ります。

【日本国憲法9条2項】

前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

その結果、日本では結局「侵略戦争」のみならず「自衛戦争」も認められていない、というのが憲法9条の解釈となり、これが憲法学上の通説となります(※政府もこの解釈をとっています)。

ちなみに、日本に自衛隊が存在しているのは、自衛隊の戦力が憲法9条2項の「陸海空軍その他の戦力」には当たらず「必要最小限度の実力」であると政府が解釈しているからです。

「必要最小限度の実力」の行使であれば、「自衛」のための「戦闘」であってもそれは「戦争」ではなく「自衛権行使としての必要最小限度の実力の行使」になり「自衛戦争」にはなりませんから、自衛権の行使としての自衛隊の武力(最小限度の実力)の行使は憲法上合憲。これが歴代の政府がとってきた理屈です。

常識的に考えるとこの理屈はおかしいのですが、理屈としては一応筋が通っているので、この政府の解釈の範囲内において、現在の自衛隊の存在が認められているわけです。

ところで、憲法9条の改正に関する議論では、2項に「自衛隊を明記」する案であったり「国防軍として明記」する案であったり、中には「2項自体を削除」する改正案までも出ているようです。

このような改憲の議論が進み、もし仮にこれらの改正案が国民投票で承認されることになれば、日本は「戦争ができない国」から「戦争ができる国」になってしまいます。

先ほど述べたように、憲法9条では「自衛戦争」も放棄されていると解釈されていますが、このような9条2項の改正がなされれば、「1項で放棄されたのは侵略戦争だけだ」と解釈する説に立った場合では「自衛戦争」の名の下に他国と「戦争」をすることができるようになるからです。

もっとも、憲法9条の改正は、単に「戦争ができない国」から「戦争ができる国」に変わるということだけを意味するものではありません。

なぜなら、その改正は憲法の「原則」を変更してしまうことになるからです。

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9条を改正するということは「国の原則」を変更するということ

義務教育の社会科でも習っているはずなので皆さん覚えていると思いますが、日本の憲法における三原則は「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つです。

このうち、「平和主義」は憲法前文で謳われた平和主義の理念が憲法9条で具現化される形で規定されていますから、憲法9条を改正するということは「国の原則」が変更されることを意味します。

この点、憲法9条の改正に賛成する人の中には「9条を改正したって侵略戦争するわけじゃないんだから平和主義には変わりない、だから9条を改正したって国の原則を変更することにはならないんだ」と思う人もいるかもしれません。

しかし、先ほども述べたように、憲法9条では「自衛戦争」すらも放棄されているわけですから、現行憲法の9条で具現化される平和主義は単なる「平和主義」ではなく「自衛戦争をも否定する平和主義」といえます。

そうすると、その9条の改憲によって日本が「自衛戦争ができる」国になってしまえば、「自衛戦争を否定する平和主義」が「自衛戦争を肯定する平和主義」に変化してしまうことになりますから、それは当然「国の原則」である「平和主義」が変更されることを意味するでしょう。

ですから、憲法9条の改正に賛成するということは、「国の原則を変えてしまうことにも賛成する」ということに繋がるのは避けられないといえます。

主要国の中に「国の原則」を変更した国はない

このように、憲法の9条を改正するということは「国の原則を変えてしまう」ことを意味しますが、他の主要国ではそもそも「国の原則」にあたる憲法の条文の改正は認められないのが普通です。

たとえば、フランスでは憲法の89条で共和政体の改正が禁止されていますので、国の原則である共和政体の部分は憲法の改正手続きをもって変更することができません。

(※フランス人が共和政体を変えたいと思う場合は”憲法改正”ではなく”革命”を起こすしかありません。)

また、フランスでは憲法(第五共和国憲法)の構造上、「人権規定」は1789年に成立したフランス人権宣言への愛着を示す形で保障されていますので、「フランス人権宣言の改正」が不可能な以上、「憲法の改正」という手続きで「人権(フランス人権宣言)」という国家原則を変更することはできないものと考えられます。

ドイツについても同じです。ドイツでは「ドイツ連邦共和国基本法」という「暫定的な基本法」が「憲法」の役割を果たしていますが「ドイツ連邦共和国基本法」の「第79条3項」では、「第1条」と「第20条」に定められている「諸原則」の改正がそもそも禁止されています。

そして、「ドイツ連邦共和国基本法」の「第1条」には「人間の尊厳」「侵すことのできない、かつ譲り渡すことのできない人権」「基本権」が、また「第20条」では「連邦制」「民主制」「法の支配(法治国家)」「社会国家(抵抗権)」がそれぞれ規定されていますから、そもそもドイツではこれら「人間の尊厳」「人権」「基本権」「連邦制」「民主制」「法の支配(法治国家)」「社会国家(抵抗権)」といった「国の原則」に関わる規定に関しては一切改正することができないのです。

【ドイツ連邦共和国基本法第79条3項】

連邦制によるラントの編成、立法における諸ラントの原則的協力、または第1条および第20条に定められている諸原則に抵触するような、この基本法の改正は、許されない。

(※出典:http://www.fitweb.or.jp/~nkgw/dgg/

※第1条と第20条の条文も「http://www.fitweb.or.jp/~nkgw/dgg/」で確認することができます。

このように、フランスやドイツなど主要国では憲法上、その国の原則を「憲法改正手続き」によって変更すること自体がそもそも不可能となっています。

※なお、他の主要国における戦後の憲法改正の実情についてはこちらのページでまとめています→外国は何回も憲法改正してるから日本も改憲すべき…は正しいか?

にもかかわらず、今の日本では「平和主義」という憲法の三原則の一つにあたる9条を改正しようと議論しているわけです。

これは、他の主要国が今まで行ったことのない「国の原則を変更してしまう」という非常に大きなことなのですが、その”事の重要性”に気付いている日本人が今の日本にどれだけいるでしょうか?

「国の原則」を変えてしまう前例を作ってしまうことは大変危険

もちろん、日本における憲法の改正は、96条で国会による発議と国民投票によって行うことが認められていますので、憲法を改正すること自体を否定することはできません。

【日本国憲法第96条】
1項 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2項 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

しかし、今の政府や自民党ががやろうとしている憲法の改正は、「平和主義」という国の根幹、「憲法の三原則」にかかわる「9条」の改正であって、他の主要国が戦後に行って来たような細かな憲法の修正とはわけが違うことには留意すべきでしょう。

(※他の主要国における戦後の憲法改正の実情についてはこちら→外国は何回も憲法改正してるから日本も改憲すべき…は正しいか?

もし仮に政府や自民党が目指している9条の改正が現実化してしまった場合、それは日本という国において、「国の原則を変更する憲法改正」について、「国民が承認を与えた」という前例が作り出されることになります。

つまり、国民が「国の原則を変更する憲法改正を容認しますよ」というメッセージを国家権力に与えてしまうことになるのです。

そうなるとどうなるかというと、「平和主義」だけでなく「基本的人権」や「国民主権」といった他の原則の変更にまで政府や自民党が手を染めてくるのは容易に想像できます。

実際、自民党がホームページで公開している憲法改正案を見てみると、随所に「基本的人権」や「国民主権」を「後退」ないし「制限」する改正案が散見されますから、9条の改正に成功すれば、次は「人権」や「国民主権」を後退(ないし制限または縮小)させる改正案を国民投票にかけてくるのは間違いないと思います。

たとえば、憲法の三原則のうちの一つである「国民主権」は「象徴天皇制」と共に現行憲法の1条に下記のように規定されていますが、

【日本国憲法第1条】
「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」

自民党の憲法改正草案では次のように規定されています。

【自由民主党:日本国憲法改正草案(平成24年4月27日(決定))第1条】

「天皇は、日本国の元首であり、日本国および日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。」

(※出典:日本国憲法改正草案(平成24年4月27日(決定))|自由民主党憲法改正推進本部|2頁を基に作成)

一見すると同じように見えますが、現行憲法では「象徴」に過ぎない天皇が自民党の憲法改正案では「元首」になってるところが大きく異なります。

この点、現行憲法では国の「元首」は「内閣または内閣総理大臣」になるというのが憲法学上の多数説の見解(芦部信喜「憲法(第六版)」47~48頁参照(※参考文献))ですから、もし仮に自民党の改正案が国民投票で承認された場合には、それは「国民主権」が「縮小ないし後退」してしまうことは避けられません。

また、憲法の三原則の必つである「基本的人権」は現行憲法では「公共の福祉」に反して、これを濫用することは認められていませんが、

【日本国憲法第12条】
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

自民党の改正案では、「公益及び公の秩序」に反して濫用することが禁じられる内容に変更されています。

【自由民主党:日本国憲法改正草案(平成24年4月27日(決定))第12条】

「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保証されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。」

(※出典:日本国憲法改正草案(平成24年4月27日(決定))|自由民主党憲法改正推進本部|5頁を基に作成)

これも一見すると現行憲法と大差ないように見えますが、「公共の福祉」と「公益及び公の秩序」ではまったくその意味するところが異なります。

「公共の福祉」とは「人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理」などと説明されることもあるものの学説上の解釈が多岐にわたるためここで説明するのは困難ですが(※公共の福祉を説明できるほどの知識がありませんので…)、簡単に言うと「自分勝手はだめですよ。自分のことだけを考えてはいけませんよ(※伊藤真著「憲法問題」PHP新書87頁より引用)」というように考えてもらえばわかりやすいと思います。

これに対して「公益」や「公の秩序」は「公(おおやけ)の利益(秩序)」となりますから、「公(おおやけ)」つまり「国家の利益に反して勝手なことをしてはダメですよ」ということになってしまいます。

そうすると、自民党の改正案が実現すれば「人権」の行使も「国家権力」に反する行使(公益及び公の秩序に反する行使)が認められなくなってしまいますから、たとえば「国家権力を批判する言論(言論の自由・表現の自由)」も制限されることになり、「基本的人権」が「制限ないし後退」されてしまうことに繋がるでしょう(※伊藤真著「憲法問題」PHP新書88頁参照)。

もちろん、憲法の改正は「憲法改正手続きによりさえすればいかなる内容の改正も許される」とする「無限界説」よりも、「憲法改正には限界があって”国民主権”や”基本的人権”およびそれらと密接に結びつく”平和主義”といった内容の改正はできない」考える「限界説」が憲法学上の通説として理解されていますから(※芦部信喜「憲法(第六版)」385~386頁参照)、ここで例示した自民党の改正案が憲法学上の問題をすべてクリアしてそのまま認められるものではないかもしれません。

しかし、憲法学上の解釈(通説)を無視して集団的自衛権の行使を合憲とするような政府がそのような憲法学上の考えに従うはずがありませんから、「憲法の原則を変更する憲法改正に国民が同意した」という事実は、政府(自民党)がこれから行うであろう「国民主権」や「基本的人権」の制限のための憲法改正発議に大きな一つの武器を与えることになってしまう可能性があります。

だからこそ、憲法9条の改正に安易に賛成することは危険だといえるのです。

最後に

これはあくまでも私(このサイトの管理人)の個人的な推測ですが、おそらく自民党や今の政府は現行憲法の「国民主権」や「基本的人権」を制限(ないし後退・縮小)し、明治憲法のように権力者の意のままに国政を行うことができる国に日本を変えたいのだろうと思います。

しかし、いきなり「国民主権」や「基本的人権」を「後退(ないし制限・縮小)」させる改正はハードルが高すぎるので、とりあえず右寄りの人が議論を盛り上げてくれそうな「憲法9条」に限って改憲論議を展開しているのが今の自民党と政府の戦略なのでしょう。

大阪城で例えれば、「9条」が「外堀」で「国民主権・基本的人権の改正」が「本丸(秀頼)」です。

「9条」に関しては、憲法を学んだことのない「憲法道程」の人は、政府や自民党の議員が好んで使う「押しつけ憲法論」や「9条では国を守れない説」に容易に乗っかってくれますので、とりあえず「9条」の改正を既成事実化しておけば、「国民主権」や「基本的人権」を制限する憲法改正を行う際に、憲法改正には限界がある(国民主権・基本的人権という国の原則に関する憲法改正はできない)という憲法改正の「限界説」をもって批判する憲法学者に反論する理屈を一つ増やすことができます。

このような政府と自民党の真意に気付かずに、憲法道程の人たちはこぞって自民党や政府の意見に賛同しているわけですから、この国はやっぱり危ういな…と思うのです。