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憲法9条を改正しなくても自衛隊の存続が許される理由

憲法9条が「単なる非武装中立・無抵抗主義」ではない理由』や『政府が憲法9条を「消極的な平和主義」と捻じ曲げて解釈する理由』のページでも詳しく解説していますが、憲法9条(1項)における「平和主義」は、憲法「前文」において表明される「平和を実現するために積極的な行動をとるべきことを要請している平和主義」を基礎とするものと解釈されています(芦部信喜「憲法(第六版)」岩波書店56頁参照)。

「(中略)日本国憲法の平和主義は、単に自国の安全を他国に守ってもらうという消極的なものではない。それは、平和構想を提示したり、国際的な紛争・対立の緩和に向けて提言を行ったりして、平和を実現するために積極的な行動をとるべきことを要請している。」

(以上、芦部信喜「憲法(第六版)」岩波書店56頁より引用)

憲法9条を「平和を実現するために積極的な行動をとるべきことを要請している平和主義(以下、便宜上「積極的な平和主義」といいます)」を基礎とするものと解釈した場合、日本の安全保障は「平和構想の提示」や「国際紛争の緩和に向けた提言」「平和実現のための積極的な行動」などを国際的・外交的な働きかけを行うことにより確保されようとしますから、その平和主義は一般に言われるような「非武装中立を理由に何もしないでただ漫然と自国の平和だけを希求する無抵抗主義」などといった理想論的かつ利己的な(消極的な)平和主義とは異なり、あくまでも「能動的」かつ「利他的」なものとなります。

もちろん、憲法9条の1項で「国権の発動たる戦争」と「武力による威嚇」または「武力の行使」が、また2項で「陸海空軍その他の戦力」の保有と「国の交戦権」が認められていませんから、あくまでも「武力(軍事力)以外の方法」をもって、その「積極的な平和主義」に基づく国の安全保障施策は確保されなければならないわけです。

【日本国憲法第9条】

第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

ところで、このように憲法9条が「積極的な平和主義」を基礎とするものと理解したうえで憲法9条の改正に「反対」する場合には、現在存在している「自衛隊」の存在が問題となります。

なぜなら、『自衛隊はなぜ「違憲」なのか?』のページでも指摘したように、通説的な見解に立てば、今ある「自衛隊」は「違憲」と判断せざるを得ませんから(※ただし、裁判所は自衛隊の憲法適合性の判断を避けていますし政府は「合憲」と解釈していますから事実上は「合憲」です)、憲法9条の改正に「反対」する以上、今ある「自衛隊」をそのままにして国の安全保障施策を語ることができなくなるからです(※もっとも、憲法9条を消極的な平和主義ととらえた場合でも勿論自衛隊の保有は否定されます)。

今ある「自衛隊」に憲法上「違憲」という問題があるにしても、現在の日本の安全保障はその本来存在しえないはずの自衛隊に依存し確保されている面がありますから、今ある「自衛隊」の存在が否定されれば、日本の安全保障が確保できないのではないかという不安も生じます。

そうすると、「積極的な平和主義」を基礎とし「自衛隊」の保有を認めない現行の憲法9条の改正に「反対」する限り、「自衛隊の存在なし」で国の安全保障を考えないといけなくなりますから、「(今ある)自衛隊なしにどのようにして国の安全保障を確保できるのか」、という点を具体的かつ理論的に説明しなければならなくなるのです。

しかし、「積極的な平和主義」を基礎とし「自衛隊」の保有を認めない現行の憲法9条が改正されず、現行の憲法9条がそのままの形で存属されたとしても、今ある「自衛隊」を”とりあえず”そのまま運用し、「積極的な平和主義」と基礎とする憲法9条に従った国の安全保障施策を実現していくことも不可能ではありません。

なぜなら、憲法9条の下で「自衛隊」が「違憲」であるにしても「事情判決の法理」等の考え方を応用するなどして、理論的に矛盾することなく今ある「自衛隊」を運用しながら、段階的に憲法9条の基礎とする「積極的な平和主義」に基づいた安全保障施策を実現することも可能であると考えられるからです。

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「事情判決の法理」とは?

「事情判決の法理」とは、国や自治体の処分等に対する取消訴訟において、その国や自治体の処分等が司法の判断で「違法」とされる場合であっても、その違法判決によってその国や自治体の処分等が取り消されてしまうと公共の福祉に著しい損害が及ぶと認められる場合に、裁判所が原告側の請求を棄却することができる、という法理論のことを言います。

たとえば、「水力発電のための河川の占有許可が違法ではあるが、これを取り消し原状回復をさせると、大規模な公共的工事の結果が無に帰してしまうので、公益を考慮し、請求を棄却する判決(※法律学小辞典(第三版)有斐閣469頁より引用)」などがこれに当たります。

また、最近では各地の裁判所に議員定数不均衡に関する選挙無効の裁判(いわゆる「一票の格差」の問題)が訴えられていますが、その場合に裁判所が過去に行われた選挙で生じていた”一票の格差”を憲法14条(投票価値の平等)に関連して「違憲」と判断する場合であっても、選挙結果を「無効」としてしまえば、その後に成立した法律や国の施策も無に帰してしまうので、公益を考慮して、選挙自体は「違憲」とするものの選挙の「無効」までは認めないとするような事案もこれに相当するでしょう。

司法の判断で違法(違憲)とされ、その国や自治体が行った処分等が取り消しの対象となる場合であっても、その取り消しによって公共の福祉に著しい損害が生じる場合には、その「違法」な処分等によって生じた結果を「取り消し(ないしは無効)」として現状回復をさせる方がかえって公共の福祉に反することになります。

そのため、合理的で妥当な解決が望まれる結果、このような「事情判決の法理」という考え方が法理論的に認められることになるのです。

憲法9条の積極的な平和主義の下で「自衛隊」を運用することが必ずしも否定されるわけではない

では、話を憲法9条と自衛隊に戻しますが、先ほども述べたように、「積極的な平和主義」を基礎とする憲法9条の改正に「反対」するというのであれば、その帰結として「今ある自衛隊の存在なし」で国の安全保障を考えないといけなくなりますから、「(今ある)自衛隊なしにどのようにして国の安全保障を確保するのか」、という点を説明する必要があります。

積極的な平和主義を基礎とする憲法9条では「武力(軍事力)」を国の安全保障施策に用いること自体が許容されませんから、実質的な「武力(軍事力)」を持つ「自衛隊」を今のままの状態で国の安全保障に用いることができないからです。

積極的な平和主義を基礎とする憲法9条を改正せずにそのまま残した場合、「今ある自衛隊」は憲法上「違憲」と判断される以上、その組織自体を解体するか憲法9条2項の「陸海空軍その他の戦力」に該当しない程度の実力部隊まで規模や装備を縮小する必要性が生じるでしょう。

しかし、中国との関係における尖閣諸島や、北朝鮮との関係における弾道ミサイルの問題が現実に発生している現在の状況に鑑みれば、「今ある自衛隊」を「違憲」として解体したり規模や装備を縮小することについて、国の安全保障に不安を抱く人も少なからずいるのが現実ですし、自衛隊を直ちに縮小したり解体することは現実的とは言えない気もします。

ですが、今説明した「事情判決の法理」の考え方を取り入れれば、その問題(矛盾)を理論的に矛盾することなく解決させることは可能です。

「事情判決の法理」に従えば、憲法9条を改正せずにそのまま残した場合であっても、違憲状態にある「自衛隊」を、それが解体ないし縮小されることによって国益が損なわれてしまう点を考慮し、「さしあたっては有効」という判断のもと、「今ある自衛隊」をそのまま運用することで国の安全保障を確保しつつ、そのうえで積極的な平和主義を基礎とする憲法9条の理念に叶った安全保障施策を積極的に行い、世界や隣国の平和や具体的な紛争の危機が減少したことが確認できる状況になってから、段階的に「今ある自衛隊」の規模を縮小ないし他の組織に改変するなどして「今ある自衛隊」を憲法9条に適合させることも理論的に是認されるものと考えられるからです。

「…しかし、自衛隊法などを司法審査の対象となし得るか否かの問題は、一応切り離して考えることができるのであって、万やむを得ない場合には、自衛隊は違憲であるがさしあたっては有効という事情判決の手法とか、違憲状態の解決のための具体的方策等は国会や内閣に委ねて、裁判所は違憲確認の判決に止めるという手法を取ることも必ずしもありえないわけではない。…」

(※以上、別冊ジュリスト憲法判例百選Ⅱ(第四版)367頁(山内敏弘著)より引用)

たとえば、仮に憲法9条を改正せずに現行の憲法9条をそのまま残したとしても、実質的に「違憲状態」にある「今ある自衛隊」をその「違憲状態」のままの形で運用しながら、積極的な平和主義を基礎とする憲法9条の趣旨に合致するよう、国際社会に対して「平和構想の提示」や「国際紛争や対立の緩和に向けた提言」を行ったり、国際援助や経済支援、難民救済など「武力(軍事力)以外」の外交的手法を用いて積極的に国際社会に平和構築や紛争解決等を働きかけて、世界や隣国で生じている具体的な紛争の危機が減少したことが確認できる状況になってから、段階的に「今ある自衛隊」の規模を縮小ないし他の組織(たとえば国際援助隊とか)に改変するなどの手法をとることも、「事情判決の法理」に従って考えた場合には理論的に矛盾することなく説明ができるわけです。

「憲法9条を改正しない場合は自衛隊なしで国を守らなければならない」というのは真実ではない

以上のように、仮に憲法9条を改正せずにそのまま残した場合であっても、今ある自衛隊をそのまま継続して運用し他国からの脅威に対処させて日本の安全保障を確保することは、必ずしも理論的に矛盾することではありませんし、現実的にそうすることが妥当といえます。

もちろん、憲法9条を改正せずにそのまま残す場合には、今の自衛隊が憲法9条に照らして憲法論的に「違憲」と判断できる以上、その違憲状態を解消させるため、積極的に国際社会に「平和構想を提示」したり「国際紛争や対立の緩和に向けた提言」を行い国際援助や経済支援、難民救済など「武力(軍事力)以外」の外交的手法を用いて世界の平和と安全を確保させるための不断の努力が必要となりますが、それでも、ただちに今ある自衛隊が解体されたり規模の縮小がなされたりするわけではないのです。

この点、憲法9条の改正に賛成する「改憲論者」の人たちの中には「憲法9条を改正しないんだったら自衛隊なしで国を守らなくちゃいけなくなるぞ!」「自衛隊がなくなって尖閣諸島を取られてもいいのか?」「自衛隊(または国防軍)なしでどうやって国を守るんだ?」などと言って憲法改正の正当性を主張する人たちがいますが、これらの主張は以上で説明した点を考えて、必ずしも正しいとは言えません。

憲法9条を改正しない場合であっても、今ある自衛隊が直ちに解体されたり、規模が縮小されたりすることはないわけですから、憲法9条を改正しないからといって日本の安全保障が直ちに危機に瀕してしまうような事態が訪れるということにはならないのです。