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日本国憲法と自民党改正案の象徴天皇制は何が違うのか

安倍政権と自民党、その他自民党に迎合する国会議員は憲法の改正を積極的に推し進めようとしていますが、その自民党が作成した憲法改正案に対して「象徴天皇制をなくすつもりなのか?」「象徴天皇制を無くして明治憲法に戻す気なのか?」と批判する声が多く聞かれます。

これはおそらく、自民党が公開している憲法改正草案に天皇を「元首」とする条文があることが原因でしょう。

現行憲法の第1条では天皇を「象徴」とする明文の規定が置かれていますから、現行憲法が「象徴天皇制」を採用しているのは明らかです。

【日本国憲法第1条】

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

一方、自民党が自党のサイトで公開している自民党草案第1条には、その天皇を「元首」とする規定が置かれていますから、自民党の改正案は現行憲法の象徴天皇制を修正して天皇を「元首」とする天皇中心の国家に変えてしてしまうもののように見えてしまいます。

【自由民主党:日本国憲法改正草案(平成24年4月27日(決定))第1条】

「天皇は、日本国の元首であり、日本国および日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。」

出典:日本国憲法改正草案(平成24年4月27日(決定))|自由民主党憲法改正推進本部|2頁を基に作成

しかも、明治憲法(大日本帝国憲法)の第4条でも自民党の改正案と同じように天皇を「元首」とする規定が置かれていましたから、自民党の改正案を見た多くの人たちが自民党の改正案と明治憲法の類似性を感じるようになり、「象徴天皇制を無くして現行憲法を明治憲法に戻すつもりなのか」と疑問を持つようになるのです。

【大日本帝国憲法第4条】

天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ

しかし、上に挙げた自民党の改正案第1条でも「天皇は…日本国および日本国民統合の象徴であって」と規定されており天皇が「象徴」であることに変わりはありませんので、仮に自民党の改正案が実現されたとしても「象徴天皇制」であることに変更はないような気もします。

では、現行憲法における「象徴天皇制」と自民党改正案における「象徴天皇制」は同じなのでしょうか、それとも自民党案が「元首」の地位を天皇に与えることでその「象徴天皇制」に何らかの違いが生じうるのでしょうか、検討してみます。

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明治憲法の天皇は「象徴であり元首であり主権者でもあった」

現行憲法の象徴天皇制と自民党改正案の象徴天皇制の違いを考える前提として、まず理解してもらいたいのが、明治憲法における天皇の位置づけです。

現行憲法は明治憲法で生じた先の戦争の反省に基づいて制定された経緯がありますから、明治憲法で天皇が具体的にどのような位置づけにあったかという点を正確に理解しなければ現行憲法の象徴天皇制も正確に理解しえないからです。

この点、「明治憲法では天皇は象徴ではなかった」と誤解している人が多いのですが、明治憲法(大日本帝国憲法)でも天皇は「象徴」であった点は変わりません。つまり明治憲法も「象徴天皇制」を採用していた点は現行憲法と同じなのです。

先ほど説明したように明治憲法(大日本帝国憲法)では天皇は「元首」でしたから「象徴ではない」のではないか?、と思う人も多いかもしれませんがそれは違います。天皇が「元首であること」は天皇が「象徴ではないこと」とイコールではないからです。

一般的に、君主制をとる国民国家では君主は「象徴」として存在するのが普通ですから、日本でも古来から天皇は「象徴」として人々に認識されてきたと言えます。

しかし、明治憲法では天皇に「統治権の総覧者」という国の統治(政治)をつかさどる主権者としての地位が与えられていましたから、明治憲法における天皇は「象徴」としての地位よりも「統治権の総覧者」としての主権者である地位が大きく認知されるようになりました。

つまり、明治憲法でも天皇は「象徴」としての地位があったわけですが、その「象徴」である天皇に主権者としての「統治権の総覧者」としての地位も与えられていたために、「象徴」としての地位は主権者としての「統治権の総覧者」としての地位に隠れてしまっていただけということが言えるわけです。

「およそ、君主制国家では、君主は、本来、象徴としての地位と役割を与えられてきた。明治憲法の下でも、天皇は象徴であったということができる。しかし、そこでは、統治権の総攬者としての地位が前面に出ていたために、象徴としての地位は背後に隠れていたと考えられる。日本国憲法では、統治権の総攬者としての地位が否定され国政に関する権能をまったくもたなくなった結果、象徴としての地位が前面に出てきたのである。」

出典:芦部信喜著・高橋和之補訂「憲法(第六版)」岩波書店45~46頁より引用

ですから、明治憲法も「象徴天皇制」という意味では現行憲法と変わりません。

明治憲法でも天皇は「象徴」ではあったわけですが、その天皇に「元首」としての地位と「統治権の総覧者」としての地位も与えられていたため、明治憲法における天皇は「象徴であり元首であり主権者でもあった」ために、「象徴」としての地位が隠れていただけということができるわけです(※参考→明治憲法と日本国憲法の象徴天皇制はどこに違いがあるのか)。

なお、このように天皇が古来から「象徴的存在」としてあったという点については、皇太子時代の上皇陛下(平成の天皇)も記者会見で同様に述べられた事実があります。歴代の天皇に象徴としての天皇像が帝王学として引き継がれてきたことを推認させるものがあると思われますので、念のため引用しておきましょう。

「皇室の伝統を見ると、武ではなく常に学問でした。(歴史上も)軍服の天皇は少ないのです」

「日本の天皇は、文化といったものを非常に大事にして、権力がある独裁者というような人は、非常に少ないわけですね。象徴というものは決して戦後にできたわけではなく、古い時代から(天皇は)象徴的存在だったと言っていいと思うんです」

※出典:高橋紘著:解説-昭和天皇と『側近日誌』の時代、木下道雄「側近日誌」文藝春秋272頁より引用。

現行憲法の象徴天皇制は天皇が「象徴でしかない」点が重要

このように、明治憲法においても天皇は「象徴」でしたから、明治憲法(大日本帝国憲法)には明文で「象徴」とする規定がないだけで「象徴天皇制」という点では現行憲法と違いはありません。

では、明治憲法(大日本帝国憲法)と現行憲法の天皇制の何が違うのかというと、それは現行憲法の天皇制における天皇が「象徴でしかない」という点にあります。

先ほど説明したように明治憲法における天皇は「統治権の総覧者」としての地位(国の政治を統治する権限)が与えられていましたが、その統治権の総覧者たる地位が国家指導者や軍人に濫用され、その濫用に少なからぬ国民が迎合し熱狂することで先の戦争が引き起こされてしまいました。

現行憲法はその先の戦争の反省を基礎として制定されていますから、その失敗を繰り返さないために明治憲法において天皇に与えられていた「元首」としての地位と「統治権の総覧者」としての地位を与えないことにして天皇を「象徴でしかない」地位にしているのです。

つまり、現行憲法における象徴天皇制の特徴は天皇に「象徴」としての権能以外の権能を一切与えていない点に明治憲法との違いがあるわけです。

明治憲法では「象徴であり元首であり主権者でもあった」天皇を、現行憲法では「象徴でしかない」天皇にしている点が、明治憲法と現行憲法の「象徴天皇制」の大きな違いと言えるのです。

自民党改正案の象徴天皇制は天皇に「象徴以外の権能を与えている」点が問題

以上で説明したように、「象徴天皇制」という点では明治憲法も現行憲法も変わりませんが、明治憲法では「象徴であり元首であり主権者でもあった」天皇が、現行憲法では「象徴でしかない」というところに現行憲法の大きな特徴があり、現行憲法の天皇には「象徴以外の役割が与えられていない」という点が、現行憲法における象徴天皇制の重要な「肝」になると言えます。

一方、自民党の改正案第1条は先ほど挙げましたが、そこでは天皇を「象徴」としている一方で「元首」という位置付けも与えていますので、自民党改正案における天皇は「象徴であり元首でもある」点が特徴と言えます。

そうすると、自民党改正案の天皇は現行憲法の天皇と「元首としての地位」が与えられている点が異なることになりますが、日本では古来から元首という地位が実質的な権能と関連付けられて利用されてきた歴史がありますので (※参考→明治憲法と日本国憲法の象徴天皇制はどこに違いがあるのか) 、自民党改正案が天皇に「元首としての地位」を与えるということは、天皇に「実質的な権能」を与えたい意思の表れということになるでしょう(※参考→天皇を「元首」とする憲法改正の意図はどこにあるか)。

つまり自民党は天皇を「象徴であり元首でもある」とすることで天皇の国事行為に実質的な意味を持たせたいわけです。

しかし、これは天皇が「象徴であり元首でもあり主権者でもあった」明治憲法とさほど変わりません。なぜなら、天皇の国事行為に実質的な意味を持たせてしまえば、その天皇の国事行為に与えられた実質的な意味を一部の政治家や政治勢力に利用されてしまう危険性が生じてしまうからです(※詳細は→憲法を改正して天皇を「元首」にするとなぜ危険なのか)。

もちろん、自民党の改正案では明治憲法のように「統治権の総覧者たる地位」が与えられているわけではありませんから、先の戦争のように天皇の統治権(または統帥権)を国家権力(政府)や一部の政治家に悪用される危険性はありません。

しかし、実質的な意味を与えられた天皇の国事行為を行う権能が時の政府や権力者に利用されてしまえば、その実質的な意味合いを持つ天皇の国事行為を利用して、時の権力者が世論を操作し国政の転換の積極的な理由づけ(権威付け)に利用することも可能となりますので、国家権力の暴走を招くという点では明治憲法と同じです。

つまり、自民党の作成した「天皇は、日本国の元首であり…象徴であって…」とする改正案は、天皇が「象徴」である点は現行憲法と同じですが、天皇を「元首」とすることで明治憲法と同じように時の権力者が天皇の権能を思うが儘に利用して国政を操る余地が包含されている点に大きな特徴があると言えるのです。

このように、自民党の改正案は「象徴天皇制」を採用している点で現行憲法と違いはありませんが、現行憲法の天皇が「象徴でしかない」存在で「象徴以外の権能を与えられていない」存在であるのに対して「象徴であり元首でもある」と変更することで限りなく明治憲法のそれに天皇を近づけている点が大きく異なると言えます。

「象徴天皇制」であることが重要なのではない

以上で説明したように、憲法が「象徴天皇制」を採用しているという点では明治憲法(大日本帝国憲法)も現行憲法も自民党改正案も違いはありません。

憲法における天皇制では天皇に「象徴以外の権能が与えられているかいないか」という点が重要なのです。

現行憲法のように天皇に「象徴以外」の権能が与えられておらず、天皇が「象徴でしかない」場合には、時の権力者がいくら天皇の権能を悪用しようと考えても悪用することはできません。

天皇に「象徴以外の権能が与えられていない」場合には、たとえ時の権力者がその象徴としての形式的・儀礼的な権能を利用したとしても、その権能は形式的・儀礼的な権能を超えることはありませんので、国政(国の統治・政治)に全く影響を与えることができないからです。

しかし、憲法によって天皇に「象徴以外の権能」が与えられてしまえば、たとえそれが明治憲法(大日本帝国憲法)のような「統治権の総覧者たる地位」でなかったとしても、その天皇に与えられた「象徴以外の権能(実質的な権能)」が時の権力者に利用されて国政が牛耳られてしまう危険性が必然的に生じてしまいます。

だからこそ現行憲法では天皇の権能を一切なくして「象徴でしかない」存在にしたわけですが、自民党案ではそれを限りなく明治憲法に戻そうとしているわけです。

「象徴天皇制」と言っても、その象徴であるはずの天皇に「象徴以外」の権能が与えられているかいないかで、その「象徴天皇制」の意味合いは大きく異なります。ですから、憲法改正の議論においては「象徴天皇制」という言葉に惑わされないようにすることが何より重要なのです。

現行憲法における象徴天皇制の最も重要なのは、天皇が「象徴でしかない」点であり「象徴以外の権能が与えられていない」という点にあります。

これを忘れてしまうと、時の権力者の「象徴天皇制」という言葉に惑わされ、本来意図しない憲法改正に賛成させられてしまう危険性がありますので、国民は十分に注意しなければならないと言えるのです。