憲法は、衆議院と参議院の総議員の3分の2以上が賛成して提出された改正案が国民投票で過半数の承認を受けた場合には改正することができると考えられています(憲法第96条)。
【日本国憲法第96条】
第1項 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
第2項 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
しかし、その憲法改正も無制限に許容されるものではなく、一定の事項については改正が一切認められないとする考え方もあり、憲法学の通説的な見解も憲法の改正には法的な限界があるとする限界説がとられています。
具体的には、いわゆる「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つの理念(原則)に影響を与える部分については、憲法96条の改正手続きをもってしても改正することができないと考えられているわけです。
ではなぜ、この憲法の三原則(基本原理)に影響を及ぼす部分については憲法改正手続きをもってしても改正することができないと考えられているのでしょうか。
国民主権・基本的人権の尊重・平和主義の三原則が改正できないのはなぜなのか
このように、憲法学の通説的な見解では国民主権と基本的人権の尊重、そして平和主義という憲法の三原則(基本原理)については憲法改正手続きをもってしてもそれに影響を及ぼすような改正はできないと考えられています。
ではなぜ、そのような憲法改正が排除されているかというと、それは憲法という法典が国民の保有している憲法制定権力(制憲権)から生みだされるものであることを考えれば、その憲法の基本原理(基本原則)の改正を認めてしまうことによって、その憲法を生み出す根源になっている憲法制定権力(制憲権)自体を破壊することになってしまい自己矛盾に陥ってしまうからです。
国民主権を制限する憲法改正を認めてしまえば憲法を生み出している憲法制定権力(制憲権)を制限することになり自己矛盾に陥ってしまう
憲法の三原則(基本原理)をなぜ改正することができないかという点を考えるためには、まずその憲法をいったい「誰」が作り出しているのかを考える必要があります。
憲法の根源が何か(誰か)を理解できなければ、その改正に限界があるかないかも理解しえないからです。
この点、民主主義を採用する国民国家では、主権者である国民によって憲法は制定されますから、その憲法を生み出している根源は国民が持つ憲法制定権力(制憲権)にあるものと考えられています。
つまり、憲法は「国民主権」原理によって実現される主権者である国民の「憲法制定権力(制憲権)」によって生み出されるものということになるわけです。
このように憲法を生み出す根源を国民が持つ「憲法制定権力(制憲権)」にあると理解すれば、憲法がその自らを生み出している「憲法制定権力(制憲権)」を制限・侵害するような憲法規定を制定することはできないと考えなければなりません。
憲法が、自らの権能で「憲法制定権力(制憲権)」を制限・侵害するような憲法規定を作り出すことができると考えてしまえば、憲法自身が自分(憲法)を生み出した「憲法制定権力(制憲権)」を制限・侵害することになり、自分で自分の首を絞めることになって自己矛盾に陥ってしまうからです。
そのため、その憲法の生みの親である「憲法制定権力(制憲権)」の根源となる「国民主権」原理を制限ないし侵害するような憲法の改正は、憲法96条の改正手続きをもってしてもできないと考えられているわけです。
基本的人権の尊重が確保されてこそ憲法制定権力(制憲権)は機能する
これは、「基本的人権の尊重」についても同じです。
今述べたように、憲法の存在する根拠は主権の存する国民が保有する「憲法制定権力(制憲権)」に求められるわけですが、国民がその「憲法制定権力(制憲権)」を有効に行使させるためには、その国民の基本的人権が保障されなければなりません。
国民の基本的人権が保障されてこそ、その国民はその「主権」を行使して憲法制定権力(制憲権)を有効に行使することができるからです。
基本的人権の保障が確立されないような状態では、国民は主権を有効に行使することができなくなり憲法制定権力(制憲権)を有効に行使することもできなくなってしまいます。
そのため、日本国憲法では、たとえ96条の改正手続きをもってしても、憲法の基本原則(基本原理)である「基本的人権の尊重」を破壊したり制限したりする憲法改正は認められないと考えられているわけです。
平和が確立されてこそ憲法制定権力(制憲権)を有効に行使できる
以上の理屈は平和主義についても当てはまります。国民が憲法制定権力(制憲権)を行使できるのは平和があってこそだからです。
平和が実現できなければ、主権の存する国民は憲法制定権力(制憲権)を行使して憲法を生み出すことすらできなくなってしまいます。
もし仮に憲法がその改正手続きによって平和主義を棄損したり破壊する憲法改正を認めてしまえば、国民は平和が破壊された国家の中で十分に主権を行使することができなくなってしまい、その結果「憲法制定権力(制憲権)」も十分に行使できなくなってしまうでしょう。
そうなれば当然、憲法自身が憲法を生み出している憲法制定権力(制憲権)を「憲法改正手続」という方法によって制限・侵害することになり自己矛盾に陥ってしまいます。
ですから、平和主義の基本原理もまた、憲法改正手続きによっても改正することができないと考えられているわけです。
憲法の三原則に影響を与える改正ができないことは明文上も明らか
このように、「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」という日本国憲法の三原則(基本原理)は、それを生み出す憲法制定権力(制憲権)が国民にあることを考えれば、その三つの基本原則は密接不可分なものであり、憲法改正手続きによっても改正することができないと解釈されていますが、これは日本国憲法にも明文で規定されています。
具体的には、憲法の前文の前半部分です。
国民主権・基本的人権の尊重・平和主義は人類普遍の原理
【日本国憲法:前文(※前半部分のみ抜粋)】
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。(以下省略)
憲法前文の前半部分では上記のように記述されていますが、このうち「自由のもたらす恵沢を確保し」の部分で基本的人権の尊重を、また「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分で平和主義の基本原理を宣言し、さらに「ここに主権が国民に存することを宣言し」の部分で国民主権原理を示していると考えられています。
そしてその末尾は「これは人類普遍の原理であり…これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」との一文で締められていますから、日本国憲法はこの「国民主権」と「基本的人権の尊重」「平和主義」という3つの原理について、この一文によってそれに反する憲法の改正ができないように明文で規定しているわけです。
「基本的人権の尊重」が侵すことのできない永久の権利であること
また、基本的人権の尊重については憲法の第11条においても確認されています。
【日本国憲法第11条】
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
このように、憲法11条は「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」と規定することで11条以下に規定される人権条項がすべての国民におしなべて保障されることを明記しています。
そうすると、日本国憲法はこの一文で憲法で保障される基本的人権を「尊重」するように国家権力に義務付けているということが言えますが、そのあとにはその基本的人権が「侵すことのできない永久の権利」であると述べていますから、その憲法で保障された人権が、いかなる手続きによっても侵す(改正する)ことができないことを宣言していると言えます。
憲法の基本原理(三原則)が改正できない理由
以上で説明したように、憲法の三原則(基本原理)は憲法の前文で「人類普遍の原理」と宣言することで、また「基本的人権の尊重」については憲法11条においても「侵すことのできない永久の権利」と規定することで、それに反する憲法規定の一切を排除しているということになりますので、その3つの基本原理(基本原則)を憲法改正手続きによってしても改正することができないという点は、憲法の明文上でも明らかになっているということが分かります。
ではなぜ、日本国憲法がそれら「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つの原理に反する憲法規定を憲法前文では「人類普遍の原理」として、また「基本的人権の尊重」については憲法11条でも「侵すことのできない永久の権利」としてその改正を排除しているのかというと、それは日本国憲法がそれら三つの原理に絶対的普遍的な価値があると確信しているからに他なりません。
日本国憲法はこの憲法の三原則(基本原理)については「真理」に到達していると確信していて、それに絶対的普遍的な価値があると確信しているからこそ、それに影響を及ぼす改正をすべて排除しているわけです。
この宇宙のすべての物事は絶対的普遍的な「真理」によって形成されていますが、その憲法の規定がいったん「真理」に到達すれば、それ以上の改正は不要になります。
この世界に「真理」を超える「真理」は存在しないからです。
つまり、日本国憲法が採用した「国民主権」と「基本的人権の尊重」「平和主義」という三つの基本原理は宇宙の「真理」となる絶対的普遍的な価値にすでに到達しているので、それとは矛盾する(制限・後退ないし縮小させる)憲法改正が認められないと考えられているわけです。
この、「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」という憲法の三原則(基本原理)がすでに宇宙の「真理」に到達しているという確信は意外と重要です。
これを忘れてしまうと、「時代の変化に合わせて憲法は改正するべきだ」とか「社会に合わなくなった憲法は改正すべきだ」といったような意見に流されて安易な憲法改正に同意してしまうことになるからです。
『憲法は何を目的として改正されるべきなのか』のページでも論じたように、そもそも憲法を含む「法」は普遍的絶対的な「真理」に適合させるために改正するものであり、時代や社会に合わせるために改正するものではありません。
時代や社会は時にファシズムや極右思想や全体主義をも一般化させてしまうため、時代や社会に合わせて憲法を改正してしまう思想を受け入れてしまえば、時代や社会によってファシズムや極右思想や全体主義が一般化された場合にまで憲法を改正しなければならなくなり、ナチスや先の戦争における日本のような悲劇を繰り返してしまう危険性が必然的に生じてしまいます (※この点の詳細は→憲法を「時代に合わせて」改正するとファシズムや差別を招く理由) 。
日本国憲法における「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」という3つの基本原則(基本原理)は「人類普遍の原理」であり「侵すことのできない永久の権利」であって絶対的普遍的な価値のあるものです。
それらは既に「真理」に到達していますから、それに反する憲法改正はそもそも必要ないですし、改正すべきではありませんし、改正してはならないと言えるのです。