憲法の第9条に対しては、『侵略されてもいいのか?』『他国が攻めてきたらどうするんだ!』と批判するステレオタイプな意見を多く耳にします。
そこでこのページでは、「戦争の放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」の3つを規定した憲法9条に対して「侵略されてもいいのか!」「他国が攻めてきたらどうするんだ!」と声を荒げるステレオタイプな意見の具体的にどこがおかしいのか、検証してみることにいたしましょう。
【1】日本国憲法の平和主義と第9条は「そもそも侵略されない国」にすることで国民の安全保障を確保するもの
今紹介したように、憲法9条に対しては『侵略されてもいいのか?』『他国が攻めてきたらどうするんだ!』と批判する人が少なからずいます。
憲法9条は「戦争の放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」の3つを規定した条文ですが、戦争を放棄したうえ戦力も持てず、交戦する権利すら持たないというのであれば、敵対する国や国外勢力が攻めてきても軍事力で対抗することができません。
【日本国憲法第9条】
第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
※出典:日本国憲法|e-gov を基に作成
第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
そのため、軍事力でしか国を守ることができないと考える人たちは『侵略されてもいいのか?』『他国が攻めてきたらどうするんだ!』と声を荒げてしまうわけです。
しかし、こうした批判を述べる人たちは、そもそも憲法9条が何を述べているのかを全く理解できていないのだと思います。
なぜなら、憲法9条は憲法の基本原理である「平和主義」を具現化させた規定であって、その憲法の基本原理である平和主義は、攻めてきた相手に反撃して国を守るという『対症療法的』な視点ではなく、攻めてこられるような紛争の種を未然に除去し、そもそも攻められる原因をなくすことで国を守るという『原因療法的』な視点で国民の安全保障を確保しようとする理念を基礎としているからです。
ア)憲法9条は日本国憲法の基本原理である平和主義を具現化したもの
おそらくですが、憲法9条に対して『侵略されてもいいのか?』『他国が攻めてきたらどうするんだ!』などとステレオタイプな批判をする人のほとんどは、憲法9条の「条文だけ」しか読んでいません。
なぜなら、憲法9条の条文からは「戦争の放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」の3つの要素しか読み取ることができないからです。
憲法9条だけを読んで憲法9条を理解しようとすると、そこに記述された「戦争の放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」の3つの要素だけを守っておけば平和が実現できると考える「ユートピア的」「お花畑的」発想しか連想できません。そのため、憲法9条の条文を読んだだけで9条を理解したと勘違いしている人の多くが『侵略されてもいいのか?』『他国が攻めてきたらどうするんだ!』と憤るわけです。
しかし、憲法9条をその条文だけで理解することはできません。憲法9条は憲法前文で述べられた憲法の基本原理である平和主義を具現化した規定だからです。
日本国憲法は、第二次世界大戦の反省に立ち、前文において、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意」し、そのために人類普遍の原理としての立憲主義にコミットすると同時に、さらに平和主義の理想を掲げ「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに存在する権利を有することを確認」し、国際社会と協調してかかる理想の実現に向かうことを宣言した。この平和主義と国際協調主義の理念は、憲法本文においては、九条の戦争放棄と九八条二項の国際法規遵守義務の規定に具現化されている。
※出典:高橋和之「立憲主義と日本国憲法」放送大学教材304~305頁より引用
憲法の第9条が憲法の基本原理である平和主義を具現化した規定であるのなら、憲法9条を理解しようとする前に、憲法の基本原理である平和主義が具体的にどのような理念に基づくものであるのかをまず理解しなければなりません。当たり前の話です。
そして、その憲法の平和主義の理念は憲法の条文ではなく前文で述べられていますから、憲法9条を理解しようと思うのであれば、9条の条文を読む前に、まず憲法前文を読んだうえで憲法の基本原理である平和主義がどのような理念に基づくものなのかという点をしっかりと理解することが何より必要なのです。
憲法9条をその条文だけを読んで批判している人は、憲法9条を理解したうえで批判しているわけではなく、自分の頭で想像した架空の憲法9条を批判しているだけですから、その間違いにまず気付く必要があります。
憲法前文を読むことなく、ただ9条の条文だけを読んで『侵略されてもいいのか?』『他国が攻めてきたらどうするんだ!』と批判している人は、寿司屋に入り、自宅で握ってきたおにぎりをポケットから出して食べながら「大将の寿司はマズいな!」と文句を付けているのと変わりません。
寿司屋の寿司にケチを付けるなら、まずその寿司屋で握られた寿司を食べてからにすべきでしょう(※ちなみに、このように相手の主張を歪めて引用し、その歪められた架空の主張に反論する論法を「わら人形論法」と言うそうです)。
イ)平和主義の基本原理は「平和実現のための積極的行動」を要請している
では、憲法9条を理解するためには憲法の基本原理である平和主義を理解しなければならず、憲法の基本原理である平和主義を理解するためには憲法前文を読まなければならないとして、憲法前文では平和主義の基本原理をどのように述べているのでしょうか。
憲法前文を読んだことがない人もいるかもしれませんので、少し長くなりますが憲法の前文を引用しておきましょう(※読んだことがある人は読み飛ばしても構いません)。
【日本国憲法前文】
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
※出典:日本国憲法|e-gov を基に作成
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
この憲法前文を読めばわかるように、前文はまず「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し…」と述べることで戦争との決別を宣言していますが、これはもちろん先の戦争(第二次世界大戦)の反省があるからです。
日中戦争から太平洋戦争へと侵略を続けた先の大戦では、周辺諸国も巻き込んで多くの人々に多大な犠牲を強いてしまいましたから、憲法の基本原理が平和主義にあることを宣言しているのも、その大きな反省があるからに他なりません。
そしてその平和主義を実現する方法については、そのあとに「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と、また「自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」と続けることで、国際社会と協調し信頼関係を築く国際協調主義に立脚して世界の平和に貢献することを要請しています。
つまり日本国憲法は、平和主義の基本原理の下でただ漫然と非武装中立を貫いて平和を謳歌するだけで平和主義の基本原理を具現化できると考えているわけではなくて、憲法前文の言葉で列挙するなら「専制と隷従、圧迫と偏狭」また「恐怖と欠乏」などを世界から除去する努力を行い続けることの中に、もう少し具体的に説明するなら、中立的な立場から国際社会に向けて平和構想の提示を行ったり、紛争解決のための助言や提言であったり、貧困解消のための援助など外交努力を積極的に行い、世界の平和実現に向けた努力を行い続けることの中に日本国民の平和と安全保障の確立が実現できると考えているわけです(※参考→憲法9条は国防や安全保障を考えていない…が間違っている理由)。
日本国憲法は、日本の安全保障について、前文で、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と述べ、国際的に中立の立場からの平和外交、および国際連合による安全保障を考えていると解される。このような構想に対しては、しばしば、それが他力本願の考えであるという批判がなされるが、日本国憲法の平和主義は、単に自国の安全を他国に守ってもらうという消極的なものではない。それは、平和構想を提示したり、国際的な紛争・対立の緩和に向けて提言を行ったりして、平和を実現するために積極的な行動をとるべきことを要請している。すなわち、そういう積極的な行動をとることの中に日本国民の平和と安全の保障がある、という確信を基礎にしている。
※出典:芦部信喜著、高橋和之補訂「憲法」岩波書店56頁より引用
先ほど述べたように、憲法9条の条文だけを読んで憲法の平和主義を理解しようとしてしまうと、9条に規定されている「戦争放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」の3つの文章だけを念仏のように唱えて非武装中立・無抵抗主義さえ守っておけば平和が実現できると考える「お花畑的・ユートピア的発想」に基づく平和主義しか導き出すことはできません。
しかし、日本国憲法の平和主義の基本原理は、そうした「お花畑的・ユートピア的発想」を基にしているわけではなく、国際協調主義に立脚した積極的な外交努力を求めているのであって、そうして国際社会と協調し信頼関係を得るためには軍事力の保持とその行使は有害無益なので第9条で国家権力に対して「戦争をするな!」「軍隊を持つな!」「軍事力を行使するな!」と歯止めを掛けたのです。
憲法9条と憲法の基本原理である平和主義については、この平和主義と9条の真髄をまず理解する必要があると言えます。
ウ)平和主義と9条は「そもそも攻められない国」にする安全保障
このように憲法の平和主義と9条の真髄を理解してみると、憲法の平和主義と9条が、諸外国や戦前の日本と異なり、『原因療法的』な視点で国民の安全保障を考えていることが分かります。
戦前の日本でもそうですが、諸外国は陸海空軍という軍事力によって国を守ろうとしますから、これらの国における安全保障施策は、国外勢力から受ける有形・無形の攻撃に反撃すること、あるいは反撃する力を背景にした抑止力で国を守ろうとする概念を基礎にしています。
つまり諸外国も戦前の日本も、自国を攻めてきた国外勢力に反撃する軍事力によって国民を守ろうとしますので、それは『対症療法的』な視点で国民の安全保障を考えているわけです。
一方、現行憲法の基本原理である平和主義と憲法9条は、国際協調主義に立脚した国際紛争の解決と平和維持への積極的な努力によって国を守ろうとしますから、それは国外勢力から受ける攻撃に反撃することや、その反撃する力を背景にした抑止力で国を守ろうとする概念ではなく、日本という国をそもそも「他国から攻められない国に」「他国が攻めてこようと思わない国」にすることで国を守ろうとする概念を基礎にします。
つまり現行憲法の平和主義と9条は、自国を攻めてきた国外勢力に反撃する軍事力によって国民を守ろうとするのではなく、国際協調主義に立脚した積極的な外交努力によってそもそも自国を攻めてくる国外勢力が生まれないようにすることで国民を守ろうとしますので、それは『対症療法的』な視点ではなく『原因療法的』な視点で国民の安全保障を確保しようと考えているわけです。
具体的に説明しましょう。たとえば、国民の安全保障のために使う予算が年に1兆円あったと考えてください。
この1兆円を、自動小銃や戦車や戦闘機やミサイルの購入費用に充てて、国外勢力から武力攻撃を受けた場合の反撃する軍事力を強化することで国民を守ろうと考えるのが『対症療法的』な視点で国民の安全保障を考える概念で、これが諸外国や戦前の日本が採っていた安全保障施策です。
一方、この1兆円を、世界の紛争解決のための平和構想の提示や貧困解消のための援助など、世界平和の実現に向けた積極的外交努力のための費用に充てることで世界平和の具現化に貢献し、その世界平和構築の努力によって得られる国際信頼によって、そもそも日本が「攻められる」ような危険が生じてしまうのを未然に防ぐことで国民を守ろうと考えるのが『原因療法的』な視点で国民の安全保障を考える概念で、これが現行憲法の平和主義と9条が採用した安全保障施策です。
もちろん、こうした安全保障施策に対しては、「国際的な信頼関係で紛争の全てを未然に防ぐことは不可能だ」とか「外交だけで日本を攻められない国にするなどできるはずがない」と言う人もいるかもしれません(※参考→「攻められない国にする方法を教えろよ」との憲法9条批判の検証|大浦崑)。
しかし、先の大戦で日本は300万人を超える陸軍と、米英に次ぐ世界第二位の強力な海軍を保持していただけでなく、中国には傀儡国家の満州や青島などの権益を持ち、自国の領土に組み入れた朝鮮半島や台湾や南樺太からも莫大な人的・経済的資源や資産を搾取出来たにもかかわらず、軍事力では日本にはるかに劣る中国との戦争すら終結させることができませんでした。
そして、その中国との戦争を終わらせるためには中国を支援する米英仏蘭からの物資援助を遮断するとともに、あわせて戦争遂行に必要な物資の確保を図る必要性からフランス領インドシナやマレー半島、ビルマにも軍隊を進めなければならなくなり、その結果連合国との戦争を招いて周辺諸国に戦禍をまき散らし、原爆を2発も落とされた挙句に敗戦を招いたのが先の戦争です。
つまり先の戦争では、『対症療法的』な視点に立って軍事力で国を守る安全保障施策というものが、欧米諸国はともかく、地理的な問題も含めた様々な条件を持つ日本に限って考えれば、全く機能しないことが歴然と証明されてしまったわけです。
そのため戦後の日本は、国外勢力からの攻撃に武力で反撃する軍事力を強化するという従前の『対症療法的』な視点ではなく、中立的な立場から積極的な平和外交で得られる国際信用と平和実現への努力によって日本に生じ得る危険を未然に防ぎ、日本をそもそも「攻められない国」に、日本を「攻めてこようと思われない国」にすることで国を守るという『原因療法的』な視点で国民の安全保障を確立させることを決意し、そのためには軍事力があっては有害無益なので憲法の前文で平和主義の基本原理を宣言し、憲法9条で「戦争をするな!(戦争の放棄)」「軍隊を持つな!(戦力の不保持)」「軍事力を行使するな!(交戦権の否認)」と規定して、国家権力に歯止めを掛けたのです。
このように、現行憲法の基本原理である平和主義と憲法9条は、諸外国や戦前の日本のような『対症療法的』な視点ではなく、『原因療法的』な視点に立ち、積極的な外交努力を続けることでそもそも日本に生じ得る危険を未然に防ぎ、日本が他国から「攻められない国」に、他国が「攻めてこようと思わない国」にすることで、国民の安全保障を実現させようと考えます。
憲法の基本原理である平和主義と9条を論じる場合には、まずこの違いを十分に理解することが必要なのです。
【2】憲法第9条に対する『侵略されてもいいのか?』『他国が攻めてきたらどうするんだ!』との批判はどこが論理的におかしいか
前置きが長くなりましたので、そろそろ本題に入りましょう。
憲法第9条に対して『侵略されてもいいのか?』『他国が攻めてきたらどうするんだ!』と声を荒げるステレオタイプな意見の具体的にどこが間違っているのかという問題です。
この点、結論から言えば、憲法における平和主義の基本原理やその平和主義を具現化した第9条に対して『侵略されてもいいのか?』『他国が攻めてきたらどうするんだ!』と迫る主張は、その主張自体が論理的に成立していない点で間違っていると言えます。
なぜなら、平和主義の基本原理と第9条は、『原因療法的』な視点から、そもそも日本に生じる外交上の危険を未然に防ぎ、日本を「他国から攻められない国」に、「他国が攻めてこないような国」にすることで国民の安全保障を実現しようと考える立場となるのであって、この立場に対して『侵略されてもいいのか?』『他国が攻めてきたらどうするんだ!』と問うことは、「国の安全保障施策が破綻したときの対処法」を問うことになるからです。
(1)「攻めてきたらどうする」は「安全保障施策が破綻したときの対処法」を問うもの
先ほどから述べているように、現行憲法の基本原理である平和主義の基本原理と第9条は、国民の安全保障のために使う経済的・人的資源の全てを『国外勢力の武力攻撃に反撃するための軍事力』ではなく、『国際協調主義に立脚した中立的な立場に基づく国際紛争の解決と平和維持への積極的な努力』に集中させることによって、日本を他国から「攻められない国」に、他国が「攻めてこようと思わない国」にすることで国民の安全保障を確保しようと考えます。
この立場では、国家の安全保障施策の重心が「国外勢力が攻めてくる前」に置かれますので、先ほども述べたように、国家の安全保障予算の全てが「他国が攻めて来たときに反撃するための軍事力」ではなく「他国が攻めてこないような国にするための外交努力」に集中されることになります。
つまり、国家の安全保障のための人的資源・経済的資源のすべてを、「他国が攻めてくる前」の外交努力に集中させて「他国が攻めてくる」ような危険を未然に防ぐことによって、国民の安全保障を確保しようとするわけです。
そうすると、この立場において仮に「他国が攻めてきた」とすれば、それは国家の安全保障施策が破綻したということに他なりませんから、もはや国家が安全保障施策として取り得る手段はありません。
国家の安全保障施策が破綻してしまったのであれば、もはやその国家は「攻めてきた」国外勢力から武力で蹂躙されるか、法的に併合されるか、軍事力で破壊されるか、その「攻めてきた」国外勢力の方針に委ねるしかないからです。
国家の安全保障施策が破綻すれば、もはや国家が国家の安全保障としてとりうる手段は存在しませんから(それが「破綻」ということだから)、その場合の対処法というものも論理的に(と言うよりも原理的に)存在しえないのです。
こうして考えれば、現行憲法の基本原理である平和主義と第9条に対して『侵略されてもいいのか?』とか『他国が攻めてきたらどうするんだ!』と問う意見が間違っていることも分かるでしょう。
憲法の平和主義や第9条に対して『侵略されてもいいのか?』『他国が攻めてきたらどうするんだ!』との意見は、「国家の安全保障施策が破綻したときの対処法」を問う意見になるからです。
「国家の安全保障施策が破綻したとき」には、安全保障施策が「破綻」しているわけですから、もはや国家にとりうる手段は残されていません。その問いに対する答えは存在しないのです。
つまり、憲法の平和主義や第9条に対して『侵略されてもいいのか?』『他国が攻めてきたらどうするんだ!』と批判している人たちは、そもそも答えの存在しないことを問うていることになるので、その批判(問い)自体が論理的に(原理的に)成立していないのです。
(2)「安全保障施策が破綻したときの対処法」はどの立場でも答えられない
ところで、憲法の平和主義と第9条に対して『侵略されてもいいのか?』『他国が攻めてきたらどうするんだ!』と問うこの批判は、批判として極めて悪質です。
なぜなら、先ほど述べたように、憲法の平和主義や第9条に対して『侵略されてもいいのか?』『他国が攻めてきたらどうするんだ!』と問う批判的意見は「国家の安全保障施策が破綻したときの対処法」を問うていることになりますが、この「国家の安全保障施策が破綻したときの対処法」は、国家の安全保障施策についてどの視点に立った場合でも答えることができないからです。
先ほど説明したように、諸外国や戦前の日本は、攻めてきた国外勢力に反撃するための軍事力によって国を守ろうしますので、それは『対症療法的』な視点で国民の安全保障を実現しようと考えるものとなりますから、この『対症療法的』視点に立てば「国家の安全保障施策が破綻したとき」は「他国が攻めてきて戦争が始まって、その戦争に(事実上)負けた時」になります。
国の安全保障を『対症療法的』な視点で考える立場では、国の人的資源と経済的資源を集中させた軍事力によって安全保障を確保しようとしますので、その人的資源と経済的資源を集中させた軍事力の行使が開始された時点、すなわち「戦争が(事実上)始まった時」言い換えれば「他国が攻めてきた時」が安全保障施策が発動された始期となり、その軍事力の行使が不能になった「戦争に(事実上)負けた時」に「国家の安全保障施策が破綻した」と認定されるからです。
憲法の平和主義と第9条の『原因療法的』な視点で国民の安全保障を考える立場では、国の人的資源と経済的資源を集中させた外交努力によって安全保障を確保しようとしますので、その立場ではその人的資源と経済的資源を集中させた外交努力が行われている時期、すなわち「戦争が始まっていない平時」言い換えれば「他国が攻めてくる前」が安全保障施策が発動されている期間となり、その外交努力が決裂した「戦争が(事実上)始まった時」、つまり「他国が攻めてきた時」に「国の安全保障施策が破綻した」と認定されますが、『対症療法的』な視点に立った場合には、その認定時期が異なることになるわけです。
現行憲法の基本原理である平和主義と9条のように国の安全保障において『原因療法的』な視点に立った場合と、諸外国や戦前の日本のように『対症療法的』な視点に立った場合とでは、その安全保障のために投入する人的資源と経済的資源を集中させる対象時期も、安全保障のための施策を発動させる時期も、「国家の安全保障施策が破綻したとき」の認定時期も、その全てが時間的に同じではないのです。
それが理解できれば、憲法の平和主義や第9条に対して『侵略されてもいいのか?』『他国が攻めてきたらどうするんだ!』と問う批判が批判として極めて悪質なのが分かるでしょう。
国の安全保障において『対症療法的』な視点に立ち、軍事力で国を守る立場では「国家の安全保障施策が破綻したとき」は「戦争に(事実上)負けた時」になりますが、「戦争に(事実上)負けたときはどうするんだ?」との問いには答えることができないからです。
国家の安全保障施策が破綻して「戦争に(事実上)負けた時」には、もはやその国家は「攻めてきた」国外勢力から武力で蹂躙されるか、法的に併合されるか、軍事力で破壊されるか、その「攻めてきた」国外勢力の方針に委ねるしかないので、「対処法」など存在しません。
対処法の存在しない対処法は答えられませんから、そもそも「国の安全保障施策が破綻したときの対処法」を問う質問自体、論理的に(原理的に)成立していないのです。
「国の安全保障施策が破綻したときの対処法」は、国の安全保障について『原因療法的』な視点に立つ立場でも『対症療法的』な視点に立つ立場でも、いかなる立場でも答えることはできないのですから、憲法の平和主義や第9条に対して『侵略されてもいいのか?』『他国が攻めてきたらどうするんだ!』と問うている人たちは、自分が答えられない質問を問うていることになります。
自分が答えられない問いを問うている点で、憲法の平和主義と第9条に対して『侵略されてもいいのか?』『他国が攻めてきたらどうするんだ!』と迫る批判は、批判として極めて悪質と言えるのです。
(3)「銃を持って戦う」は個人の武装蜂起であって国の安全保障ではない
なお、国家の安全保障において『対症療法的』な視点から軍事力で国を守ろうとする立場に立って憲法9条を「攻めてきたらどうするんだ(国の安全保障施策が破綻したときにはどうするんだ)」と批判する人に対して、「では、あなたは国の安全保障施策が破綻したとき(戦争に負けたとき)の対処法が答えられますか?」と問うと、「戦争に負けた時は銃を手に取って戦うんだ!」「お前は家族が蹂躙されてるのを黙って見ているのか!」と言いだす人がいますが、それは『個人の武装蜂起』であって国家の安全保障手段ではありません。
『個人の武装蜂起』であれば、たとえ国家の安全保障において『原因療法的』な視点に立って非武装中立を貫く立場でも選択できますから、それは「国の安全保障施策が破綻したときの対処法」の答えになっていないのです。
そうした頓珍漢な意見を述べる人がごく稀にいますので気を付けた方が良いでしょう。
(4)「攻めてきたらどうする」は憲法9条批判として論理的に成立しない
以上で説明したように、憲法の基本原理である平和主義や第9条に対して『侵略されてもいいのか?』『他国が攻めてきたらどうするんだ!』と声を荒げて批判する人がいますが、その問いは「国家の安全保障施策が破綻したときの対処法」を問うていることになりますので、たとえ軍事力で国を守る立場に立ったとしても、答えることのできない問いとなります。
『侵略されてもいいのか?』『他国が攻めてきたらどうするんだ!』との問いの本質は「国の安全保障施策が破綻したときの対処法」を尋ねる問いであって、「そもそも攻められない国」にすることで国民の安全保障を実現しようとする日本国憲法の平和主義や第9条に対する批判(問い)として論理的(原理的)に成立しておらず、その「国の安全保障施策が破綻したときの対処法」は軍事力で国を守る立場では『他国が攻めてきて戦争に負けたときはどうするんだ?』との批判(問い)となる以上それには答えられないのですから、自分が答えられない問いを自分と異なる価値観を持った他者に向けるべきではないでしょう。
憲法の基本原理である平和主義と第9条に対して『侵略されてもいいのか?』『他国が攻めてきたらどうするんだ!』と声を荒げる人たちは、憲法の基本原理である平和主義と第9条の本質を全く理解できていませんし、軍隊で国民の安全保障を確保しようとすることがどういうことかということも全く理解できていません。
憲法の基本原理である平和主義と第9条を全く理解できていないにも関わらず、論理的に成立しない主張で批判している愚かさに気づくべきではないでしょうか。
なお、ここまで諸外国や戦前の日本が採用した『対症療法的』な視点に立つ安全保障の立場と、日本国憲法の平和主義と第9条が採用した『原因療法的』な視点に立つ安全保障の立場の違いを文章で説明してきましたが、文章では伝わりにくい面もあるかもしれませんので、最後にその両者を対比させた表とイメージ図を作成しておきます。
この表とイメージを見れば、憲法の平和主義と9条に対する『侵略されてもいいのか?』『他国が攻めてきたらどうするんだ!』との問いが論理的に成立していないことを理解してもらえるのではないでしょうか。
安全保障の内容 | 諸外国・戦前の日本 | 日本国憲法の平和主義と9条 |
---|---|---|
施策の視点 | 対症療法的 | 原因療法的 |
施策の目的 | 戦争に勝つ | 戦争を未然に防ぐ |
施策の方針 | 攻め返せる国にする | 攻められない国にする |
施策の手段 | 陸海空軍その他の戦力 | 紛争解決提言/平和実現努力 |
施策の内容 | 反撃/先制攻撃/侵略 | 国際協調/信頼構築/対立解消 |
人的/経済的資源 | 軍事力に集中させる | 外交努力に集中させる |
施策の時間的重心 | 他国が攻めてきた後 | 他国が攻めてくる前 |
破綻の認定 | 戦争に(事実上)負けた時 | 戦争が(事実上)始まった時 |
破綻した時の対処法 | ない(相手国の方針による) | ない(相手国の方針による) |
破綻した後の選択 | 降伏または個人の武装蜂起 | 降伏または個人の武装蜂起 |
【3】『対症療法的』な視点の安全保障施策は日本で機能しない
以上で説明したように、憲法の平和主義と9条に対する『侵略されてもいいのか?』『他国が攻めてきたらどうするんだ!』との批判は、「国の安全保障施策が破綻した時の対処法」を問うものであり、それは国の安全保障において『対症療法的』な視点に立って軍事力で国を守る立場であっても答えることのできない質問ですから、その批判自体が論理的に成立しておらず、批判として成り立っていません。
論理的に成立していない批判をしても議論は全く深まりませんから、憲法の平和主義と9条に対して『侵略されてもいいのか?』『他国が攻めてきたらどうするんだ!』と批判している人は、自分の頭の中を整理し直した方が良いと思います。
もちろん、国の安全保障方針について『対症療法的』な視点に立つか『原因療法的』な視点に立つか、それは主権者である国民が決めることですから、国民が『対症療法的』な視点に立って国民の安全保障を確保するのだ、と考えるのであれば、憲法9条を改正して軍隊や自衛隊を憲法に明記する道も、選択肢の一つとしてはあるかも知れません。
しかし、先ほども述べたように、先の戦争で日本は300万人を超える陸軍と米英に次ぐ世界第二位の強力な海軍を保持していただけでなく、中国には傀儡国家の満州や青島などに権益を持ち、自国の領土に組み入れた朝鮮半島や台湾や南樺太からも莫大な人的・経済的資源や資産を搾取出来たにもかかわらず、軍事力では日本にはるかに劣る中国との戦争すら終結させることができませんでした。
これは中国だけの話ではありません。ノモンハン事件では死傷者数こそソ連を下回りましたが、装備で甚だしく劣る日本軍の将兵は火炎瓶で対抗するのを強いられた挙句、重戦車を中心にした火力に勝るソ連軍にコテンパンに蹂躙されています。
「北朝鮮になら勝てるだろ」と言う人もいるかもしれませんが、仮に北朝鮮と戦争になれば北朝鮮が西側陣営に組み込まれるのを嫌う中国やロシアが確実に支援しますので、日中戦争における旧日本軍と同様に終りの見えない泥沼の戦闘に引き込まれてしまうのは明らかでしょう(※詳細は→憲法9条があるから北朝鮮の拉致問題が解決しない…が嘘の理由)。
もちろん、アメリカに全く歯が立たなかったのは周知の事実です。この点「安保条約のあるアメリカと戦うわけがない」と思う人もいるかもしれませんが、明治時代に日英同盟を結んでいた日本は、その同盟が失効してからわずか十数年後に太平洋戦争でイギリスと戦っています。安保条約は不変なものではなくアメリカと戦争になる可能性だって否定できないのです。
日本が軍事力で国民を守ると言うのであれば、これらの国をまとめて圧倒できる軍事力を手に入れなければなりません。それが現実にできるのでしょうか。
この点、「同じ島国のイギリスだって軍事力で国を守っているじゃないか」と言う人もいるかもしれません。
ですがイギリスとは地理的な条件が異なります。イギリスの仮想敵国はアメリカでもドイツやフランスでもありません。欧州をまたいだロシアであって、欧州をまたいだイスラムのテロ勢力、あるいは遠くはなれた中国でしょう。同じ島国でもイギリスは、集団的自衛権を行使すれば自国ではなく他国の領土で戦争をすることが可能です(アメリカと戦争するなら別ですが)。
しかし日本は違います。日本の仮想敵国はどこでしょうか。ロシアでしょうか、中国でしょうか、北朝鮮でしょうか、それともアメリカでしょうか。
いずれにしても、それらの国と戦争した場合の戦場は、日本海や東シナ海、太平洋や尖閣諸島、あるいは日本の領土です。仮に日本が西側諸国と軍事同盟を結んで連合国に入って集団的自衛権を行使したとしても、日本は日本の領土や領海を戦場として戦わなければならないのです。
仮にそうなれば、もはや日本は米欧を中心とした民主勢力と中露を中心とした反民主勢力の間における代理戦争のためのバトルフィールドと化してしまうでしょう。朝鮮戦争における朝鮮半島やベトナム戦争におけるベトナムや、今のシリアのようになってしまうかもしれません。
それを甘受できるとでも言うのでしょうか。
黒船の脅威にさらされた徳川幕府は砲弾が市中に落ちれば江戸が大火で焼き払われると開国し、欧米列強と帝国主義で対抗する道を選択した明治新政府はその政策の非は兎も角として朝鮮半島を侵略して満州にまで兵を進め、先の戦争に政治的/道義的責任があることは別として昭和天皇もこれ以上の犠牲を国民に強いれないとポツダム宣言を受諾して、いずれも本土決戦を回避してきましたが、そうして歴代の国家指導者が回避してきたその本土決戦を、将来の国民にやらせるとでも言うのでしょうか。
3つの超大国と国家予算のほとんどを軍備につぎ込む国に囲まれた日本が『対症療法的』な視点に立って軍事力やその抑止力で国民の安全保障を確保することは、地理的にも経済的にも財政的にも極めて困難であって、それが実際にも不可能であったことは先の戦争で歴史的に証明されています。日本が仮に「攻められた」としたら、その時点でその将棋は詰むのです(※参考→日本が軍隊で国民を守れない(戦争に勝てない)7つの理由|大浦崑)。
だからこそ日本は、『原因療法的』な視点に立って「攻められない」国にすることで国民の安全保障を確保する必要があるのです(※参考→「攻められない国にする方法を教えろよ」との憲法9条批判の検証|大浦崑)。
日本が『対症療法的』な視点に立って軍事力で安全保障を確保するなど、その置かれた地理的・経済的・財政的条件と歴史的事実を前にすれば「お花畑的」「ユートピア的」な馬鹿げた発想と言えるのです。
追記
なお、この記事で述べたロジックが難しすぎるのか、この記事に関してはトンチンカンな批判が絶えません。
この記事に関する批判的意見については、次のページの中で具体的に何が間違っているのか論じていますので、この記事の内容が理解できない人は次のリンク先の記事を参考にしてください。
- ”憲法9条に「攻めてきたら…」は成り立たない”の記事への批判の検証|大浦崑
- (※頓珍漢な批判的意見を見つけ次第、追加していきます)