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武器・兵器の輸出が日本国憲法で違憲と解釈される理由

歴代の政府は「武器輸出三原則」を国是として採用し、一貫して武器(兵器)の輸出を禁止してきました(※参考→武器輸出三原則等|外務省)。

「武器輸出三原則」とは、1967年(昭和42年)4月21日の衆議院決算委員会において当時の佐藤栄作首相が答弁した、武器の輸出を認めない三つの原則を挙げて兵器の輸出を制限する国の政策のことを言います。

【武器輸出三原則】

(1)共産圏諸国向けの場合
(2)国連決議により武器等の輸出が禁止されている国向けの場合
(3)国際紛争の当事国又はそのおそれのある国向けの場合

※出典:武器輸出三原則|外務省を基に作成

この「武器輸出三原則」は上記のように三つの原則を規定して武器の輸出を禁止していますので、この三原則に抵触しない輸出は禁じられていないようにも思えますが実際はそうではありません。

1976年(昭和51年)2月27日に開催された衆議院予算委員会において、当時の三木武夫首相が以下のような「武器輸出に関する政府統一見解」を表明し、「武器輸出三原則」に含まれる地域以外の地域に対しても、輸出を「慎む」ことを宣言しているからです。

【武器輸出に関する政府統一見解(1976.2.27)】

「武器」の輸出については、平和国家としての我が国の立場から、それによって国際紛争等を助長することを回避するため、政府としては、従来から慎重に対処しており、今後とも、次の方針により処理するものとし、その輸出を促進することはしない。

(1)三原則対象地域については「武器」の輸出を認めない。
(2)三原則対象地域以外の地域については、憲法及び外国為替及び外国貿易管理法の精神にのっとり、「武器」の輸出を慎むものとする。
(3)武器製造関連設備の輸出については、「武器」に準じて取り扱うものとする。

※出典:武器輸出三原則|外務省を基に作成

つまり歴代の政府は、「武器輸出三原則」を国是として採用し、武器(兵器)の輸出を全面的に禁止する立場を明らかにして、これまで国政を行ってきたわけです。

ところが、現在の政権(安倍政権)は、2014年(平成26年)4月1日の閣議決定で、歴代の政府が国是として採用してきたこの「武器輸出三原則」を国民の同意を得ることなく勝手に破棄し、事実上、武器(兵器)の輸出を解禁してしまいました(※参考→防衛装備移転三原則について|内閣官房ホームページ)。

そのため、現在の日本では武器(兵器)の輸出が政府の閣議決定の範囲で認められたようにも思われますが、このような閣議決定による武器(兵器)の輸出の解禁は、憲法論的に考えれば到底認められるものではないとの指摘もなされています。

ではなぜ、「武器輸出三原則」を破棄して武器(兵器)の輸出を容認することが憲法に違反する余地があるといえるのでしょうか。

日本国憲法の下で「武器輸出三原則」が国是として採用され、武器(兵器)の輸出が禁じられてきた理由はどこにあるのか、また政府が閣議決定で武器(兵器)の輸出に踏み切ったことがなぜ憲法論的に違憲と解釈されることになるのか、検討してみます。

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歴代の政府が「武器輸出三原則」を国是にして武器(兵器)の輸出を禁止してきた理由

まず、歴代の政府が「武器輸出三原則」を国是として採用し、武器(兵器)輸出の一切を事実上禁止してきた理由について考えてみますが、それは日本国憲法がその基本原理として「平和主義」を採用しているからに他なりません。

日本国憲法は前文で「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」と述べることで自衛戦争も含めたすべての戦争を放棄する立場を明らかとするだけでなく、「平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたい」と、また「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」と述べて、世界から紛争や貧困をなくすための行動を惜しまないことを明確に宣言しています。

【日本国憲法:前文】

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。

つまり日本国憲法は、日本だけでなく世界の平和を実現することを求めていて、その世界の平和の上に日本の平和が成り立つという崇高な理念に確信を置いているわけです。

このような思想があるからこそ日本国憲法の基本原理が「平和主義」にあると解釈されるわけですが、この思想から考えれば、武器(兵器)の輸出は憲法の基本原理と相いれないことが分かります。武器(兵器)は人を殺傷するために用いるものに他ならないからです。

日本国憲法は世界から紛争や貧困をなくし平和を実現することを求めているのですから、その平和を破壊する武器(兵器)の製造や輸出は憲法の基本思想に矛盾してしまいます。だからこそ歴代の政府は、「武器輸出三原則」を国是として採用し、武器(兵器)の輸出を禁止してきたわけです。

武器(兵器)の輸出を解禁してしまえば、日本国憲法が前文において宣言した平和主義を根底から覆し、世界に恐怖と貧困を拡散させることになってしまうからこそ、歴代の政府は事実上、一切の武器(兵器)の輸出を禁止してきたと言えるのです。

武器(兵器)の輸出が違憲と判断される理由

このように、歴代の政府が「武器輸出三原則」を国是として採用し、事実上一切の武器(兵器)の輸出を制限してきたのは、憲法前文が世界から紛争や貧困を除去することを国家に要請し、平和主義を基本原理として採用した日本国憲法の思想と相容れないからに他なりません。

日本国憲法の前文の趣旨と基本原理として採用した平和主義の下では、武器(兵器)の輸出はどのような理屈からも採用できないので、歴代の政府は「武器輸出三原則」を国是として採用し武器(兵器)の輸出を禁止してきたわけです。

そうであれば、政府が閣議決定で「武器輸出三原則」を破棄することができないのは当然です。

政府が閣議決定で「武器輸出三原則」を破棄して武器(兵器)の輸出に踏み切れば、憲法改正手続きを経ずに憲法に矛盾する政策を採用することになり、その武器(兵器)の輸出を許容する政策自体が憲法に違反することになるからです。

歴代の政府が国是としてきた「武器輸出三原則」は憲法の平和主義を具現化するための政策なのですから、その政策を変更するのであれば、憲法改正手続きを経て前文の平和主義に係る文章と9条の規定を改正し、武力をもって国の安全保障を確保することを憲法上に明記しなければなりません。

武器(兵器)の輸出は平和主義を採用した日本国憲法とは矛盾する行動なので、憲法を改正せずに、その平和主義の基本原理から導かれる「武器輸出三原則」を破棄することも、論理的に不可能だからです。

憲法改正手続きを経ずに、閣議決定だけで憲法の平和主義の基本原理から導かれる「武器輸出三原則」の政策を変更することは、憲法改正手続きを経ずに、国民の同意なしに、国民の主権を侵害して憲法を事実上改正してしまうのと同じなので、「武器輸出三原則」を破棄する閣議決定は明らかに「違憲」ということが言えるのです。