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憲法9条の「自衛戦争の放棄」がアメリカの押し付けではない理由

日本国憲法はその前文で「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し…」と述べていますので、日本国憲法が国家間の紛争解決手段として「戦争」を用いることを否定していることは明らかと言えます。

【日本国憲法:前文※前半部分の一部のみ抜粋】

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。(以下省略)

また、憲法本文の第9条1項でも「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」が放棄されていますので、日本国憲法が「戦争を放棄」しているのは明らかと言えるでしょう。

【日本国憲法9条】

第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

この点、日本国憲法が放棄した「戦争」が「侵略戦争」に限られるのか、それとも「自衛戦争」も含めたすべての戦争が放棄されているのか、という部分については解釈に争いがありますが、憲法学における通説的見解では「自衛戦争も含めたすべての戦争」が放棄されているものと解釈されています(※詳細は→憲法9条の「戦争放棄」解釈における3つの学説の違いとは?)。

つまり、憲法9条は、侵略戦争だけでなく自衛戦争をも放棄しているので、日本は自衛のための戦争も行うことができない、と解釈されているわけです。

【なぜ自衛隊の武力行使は憲法9条の「戦争放棄」違反にならないのか?】

なお、今現実に自衛隊が存在するのは、政府の見解では自衛隊は”軍隊”ではなく”必要最低限の実力”部隊に過ぎないと解釈されているからです。
自衛隊が”軍隊”ではなく”必要最小限度の実力”であれば自衛隊による武力の行使は”軍事力の行使”ではなく”必要最小限度の実力の行使”に過ぎず”戦争行為”にはならないので”自衛戦争”にもならないという「建前」の下、自衛隊の運用が認められているということになります。
もちろん、この理屈は常識的に考えれば屁理屈の域を出ないのですが、理論的にはスジが通っているので、自衛隊の武力行使が認められているということになります。

ところで、このように日本国憲法の第9条に「自衛戦争をも放棄」する戦争放棄の条文が置かれていることについて「アメリカ(または連合軍)に押し付けられたんだ!」という意見を述べる人がごくまれにいます。

憲法9条の改正に賛成する政治家や(自称)知識人、ワイドショーなどに出演するご意見番系タレントや政権に迎合する一部のお笑い芸人などが好む、いわゆる「押し付け憲法論」に基づいた主張です。

では、この「自衛戦争をも放棄」する憲法9条の戦争放棄の規定は、本当にアメリカ(または連合国)から押し付けられたのでしょうか?

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現行憲法の制定に際して「戦争放棄」の規定が議論された理由

憲法9条の「自衛戦争をも放棄」する戦争放棄の規定がアメリカ(または連合国)の押付けだったか否かを考える前提として、そもそもなぜ現行憲法に「戦争放棄」が規定されるようになったのか、その経緯を理解してもらう必要があります。

現行憲法に「戦争放棄」の規定が必要とされる根本原因について正しく理解しなければ、その戦争放棄規定が「押付け」であったかなかったかも正しく理解できないからです。

この点、現行憲法の成立過程において「戦争放棄」の規定が議論された根本原因はポツダム宣言の受諾までさかのぼりますが、そのポツダム宣言の第9項には日本国軍の武装解除に関する規定が置かれていました。

【ポツダム宣言第9項】

「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ」

※出典:ポツダム宣言|国会図書館を基に作成

そのため、日本政府にはポツダム宣言受諾後速やかにすべての日本軍の武装解除を徹底することが国際法上の義務として課せられたことになりますが、昭和天皇の玉音放送が全国にラジオ放送されたことによって敗戦の事実は知れ渡っていましたので、この武装解除自体は特段の問題もなく履行されました。

しかし、この日本軍の武装解除は、明治憲法における違憲性の問題を生じさせます。明治憲法(大日本帝国憲法)ではその第11条から14条までに「軍」の存在を前提とした天皇の統帥権や軍の編成、宣戦や戒厳に関する規定が置かれていたからです。

【大日本帝国憲法(抄)】

第11条 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
第12条 天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
第13条 天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス
第14条1項 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス
   2項 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

※出典:大日本帝国憲法|国会図書館を基に作成

日本はポツダム宣言を受諾しましたが、日本が立憲主義を採用している以上、ポツダム宣言の受諾によって憲法の効力が自動的に停止するわけではありませんので、ポツダム宣言後も明治憲法の効力は戦前・戦中のまま継続しています。

そうすると、日本は明治憲法で規定されているように「軍」を編成し常備しなければなりませんが、ポツダム宣言の受諾によって武装解除が徹底されていましたので、事実上「軍」を整備することができません。

そのため、そのポツダム宣言の受託によって武装解除されている状態自体が明治憲法の解釈上で「憲法に違反する違憲状態」という問題を生じさせてしまったのです。

このような事情があったことから、当時の日本では「軍」をどうするか、つまり明治憲法を改正し新憲法を制定して「軍」の規定を削除することで違憲状態を回避するか、それとも新憲法でも「軍」の規定を置いて新たに「軍」を整備することで違憲状態を回避するか、その議論が必要になっていたのです。

松本委員会における「戦争放棄」の議論

この新憲法に「軍」規定を置くのか置かないのかという問題は、当時の幣原政府が設置した憲法問題調査委員会(通称「松本委員会」)でも当然、議論の中心となりました。

当時の松本委員会の議事録はウェブ上でも公開されていますが、以下のような発言からもその事実はうかがえるでしょう。

・「即チ第一ハ軍備ノ撤廃ニ伴ヒ如何ナル改正ガナサルベキカ」野村顧問発言※第1回総会(1945年10月27日)
・「日本ハ現在ハ軍備ヲ撤廃シタケレドモ永久ニ陸海軍ハ無クテ良イモノデアラウカ。」美濃部顧問発言※第1回総会(1945年10月27日)
・ 「又軍ニ関スルコトヲ憲法中ニ規定スル必要アリヤ」発言者記載なし※第3回調査会(1945年11月8日)


※出典:国会図書館作成「憲法問題調査委員會議事録」を基に作成

この点、席上では、現行憲法9条に限りなく近い思想から軍の制度と軍備の保有を全廃し世界最初の平和国家を構築するべきであるとする以下のような意見が「乙案」として多く出されました(※詳細は→憲法9条の戦争放棄と戦力不保持が日本人のオリジナルである理由)。

・「軍ニ付テハ目下ノ情勢ヨリシテ之ニ関スル規定ハ停止スルカ又ハ削除スベシトノ論ハ勿論有力」※第3回調査会(1945年11月8日)
・「軍備ヲ撤廃シ乍ラ尚将来之ガ必要ヲ予想スルハ聯合国ニ対スル誠意ヲ欠ク」※第4回調査会(1945年11月19日)
・「宣戦ニ関シテハ削除残置両説存シ 削除説ハ世界最初ノ平和国家非武装国家タラントスル国家方針ヲ闡明セントスル理想主義的見地ヨリモツトモ主張セラレタガ」※第9回調査会(1946年1月5日)


※出典:国会図書館作成「憲法問題調査委員會議事録」を基に作成

しかし、委員長の松本丞治と顧問の美濃部達吉ら委員会の先導役が保守的な思想を持つ人達ばかりだったため、結局は軍の制度を旧来のまま存置し天皇の統帥権の独立のみ認めないものとする「甲案」が採用され、日本政府の憲法草案(松本案)としてGHQに提出されることになったのです。

マッカーサーが「自衛戦争の放棄」を「押付け」たのはGHQの民生局

日本政府から憲法改正草案(松本案)を受け取ったGHQのマッカーサーはその内容に驚きます。ポツダム宣言が国民主権原理の徹底を求めていたにもかかわらず、日本政府案(松本案)は国民主権が明瞭でないばかりか、明治憲法を微修正したに過ぎない保守的な内容に終始していたからです(※詳細は→日本国憲法が制定されるまでの過程とその概要)。

そのため、マッカーサーはGHQ民生局に対して独自の憲法草案(GHQ草案)を作成するように指示しますが、この際に指針とされたのがマッカーサーノート(マッカーサー三原則)です。

マッカーサーノート(マッカーサー三原則)には新憲法の指針とするべき3つの原則が記載されていましたが、その第2原則には以下のような「戦争放棄」と「戦力不保持」、また「交戦権の否認」の規定が明記されていました。

「国家の主観的権利としての戦争を廃棄する。日本は、紛争解決のための手段としての戦争、および自己の安全を保持するための手段としてのそれをも、放棄する。日本はその防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。いかなる日本の陸海空軍も決して許されないし、いかなる交戦権も日本軍には決して与えられない。」

※出典:芦部信喜著 高橋和之補訂「憲法(第六版)」岩波書店24~25頁より引用

この点、「自己の安全を保持するための手段としてのそれ」とは「自衛のための戦争」のことを指しますから、マッカーサーはこの時に「自衛戦争の放棄」の規定を憲法条文として規定することを「GHQの民生局に対して」命じたということが言えるでしょう。

マッカーサーが「自衛戦争」を草案に明記することにこだわった理由ははっきりしませんが、戦争放棄と軍備撤廃の思想を持つ当時の幣原首相がペニシリンを手配してくれたお礼にマッカーサーを訪問した際に、GHQ草案に「自衛戦争の放棄」を盛り込むよう依頼したといわれています(※幣原が内閣に設置した松本委員会では委員長の松本丞治や顧問の美濃部達吉が保守的な思想を持っていたので、幣原はGHQを経由させることで戦争放棄規定を実現しようとしたのでしょう。詳細は→『憲法9条の戦争放棄と戦力不保持が日本人のオリジナルである理由)。

いずれにせよ、マッカーサーはこの時に、日本の憲法草案に「自衛戦争を放棄」する戦争放棄条項を盛り込むように「GHQの民生局に対して押し付けた」ということになります。

GHQ草案では「自衛戦争の放棄」は削除されている

このようにしてマッカーサーから憲法草案の作成を命じられたGHQ民生局はマッカーサー三原則に沿った内容の憲法草案作成に着手しました。

そうして作成されたのがGHQ草案(総司令部案)と呼ばれる新憲法の草案です。

GHQ草案は先ほど述べたようにマッカーサー三原則に沿うことを命じられていましたから、GHQ草案における「軍」に関する規定もマッカーサー三原則の第2原則に倣い以下のように草案の第8条として「戦争放棄」と「戦力不保持」「交戦権の否認」の3点が明記されました。

【GHQ草案第8条】

国民の一主権としての戦争は之を廃止す他の国民との紛争解決の手段としての武力の威嚇又は使用は永久に之を廃棄す
陸軍、海軍、空軍又は其の他の戦力は決して許諾せらるること無かるべく又交戦状態の権利は決して国家に授与せらるること無かるべし

※出典:GHQ草案「入江俊郎文書 15(「三月六日発表憲法改正草案要綱」の内)」(テキスト)|国会図書館を基に作成(※読みやすいようにするためにカタカナ表記を平仮名表記に変更しています)

もっとも、この「GHQ草案の第8条」における軍規定と先ほど説明した「マッカーサー三原則の第2原則」とでは、一つだけ異なる部分があります。

それは、マッカーサー三原則の第2原則で明記されていた「自己の安全を保持するための手段としてのそれ、をも放棄する」との部分が完全に削除されている点です。

つまり、GHQの民生局は、マッカーサーから「自衛戦争を放棄」する条文を作るように命じられていた(押し付けられていた)にもかかわらず、あえて「自衛戦争を放棄」する規定を盛り込まず、ただ単に「戦争を放棄する」と記載されただけの戦争放棄条項をGHQ草案の条文として作成したのです。

ではなぜ、GHQの民生局がマッカーサーの指示に反してあえて「自衛戦争を放棄する戦争放棄規定」を憲法草案の条文として盛り込まなかったかと言うと、当時の国際社会では国際法上の権利として自衛権の行使がすべての国に認められていたからです。

たとえば、第一次世界大戦後の1928年に締結された不戦条約でもその第1条に戦争放棄条項が置かれていましたが、そこで放棄された「国家の政策の手段としての戦争」は従来の国際法上の慣例で「侵略戦争」を指すものと理解されていましたので、自衛権の行使としての「自衛戦争」をする権利はすべての国に保障されていると考えられていました。

【戰爭抛棄に關する條約(パリ不戦条約)第1条 】

締約國ハ國際紛爭解決ノ爲戰爭ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互關係ニ於テ國家ノ政策ノ手段トシテノ戰爭ヲ抛棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ嚴肅ニ宣言ス

出典:http://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/docs/19280827.T1J.htmlを基に作成

自衛権の行使としての「自衛戦争」が国際法上で認められているのであれば、その国際法上で認められた自衛戦争を行う権利を放棄する条文を憲法草案に盛り込むことはできません。

国際法上認められた権利を放棄する憲法草案を日本側に提示してしまえば、連合国が強制的に国際法上の権利を日本に放棄させようとしているという疑惑を生じさせてしまうことになりかねず、連合国における日本の占領体制自体の正当性の根拠が揺らいでしまう危険性があったからです(※憲法制定の経過に関する小委員会報告書の概要(衆憲資第2号)|衆議院28~29頁参照)。

そのため、GHQの民生局はあえてマッカーサー三原則の第2原則に明記されていた「自己の安全を保持するための手段としての戦争を放棄する」との一文を削除して単に「戦争放棄」だけを明記した戦争放棄規定をGHQ草案として明文化したのです(※参考→日本国憲法の誕生 論点2戦争放棄|国会図書館)。

もちろんこれは、GHQの民生局が作成したGHQ草案の戦争放棄規定が「自衛戦争を放棄しない」ことを意味するわけではありません。GHQ草案では単に「戦争は之を廃止す」とだけしか規定されていませんので、解釈によってマッカーサー三原則の第2原則のように「自衛戦争も放棄する」と理解することもできるからです。

当時のGHQ民生局はマッカーサー三原則の第2原則のような「自己の安全を保持するための手段としての戦争をも放棄する」という文章の挿入は見送りましたが、単に「戦争は之を廃止す」と規定することによってマッカーサー三原則のような「自衛戦争も放棄する」と解釈できる余地は残したということが言えるかもしれません。

なぜ日本政府は「自衛戦争」までも放棄したのか

では、この単に「戦争は之を廃止す」とのみ規定されたGHQ草案を受け取った日本政府はどうしたのでしょうか。

日本政府は松本委員会にGHQ民生局との折衝を重ねさせたうえで「帝国憲法改正案」を取りまとめ帝国議会の衆議院に提出していますが、その帝国憲法改正案は若干の修正が行われたうえで圧倒的多数の賛成をもって衆議院を通過しています。

そのため、この「帝国憲法改正案」と衆議院で修正決議された「衆議院修正案」では若干の違いがありますが、そこにはマッカーサー三原則の第2原則のような「自己の安全を保持するための手段としての戦争をも放棄する」という趣旨の文章は見当たりません。

【帝国憲法改正案】

国の主権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、他国との間の紛争の解決の手段としては、永久にこれを抛棄する。
陸海空軍その他の戦力は、これを保持してはならない。国の交戦権は、これを認めない。

【衆議院修正後

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

※出典: 「日本国憲法制定過程」に関する資料(衆憲資第90号)|衆議院 を基に作成

そうすると、帝国議会の衆議院を通過した憲法改正草案における憲法9条は「自衛戦争をも放棄する」趣旨ではないとも思えますが、実はそうではありません。

なぜなら、その帝国憲法改正案を衆議院に提出した当時の吉田首相自身が憲法9条で規定された戦争放棄条項について「自衛権の発動としての戦争も、又交戦権も抛棄した」と説明しているからです。

当時の吉田首相は帝国議会の昭和21年6月26日における衆議院本会議で

(省略)…戦争抛棄に関する本案の規定は、直接には自衛権を否定はして居りませぬが、第九条第二項に於て一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も、又交戦権も抛棄したもの…(以下省略)

※出典:衆議院本会議 昭和21年6月26日(第6号)|衆議院憲法審査会を基に作成(※読みやすいようにカタカナ表記を平仮名表記に変更しています)

と答弁していますので、当時の政府が憲法9条の「戦争放棄」の規定について「侵略戦争」だけでなく「自衛戦争」をも含めた「すべての戦争」を放棄する趣旨で草案を作成したことは明らかと言えるでしょう(※詳細は→憲法9条の戦争放棄を吉田茂首相はどう帝国議会に説明したのか)。

また、帝国議会の衆議院の小委員会(芦田委員会)において9条1項の文頭に「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」という文章を、また2項の文頭に「前項の目的を達するため」という文章を挿入する修正を行った芦田均も、帝国議会の衆議院本会議で9条は自衛戦争も含めたすべての戦争を放棄するものと説明していますので(※参考→芦田修正に基づく憲法9条の解釈はなぜ採用されないのか)、当時の政府が9条の条文を「自衛戦争も含めたすべての戦争を放棄する条文」として衆議院に提出していたことは明らかと言えます。

ではなぜ、当時の政府があえて「自衛戦争」までも放棄する必要があったかと言うと、当時の日本が「自衛戦争」の名のもとに「侵略戦争」を繰り返す好戦国家だと世界から認識されていたからです。

当時の日本は、満州事変から対中、対米戦争への戦火を拡大させましたが、それらはすべて「自衛」のためという大義名分をもって始められていました。

しかし、戦争はいったん始めてしまえばそれが「自衛戦争」なのか「侵略戦争」なのかを客観的に判断することは不可能です。時の政府が「自衛」と言いさえすればたとえ侵略を目的とした戦争でも「自衛戦争」になってしまうからです (※詳細は→「侵略戦争しないから9条は改正してもよい」が間違っている理由)。

「自衛のための戦争」を認めるのであれば「侵略のための戦争」を行う国が現実として存在することを前提としなければなりませんので、自衛戦争を認めること自体が侵略戦争をも認めることになります。

そうであれば、世界から戦争をなくすためには侵略戦争をなくすだけでは足りず、自衛戦争をも放棄しなければならないのは自明の理と言えるでしょう。

だからこそ当時の吉田茂と当時の政府は、「侵略戦争」だけではなく「自衛戦争」をも放棄する憲法9条を選択したのです (※なお、この点については昭和21年6月28日の衆議院本会議でも吉田首相も同様の答弁を行っています→衆議院憲法調査会 関係会議録 衆議院本会議昭和21年6月28日(第8号)|衆議院※詳細は→「侵略戦争しないから9条は改正してもよい」が間違っている理由)。

憲法9条の「自衛戦争の放棄」がアメリカの押付けでない理由

以上で説明したように、ポツダム宣言を受諾によって憲法上「軍」に関して違憲状態に置かれていた日本では、政府の委員会(松本委員会)ですでに「自衛戦争も含めたすべての戦争を放棄」する改正案(乙案)も作成されていましたが、委員長の松本丞治や顧問の美濃部達吉の影響で保守的な憲法草案しか作成できなかったという事実がまず存在します。

つまり、GHQからGHQ草案を提示される前の段階で、日本政府内ですでに「自衛戦争も含めたすべての戦争を放棄」する憲法草案自体は作成されていたということはまず認識しなければならないと言えるでしょう。

そして、マッカーサーから「自衛戦争をも放棄」する憲法草案の作成を命じていたにもかかわらず、GHQの民生局は単に「戦争は之を廃止す」としか規定されていない草案を日本政府に提示していますから、GHQの民生局は、日本政府に対して「自衛戦争も放棄しろ」とは強制していない、ということができます。

つまり、マッカーサーが「GHQの民生局」に対して「自衛戦争も含めたすべての戦争を放棄を放棄する憲法改正草案」を作成するよう命令した事実はありますが、マッカーサーやGHQ民生局が日本政府に「自衛戦争も含めたすべての戦争を放棄しろ」と命じた事実は一切ないということが言えるのです。

また、当時の吉田首相が衆議院の国会答弁で述べているように、当時の日本が世界から好戦国であると認識されていたこと、また侵略戦争を放棄するだけでなく自衛戦争も含めたすべての戦争を放棄しなければ世界の平和は実現できないという確固たる信念が基礎になって、日本政府が独自の意思と意図をもって「自衛戦争も含めたすべての戦争を放棄」する憲法9条を制定したという事実は紛れもない事実として存在していると言えるのです。

これらの事実を踏まえれば、アメリカ(マッカーサーやGHQ民生局)が日本政府に自衛戦争も放棄するように「押し付けた」事実は存在しないこと、また日本政府の側からみてもアメリカ(マッカーサーやGHQ民生局)から自衛戦争をも放棄するよう「押し付けられた」事実が存在しないことも理解できると思います。

だからこそ、憲法9条の「自衛戦争の放棄」はアメリカから押付けられたものではないということが断言できるのです。