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自民党憲法改正案の問題点:第21条の2|知る権利を奪う説明責務

憲法の改正に執拗に固執し続ける自民党が公開している憲法改正草案の問題点を一条ずつチェックしていくこのシリーズ。

今回は、「国政上の行為に関する説明の責務」を新たに規定した自民党憲法改正案の「第21条の2」の問題点を考えてみることにいたしましょう。

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「国政上の行為に関する説明の責務」を新たに規定した自民党憲法改正案の第21条の2

今述べたように、自民党が作成した憲法改正草案は「国政上の行為に関する説明の責務」に関する条文を21条の2として新設しました。

どのような文章が憲法として新たに規定されたのか。条文を確認してみましょう。

自民党憲法改正案第21条の2

(国政上の行為に関する説明の責務)
国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。

※出典:自由民主党日本国憲法改正草案(平成24年4月27日決定)|自由民主党 を基に作成

このように、自民党憲法改正案第21条の2は、現行憲法にはなかった「国政上の行為に関する説明の責務」を国家に課す新たな規定を設けています。

では、この規定に関して具体的にどのような問題を指摘できるのでしょうか。

「国政上の行為に関する説明の責務」を規定した自民党憲法改正案の第21条の2の問題点

このように、自民党憲法改正案第21条の2は「国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う」と国における説明責務を明記しました。

これに関しては様々な問題点を指摘できると思いますが、ここでは次の2つの点についてその問題を検討しておきます。

(1)「知る権利」の人権として保障しなかったことで「知る権利」が制限される危険性

自民党憲法改正案第21条の2の問題としてまず指摘できるのが、国の情報開示について国民の「知る権利」を明確に規定しなかったことで「知る権利」が害される点です。

ア)国民の「知る権利」は「新しい人権」として保障される

先ほど説明したように、自民党改正案21条の2は「国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う」と規定しましたが、この点について自民党のQ&Aは次のように説明しています。

日本国憲法改正草案では、「新しい人権」(国家の保障責務の形で規定されている者を含む。)については、次のようなものを規定しています。
(1)※当サイト筆者省略
(2)国政上の行為に関する国による国民への説明の責務(21条の2)
国の情報を、適切に、分かりやすく国民に説明しなければならないという責務を国に負わせ、国民の「知る権利」の保障に資することとしました。
(3)※当サイト筆者省略
(4)※当サイト筆者省略

なお、(2)から(4)までは、国を主語とした人権規定としています。これらの人権は、まだ個人の法律上の権利として主張するには熟していないことから、まず国の側の責務として規定することとしました。

※出典:日本国憲法改正草案Q&A|自民党 15頁を基に作成

ここで言う「新しい人権」とは、憲法には明文として規定されていないものの社会の変革にともなって保護に値すると考えられるようになった法的利益のことを言います。

日本国憲法には第3章第10条から基本的人権に関する規定を置いていますが、そこで規定された人権は歴史的に国家権力によって侵害されることの多かった重要な権利や自由を列挙したものに過ぎず、すべての人権を網羅的に揚げたものではありません(※芦部信喜著、高橋和之補訂「憲法」岩波書店118頁参照)。

そのため、憲法に明文の規定のなかった権利や自由などであっても、個人としての生存に不可欠な権利や自由として保護に値すると考えられる法的利益を「新しい人権」としてとらえ、具体的権利として保障する必要があると考えられているわけですが、この「新しい人権」の代表的な一つに「知る権利」があります。

国民主権原理に基づいて民主主義を実現させるためには、主権の存する国民が積極的に国政に関与することが不可欠となりますが、国家権力の行為や情報を国民が収集するのは困難が伴いますので、国民の政治参加を有効なものとするために、国民が国家権力の影響を受けずに事実を「知る権利」は最大限に保障されなければなりません。

そのためには当然、報道機関が事実を収集し報道するための「報道の自由」も保障されなければなりませんが、「報道の自由」を有効に保障するためには報道機関が国家権力の影響力を排除し独立して取材しうる「取材の自由」も保障される必要があります。

こうした理由があることから、憲法21条で保障される「表現の自由」には、報道機関の「取材の自由」だけでなく、その報道の”受け手”である国民の「知る権利」も含まれると理解されていて「新しい人権」として認知されているわけです。

イ)自民党改正案は国側の情報開示義務を「国民の人権(知る権利)」としてではなく「国側の責務」として憲法に明記した

ところで、先ほど引用したQ&Aの記述からも分かるように、この自民党憲法改正案第21条の2の規定も、この「知る権利」の要請から規定されたものに他なりませんが、自民党はあえてそれを「国民の基本的人権(知る権利)」としてではなく、「国の責務」という形で規定しています。

この理由について自民党は「まだ個人の法律上の権利として主張するには熟していない」からと説明しています。つまり「知る権利」を国民の基本的人権として憲法に明記するまで国民的議論は熟していないので、あえて「国側の責務」として規定した、と自民党は説明しているわけです。

しかし、このように国民への説明を「責務」という形で憲法で規定してしまうと、かえって国民の「知る権利」が害される懸念が生じてしまいます。

なぜなら、国民の「知る権利」を「国側の責務」という形で憲法に規定してしまえば、国側に求められる情報開示が努力義務に止められることで国側が情報を公開しない措置を適法とする大義名分を与えることになるからです。

ウ)「国側の責務」の形で憲法に規定すると、開示義務が努力義務にとどまることになる結果、国の裁量で開示しないことが憲法で許されることになる

現在の法体系で国側に情報開示を求める場合には、いわゆる情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)に基づいて行うことになりますが、この情報公開法が国側に義務付けた行政文書の開示義務は第5条で広範囲に除外規定が設けられています。

情報公開法第5条

行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(中略)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

一(以下省略)

そのため、この情報公開法は国側の裁量で不開示にできる範囲が広くなることから、国民の「知る権利」の観点から国側の開示義務が不十分であるとの批判もあるわけですが、現行憲法上「知る権利」は憲法第21条の表現の自由から導かれる「新しい人権」として保障されると考えられていますので、仮に国側の開示が不十分なケースでは、国民の「知る権利」を害するものとして国側に憲法違反の責任を追及し、その徹底した開示を迫ることも不可能ではありません。

しかし、自民党憲法改正案第21条の2のように、憲法で「国民に説明する責務」という規定を置いてしまうと、国側の情報開示はその「責務」の範囲で履行すれば足りると解釈することができる結果、「国側の努力義務」にとどまるという理屈が成り立ってしまうので、国はその新たに憲法に明記される「国民に説明する責務」を根拠に、国側の裁量で都合の悪い情報を開示しないこともできるようになってしまいます。

つまり、自民党憲法改正案第21条の2のように「国民に説明する責務」の規定がない現行憲法では国側の情報不開示に対して「知る権利」という基本的人権の側面から国の憲法違反を指摘して「開示せよ」と批判することができるのに、自民党改正案21条の2が国民投票を通過すれば、国側の情報開示が不十分なものあっても国は「憲法には”説明責務”という努力義務が規定されているからその努力義務の範囲で情報開示したので憲法違反ではない」と言い訳できるようになるので、国民が「知る権利」の立場から「開示せよ」と言えなくなってしまう危険があるのです。

と言うよりも、おそらく自民党は、国側の情報開示の義務を憲法に「国民に説明する責務」と規定しその義務を「努力義務」にとどまらせることで、国が裁量で都合の悪い情報を開示しない取り扱いを適法とするために、この21条の2に「国民に説明する責務」という規定を盛り込んだのでしょう。

先ほど説明したように、現在の情報公開法は行政の長に広範囲な裁量が与えられているため、国の不開示に対しては「知る権利」の側面から批判を受けてしまいますが、憲法に「国民に説明する責務」を規定すれば、その責務の範囲で公開すれば憲法上の要請は果たしたことになるので、国が都合の悪い情報を隠しても憲法違反にならないので国民の批判を抑えることができます。

自民党は、「知る権利」の側面から考えれば憲法違反と言える情報公開法に基づく国の情報不開示を正当化させるために、改正案第21条2項に「国民に説明する責務」を規定しようとしているのでしょう。

しかし、これは国民が「知る権利」という基本的人権を根拠にした情報開示の要求ができなくなるということですから、国民の立場に立てば「知る権利」という民主主義の実現に不可欠な基本的人権を取り上げられるのと同じです。

自民党は、Q&Aでは『国民の「知る権利」の保障に資することとしました』と述べていますが、実際にはそれとは全くの逆の発想で、『国民から「知る権利」の保障を奪うため』に改正案第21条2項を新たに新設しています。

この自民党憲法改正案第21条の2の規定は、国の情報公開において国民から「知る権利」という基本的人権を奪い取ることが目的ですから、その点を十分に理解することが必要でしょう。

(2)国の説明責務を国政上の「行為」に限定したことで国政上の「行為に含まれない情報」の開示が制限を受ける可能性

もう一つの問題点は、自民党憲法改正案第21条の2の様な規定では、国の責務となる情報開示の対象が「国政上の行為」に限られてしまう点です。

先ほど挙げたように、自民党憲法改正案第21条の2は「国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う」と規定していますから、自民党としては、そこで国側に説明が求められる対象を「国政上の行為」に限定しているのがわかります。

しかし、これではその「国政上の行為」に含まれない情報は、説明責務の対象から除外されることになってしまいます。

たとえば昨年(2019年)、「桜を見る会」の招待者名簿がシュレッダーにかけられて違法に破棄された事件がありましたが、その破棄された「名簿」自体は「国政上の行為」ではないので、こうした場合に破棄された情報の電子データを公開するように求めても、そのデータ自体は「国政上の行為」ではないので、国側は「説明責務の対象ではない」との理由で説明責務から逃れることができるようになるかもしれません。

こうした懸念があることから考えても、国の説明責務を「国政上の行為」に限定した自民党憲法改正案第21条の2の規定は問題があると言えるのではないでしょうか。

「国政上の行為」に関してまったく説明責任を果たさない自民党政権の下では有害無益なだけ

このように、「国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う」と規定した自民党憲法改正案第21条の2は、国民の「知る権利」という基本的人権を損なう点や、国側の裁量による情報不開示を憲法で正当化させる作用を持ちますので、「知る権利」が民主主義の実現に不可欠な人権であることを考えれば、民主主義の観点から大いに問題があると言えます。

ところで、ここまでは「法的」な観点から指摘できる問題点を開設したものですが、この自民党憲法改正案第21条の2は「政治的」にも問題があるように思えます。

なぜなら、自民党憲法改正案第21条の2は「国政上の行為に関する説明の責務」を新たに規定してその責務を国家に課していますが、昨今の自民党政権は安倍政権から現在の菅政権に至るまで、なんら国政上の説明責務を果たさないからです。

たとえば今国会で問題になっている日本学術会議の会員任命拒否に関しても、菅首相は人事上の問題などを理由に「お答えを差し控える」などと答弁を繰り返しまったく説明責任を果たしません。

(※参考→菅政権の「答弁控える」はや80回 最も多かったのは…:朝日新聞デジタル

学術会議の問題における菅首相の説明責任は『菅首相に学術会議の任命拒否で説明が求められるのはなぜなのか』のページで説明したように「法的」な責任であるにもかかわらず、その責任を全く果たさないまま違法な状況が続いているのです。

また、公文書等の公開に関して国や自治体に行われる情報公開請求では、それが国や自治体等にとって不都合なものであるケースの多くは、資料が黒塗りで開示される状況も続いています。

(※参考→【安倍政権】アベノマスクやはり“バカ高”だった…黒塗り忘れで単価バレ|日刊ゲンダイDIGITAL

さらに言えば、今の自民党政権は昨年問題となった桜を見る会の招待者名簿シュレッダー破棄事件などからも分かるように、公文書の作成や管理にまったく不誠実で、先の戦争終結時に軍部が戦争資料をドラム缶で焼き尽くしたごとく、政府(自民党)に不都合な真実を隠蔽するのに必死です。

このように、今の自民党政権はそもそも「国政上の行為に関する説明の責務」自体を全否定して国政を運営しているのですから、こうした規定を憲法に盛り込んだところで何の意味もなく、むしろ先ほど説明したように国民の「知る権利」を奪うことに鑑みれば有害無益なだけではないでしょうか。

説明責務など果たす意思が全くないにも関わらず、あたかもその意思があるかのような憲法改正案を公表すること自体、政治的にも問題があるような気がします。

「知る権利」が侵されて情報公開を求めることができなくなれば、国民の政治的意思決定は歪められる

以上で説明したように、自民党憲法改正案第21条の2は「国政上の行為」について国側に「説明の責務」を規定しましたが、これは国民の「知る権利」という基本的人権を制限し、国側の裁量で都合の悪い情報を開示しない取り扱いを憲法で正当化させるところに本来的な目的があると言えます。

しかし、国民の「知る権利」は主権者である国民が積極的に政治に参加して民主主義を実現させるために不可欠な基本的人権なのですから、こうした改正が国民投票を通過すれば、国民には国側がその裁量で「説明の責務を果たした」と判断した情報だけが開示されることになり、国側に都合の悪い情報は開示されなくなる結果、国民の政治的意思決定は歪められてしまうことになるでしょう。

80年前の日本は、国から発表される大本営発表だけに晒されることで戦争に誘導され、周辺諸国を巻き込んだ挙句、国土を焦土に変えましたが、そうした国家権力に都合の良い情報だけを「責務」として公開すれば足りるとする国家に変えようとするのが、この自民党憲法改正案第21条の2の規定です。

そうした規定が将来世代の国民に何を及ぼすか、冷静に考える必要があるでしょう。