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自民党憲法改正案の問題点:第24条1項|家族制度と忠孝の復活

憲法の改正に執拗に固執し続ける自民党が公開している憲法改正草案の問題点を一条ずつチェックしていくこのシリーズ。

今回は、「家族の尊重」と「家族が互いに助け合う義務」について新設した自民党憲法改正草案第24条1項の問題点について考えてみることにいたしましょう。

なお、第24条の第2項の問題点については『自民党憲法改正案の問題点:第24条2項|婚姻で両性の合意を排除』のページで、3項の問題点については『自民党憲法改正案の問題点:第24条3項|家族生活への国家の介入』のページで解説していますのでそちらを参照ください。

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家族の尊重と相互扶助義務について新設した自民党憲法改正草案第24条1項

現行憲法の第24条1項は婚姻に関する規定を置いていますが、自民党改正草案ではその婚姻に関する規定が第2項に移動され、その代わり家族の尊重と相互扶助義務に関する規定が第1項に新たに設けられています。

具体的にどのような文章が第1項に新たに挿入されたのか。自民党憲法改正草案の第24条1項の条文を確認してみましょう。

自民党憲法改正草案(抄)

(家族、婚姻等に関する基本原則)
第24条
第1項 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。
第2項 (※当サイト筆者省略)

※出典:自由民主党日本国憲法改正草案(平成24年4月27日決定)|自由民主党 を基に作成

このように、自民党憲法改正案第24条1項は、「家族」の”尊重”と、その憲法で尊重される家族に”互いに助け合う義務”を課しています。

では、こうした条文からはどのような問題を指摘できるのでしょうか。検討してみます。

明治憲法における「家」と「家父長制」と『家族制度』

このように自民党憲法改正案第24条1項は「家族」について規定していますが、その問題点を考える前提としてそもそもその「家族」とは何かを理解する必要がありますので簡単に触れておきましょう。

(1)明治以降の「家族制度」とは

この点、戦前の日本ではその「家族」が一つの制度として国家統治に利用されてきた経緯があります。明治憲法(大日本帝国憲法)下で具現化されたいわゆる『家族制度』がそれです。

この家族制度は、「家」と「家父長制」の二つの要素から成る家族秩序のことを言い、明治憲法(大日本帝国憲法)を制定した明治以降の日本では、この二つの要素を中心にした制度の下で社会的な秩序が保たれていました。

ア)「家」とは

「家」は、各家庭のファミリーという意味での日常用語的な「家」を指す場合と、戸籍等で表示される法律上の「家」を指す場合とで意味合いが分かれるため概念的に説明するのは困難が伴いますが、法社会学者の川島武宜氏はその著書「日本社会の家族的構成」(岩波現代文庫)の中で「世帯の共同とは関係のない血統集団であって、構成員の死亡・出生・結婚等による変動はあってもその同一性を保持して存続してゆくものだという信念を伴うところのもの」と定義しています(同書155頁)。

また、この場合の「血統」は生理的血統だけでなく擬制的血統(養子や嫁)も存在し、そうした「家」の同一性は姓(氏・家名)と祖先祭祀の同一性によって象徴されますが、同氏はこの「家」の概念は次の6つの意識によって支えられていると指摘しています。すなわち

  • ①血統連続への強い尊重(父系血統の尊重・女性の蔑視・先祖と子孫が一体との信念)
  • ②多産の尊重(子を産まない妻の蔑視)
  • ③祖先の尊重
  • ④伝統の尊重
  • ⑤個人に対する「家」の優位
  • ⑥家の外部においても個人をその属する家によって位置付ける(”毛なみ”の尊重)

の6つの意識です(※川島武宜著「日本社会の家族的構成」岩波現代文庫155~156頁)。

イ)「家父長制」とは

一方「家父長制」は「家長が家族構成員に対して支配命令し、後者が前者に服従する社会関係」と定義され、その具体的内容は

  • ①家族構成員の行動を決定しそれに服従させる家長の権力
  • ②その家長の権力を保障するための道具(幼少時からの躾・家族内の身分の差別と序列・家長による財産独占と単独相続制・家長の権威を支える行動様式)

の2つから構成されるとしています(※川島武宜著「日本社会の家族的構成」岩波現代文庫156頁)。

(2)庶民にとって「家」や「家父長制」が普遍的な秩序だったわけではない

こうした意識や内容によって構成されるのが「家」や「家父長制」であって、その2つの要素によって形成されたのが明治憲法(大日本帝国憲法)の下でのいわゆる『家族制度』なわけですが、こうした「家」や「家父長制」という意識が当初からすべての庶民の中に存在していたわけではありません。

もともとそうした「家」や「家父長制」は旧士族や地主など封建制度の中における支配階層の秩序に過ぎず、必ずしも一般庶民の中ではそうした意識は強いものではなかったからです。

つまり、明治新政府がその「家」や「家父長制」という旧武士層の秩序を日本中のあまねく庶民にまで広げるために戸籍法や旧民法で制度化したのが『家族制度』であったわけです。

(3)明治新政府が秩序維持のため旧武士層の「家」や「家父長制」による秩序と「忠孝」の道徳を取り入れた

ではなぜ、明治新政府がそうした旧武士層の秩序に過ぎなかった「家」や「家父長制」を『家族制度』として一般庶民に広げて普遍的な秩序にまで昇華させたかというと、それはそうすることが明治維新後の日本を統治するうえで都合がよいと明治新政府が考えたからです。

大政奉還によって明治維新が成立すると明治新政府の下で列強に追いつくため富国強兵が進められますが、明治新政府は旧下級士族や農民などによる反乱に悩まされる状態が続きました。

たとえば福沢諭吉も著書(「徳目如何」1882年)の中で「四民同権ノ世態ニ変シタル以上ハ農商モ昔日ノ素町人土百姓ニ非ズシテ藩地ノ士族ヲ恐レザルノミナラズ時トシテハ旧領主ヲ相手取リテ出訴ニ及ビ事ニ品ニ由リテハ旧殿様ノ家ヲ身代限ニスルノ奇談モ珍ラシカラズ」などと述べていたように(※前掲川島書159~160頁から孫引き)、徳川幕府の封建的身分制度では”目下”の地位にあった百姓や町人などが”目上”の地位にあった士族や旧領主に牙を剥くような秩序の崩壊が日常的に全国で繰り広げられていたわけです。

そのため明治新政府は、何らかの施策をもって統治を安定させる必要に迫られたわけですが、そこで考えられたのが「家」や「家父長制」を基礎にした儒教的な道徳観念を教育で普遍化させる施策で、そこで採用された観念が「忠孝」の道徳でした。

「忠孝」は”忠節”と”孝行”の二つの徳からなりますが、1882年に流布された「幼学綱領」において”忠節”が「其国ヲ愛シ。其職ヲ勤メ。其分ヲ尽シ。以テ其恩義ニ報ズルヲ以テ常道トス」と、また”孝行”が「父母ニ若ク者莫シ。能ク其恩ヲ思ヒ。其身ヲ慎ミ。其力ヲ竭シテ。以テ之ニ事ヘ。其愛敬ヲ尽スハ。子タルノ道ナリ」と説かれたように(※前掲川島書160~161頁から孫引き)、国家や君主、親を敬いその恩に報いることに最大の道徳的価値を置いています。

つまり明治新政府は、庶民をその家族の「親」の下に従属させ、その庶民を従えた「親」を日本国という「国家」や「天皇」に従属させる構造で「国」や「天皇」の下にすべての庶民を従属させるピラミッド構造の統治秩序を構築し、その「天皇」や「親」を敬いその恩に報いさせる意識を根付かせるために「忠孝」の道徳観念を利用しようとしたわけです(※天皇を「万世一系」などとあたかも普遍性があるかのように表現するようになったのもこうしたことが理由です)。

もちろんこの「忠孝」の基礎にあるのは徳川幕府の封建制度の下で封建領主が家臣の武士を従わせるための道徳規範ですから、封建制度の下の武士階級の道徳観念を一般庶民に普遍化されるために明治新政府が新たに造り出したのがこの「忠孝」の道徳であったと言えます。

日本で保守的思想を持つ人の中には、そうした「忠孝」が日本古来の伝統的な普遍性のある道徳観念であると信じる人も少なくありませんが、実際にはそうではなく、徳川幕府の封建秩序から明治の新秩序に統治体制を移行させる際に明治新政府が旧武士層の秩序を参考に新たに創造したのが、明治以降の教育の基礎とされた「忠孝」の道徳観念だったわけです。

(4)天皇中心の統治体制を確立させるために「家族制度」を利用して「忠孝」を普遍化させた

しかし、こうした「忠孝」の道徳観念を民衆に普遍化させるにしても、「忠孝」はもともと旧武士層の道徳観念を基にしていますからそれを庶民に理解させるのは困難です。

そこで用いられたのが『家族制度』です。

先ほど説明したように『家族制度』は「家」と「家父長制」の2つの要素から成り、もともとは旧武士層の秩序でしたが、「家」という集団に帰属する構成員を絶対的な権威と権力を持つ家父長(長男男子)の下で支配する構造が「家父長制」で、それを法律をもって制度化したのが『家族制度』でした。

つまり明治新政府は、旧武士層の秩序であった「家」や「家父長制」を、明治憲法(大日本帝国憲法)の下で戸籍法や旧民法などを制定して『家族制度』として法制度化し、その『家族制度』の法的支配力によって「家(家制度)」や「家父長制(家父長制度)」を庶民に理解させることで、旧武士層の秩序を参考にして新たに創造した「忠孝」の道徳観念を庶民に根付かせようとしたわけです。

そしてもちろん、明治新政府がこうした「家」や「家父長制」を要素とした『家族制度』を戸籍制度の下で法制度化し「忠孝」の道徳観念を庶民に理解させようとしたのは、天皇をピラミッドの頂点とする国家の統治体制を庶民に理解させるために他なりません。

先ほども少し述べたように、明治に入ってからの国内は旧下級士族や町人・百姓など徳川幕府の封建制度の下で被支配階層に位置付けられていた庶民が反乱を起こすことで秩序が混乱していましたから、その混乱を抑えて秩序を安定させ富国強兵を図ることが喫緊の課題でした。

そのため明治新政府は、統治権の総覧者(主権者)とした天皇を国家元首としてピラミッドの頂点に位置付け、その天皇をピラミッドの頂点に位置付けた統治構造の下に民衆を位置付けることで庶民を天皇の「臣民(臣下)」として従属させ秩序を安定させようと考えたわけですが、当時の庶民は「天皇」や「国家」などと言われても理解できません。

江戸時代までの庶民は自分が暮らす村から出ることなどほとんどなくその村で生まれて死んでいくだけですから、庶民が支配者として認識できたのはその田畑を所有する地主やその土地の領主ぐらいなもので、明治になったからといって「天皇」や「国家」などと言われても、雲の上の存在でピンとこないからです。

封建制度の民衆が槍をかついで戦場に赴くのは自分の田畑やせいぜいその土地の領主の領地を守るためであって、明治維新が成ったからと言っていきなり「新政府」や「天皇」などと今まで見たこともない権力から「国を守れ」と言われて銃を持たされても、いったい何のために戦わなければならないのか理解できないのです。

そのため明治新政府は、まず「家父長(戸主)」を頂点とした小さなピラミッド構造の下に戸籍法や旧民法で法制化した『家族制度』を利用して「次男三男や嫁、女性」などを従属させる統治秩序を構築し、さらにその「家父長」を頂点とした小さなピラミッドを集めた大きなピラミッドの頂点に国家元首とした「天皇」を位置付け、その大小のピラミッド構造を庶民に理解させることで一般庶民に「国家」や「天皇」と明治憲法(大日本帝国憲法)の下における「臣民(臣下)」の地位と関係性を理解させ、それをもって秩序を維持しようと考えたわけです。

そしてその構造を庶民に理解させるために利用した手段が、「忠孝」を道徳観念とした教育制度だったのです。

※自民党憲法改正案の問題点:第24条1項|家族制度と忠孝の復活|憲法道程 https://kenpoudoutei.com/jiminsoan-24-1/
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「家族の尊重」と「家族の相互扶助義務」を規定する自民党憲法改正案第24条1項は何が問題なのか

ところで、自民党憲法改正案の第24条1項に話を戻しますが、自民党は「家族」を「尊重される」と規定し、かつその家族に「互いに助け合わなければならない」と相互扶助を義務付けました。

では、こうした「家族」に関する規定を憲法に明記することは具体的にどのような問題を生じさせるのでしょうか。