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自民党憲法改正案の問題点:第15条4項|憲法なのに国家目線

自民党が公開している憲法改正案の問題点を一条ずつチェックするこのシリーズ。

今回は、選挙における投票の秘密等について規定した自民党憲法改正案の第15条4項の問題点を考えてみることにいたしましょう。

なお、自民党憲法改正案第15項の第1項については『自民党憲法改正案の問題点:第15条1項|公務員選定罷免権の剥奪』のページで、第3項については『自民党憲法改正案の問題点:第15条3項|外国人を参政権から排除』のページで解説していますが、第2項については現行憲法と変わりがないと思われましたので解説は省略しています。

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現行憲法と自民党憲法改正案の第15条4項の違い

現行憲法の第15条4項は選挙における投票の秘密に関して規定していますが、この規定は自民党憲法改正案の第15条4項にも引き継がれています。

もっとも、文言に若干の変更がありますので双方の条文を確認してみましょう。

日本国憲法第15条4項

すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも指摘にも責任を問はれない。

自民党憲法改正案第15条4項

選挙における投票の秘密は、侵されない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にもその責任を問われない。

※出典:自由民主党日本国憲法改正草案(平成24年4月27日決定)|自由民主党 を基に作成

一見すると文章に変わりないように思えますが、現行憲法では選挙の秘密について「侵してはならない」と規定されているところが、自民党改正案では「侵されない」と変えられている部分が異なります。

「侵してはならない」という部分は国家権力にたいして国民が歯止めを掛けたもの

この点、「侵してはならない」が「侵されない」に変えられても、国民に保障された選挙における投票の秘密が「侵してよい」とか「侵すことができる」などという解釈になるわけではないので、解釈に変更が生じないという点では特に問題ありません。

ただ気になるのが「侵されない」という文章が、国家権力から国民に対して「(選挙の秘密は)侵されないですよ」という文脈の文章になっている点です。

なぜ気になるか。それは憲法が「国家権力の権力行使に歯止めを掛けるためのもの」だからです。

人は社会契約を結んで国家を形成し国民一人一人が本来的に持つ権限を国家に移譲しますが、国家権力はその国民から移譲を受けた権限を利用して立法府を組織し、その立法府の権限によって法律を制定し国民の権利を制限したり義務を課すことができます。

しかし、国家権力がいったん暴走すると、権力者は立法府の権限を利用して法律を制定することでいくらでも国民の権利を制限し義務を課すことができますから、国民は国家権力が移譲を受けた権限を利用して暴走しないように歯止めを掛けておく必要があります。それが憲法です。

国民が、国家に権限を委譲する際に「この範囲でだけ権限を委譲しますよ」「この範囲を逸脱して立法権を行使してはダメですよ」という決まりを憲法という法典に記録し、その憲法に記録(規定)された範囲に限って、国民が保有する権限を国家権力に移譲するわけです。

このような思想が憲法の根底にあるので憲法は「国家権力の権力行使に歯止めをかけるためのもの」と言われているわけです(※詳細は→憲法は何を目的として改正されるべきなのか)。

そうであれば、この15条4項の文章は、現行憲法のように「侵してはならない」という文章が妥当でしょう。

「侵してはならない」という現行憲法の文章であれば、国民が国家権力に対して「侵すんじゃないぞ」と歯止めを掛けた意味になりますが、「侵されない」という文章ではその逆に、国家権力が国民に対して「侵されないですよ」と確認した意味になってしまうからです。

なぜ、憲法が国家権力の権力行使に歯止めを掛けるためのものなのに、国家権力から「(選挙の秘密は)侵されないですよ」などと確認してもらわなければならないのでしょうか。

憲法は国民目線で制定されなければならないはずなのに、自民党改正案はまるで国家権力側の目線で文章が作られてしまっているかのようです。

もしかしたら、自民党は憲法を国家権力が国民に対して自由や権利を「保障してあげるもの」だという認識なのかもしれません。

そうでないとすれば、自民党は、憲法が「国家権力の権力行使に歯止めを掛けるためのもの」という憲法の基本的な目的すら理解できていないのでしょう。

いずれにしても、「憲法がなんたるか」すら理解もできない政党が憲法改正を声高に叫んでいるのですから、開いた口が塞がりません。

憲法の事など何も理解していない政党が作った憲法改正案が国民に何を及ぼすのか、冷静に考える必要があります。