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自民党憲法改正案の問題点:第24条2項|婚姻で両性の合意を排除

憲法改正に執拗に固執する自民党が公開している憲法改正草案の問題点を一条ずつチェックして行くこのシリーズ。

今回は、「婚姻」について規定した自民党憲法改正草案の第24条2項の問題点について検討してみることにいたしましょう。

なお、第24条の第1項の問題点については『自民党憲法改正案の問題点:第24条1項|家族制度と忠孝の復活』のページで、3項の問題点については『自民党憲法改正案の問題点:第24条3項|家族生活への国家の介入』のページで解説していますのでそちらを参照ください。

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婚姻について両性の合意から「のみ」を外した自民党憲法改正案第24条2項

今述べたように自民党憲法改正草案の第24条1項は「婚姻」について規定していますが、これは現行憲法の第24条1項で規定されている婚姻の規定を2項に移動させたものですので、基本的な条文の構造は同じです。

もっとも、その文章に若干の変更がなされていますので注意が必要です。では具体的にどのように変更されているのか条文を確認してみましょう。

日本国憲法第24条1項

婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

自民党憲法改正案第24条2項

婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

※出典:自由民主党日本国憲法改正草案(平成24年4月27日決定)|自由民主党 を基に作成

このように、条文自体はほぼ変わりませんが、現行憲法が婚姻についてその成立要件を「両性の合意”のみ”に基づいて」と両性の合意に限定しているのに対し、自民党改正案が単に「両性の合意に基づいて」として「のみ」の部分を外した点が異なります。

では、このように「のみ」を外した自民党憲法改正案は具体的にどのような問題を惹起させるのでしょうか。検討してみましょう。

「のみ」が削除されたことで両性の合意に基づかなくても婚姻を成立させる余地が生じる

このように、自民党憲法改正案第24条2項は現行憲法が婚姻を「両性の合意のみに基づいて成立し」としている部分を「両性の合意に基づいて成立し」という文章に変えています。

しかし「のみ」という文言は、その前に置いた行為を限定する意味を持ちますから、「のみ」を外した自民党改正案の下では文理的には婚姻を「両性の合意」以外の意思で成立させることもできるようになってしまいます。

つまり自民党は、国民が両性の合意以外の事由で婚姻を成立させることができるように、現行憲法の第24条1項から「のみ」の文言を削除したのだろうと考えられるわけです。

この点、ただ「のみ」の文言が削除されただけで自民党改正案第24条2項でも「両性の合意に基づいて成立し」と規定されていることから、必ずしも「両性の合意に基づかない」婚姻が認められるわけがないじゃないか、と思う人もいるかもしれません。

しかし、法が改正される場合には、従前の規定から何が除かれどのような文言が追加されたかという経緯も考慮して解釈しなければなりませんから、あえて現行憲法の規定から「のみ」という文言が削除されている以上、この改正案が国民投票を通過すれば、当然その改正は制憲権を持つ国民が婚姻の成立を「両性の合意に限定しない趣旨」で削除したと考えるのが自然です。

すなわち、この自民党憲法改正案第24条2項が国民投票を通過すれば、婚姻に際して両性の合意以外の事由で婚姻を成立させることも法的に許容されるような解釈が成立してしまうということになるわけです。

戦前のように「親」が婚姻を決定する社会をつくるのが目的

ではなぜ、自民党はわざわざ「のみ」の文言を削除して、「両性の合意」以外の意思によって婚姻ができるような条文に変えようとしているのでしょうか。

この点、考えられるのは「家族」が婚姻の決定に関与するケースです。具体的に言えば「親(家父長・世帯主)」が子の婚姻を決定することを想定しているのだろうと思います。

なぜそう思えるかと言うと、それは自民党憲法改正案第24条1項が「家族」を尊重する規定を新設しているからです。

自民党が「家族」を尊重する規定を新設した改正案第24条1項については『自民党憲法改正案の問題点:第24条1項|家族制度と忠孝の復活』のページで詳しく解説していますのでそちらに譲りますが、自民党改正案の下ではすべての国民に「家族」を尊重することが義務付けられることになっています。

しかし日本で「家族」は、明治以降においては歴史的に「家」や「家父長制」と密接不可分な概念として意識され、そうした意識を要素とした『家族制度』の下で様々な差別や抑圧を正当化する制度を許容してきました。

たとえば、明治以降の『家族制度』の下で許容された家父長(戸主※長男男子)への絶対的な権力の付与と、女性や次男三男への差別です。

明治憲法(大日本帝国憲法)の下で法制度化された『家族制度』の下では、「家」の家父長である戸主(長男男子)に絶対的な権力と権限が与えられ、その「家」に帰属する次男三男や嫁、女親や女のこどもなどの家族の行動の決定権は全て家父長(戸主)の許しが必要でした。

もちろん子の結婚も家父長(戸主※長男男子)が決定権を持ち、「両性の合意」だけで婚姻が認められるケースは極めてまれな事例に限られたのが明治以降の日本でした。

しかしそうした差別や抑圧が国民の自由や権利を抑制することとも相まって、国全体を戦争に向かわせある意味全体主義的な国家に誘導された原因でもありましたから、戦後に制定された現行憲法ではそうした封建的な制度をなくすために、第13条に幸福追求権を規定して国民の自己決定権を保障することにしたのです。

日本国憲法第13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

これはもちろん、婚姻についても同じです。

現行憲法の第24条1項が婚姻について「両性の合意のみ」によるとしているのも、明治憲法(大日本帝国憲法)の下で婚姻が両性の合意「のみ」に基づかずに家父長(長男男子)によって決定されていた人権侵害を排除するために、わざわざ「のみ」という文言を挿入して、「両性の合意」以外の意思が婚姻に関与することを防いでいるのです。

それにもかかわらず、自民党改正案はわざわざそこから「のみ」という文言を削除したうえ、第24条1項では「家族を尊重」することを義務付けていますから、これらを総合的に考慮すれば、自民党が戦前の日本と同じように、家族の長である世帯主(家父長たる長男男子)に子の婚姻にかかる決定権を与えたいとの思惑を持っていると考えるのが自然でしょう。

つまり自民党は、戦前に行われていた『家族制度』のような家族の婚姻を家父長(長男男子)が自由に決定できるような社会を作りたいわけです。

なぜそうした社会を自民党が作りたいのかは不明ですが、おそらく親に子の決定権を与えることで、婚姻の数を増やすことが目的でしょう。

婚姻を本人の自由意思に委ねたままでは、結婚したくない人はしないので人口を増やすことはできませんが、親が子の婚姻の決定権を握れば、親の意思で自由に子を婚姻させることができますから、本人の意思にかかわらず結婚の数を強制的に増やすことで出産数を増加させ、人口を増やすこともできるかもしれません。

もしかしたら、自民党はそうして結婚を国民に強制することで、戦前のように「産めよ増やせよ」のスローガンの下で少子化を回避し富国強兵を実現できるとでも思っているのではないでしょうか。

しかしそうした封建的な制度は、国民の自己決定権など自由や権利を侵すことにつながり、先の戦争で生じたような全体主義的な方向に国全体を誘導することに利用される懸念もありますから、そうした余地を与える条文の変更はなされるべきではありません。

自民党憲法改正案第24条2項が「のみ」の部分を削除したことは、戦前の家族制度と同様に国民を差別し抑圧することを正当化させる点だけでなく、国全体を全体主義的な方向に誘導する点でも大きな問題があると言えるのです。

戦前の家族制度の復活は国民に幸福をもたらさない

以上で説明したように、自民党憲法改正案第24条2項は婚姻の規定の「両性の合意のみに基づいて」の部分から「のみ」の文言を削除していますが、これは第24条1項の「家族」の規定と合わせて考えれば、戦前の家族制度を復活させ「家」や「家父長制」に類似する秩序をもって国民に差別や抑圧をもたらす懸念を生じさせますので、とても危険な改正と言えます。

先ほども触れましたが、戦前の家族制度の下では様々な差別や抑圧が許容され、そうした国民への差別と抑圧が国全体を戦争に誘導し、国を焦土と変えました。

そうした反省から制定された現行憲法を破壊し、わざわざ戦前の家族制度を許容する条文に変える必要がどこにあるのか、我々国民は冷静に考える必要があるでしょう。