自民党が公開している憲法改正草案の問題点を一条ずつチェックするこのシリーズ。
今回は、国防軍について新設された自民党憲法改正案の「第9条の2」の問題点を考えていくことにいたしましょう。
なお、このページは自民党憲法改正案の第9条で説明した内容を前提として作成しています。自民党憲法改正案の第9条の問題点については『自民党憲法改正案の問題点:第9条|自衛の為なら戦争できる国に』を参考にしてください。
また、自民党憲法改正案の第9条の2の問題点を考えるためには現行憲法の9条の理解が不可欠となります。9条の理解については『9条(戦争放棄・戦力/交戦権の否認)』のカテゴリーで記事を作成していますので、そちらの記事を参考にしてください。
自衛隊と国防軍は何が違うのか
自民党憲法改正案の第9条の2は「国防軍」についての規定が新設されていますが、これは現行憲法の下で法律によって設置されている自衛隊を、国の最高法規である憲法に「軍」として明記することでその法的安定性を強化するとともに、軍事力をもって国民の安全保障を確保することを明確にすることを目的としたものと思われます。
歴代の政府は「自衛隊は”自衛のための必要最小限度の実力”であって”9条2項の戦力”ではない」という理屈で自衛隊の憲法適合性を説明してきましたが、イージス艦や潜水艦、戦闘機や戦車など諸外国の軍隊と同等あるいはそれ以上の装備を整えた組織を「実力であって戦力じゃない」という理屈で正当化するのは常識的に考えて屁理屈に過ぎません。
そのため、憲法で「国防軍」として規定することで自衛隊を名実ともに憲法で認められた組織にし、その「国防軍」をもって武力(軍事力)で国を守ることを明示して、諸外国と同じように軍隊で国を守る”普通の国”にしようというのがこの自民党憲法改正案9条の2になるわけです。
この点、自衛隊は現行憲法上で現実に運用されていますので、ただ単に「自衛隊」の呼称が「国防軍」に代わるだけでその権能に変更はないのではないか、と思う人もいるかもしれませんが、そういうわけにはいきません。
国民が国民投票で「国防軍」の明記に賛成したということになれば、国民が日本国という国家権力に対して「軍事力で国を守るための権能を与えた」ということになるからです。
現行憲法でその存在が許される自衛隊は「自衛のための必要最小限度の実力」という理屈で合憲性の理屈を保つことができる存在ですから、その自衛権行使の範囲も「必要最小限度」でなければなりません。「必要最小限度」を越えて自衛権を発動してしまうと自衛隊が「必要最小限度の実力を超える」組織となってしまい、自衛隊の合憲性すら説明できなくなって自衛隊が「違憲」となってしまうからです。
そうした事情があったことから、歴代の政府は「自衛権発動の三要件」を設定して自衛隊の実力行使を抑制的に運用してきました。
【自衛権発動の三要件】
① 我が国に対する急迫不正の侵害(武力攻撃)が発生したこと
② これを排除するために他に適当な手段がないこと
③ 実力行使の程度が必要限度にとどまるべきこと
「自衛隊を危険な紛争地域に派遣してはならない」とか「専守防衛に徹さなければならない」などと議論に上ることがありますが、自衛隊にそうした様々な制限が課せられているのはこのためです。
危険が迫っているからという理由で敵から攻撃を受ける前に攻撃を開始してしまうと「急迫不正の侵害がない(国外勢力からの武力攻撃が発生していない)」状況で自衛権を発動したことになって三要件の①「急迫不正の侵害」や②「他に適当な手段がない」などの要件を逸脱することになり、その時点で自衛隊の自衛権行使が違憲とされてしまいます。
また、自衛隊が攻撃型空母などを持つことが出来ないというのも、それを持つと③「実力行使の程度が必要限度」を越えてしまうことになり三要件を満たさなくなるので自衛隊の存在自体が違憲とされてしまいます。
つまり、政府が「必要最小限度の実力であって9条2項の戦力ではない」という理屈で自衛隊を正当化する限り、自衛隊の権能はこの三要件で制限され続けるわけです。
しかし、憲法に「国防軍」が明記されれば、国民が憲法改正(国民投票)という手段で国家権力に軍事力の保持と行使、自衛権行使の権能を与えたことになりますから、それ以後の政府はもはや「自衛隊は自衛のための必要最小限度の実力であって9条2項の戦力ではないから合憲だ」と説明しなくても国防軍が違憲と判断されることはなくなりますので、この自衛権発動の三要件を緩めることができます。
すなわち、憲法9条の2に「国防軍」を明記する自民党憲法改正案が国民投票を通過すれば、改正後に国防軍に名称の変わる自衛隊は、武器の使用制限がなくなり、自衛権発動の範囲も制限がなくなるので、今まで以上に危険な紛争地域への派遣が可能になるだけでなく、集団的自衛権の行使として日本が攻撃を受けていなくても(急迫不正の侵害がなくても)、同盟国を守るために(自衛のためではなく他衛のために)、他国を攻撃(先制攻撃)することができるようになるわけです。
なお、この点は憲法に「自衛隊」を明記する憲法改正と同じですので、詳しくは『憲法9条を改正して自衛隊を明記すると何がどう変わるのか』のページを参考にしてください。
自民党憲法改正案9条の2の問題点
以上で説明したように、現行憲法では「自衛のための必要最小限度の実力」という理屈で合憲性が担保される自衛隊が「国防軍」として明記されることでその「必要最小限度」という”縛り”が取り除かれることになり、「自衛権発動の三要件」を満たさなくても自衛権を発動できるようになるのが、この自民党憲法改正案9条の2ということになります。
では、そうした「国防軍」を明記する改正案が具体的にどのように規定され、そこで具体的にどのような問題を提起できるのか、自民党憲法改正案9条の2は第1項から第5項まで条文が新設されていますので、一項ずつ順に確認していくことにいたしましょう。
【第1項の問題点】自民党のような好戦的な政党が政権をとれば文民であっても軍隊を使いたがる
自民党憲法改正案9条の2の第1項は以下のように規定されています。
【自民党憲法改正案9条の2第1項】
我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
※出典:自由民主党日本国憲法改正草案(平成24年4月27日決定)|自由民主党 を基に作成
この規定は、現行憲法で組織されている自衛隊を憲法で「国防軍」と位置付けることでその合憲性を名実ともに担保させるとともに、現行憲法上は自衛権の発動に掛けられている「自衛権発動の三要件」の制限を取り除くことで、アメリカや諸外国と同じように集団的自衛権の行使も含めたすべての自衛権を自由に発動できるようにするための規定といえます。
「内閣総理大臣を最高指揮官とする」の部分は、自衛隊法の第七条で規定された内閣総理大臣の指揮監督権をそのまま憲法で位置付けたものでしょう。
内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。
明治憲法(大日本帝国憲法)では、軍部(軍人)が軍の統帥権を持つ天皇を補翼する構造になっていたため文民統制がほとんど機能しませんでしたが、それが軍国主義と戦禍を拡大させ国民の権利や自由を損ない続けることになりました。ですから、国防軍の指揮権を軍人ではなく文民に置く条文は不可欠です。
私は憲法に「軍」を明記する憲法改正にはそもそも反対ですが、仮に憲法に軍を明記するのであればその軍隊を軍人に丸投げするのではなく、主権者である国民のコントロールを利かせておかなければなりませんので、文民に指揮権を与えたという点では評価できます。
もっとも、「軍」の指揮権を文民に置く条文を設ければ安心なのかというと必ずしもそうではありません。
たとえば2018年に韓国軍の駆逐艦が自衛隊の哨戒機にレーダーを照射する事件がありましたが(韓国海軍レーダー照射問題 – Wikipedia)、この事件では当初、自衛隊の幹部は実務者協議レベルの抗議で解決を図ろうとしていたにもかかわらず、政府は渋る防衛省に強いて証拠映像を公開させたり、半導体の輸出に関して韓国をホワイト国から除外するなど貿易問題にまで発展させてしまいました。
つまり、自衛隊の実務担当者レベルは冷静な対応をしていたにもかかわらず、文民統制をする側の政府の方が頭に血が上ってかえって事件をこじらせてしまう結果となったわけです。
先の戦争では軍隊に文民統制が利かなかったことも一因となって戦争の惨禍を拡大させてしまいましたが、自民党のような好戦的な政党が政権をとってしまうと、憲法に明記された「国防軍」の実務者(軍人)は冷静であるのに、文民統制をする側の政府(文民)が軍事力を使いたがって国民を戦争に巻き込んでしまうというおかしな結果となりかねません。
憲法に国防軍を明記するにしても、その危険性は十分に認識すべきでしょう。
【第2項の問題点】「その他の統制」が入れられたことでシビリアン・コントロールが利かなくなる
自民党憲法改正案9条の2第2項は憲法に明記する国防軍の自衛権行使に国会のコントロールを介在させる条文が設けられています。
【自民党憲法改正案9条の2第2項】
国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
※出典:自由民主党日本国憲法改正草案(平成24年4月27日決定)|自由民主党 を基に作成
「法律の定めるところにより、国会の承認」の部分は評価できます。国防軍の任務遂行に国会の承認を介在させることで、国民の同意を得ずに軍が勝手に行動することを防ぐことが出来るからです。
問題は、わざわざ「その他の統制」という文言を入れている部分です。「その他の統制…に服する」ということが認められるなら、国会のコントロールを経ずに国防軍を運用することができてしまうでしょう。
たとえば、緊急の場合は内閣の「政令(閣議決定)」で国防軍を派兵できるというような法律をあらかじめ制定しておいたとします。
この場合、仮にアメリカがどこかの国と戦争になり集団的自衛権の行使として日本も参戦すべきか否かが国会で議論されている状況で野党の反対があり「国会の承認」が得られない状況があったとしても、内閣の閣議決定で国防軍をアメリカの戦争に参戦させたり、アメリカの敵国を攻撃したりできるようになってしまうかもしれません。
自民党憲法改正案9条の2第2項は、わざわざ「その他の統制」という文言を入れることによって、国会のコントロールを経なくても、内閣(自民党の政治家)が国防軍を自由に動かすことが出来るような構造になっているわけです。
というよりも、国会のコントロールを経ずに国防軍を動かすことができるようにするために、あえてわざわざ「その他の統制」という文言を入れたのでしょう。
しかし先の戦争は、陸軍省(あるいは参謀本部)や海軍省(あるいは軍令部)が強力な発言権を持ち、政治家(文民・政党政治)のコントロールが機能不全に陥ったことも一因となって敗戦にまで突き進んでしまったのですから、そうした危険性を招く文言は排除すべきです。
国会のコントロールの抜け道になる「その他の統制」をあえて加えた自民党憲法改正案9条の2第2項は大日本帝国憲法で生じた失敗を繰り返す危険性を惹起させる点で問題があると言えるでしょう。