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自民党憲法改正案の問題点:第9条|自衛の為なら戦争できる国に

このような歴史的事実を踏まえれば、自民党憲法改正案第9条の危険性がわかると思います。

自民党憲法改正案の第9条が「自衛戦争」を無制限に許容するものである以上、その帰結として侵略戦争も含めたすべての戦争が許容されることになりうるからです。

「自衛戦争」を認めるということは、必然的に「侵略」を目的とした戦争も許容されることになるのは避けられませんから、結果的に「侵略」を目的とした戦争も認めることになってしまいます。

すなわち、自民党憲法改正案の第9条が国民投票を通過すれば、日本は「戦争ができない国」から「戦争ができる国」に、「自衛戦争も含めたすべての戦争ができない国」から「侵略戦争も含めたすべての戦争ができる国」に変わることになるわけです。

イ)「自衛」のためであれば無制限に兵器の保持と行使が容認されることになる

また、自民党憲法改正案の第9条が国民投票を通過すれば、兵器の保持と行使が無制限に許容されることも問題です。

前述したように、現行憲法の9条では兵器の保持と行使がそもそも禁止されていますから、現行憲法9条の下では兵器の保持と行使その一切が認められていません。

しかし、自民党憲法改正案の第9条は「戦力不保持」の規定が削除されただけでなく「自衛権」も明確に明記していますから、「自衛のため」の兵器であれば無制限に保持できることになりますし、その「行使」も際限なく無制限に許容されることになるでしょう。

自民党憲法改正案の第9条が国民投票を通過すれば、兵器の保持に制限はかけられなくなりますから、空母や弾道ミサイルだけでなく核兵器ですら保有が認められることになります。たとえいかなる強力な兵器であっても政府が「自衛のため」と判断しさえすればその保持と行使が憲法上認められることになるからです。

また、その兵器の行使も「必要最小限度」に限られなくもよいことになりますから、相手国の兵士の攻撃がなくても(急迫不正の侵害がなくても)、「自衛のため」と判断すればいくらでも先制攻撃ができるようになりますので、兵器の使用制限もなくなるでしょう。

では、そうした兵器の所有とその行使は、はたして日本国民に安全と平和をもたらすでしょうか。

「自衛のため」という大義名分の下で際限なく兵器の所有とその行使が許容される国家の行き着く先は、今のアメリカやイスラエルのような、あるいは先の大戦の大日本帝国やナチスドイツのような世界中に紛争をまき散らす迷惑な好戦国家でしかないのではないでしょうか。

ウ)兵器の輸出が無制限に許されることになる

「自衛のため」の戦争を無制限に認める自民党憲法改正案の第9条が国民投票を通過すれば、兵器の輸出も無制限に許容される点も重要です。

現行憲法では憲法前文で戦争を放棄し平和に徹する事を宣言しただけでなく9条で戦争と武力の保持とその行使一切を否定していますから、他国の国民を殺傷する兵器を輸出することは憲法上認められません。

しかし自民党憲法改正案の第9条は「自衛のため」であればいかなる戦争も無制限に許容していますから、政府が「自衛のため」と認めた兵器であれば潜水艦であろうが弾道ミサイルであろうが核ミサイルであろうが無制限にその製造と輸出が認められることになってしまうでしょう。

もちろん、そうなれば軍需産業は莫大な利益を得ることができますが、兵器を購入してもらうためには実践でその価値を証明しなければなりませんので、アメリカやイスラエルのように世界中に紛争をまき散らさなければならなくなってしまいます。

しかし、そうした行為は果たして日本に平和をもたらすでしょうか。

アメリカやイスラエルのように世界中の人々から「死の商人」として嫌われることでテロや拉致の標的となりはしないでしょうか。

エ)集団的自衛権の行使も違憲性がなくなる

自民党憲法改正案の第9条が国民投票を通過した場合、集団的自衛権の行使も合憲となってしまう点も考えなければなりません。

もちろん、現在の政権(安倍政権)は2014年7月1日の閣議決定で国民の同意を得ることなく従来の憲法解釈を勝手に変更し集団的自衛権の行使を容認してしまいましたから、政府の見解では現在でも既に日本は集団的自衛権を行使できる状態にあります。

しかし、歴代の政府が自衛隊を「自衛のための必要最小限度の実力」と説明することでその違憲性を回避してきたロジックからすれば「急迫不正の侵害」がない状態で、しかも「自衛」のためではなく「他衛」のために自衛権を発動することは論理的に不可能ですから、憲法論的に考えれば集団的自衛権の行使は現在でも「違憲」であることは変わりありません(※詳細は→集団的自衛権が日本国憲法で違憲と解釈されている理由)。

しかし、自民党憲法改正案の第9条が国民投票を通過すれば、もはや政府は「自衛のための必要最小限度の実力」と説明しなくても軍隊を持つことが可能になりますので、自衛権発動の三要件の第一要件である「急迫不正の侵害」がなくても自由に無制限にその行使が認められることになってしまうでしょう。

そうなれば「急迫不正の侵害」がなく、「自衛」のためでなく「他衛」のためであっても無制限に自衛権を発動することが法理論的に認められることになりますから、集団的自衛権の行使も憲法上合憲となってしまいます。

集団的自衛権の行使が憲法上合憲になるということは、日本の軍隊が安保条約に基づいてアメリカ軍の戦争に参加しても憲法に違反しないということにほかなりませんので、日本は今後、世界に紛争をまき散らすアメリカの手先となって世界に戦禍をまき散らすことになるでしょう。

では、はたしてそれが日本国民に平和と安寧をもたらすことにつながるのでしょうか。

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自民党憲法改正案の第9条は憲法の「平和主義」の基本原理を根本的に変えてしまうもの

以上で説明したように、自民党憲法改正案の第9条は、「自衛のため」であれば事実上いかなる戦争も許容し、「自衛のため」の軍事力であれば無制限にその保持と行使を認めるものであることがわかります。

これはもちろん、憲法の平和主義を変更する作用も生み出します。

なぜなら、自民党の憲法改正案第9条は本質的に戦争を否定しないので、自衛のための戦争も含めたすべての戦争を放棄した現行憲法の平和主義の基本原理を否定することになるからです。

この点、『平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼…することが必要な理由』などのページでも解説したように、現行憲法は前文で「再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し」と述べることで戦争を放棄する決意を表明し「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」と述べることで国際協調主義に立脚した平和主義の理念の実現に尽力することを宣言していますが、現行憲法でこうした平和主義が基本原理として採用されたのは先の戦争の反省があるからにほかなりません。

先の戦争は、自存自衛や大東亜共栄圏なる大義名分を掲げて正当化されましたが、かかる自衛を名目とした戦争は自国だけでなく東アジアと太平洋の人々に甚大な犠牲を強いてしまいました。

そのため戦後の日本では、武力(軍事力)とは違ったアプローチで国民の安全保障を確保することが求められ、諸外国と信頼関係を構築し、国際的に中立的な立場から紛争解決や貧困解消のための努力など積極的な外交努力を行って世界平和の実現に尽力し、その努力の過程において日本国民の安全保障を確保していく平和主義の理念が基本原理として採用されたわけです。

そしてその平和主義の理念を具現化させるために、国家権力に対して「戦争をするな(戦争放棄)」「軍事力を持つな(戦力の不保持)」「交戦権を行使するな(交戦権の否認)」と歯止めをかけることにしました。それが憲法9条の規定です。

しかし自民党憲法改正案の第9条はそうした平和主義の理念を否定して、兵器の保持とその行使を「自衛権」の名の下に許容し、「自衛のため」という理由であればすべての戦争を許容することを認めているのですから、その思想は現行憲法の平和主義の理念とは相いれません。

自民党も憲法9条の冒頭に「(平和主義)」と明示して「平和主義」に立脚することを宣言していますが、その「平和主義」は「自衛のため」であれば無制限に武力(軍事力)の行使を許容するものに他なりませんから、その本質は他国の国民を殺傷してでも”自存自衛”を守り抜く明治憲法(大日本帝国憲法)のそれとさして違いないのです。

現行憲法の日本国憲法は、先の大戦で国内だけでなく周辺諸国の諸国民に多大な犠牲を強いてしまった反省から「自国の国民を含め世界の国民をもう二度と絶対に殺さないんだ」「戦争は絶対にしないんだ」という決意を基に、その前文で戦争を放棄し9条で戦争に歯止めをかけています。それが憲法9条であって日本国憲法の基本原理である「平和主義」の理念です。

しかし自民党憲法改正案の第9条は「自衛のため」ならば無制限に戦力の保持とその行使を許容し「自衛のため」であれば無制限に戦争を許容するのですから、その「平和主義」は「自衛のためであれば無制限に戦争を正当化する平和主義」と言えます。

それはすなわち、憲法の基本原理である「平和主義」がその根本から変更されることを意味しますから、自民党憲法改正案の第9条は「9条」という条文の変更だけでなく「平和主義という憲法の基本原理」の変更という作用をも生じさせることになるのです。