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官房長官の記者に対する質問制限が国民への人権侵害になる理由

官房長官を対象とした記者会見の席上で、特定の記者が質問を受け付けてもらえない状況が昨年から続いています。

具体的にどのような状況なのかはツイッターなどで検索をかけていただければ動画が挙げられているので一目瞭然ですが、東京新聞の望月記者が官房長官の記者会見の席上で再三にわたって挙手をしているにもかかわらず、官房長官が故意に指名しないため当該記者だけが質問することができない状況に置かれている問題です。

この件に関しては、官房長官が記者の取材の自由を不当に制限するものとしてメディア関係者から批判の声も上がっていますが、安倍首相と会食に応じるなどほとんどのマスコミ関係者が政権に取り込まれている状況がありますので、今のメディア業界ではその批判の声もさほど広がりを見せていません。

しかし、この官房長官の質問妨害に対する非難が盛り上がらない背景には、我々国民の側にも大きな問題があるのではないかと考えられます。

なぜなら、おそらくほとんどの国民が、この件がすべての国民に対する人権侵害であることに気づいていないからです。

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国民の「知る権利」は憲法21条の「表現の自由(言論の自由)」として保障される基本的人権

ところで、皆さんは「知る権利」という基本的人権が憲法で保障されているのをご存知でしょうか。

日本国憲法が国民主権を憲法の基本原理(三原則の一つ)としていることは皆さんご存知だと思いますが、これはもちろん国民主権が民主主義の実現にとって不可欠だからです。

民主主義を実現させるためには主権の存する国民が自由な言論活動を通じて自己の人格を発展させ、自由議論を行って政治的な意思決定に参加することが不可欠となりますが、そのためには思想などを自由に表現する自由が保障されなければなりません。

そのため憲法21条は「表現の自由(言論の自由)」を基本的人権として保障しているわけです。

日本国憲法第21条第1項

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

しかし、表現行為(言論行為)はその表現(言論)の「受け手」があることが前提となりますので、その表現(言論)の「受け手」の自由も保障しなければなりません。

表現者(言論者)の自由だけを保障しても、その表現(言論)の「受け手」の自由も保障しなければ、表現者(言論者)は誰もいない無人島で表現(言論)の自由を保障されているに等しく、表現(言論)行為の自由が保障されているとは言えなくなってしまうからです。

そのため、憲法21条の「表現の自由(言論の自由)」では、その表現(言論)の「受け手の自由(聞く自由、読む自由、視る自由)」を保障するための「知る権利」も保障されていると考えられているわけです。

ですから、国民の「知る権利」という基本的人権は、憲法21条で保障された基本的人権であって、民主主義の実現に不可欠な基本的人権であると考えられているのです。

報道機関の「報道の自由」と「取材の自由」も憲法21条の「表現の自由(言論の自由)」として保障される

このように、国民の「知る権利」は憲法21条の基本的人権として保障しているものと考えられていますが、この「知る権利」を保障するためには報道機関の「報道の自由」や「取材の自由」も保障される必要があります。

なぜなら、国民が事実を「知る」ことは困難が伴うため、事実を収集し報道することの専門家である報道機関の報道と取材の自由を保障することが国民の「知る権利」を保障するうえで不可欠だからです。

先ほども述べたように、民主主義の実現には国民が主権を行使して積極的に政治参加することが不可欠となりますので、国民が事実を「知る」ための「知る権利」は最大限保障されなければなりません。

しかし、情報を収集し解析する能力やそのための時間が国民一人一人に備わっているわけではありませんから、国民が事実を収集し「知る」ことは困難が伴います。

そのため、その事実の収集と報道を代行してくれる報道機関の「報道の自由」が必要になり、その報道機関が国家権力から独立して自由な取材をするための「取材の自由」も保障されなければならないと考えられているわけです。

ですから、憲法21条は表現の自由(言論の自由)」を保障していて、そこでは国民の「知る権利」も保障されていると考えられていますが、その国民の「知る権利」を保障するために不可欠な報道機関の「報道の自由」や「取材の自由」も憲法21条の「表現の自由(言論の自由)」として保障されていると考えられているわけです。

菅官房長官の特定の記者に対する質問妨害は、すべての国民の「知る権利」を侵害する人権侵害行為

このように、憲法21条は国民の「知る権利」を実現するために不可欠な報道機関の「報道の自由」と「取材の自由」を基本的人権として保障しているものと解されますから、菅官房長官の特定の記者に対する質問妨害は、その対象となっている記者の「取材の自由」を妨害していることになります。

ですから、これはその記者に対する明らかな人権侵害行為と言えます。

もっとも、この人権侵害行為は「その記者」に対する人権侵害行為という問題にとどまりません。

なぜなら、記者の「取材の自由」が官房長官によって制限を受ければ、我々国民もその記者の報道によって事実を「知る」ことができなくなり、民主主義の実現に不可欠な「知る権利」が制限されることになるからです。

先ほどから述べているように、民主主義を実現するためには国民が積極的に国政に参加することが不可欠であり、そのためには事実を「知る」ことが不可欠であって、その国民が事実を「知る」ためになくてはならない報道機関の「報道の自由」と「取材の自由」は民主主義の実現に不可欠な基本的人権です。

その「取材の自由」が官房長官の不当な質問妨害によって損なわれているわけですから、それも当然、我々国民の「知る権利」を侵害していることになるわけです。

ですから、この問題を単に一記者に対する取材妨害や人権侵害行為と考えるのは間違いです。

この問題は、我々すべての国民に対する「知る権利」という民主主義の実現に不可欠な基本的人権を損ねる国民全体への人権侵害行為であって、民主主義に対する重大な挑戦だと考えなければならないのです。

民主主義を破壊しているのは官房長官の人権侵害行為に気づくことなく傍観している我々国民自身

このように、菅官房長官の特定の記者に対する質問妨害は、一記者に対する「取材の自由」の侵害という問題ではなく、もはや国民の「知る権利」を侵害する国民全体への人権侵害と言えます。

この状況が続くなら、国民の「知る権利」はますます侵されることになり、国民は何も事実を「知る」ことができなくなってしまうでしょう。

しかしほとんどの国民がそのことに気づくことなく、一記者における取材の妨害に過ぎないと認識して傍観しているのが今の日本です。

民主主義を破壊しているのは、狡猾な官房長官なのではなく、官房長官の人権侵害行為に気づくことなく呑気に傍観している我々国民自身なのかもしれません。