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砂川判決が個別的自衛権を合憲と判断した…が嘘と言える理由

憲法9条は「戦争放棄」「戦力不保持」「交戦権の否認」の3つを規定することで国(日本国)に対して武力(軍事力)の保持とその行使を禁止していますので、日本は憲法上「軍隊(軍事力)」を持つことができません。

【日本国憲法第9条】

第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

しかし、日本には戦車や戦闘機やイージス艦といった世界の常識からすれば「軍隊(軍事力)」に紛れもない装備を運用する自衛隊という組織が存在し活動していますから、自衛隊がなぜ憲法9条に違反して「違憲」とならないのか疑問に思う人も多いでしょう。

この点『憲法9条2項で放棄された「戦力」とは具体的に何なのか』のページでも解説したように、憲法学の通説的見解に従って判断する限り、現在の自衛隊は憲法9条2項の「戦力」にあたるので「違憲」という結論が導かれることになりますが(※詳細は→自衛隊はなぜ「違憲」なのか?)、政府の解釈ではそうはなりません。

歴代の政府は自衛隊発足当時から憲法9条の下においても「国家固有の自衛権」は放棄されておらず、その「固有の自衛権」を行使するための「必要最小限度の実力」を保持することは現行憲法の9条の下でも認められると解釈してきたからです。

このような政府の解釈に従えば、自衛隊はその「自衛権」を行使するための「必要最小限度の実力」に過ぎず9条2項で保持が禁止された「戦力」にはあたらないという理屈も理論的に成り立つことになりますので、現在の自衛隊はその政府の「自衛のための必要最小限度の実力」という範囲内で運用されているということになるわけです。

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歴代の政府における自衛隊の合憲性の根拠は「個別的自衛権」に基づくもの

ところで、この自衛隊を「自衛のための必要最小限度の実力」と解釈する理屈の根拠は、現行憲法の9条の下でも「国家固有の自衛権」が認められているという点に求められるわけですが、政府が自衛隊の合憲性の根拠としているのはその「固有の自衛権」の中でも「個別的自衛権」を意味しています。

「国家固有の自衛権」の概念については国連憲章の第51条にも規定されているように「個別的自衛権」と「集団的自衛権」の2つがありますが(※参考→日本国憲法の平和主義は他国の平和主義とどこが違うのか)、歴代の政府は「急迫不正の侵害を受けたときに”自衛”のための必要最小限度の実力を行使することは憲法9条も放棄していないんだ」と解釈することで自衛隊の合憲性を説明してきていますので、その”自衛”のための「自衛権」は「集団的自衛権」ではなく「個別的自衛権」を根拠にしていることが分かるでしょう。

個別的自衛権とは

個別的自衛権とは「急迫不正の侵害を受けたときに、自衛の行動をとる権利(※注1)」などと説明され、日本に直接的に侵害があった場合の「自衛」を目的とする権利のことを言います。

集団的自衛権とは

集団的自衛権とは「他国との取り決めで、他国への攻撃も自国への攻撃とみなして協同して防衛行動をとる権利(※注1)」などと説明され、自国(日本)が直接侵害を受けていない場合に他国を「他衛」することを目的とした権利のことを言います。

(※注1:高橋和之著「立憲主義と日本国憲法」放送大学教材308頁参照)

安倍首相の「個別的自衛権は砂川判決で合憲と判断されている」との答弁は事実か?

もっとも、このような自衛隊の合憲性の根拠を「個別的自衛権」に求める政府の主張は、あくまでも政府の主張であって裁判所(司法)が「憲法9条の下でも個別的自衛権が認められる」と判断したものではありません。

たとえば、自衛隊の合憲性が争われた過去の判例(長沼事件:札幌高裁昭和51年8月5日、最高裁昭和57年9月9日 :憲法判例百選Ⅱ有斐閣参照)でも、裁判所は自衛隊の違憲性の判断は統治行為に属するので「一見明白に違憲と判断できる場合」を除いて司法が判断する内容になじまないという理由でその判断を避け続けていますので、憲法学の世界では「裁判所(司法)が個別的自衛権や自衛隊の合憲性の判断をした事実はない」というのが共通認識として常識になっています。

この点、問題となるのが政治家の国会における個別的自衛権や自衛隊をめぐる答弁です。政治家の中には、旧日米安保条約の合憲性について判断した砂川判決(最高裁昭和34年12月16日|裁判所判例検索) を持ち出して「砂川判決が個別的自衛権を認めたから司法判断でも自衛隊は合憲なんだ!」と主張して「司法(裁判所)が自衛隊や個別的自衛権を合憲と判断している」と考えている人が少なからず存在しています。

たとえば安倍首相なども、2013年10月22日の衆議院における予算委員会において「自衛隊を認めるという最高裁判決がそもそもは砂川判決としてあった」と発言したり(※詳細は→砂川判決が自衛隊を合憲と判断した…が明らかに嘘と言える理由)2014年2月5日の参議院における予算委員会において「砂川判決によって、言わば個別的自衛権については、言わば自衛権について明確にこれは合法とされた、合憲とされた」などと発言していますので、閣僚や自民党その他の政党の議員の中には「最高裁は個別的自衛権を合憲と判断している」という認識を持っている人が少なからずいるのが実情でしょう。

「…先ほど答弁いたしましたのも、自衛隊の存在自体が憲法には明記されていないわけでございますが、言わば砂川判決によって、言わば個別的自衛権については、言わば自衛権について明確にこれは合法とされた、合憲とされたわけでございまして、つまり、こうした解釈を進めていく中で様々な現実に対応できるようになってきたと言ってもいいんだろうと、こう思うわけでございます。」

※出典:国会会議録検索システム平成26年2月5日参議院予算委員会議事録(安倍晋三内閣総理大臣答弁部分)より引用

では、この砂川判決は、安倍首相らが言うように個別的自衛権を「合憲」と判断しているのでしょうか。

※なお、砂川判決が「自衛隊を合憲と判断していないこと」については『砂川判決が自衛隊を合憲と判断した…が明らかに嘘と言える理由』のページで詳しく解説しています。

砂川判決は「個別的自衛権」について一切憲法上の判断をしていない

砂川判決(最高裁昭和34年12月16日|裁判所判例検索)が具体的にどのような事件なのか知らない人もいるかもしれませんので簡単に説明しておきますが、この事件は東京都の砂川町(当時)にあった在日米軍の立川飛行場の拡張工事に際して、拡張工事に反対するデモ隊の一部が米軍基地内に数メートル侵入したことを理由として「旧日米安全保障条約3条に基づく行政協定に伴う刑事特別法」違反で起訴された事件のことを言います。

旧安保条約の第3条はアメリカ軍の日本における配備について規律する規定を行政協定に委任する規定ですが、その行政協定によって定められた”日米安全保障条約3条に基づく行政協定に伴う刑事特別法”の第2条では、正当な理由なく米軍基地内に侵入した者に対して1年以下の懲役または2千円以下の罰金に処す旨の刑事罰が科せられていました。

【日米安全保障条約3条に基づく行政協定に伴う刑事特別法第2条】

正当な理由がないのに、合衆国軍隊が使用する施設又は区域(行政協定第二条第一項の施設又は区域をいう。以下同じ。)であつて入ることを禁じた場所に入り、又は要求を受けてその場所から退去しない者は、一年以下の懲役又は二千円以下の罰金若しくは科料に処する。但し刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、同法による。

しかし、前述したように日本国憲法の9条では「戦力の不保持」を規定していますから、仮に旧日米安保条約に基づいて日本に駐留しているアメリカ軍が憲法9条2項の「戦力」にあたり旧日米安保条約自体が「違憲」と判断できるのであれば、この「日米安全保障条約3条に基づく行政協定に伴う刑事特別法」という法律自体が「違憲」ということになりますが、そうなれば米軍基地に侵入したデモ隊の人たちは「(有効な)法律の定める手続によらずに」刑罰を科せられたということになりますのでそのデモ隊の人たちに科す処分自体が「法定手続の保障」を規定した憲法31条に違反して「違憲」ということになり「無罪」ということになり得ます。

【日本国憲法第31条】

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

そのため、この事件で逮捕され起訴されたデモ隊の人は日米安保条約によって駐留するアメリカ軍が憲法9条の「戦力」にあたり日米安保条約自体が憲法に違反することを主張して裁判で争うことになったのです。

このような事情的背景をもって、日米安保条約によって駐留するアメリカ軍が9条2項の「戦力」にあたるのか、また日米安保条約そのものが憲法上合憲と言えるのかという点が裁判上の争点として争われることになったのが、この砂川事件の裁判ということになります。

(1)砂川判決は旧日米安保条約が憲法に違反するかが議論された裁判

このように、砂川判決では旧日米安保条約の合憲性が争点として争われた裁判であって、そもそも自衛隊の合憲性を争点として争われた事件ではありません。

この裁判では日米安保条約に基づいて「日本に駐留するアメリカ軍」が憲法9条2項の「戦力」に該当するか否かという点は議論されましたが、「個別的自衛権が固有の自衛権の内容として憲法9条の下で認められるか」という点は一切議論されていないのです。

結局この砂川判決では

  • 旧日米安保条約に基づいて駐留するアメリカ軍が憲法9条2項の「戦力」には該当しないこと
  • 安保条約のような高度の政治性を有する条約は「一見極めて明白に違憲無効と認められるものでない限り裁判所の司法判断になじまない

という2点の判断を判示したにとどまり、それ以外に判決文として法的拘束力のある判示はなされていないというのが法学上の”周知の事実”ですから、この砂川判決をもって「個別的自衛権が9条の下で認められることが憲法上合憲と判断された」と解釈することはできないわけです。

(2)砂川判決は旧安保条約の憲法適合性の判断についての傍論で「固有の自衛権」に言及したに過ぎない

この点、この砂川判決(最高裁昭和34年12月16日|裁判所判例検索) の判決文の途中で「わが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく」と「固有の自衛権」について言及があることから、この点の言及をもって「砂川判決は憲法9条の下でも固有の自衛権を認めた」から「個別的自衛権も認めたんだ」などと主張する人もいるのは事実ですが(※例えば先ほど挙げた安倍首相の認識など)、このような解釈は裁判における判決文の拘束力を恣意的に拡大させるものであり到底認められるものではありません。

なぜなら、砂川判決が「わが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく」と述べて「固有の自衛権」について言及したのは、旧日米安保条約に基づいて日本の領土に駐留するアメリカ軍が憲法9条2項の「戦力」にあたらないこと、またその「固有の自衛権」に基づいてアメリカと安全保障条約を締結することが憲法9条の文言と矛盾しないことを説明するために「固有の自衛権」に傍論として触れたに過ぎないからです。

…わが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく…(中略)…わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。…(中略)…わが国の平和と安全を維持するための安全保障であれば、その目的を達するにふさわしい方式又は手段である限り、国際情勢の実情に即応して適当と認められるものを選ぶことができることはもとよりであつて、憲法九条は、わが国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることを、何ら禁ずるものではないのである。

※出典:砂川判決:最高裁昭和34年12月16日|裁判所判例検索、1~2頁より引用

法学(司法)の世界では一般的に、裁判所の判決として効力を生じるのは、その判決の結論部分を直接的に理由付ける部分に限られ、傍論部分は拘束力をもたないと解釈されています(※参考→砂川事件判決を集団的自衛権の根拠とすることに反対する会長声明|東京弁護士会)。

ですから、この砂川判決の傍論として触れられたにすぎない「わが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく」という判決の一部分をもって「個別的自衛権が合憲と判断された」とは言えないわけです。

なお、この点については1968年3月16日の衆議院予算委員会においても内閣法制局長官の高辻正巳氏が「最高裁も言っておりますように、自衛のための措置をとること、この中身は言っておりません」と答弁していることから砂川判決が「固有の自衛権」の中身となる「個別的自衛権」の有無について言及していないのは明らかと言えますし、また高辻氏がそれに続けて「自衛隊法というものがあるのは、その判決に合わせていえば、これは見るほうの立場でございますが」とあくまでも政府側の立場における解釈であることを強調したうえで「自衛のための一つの措置である」と答弁していることから考えても、「固有の自衛権」から「個別的自衛権」を導きだして「自衛隊を合憲」と判断しているのはあくまでも政府側の理解であって砂川判決の司法判断によるものではないということは明らかであると言えるでしょう(※奥平康弘・山口二郎編「集団的自衛権の何が問題か」岩波書店※水島朝穂著「集団的自衛権が憲法上認められない理由」124~125頁参照)。

【昭和43年3月16日衆議院予算委員会高辻正巳内閣法制局長官答弁部分】

…わが国の憲法九条は自衛権というものの完在を否定しておらない。これは最高裁も認めております。最高裁も言っておりますように、自衛のための措置をとること、この中身は言っておりませんが、そういうことも認めておる。日本のいまの現行法制のたてまえでは、自衛隊法というものがあるのは、その判決に合わせていえば、これは見るほうの立場でございますが、自衛のための一つの措置であるという、ふうにいえると思います。

※出典:国会会議録検索システム昭和43年3月16日衆議院予算委員会議事録(高辻内閣法制局長官答弁部分)より引用

(3)旧安保条約締結当時の政府は「武力による自衛権」としての「個別的自衛権」については一切説明していない

また、砂川判決が「固有の自衛権」に言及しているとはいっても、その砂川判決が触れた「固有の自衛権」が、「武力によらざる自衛権」を意味していたに留まり「武力による自衛権」としての概念は包含されていなかった点も考える必要があります。

先ほどの(2)で説明したように、砂川判決が「固有の自衛権」に言及したのはその「固有の自衛権」に基づいて「自衛のための措置」としてアメリカとの間に安全保障条約を結ぶことが憲法9条と矛盾しないことを説明するために他なりませんが、その旧安保条約締結の際に政府によって説明された自衛権の行使は「自衛のための措置」としての「旧日米安保条約の締結」という「武力によらざる自衛権」であって「武力による自衛権」ではありません。

たとえば、旧日米安全保障条約が締結された直後の1951年10月16日(※旧安保条約が調印されたのは1951年(昭和26年)の9月8日です)に行われた衆議院本会議で吉田茂首相は「自衛権発動の結果として安全保障条約を結ぶということは当然のこと」と述べて旧日米安保条約の憲法合憲性を説明していますが、その旧日米安保条約が締結される前の1950年1月28日に行われた衆議院本会議では、その旧日米安保条約を締結する根拠として国家固有の「自衛権」について「ただ武力によらざる自衛権を日本が持つということは、これは明瞭」と説明していますから、旧日米安保条約を締結した当時の日本政府が、アメリカと旧日米安保条約を締結する際に根拠とした憲法9条の下でも認められる(と政府が解釈している)「国家固有の自衛権」の行使としての「自衛のための措置」なるものが「武力による自衛権」ではなく「武力によらざる自衛権」であったことは明らかと言えます。

…(中略)…また安全保障條約は、これは日本の独立を守るために、日本の安全のために規定せられたのであります。すなわち自衛権の発動であります。自衛権なるものは、国が独立した以上は自衛権は欠くべからざるものであり、当然の権利であります。この自衛権発動の結果として安全保障條約を結ぶということは当然のことであります。…(以下省略)

※出典:国会会議録検索システム|昭和26年10月16日衆議院本会議議事録(吉田茂首相(国務大臣)答弁部分)より引用

…(中略)…過日も私がここにおいて説明をいたしました通り、いやしくも国が独立を回復する以上は、自衛権の存在することは明らかであつて、その自衛権が、ただ武力によらざる自衛権を日本は持つということは、これは明瞭であります。しからば…(以下省略)

※出典:国会会議録検索システム|昭和25年1月28日衆議院本会議議事録(吉田茂首相(国務大臣)答弁部分)より引用

つまり、旧日米安保条約を締結した当時の日本政府は、旧安保条約について「国家固有の自衛権」の行使としての「自衛のための措置」に「武力によらざる自衛権」が包含されることを根拠としてしていただけであり、「武力による自衛権」については何ら根拠とすることなく旧日米安保条約の合憲性を説明していたわけです。

では、その「固有の自衛権」のうち「武力による自衛権」としての自衛権の概念が議論されるようになったのはいつからかと言うと、それは旧日米安保条約が締結された1951年(昭和26年)9月より後に自衛隊の発足が議論されるようになってからです(いわゆる自衛隊法が施行されたのは1954年(昭和29年)7月1日です)。

政府はこのページの冒頭でも説明したように、自衛隊を憲法9条2項の「戦力」にはあたらないと説明するために「固有の自衛権」の行使としての「自衛のための措置」から「個別的自衛権」を導き出してその「個別的自衛権」によって「急迫不正の侵害を受けたときに”自衛”のための必要最小限度の実力を行使することは憲法9条も放棄していないんだ」と解釈することで「武力による自衛権」の概念を正当化して自衛隊の合憲性を説明してきていますが、自衛隊が発足したのは1954年(昭和29年)の7月ですので、政府が憲法9条の下で認められる(と解釈している)「固有の自衛権」の「武力による自衛権」の側面から「自衛のための措置」としての「個別的自衛権」が認められると説明し出したのは旧日米安保条約が締結された「後」ということになるでしょう。

そうすると、旧日米安保条約が締結された時点においては日本政府は国家として当然に認められる(と解釈している)「固有の自衛権」の行使としての「自衛のための措置」に包含される「武力によらざる自衛権」の側面からの「自衛権」について憲法で認められると説明したにとどまり、その「自衛のための措置」として「個別的自衛権」の概念から導き出した「武力による自衛権」については何ら説明していなかったということになりますから、その旧日米安保条約の合憲性について判断した砂川判決の言う「固有の自衛権」は「武力によらざる自衛権」を意味するものであって「個別的自衛権」や「武力による自衛権」の概念を含むものではなかったということになります。

ですから、砂川判決が言及した「固有の自衛権」には、「個別的自衛権」やそこから導かれる「武力による自衛権」については全く言及されていなかったということが言えますので「砂川判決が個別的自衛権を合憲と認めた」などと解釈してしまうのは、裁判で判断した法的拘束力の範囲を恣意的に拡張するものであり到底認められるものではないと言えるのです。