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憲法9条に国防軍を明記することがユートピア的発想と言える理由

憲法の9条の規定は、憲法9条の改正に賛成する立場の人から「ユートピア的発想によるものだ」と非難されることがあります。

憲法9条は「戦争を放棄」し「戦力の保持を禁止」して「交戦権も否認」しているからです。

【日本国憲法9条】

第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

憲法9条は、他国から攻撃されても国防のため戦力(軍事力)をもって反撃することを否定していますから、国の安全保障は武力(軍事力)以外の方法をもって確保しなければなりません。

しかし、世界の国々では、国の安全保障は武力(軍事力)によって確保するのが常識的であり、武力(軍事力)によって侵略しようとするならず者国家に対しては外交交渉など通用しないという認識が一般的ですから、世界の常識からすれば、憲法9条のような非武装中立・無抵抗主義を是とする平和主義で国の安全保障を確保することはあまりにも理想主義的といえます。

そのため、憲法9条で国の安全保障を確保できると考える憲法の平和主義は、ユートピア的発想によるもので現実的ではないと非難されるのです。

しかし、私はこのような意見には賛同できません。むしろ、憲法に「国防軍」を明記し「交戦権」を容認することによって国の安全保障を確保できると考えることの方が「ユートピア的発想」と考えています。

なぜなら、憲法9条は憲法前文の平和主義を具現化する規定であり、憲法前文は国際的な平和構想の提示や紛争解決のための提言など積極的な外交活動を行い世界の平和を実現することによって日本の安全保障を確保することを求めていますから、その理念を「武力(軍事力)」を用いない方法で実現することも十分に実効性のあるものであって「ユートピア的発想」と揶揄されるほど理想主義的なものでない一方、先の戦争における安全保障施策の失敗に学ばず、憲法に「国防軍」を明記さえすれば国の安全保障が確保できると短絡的に考えることの方がはるかに「ユートピア的発想」と言えるからです。

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憲法9条はなぜ「ユートピア的発想」ではないといえるか

先ほど述べたように憲法9条は「戦争放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」の3つを宣言する規定ですから、この9条の条文だけを読んで憲法の平和主義を考えた場合には、憲法の平和主義は、非武装中立・無抵抗主義を基礎にして、ただ「何もしない」で平和を希求する「お花畑的発想」に思えるかもしれません。

しかし、実際にはそうではありません。憲法が要請する平和主義の理念は、憲法9条の規定それだけが導くものではないからです。

憲法9条は、そ憲法前文で示された日本国憲法における平和主義と国際協調主義を具現化する規定と考えるのが憲法の平和主義の正確な理解と言えます。

『日本国憲法は、第二次世界大戦の反省に立ち、前文において、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意」し、そのために人類普遍の原理としての立憲主義にコミットすると同時に、さらに平和主義の理想を掲げ「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに存在する権利を有することを確認」し、国際社会と協調してかかる理想の実現に向かうことを宣言した。この平和主義と国際協調主義の理念は、憲法本文においては、九条の戦争放棄と九八条二項の国際法規遵守義務の規定に具現化されている。』

(出典:高橋和之「立憲主義と日本国憲法」放送大学教材304~305頁より引用)

つまり、憲法9条の「戦争放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」だけが憲法の平和主義を表象しているのではなく、憲法前文で示された国際協調主義に基礎を置く平和主義の理念を具現化するものが憲法9条の「戦争放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」の規定となるわけです。

(1)憲法9条は憲法前文の平和主義を具現化する規定

では、その憲法9条で具現化される憲法の平和主義、すなわち憲法の前文で示される憲法の平和主義の理念とは具体的にどのような理念を言うのでしょうか。

憲法前文では平和主義と国際協調主義についてはその後半部分に主に記載されていますので、念のため以下で前文の後半部分を挙げておきましょう。

【日本国憲法:前文】

(中略)…日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。

この前文のうち「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」とは、国際協調主義の理念を表しているといえます。

明治憲法(大日本帝国憲法)では、国の安全保障は軍隊という武力(軍事力)によって確保することが求められていましたから、国際社会における紛争について外交的交渉が破綻した場合には、軍事力による解決に委ねられることになりました。その結果が先の戦争です。

先の戦争では、軍事力によって紛争を解決しようと考えたもののそれに失敗して国土は焦土と化しました。その反省があったからこそ、現行憲法では「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」国の安全保障を確保すること、つまり、軍事力によらずに外交交渉や紛争解決への提言などを行うことによって、国の安全保障を確保する道を選んだのです。

また、憲法前文では「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する」ことを求めており、「自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」と宣言していますから、日本は自国の国民だけでなく世界のすべての人々が紛争や貧困の恐怖から免れるよう、国際社会と協調して世界平和の実現に寄与しなければなりません。

そして、そうすることによってのみ日本の安全保障が確保されるという確信に基づくものが憲法が要請する平和主義の神髄と言えるのです。

(2)憲法前文では、積極的な外交や紛争解決に向けた提言を実行することを要請している

このように、日本国憲法が要請する平和主義は、憲法前文に示されているように、国際的な平和構想の提示や紛争解決のための提言など積極的な外交活動を行うことで、国際社会と協調して世界から紛争と貧困を除去し、それによって実現される世界の平和によって、自国の安全保障を確保しようとする理念を基礎としています。

もちろん、その理念は憲法9条の「戦争放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」の規定として具現化されていますから、その世界平和の実現は「武力(軍事力)」を用いない方法によらなければなりません。

憲法の平和主義を9条の条文だけで理解した場合には、憲法の平和主義は非武装中立・無抵抗主義を基礎にして「何もしない」で平和を希求する「お花畑的発想」に思えますが、憲法前文が「国際的な平和構想の提示や紛争解決のための提言など積極的な外交活動を行うこと」を要請するものであることを考えれば、それは日本という国家と国民に対して積極的な外交施策の実行と国際協力の履行を求めていることがわかるでしょう。

憲法の平和主義は、単に「何もしない」で平和を求めているのではなく、「国際的な平和構想の提示や紛争解決のための提言など積極的な外交活動を行うこと」を求めており、世界のすべての国民から「専制や隷従、圧迫と偏狭」を除去し「恐怖と欠乏」から免れることを要請しているわけですから、それは国民に不断の努力を求めるものであり、国家の名誉をかけて全力で取り組まなければならない国家的課題といえます。

ではなぜ、日本の憲法が日本以外の世界の国民を紛争と貧困から解放することを求めているかというと、それが日本の安全保障にとって最大の効果を及ぼすと考えているからです。

世界の国で生じる紛争はおしなべて「専制と隷従、圧迫と偏狭」また「恐怖と欠乏」に由来する対立が発端となりますから、世界から紛争の種となるそれらをなくすことに尽力してゆけば、そもそも「日本を侵略しよう」「日本を武力(軍事力)で攻撃しよう」と考える国を無すことで戦争の種になる危険を未然に防ぐことができるかもしれません。だからこそ日本の憲法は世界のすべての国から紛争や貧困から無くす努力をすることを要請しているのです。

世界から紛争や貧困をなくすために国家の総力をかけて努力することが最も効果的な日本の安全保障施策になると憲法が考えているからこそ、憲法では世界から紛争や貧困を除去するために全力をあげて取り組む努力を要請しているのです。

そして、そのようにして世界から貧困と紛争を無くすことに尽力する過程の中においてはじめて日本の安全保障を確保することができるという確信こそが、日本国憲法における平和主義の神髄と言えるのです。

日本国憲法は、日本の安全保障について、前文で、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と述べ、国際的に中立の立場からの平和外交、および国際連合による安全保障を考えていると解される。このような構想に対しては、しばしば、それが他力本願の考えであるという批判がなされるが、日本国憲法の平和主義は、単に自国の安全を他国に守ってもらうという消極的なものではない。それは、平和構想を提示したり、国際的な紛争・対立の緩和に向けて提言を行ったりして、平和を実現するために積極的な行動をとるべきことを要請している。すなわち、そういう積極的な行動をとることの中に日本国民の平和と安全の保障がある、という確信を基礎にしている。

(※出典:芦部信喜「憲法(第六版)」岩波書店56頁より引用)

(3)憲法の平和主義は単なる非武装中立・無抵抗主義ではなく実効性のあるもの

日本国憲法における平和主義をこのような憲法前文で示される平和主義を基礎とするものと理解した場合、それが極めて実践的なものであることが分かります。

なぜなら、これまで説明したように、日本国憲法は「国際的な平和構想の提示や紛争解決のための提言など積極的な外交活動を行うこと」を求め、世界から「専制や隷従、圧迫と偏狭」を、また「恐怖と欠乏」を除去することを要請しているからです。

日本国憲法における平和主義では、「武力(軍事力)」を用いることを否定していますから、世界の国々から専制や隷従、圧迫や偏狭、恐怖や欠乏を除去するためには、外交交渉や紛争解決に向けた提言を積極的に行って国際社会に働きかけるだけでなく、必要であれば経済援助や技術協力、人道支援なども積極的に行わなければなりません。

もちろんそれは、その積極的な外交努力によって国の安全保障を確保することが目的ですから、憲法の平和主義は、国の安全保障を確保するために不断の努力と実践を求めているということになるでしょう。

ですから、憲法の平和主義は、なにも「お花畑的思考」に基づく「ユートピア的発想」に由来するものではなく、極めて実践的な現実主義的発想に基づくものと言えるのです。

憲法9条に国防軍を明記することで国の安全保障を確保できると考えることこそユートピア的発想

では、憲法9条の改正に賛成する人たちはどうでしょうか。

自民党は自党のサイトで憲法改正草案を公開していますが(※日本国憲法改正草案(平成24年4月27日(決定))|自由民主党憲法改正推進本部)、その改正草案では憲法9条に「国防軍」と「自衛権」という名の交戦権を規定していますので、憲法の改正に賛成する立場の人たちは、憲法に「国防軍(または自衛隊)」や「交戦権」を明記し軍隊による武力(軍事力)を容認すれば、国の安全保障は確保できると考えていることになるでしょう。

そのような考えは、はたして実践的で現実的なものといえるでしょうか?

憲法9条の改正に賛成する立場の人たちは、憲法に「国防軍(または自衛隊)」や「交戦権」を明記することによって国の安全保障が確保できると信じているからこそ、自民党の憲法改正に賛成しているはずです。

しかし、憲法に「国防軍(または自衛隊)」や「交戦権」を明記することによって国の安全保障を確保しようとしたのは、これが最初ではありません。明治憲法(大日本帝国憲法)においても、軍隊の保有と国の交戦権を認めていたからです。

先の戦争では300万人を超える強大な陸軍とアメリカに次ぐ強力な海軍、世界最高峰の最新鋭戦闘機(ゼロ戦)と経験豊富で優秀なパイロットを数多く擁していたにもかかわらず日本は戦争に負け、国を守ることができませんでした。

現代に例えれば、F16やF22、F35など今の世界で最新鋭と呼ばれるステルス戦闘機を簡単に撃墜できる性能を持つ戦闘機を数百機保有しているだけでなく、実践経験豊富なパイロットを数多く抱え、複数の空母打撃群と互角に渡り合える数多くの空母を中心とした艦隊を運用しているにもかかわらず、戦争に勝つことができないのと同じでしょう。

そうであれば、憲法に「国防軍(または自衛隊)」や「交戦権」を明記したからといって、国の安全保障が確保されるとは言えないはずです。どんなに強力な軍事力を有していたとしても、総力戦になれば軍事力による抑止力や実力の行使は何の役にも立たないことが先の戦争で明らかとなったからです。

にもかかわらず、なぜその先の戦争を教訓にせずに、再び軍事力によって国の安全保障を確保しようとするのでしょうか?

憲法に「国防軍(または自衛隊)」や「交戦権」を明記するだけで国の安全保障が確保されるというのであれば、憲法9条の改正に賛成する立場の人達は、まず先の戦争の失敗があったとしてもなお憲法に「国防軍(または自衛隊)」や「交戦権」を明記することで国の安全保障を確保することができるという根拠を示さなければなりません。

しかし、その根拠を何も示さないまま、憲法9条に「国防軍(または自衛隊)」や「交戦権」を明記することを求めているわけですから、それこそ「お花畑的発想」と言えるでしょう。

先の戦争の例を考えれば、憲法に「国防軍(または自衛隊)」や「交戦権」さえ明記すれば国防を図れると考えていること自体、理想主義的・非現実的思考といえます。

だからこそ、憲法9条を改正し、憲法に「国防軍(または自衛隊)」や「交戦権」を明記しさえすれば国の安全保障が確保できると無批判的に信じている人たちの方がよほど「ユートピア的発想」と言えるのです。