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憲法の条文を読む前にまず「前文」を読まなければならない理由

現行憲法である日本国憲法には、条文の前に「前文」という文章が掲載されています。

憲法の前文を読んだことがない人もいると思いますので、少し長いですが以下に挙げておきましょう。

【日本国憲法:前文】

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。

この憲法の前文には、憲法全体に内在する価値観などが記載されていますが、「国民主権」や「基本的人権の保障」「平和主義」といった憲法の基本原理もこの憲法の前文で確認されていますので、憲法の諸原則もこの憲法前文から導かれるといってもよいでしょう。

ところで、憲法の個々の規定を理解する場合には、その条文の規定だけでなく、この「前文」をまず理解しなければならないと言われることがあります。

では、なぜ憲法の条文を理解しようとする場合には、この「前文」をまず理解するところから始めなければならないのでしょうか?

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憲法前文には「法的な拘束力」がある

憲法学の世界では、憲法の前文には「裁判規範」としての拘束力はないとされていますから、憲法前文に書いてあることを根拠として、その実現を直接的に国に求めることはできません。

たとえば、憲法前文では「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」と規定されていますから、憲法前文からはすべての国民に「平和のうちに生存する権利(平和的生存権)」が保障されているとも思えますが、自衛隊の基地周辺の住民が「自衛隊の基地が近くにあったら”平和のうちに生存”できないじゃないか」と主張して自衛隊の基地を移転するよう裁判所に求めることができるかというと、それはできないわけです。

これは、憲法前文には「裁判規範」がないので憲法前文の文章を根拠にして裁判所に権利の実現を求めることはできないと考えられているからです。

もっとも、憲法の前文にこのように「裁判規範」がないとしても、憲法の前文に全く意味がないというのではもちろんありません。

憲法の前文は、個々の条文と同じように憲法の一部を構成するものであって、「法的な性質」はあると考えられているからです。

「法的な性質」とは、具体的には憲法前文の文言が個々の憲法の条文を「法的に拘束する」ということを意味します。「法的に拘束する」とは、憲法の個々の条文を解釈し運用する場合には、憲法の前文に記載された文章の趣旨に反してはならないということです。

たとえば、憲法の96条では衆参両議院の3分の2の賛成で国会が憲法改正の発議を行い、国民投票で過半数の賛成を得た場合には憲法の改正ができると記載されていますから、その憲法96条の要件さえ満たすことができれば憲法のすべての条文を無制限に改正できるようにも思えます。

【日本国憲法第96条】

第1項 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
第2項 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

しかし、憲法学の世界では、憲法改正には限界があり無制限に改正が認められるものではないという改正限界説がとられています。

それはなぜかというと、憲法の前文に

「これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」

と規定されているからです。

憲法前文は「人類普遍の原理に反する改正は排除する」といっているわけですから、憲法前文の趣旨としては、憲法の改正には限界があり、「人類普遍の原理」に反しない限度でしか憲法の改正は認められないと考えていることは明らかです。

そうであれば、先ほど述べたように憲法前文の規定は「法的拘束力」がありますから、この憲法前文の「人類普遍の原理に反する憲法改正はできない」という考え方は、憲法96条の規定を「法的に拘束する」ことになります。

ですから、憲法96条の憲法改正は「人類普遍の原理に反しない部分に限って」改正が認められると解釈するのが、憲法上の通説的な見解となっているわけです。

憲法の前文を理解せずに条文を理解しようとするとどうなるか

このように、憲法前文には「裁判規範」はありませんが、「法的な拘束力」はあると考えられていますので、憲法の個々の条文を理解する場合には、まずその前提として「憲法の前文」を理解しなければなりません。

それを怠ると、憲法の個々の条文を憲法に内在する原理に基づいて正しく理解できないばかりか、誤った解釈をすることによって国民の人権や権利、自由をむやみやたらに制限する方向に世論が操作されてしまうからです。

憲法9条の解釈での誤解

代表的な例をあげれば、憲法9条の解釈があげられます。

憲法9条では、「戦争放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」の3点が規定されていますから、憲法9条を条文だけの知識で理解しようとしてしまうと、武器を持たずに何もせずただ国連やアメリカに頼って国の安全保障を確保しようとしている”お花畑的(ユートピア的)”発想の平和主義の理念しか導かれません。

【日本国憲法第9条】

第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

そのため、少なからぬ人が「憲法9条では国は守れない!」「憲法9条を改正して国防軍を明記しろ!」と声高に主張しているのです。

しかし、憲法の前文では「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と規定することで国際社会と信頼関係を築くことで国の安全保障を確保することを要請し、「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたい」「自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」と規定することで国際社会から紛争や貧困をなくすため全力を尽くすことで世界の平和を実現しようとしているわけですから、憲法の平和主義の神髄は、外交や国際的な提言など積極的な行動をとることによって世界の平和を実現し、それによって日本の安全保障を確保するところにあると言えるでしょう。

そうであれば、その憲法前文で示された平和主義の神髄は「法的な拘束力」によって憲法9条を拘束することになりますから、憲法9条の正しい解釈としては、お花畑的発想で憲法9条の下でただ何もせずに他力本願的に平和を求めることは許されないことになります。

憲法9条は本来、武力(軍事力)を用いない方法で世界の平和を実現するために外交等を駆使して積極的に国際社会に働きかけを行い「他国が攻めてこない国」にすることで国の安全保障を確保することを求めていますから、それは極めて現実的で実践的な理念であり、他力本願的に国を守ろうとするお花畑的発想とは相いれないのです(※芦部信喜「憲法(第六版)」岩波書店56頁参照)。

日本国憲法は、日本の安全保障について、前文で、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と述べ、国際的に中立の立場からの平和外交、および国際連合による安全保障を考えていると解される。このような構想に対しては、しばしば、それが他力本願の考えであるという批判がなされるが、日本国憲法の平和主義は、単に自国の安全を他国に守ってもらうという消極的なものではない。それは、平和構想を提示したり、国際的な紛争・対立の緩和に向けて提言を行ったりして、平和を実現するために積極的な行動をとるべきことを要請している。すなわち、そういう積極的な行動をとることの中に日本国民の平和と安全の保障がある、という確信を基礎にしている。

(※出典:芦部信喜「憲法(第六版)」岩波書店56頁より引用)

このように、憲法9条をその条文だけを読んで誤って解釈した場合には、安易に憲法9条の改正に賛成する方向で世論が誘導されてしまう恐れがありますので、国民は注意しなければならないのです。

外国人の人権保障の解釈論での誤解

また、在日朝鮮人など永住権を持つ外国人の人権の問題でも、憲法の前文を理解せず条文だけを読んで理解した誤解が広がっているように思います。

たとえば、憲法で保障される人権を規定した第三章冒頭に規定された憲法10条では「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」と規定していますので、国民の要件を規定した法律が国籍法であることを考えると、日本国籍のない永住外国人には憲法で保障される人権は保障されないと理解している人も少なからずいるかもしれません。

【日本国憲法(抄)】

第三章 国民の権利及び義務
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は……

しかし、先ほど述べたように、憲法の前文では「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」「平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたい」「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有する」「自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」と規定することで国際協調主義の理念を明記していますから、憲法の人権保障は「国際協調主義」を基礎にして理解する必要があります。

憲法の前文は「法的な拘束力」があり、憲法前文で明記された「国際協調主義」が憲法の個々の条文を拘束するからです。

最高裁の判例(マクリーン事件:最高裁昭和50年10月4日)でも「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」と判断していますが、これは憲法前文が国際協調主義を採用していることもその根拠として挙げられています。

このように、憲法の人権規定を「国際協調主義」を基礎にして考えれば、日本国籍を有していない外国人にも人権の保障が及ぶことは容易に想像できますので、外国人の人権を否定する世論は生まれにくくなります。

しかし、憲法の条文を条文の文言だけで理解しようとすると、憲法前文の国際協調主義は全く考慮されませんから、外国人には人権は保障されないという間違った解釈が拡散してしまいやすくなります。

実際、生活保護や高校の授業料無償化制度の問題が報道されると「国籍のない外国人に生活保護を支給する方がおかしい」とか「授業料を支給してほしいなら帰化すればいいだろ」などと主張する人が必ず出てきますが、その原因の一つには、多くの人が憲法の条文を条文だけで解釈しようとし、憲法前文の理念を全く無視していることもあるのではないでしょうか。

なお、外国人の人権保障については『憲法の人権は日本国籍を持たない外国人にも保障されるか』のページで詳しく解説しています。

憲法前文の理念を理解し、世論を誘導されないよう注意すること

このように、憲法の前文は法的拘束力があり、憲法の条文の解釈に密接に関係してきますので、憲法の問題を考える場合には、憲法の「前文」を十分に意識しておく必要があります。

憲法の前文を忘れて個々の条文だけで理解しようとしてしまうと、特定の意図を持った政治家や(自称)知識人、口が達者なだけのタレントなどの口車に乗せられて、誤った方向に世論を誘導される危険性がありますので、国民はその点を十分に注意する必要があります。

憲法前文
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