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「憲法9条では国を守れない」が間違っている理由

憲法9条の改正に賛成する人の多くは、「現在の憲法9条で国は守れない」と言います。

【日本国憲法9条】

第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

憲法9条は1項で戦争と武力の行使を放棄し、また2項で「陸海空軍その他の戦力」の保持を禁止して国家としての「交戦権」も否定していますので、たとえ他国から攻撃を受けてもそれに軍事力をもって対抗することができません。

憲法9条は「侵略戦争」だけでなく「自衛戦争」も放棄したものと解釈されますので(→憲法9条の「戦争放棄」解釈における3つの学説の違いとは?)、いったん他国から攻撃されれば自国を守る術がない状態に置かれてしまうのは避けられないでしょう。

そのため、憲法9条の改正に賛成する人の多くは「軍隊の保有も交戦権の行使も否定されたら外国から攻められても国は守れないじゃないか」と主張して憲法9条に自衛隊や軍隊を明記したり、9条そのものを変更するよう要求するのです。

しかし、この「9条があるから国は守れない」という主張は、明らかに憲法9条の解釈を誤って理解したうえでの間違った帰結といえます。

なぜなら、憲法9条は単に戦争を放棄することで国家の安全保障を確保しようとしているのではなく、憲法前文に規定されているように、国際的な平和構想の提示や紛争解決のための提言など積極的な外交活動を行い世界の平和を実現することで日本の安全保障を確保しようという考え方を基礎とするものだからです。

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憲法9条は憲法前文の平和主義を具現化するもの

「憲法9条では国は守れない」と言う人の多くは、おそらく憲法9条を単なる非武装中立、無抵抗主義を基礎とするいわば「右の頬を打たれたら左の頬を差し出せ」というような「他国に攻撃されても何もしない」という意味での平和主義と考えているのだろうと思います。

憲法9条があると、軍事力の行使という手段を用いて国を防衛することができませんから、アメリカや国連に頼らなければ自分の国を守ることができません。

それではいつまでたってもアメリカやその他の大国と対等な関係を築けず、大国に隷従するしかありませんから、9条を破棄して他国と同じように軍備を整えて他国と対等な関係を築いて独立した地位を確保したいと思うのでしょう。

しかし、憲法9条は「何もしない」という意味での平和主義を基礎としているのではありません。

憲法9条は憲法前文で示される平和主義と国際協調主義を具現化する規定であり、憲法前文ではその平和主義と国際協調主義について、「ただ何もしない」ことを要請しているわけではなく、外交や国際的な提言など積極的な行動をとることによって世界の平和を実現するために尽力することを要請しており、そうした努力の中にこそ日本国民の安全が確保されると考えるのが日本国憲法の平和主義であって9条の本質だからです。

(1)憲法9条は「憲法前文」で示される平和主義を具現化する規定

憲法の平和主義を議論する場合、憲法を学んだことがない人は憲法9条の条文だけを読んで解釈しようとしますが、それは誤りです。

日本国憲法における平和主義の理念は、憲法9条の規定それだけから導かれるものではなく、憲法前文で示された平和主義と国際協調主義の理念こそが日本国憲法における平和主義を表象するものであり、その憲法前文の平和主義と国際協調主義を具現化した規定が憲法9条の「戦争放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」と解釈されるからです。

『日本国憲法は、第二次世界大戦の反省に立ち、前文において、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意」し、そのために人類普遍の原理としての立憲主義にコミットすると同時に、さらに平和主義の理想を掲げ「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに存在する権利を有することを確認」し、国際社会と協調してかかる理想の実現に向かうことを宣言した。この平和主義と国際協調主義の理念は、憲法本文においては、九条の戦争放棄と九八条二項の国際法規遵守義務の規定に具現化されている。』

(出典:高橋和之「立憲主義と日本国憲法」放送大学教材304~305頁より引用)

ですから、日本国憲法の平和主義を考える場合は、憲法9条の条文だけでなく、憲法前文の文言も十分に意識しなければなりません。

憲法前文で示された国際協調主義と平和主義の理念を理解せず、憲法9条の文言だけに頼って憲法の平和主義の理念を理解してしまえば、憲法の平和主義の理念の神髄を理解しないまま、憲法の平和主義の理念を語ってしまうことになるからです。

この点、憲法前文では平和主義と国際協調主義について、その後半部分に主に記載されていますので、念のため以下で前文の後半部分を挙げておきましょう。

【日本国憲法:前文】

(中略)…日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。

(2)「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」とは

この憲法前文のうち「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」とは、国連など外交的な話し合いで国際的な紛争を解決しようとする国際協調主義の意志の表れということができます(※参考→平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼…することが必要な理由)。

明治憲法(大日本帝国憲法)では、国際的な紛争の解決は外交的努力で破綻した場合には軍事力の行使に委ねられましたが、現行憲法である日本国憲法ではその軍事力を用いた紛争解決を排除し、国際的な話し合いの場における平和的な交渉で解決できることに信頼を置く立場を示しているわけです。

憲法9条は「戦争と武力の行使」と「陸海空軍その他の戦力」、「交戦権」を否定していますから、9条の条文だけを見ると「何もしないでただ漫然と平和を追い求める平和主義」と読めるかもしれません。

しかし、前文では国連等の国際機関における話し合いや外交努力によって紛争を解決しようとする国際協調主義に立脚していますから、憲法の平和主義は「軍事力を行使しない」だけであって「外交等の努力」を積極的に行うことが求められた平和主義であることがわかります。

憲法9条の「戦争放棄」と「戦力・交戦権の否認」は憲法前文の平和主義と国際協調主義を具現化するものですから、憲法の平和主義は「外交等の努力によって他国に攻撃されないようにする」ことを追及する平和主義と言えます。

(3)「国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う」とは

また、憲法前文ではその末尾を「国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う」という文章で締めくくっています。

この「国家の名誉を掛けて全力をあげて達成する理想と目的」とは、世界から紛争や貧困、圧政を排除し平和を実現するところにあります。

この文章の前には「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたい」と述べられていますから、憲法ではそれらの苦渋を世界から排除するために日本は国家の総力を挙げて全力で努力することが求められるでしょう。

それはもちろん、日本の安全保障のためでもあります。

先ほども述べたように、日本の憲法では9条で戦力や戦争行為を否定していますから、武力(軍事力)によって国を守ることはできません。

しかし、世界の国で生じる紛争はおしなべて「専制と隷従、圧迫と偏狭」また「恐怖と欠乏」に由来する対立が発端となりますから、世界から紛争の種となるそれらをなくすことに尽力してゆけば、そもそも「日本を侵略しよう」「日本を武力(軍事力)で攻撃しよう」と考える国を無すことで戦争の種になる危険を未然に防ぐことができるかもしれません。だからこそ日本の憲法は世界のすべての国から紛争や貧困から無くす努力をすることを要請しているのです。

積極的な外交努力や国際的な提言によって世界から抑圧や貧困をなくことに尽力し、世界平和の実現に寄与すれば、そもそも日本を攻撃しよう、日本を侵略しようとする国自体をなくすことが期待できます。つまり、日本国憲法の平和主義はそのような世界平和の実現に尽力することの中に、日本国民の安全保障が確保されるという確信に基礎を置いているわけです。

ですから、日本国憲法の「平和主義」は単なる「何もしない」平和主義や「国連やアメリカに助けてもらうだけ」の平和主義ではなく、積極的な外交努力や国際的な提言を行うことが求められ、その武力(軍事力)を用いない積極的な外交努力によって能動的に自国の安全保障を実現しようとする平和主義であると言えるのです。

日本国憲法は、日本の安全保障について、前文で、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と述べ、国際的に中立の立場からの平和外交、および国際連合による安全保障を考えていると解される。このような構想に対しては、しばしば、それが他力本願の考えであるという批判がなされるが、日本国憲法の平和主義は、単に自国の安全を他国に守ってもらうという消極的なものではない。それは、平和構想を提示したり、国際的な紛争・対立の緩和に向けて提言を行ったりして、平和を実現するために積極的な行動をとるべきことを要請している。すなわち、そういう積極的な行動をとることの中に日本国民の平和と安全の保障がある、という確信を基礎にしている。

(※出典:芦部信喜「憲法(第六版)」岩波書店56頁より引用)

武力(軍事力)で国を守るのか、それとも外交や国際的な提言によって国を守るのか

このように、憲法9条の規定だけでなく、憲法前文の文言を合わせて理解すれば、日本国憲法の「平和主義」の本質が理解できます。

憲法9条は憲法の前文を読んだことのない人の中では単なる非武装中立や無抵抗主義と理解されているかもしれませんが、実際にはただ非武装中立・無抵抗主義だけであるのではなく、外交や国際的な提言など積極的な行動をとることによって世界平和の実現に尽力し、それ外交努力を継続していく中に日本の安全保障が確保されるという確信こそが憲法の平和主義の神髄です。

もちろん、これは「理想論」と言われれば理想論かもしれません。日本がいくら外交努力や国際的な提言を行っても一部のならず者国家には通用しないかもしれないからです。

しかし、それはアプローチの違いにすぎません。

先の戦争で日本は武力によって国際的な紛争を解決しようと考え、朝鮮併合から満州事変、日中戦争、対米戦争へと戦火を拡大しましたが、先の大戦前の日本は300万人を超える陸軍と、米英に次ぐ世界第二位の強力な海軍を保持していただけでなく、中国には傀儡国家の満州や青島・上海などの権益を持ち、自国の領土に組み入れた朝鮮半島や台湾や南樺太からも莫大な人的・経済的資源や資産を搾取出来たにもかかわらず、軍事力では日本にはるかに劣る中国との戦争すら終結させることができませんでした。

先の戦争で日本は「武力(軍事力)」によって国の安全保障を確保することに失敗したわけです。

だからこそ、戦後の日本では「武力(軍事力)」を用いる方法とは違ったアプローチで国の安全保障を確保することが求められました。

どれだけ強大な軍事力を保有していたとしても、総力戦になれば「武力(軍事力)」による抑止力や防衛力など役に立たないことが分かったからです(※参考→日本が軍隊で国民を守れない(戦争に勝てない)7つの理由|大浦崑)。

そうして制定されたのが憲法前文で謳われた平和主義と国際協調主義であり、憲法9条の戦争放棄として具現化された「日本国憲法の平和主義」なのです。

憲法9条の改正に賛成し、9条に自衛隊や国防軍を明記したり、9条2項を削除することに賛成する人は「武力(軍事力)」による抑止力や防衛力によって国の安全保障を確保しようとしますので、その安全保障のアプローチは戦前の明治憲法(大日本帝国憲法)下における安全保障施策と何ら変わりません。

しかし、現行憲法の前文と9条における平和主義では、「武力(軍事力)」によらず外交や国際的な提言など積極的な行動をとることによって世界平和の実現に尽力することの中に日本の安全保障を求め、日本を「他国に攻められない国」「他国が攻めてこようと思わないような国」にすることによって日本の安全保障を確保しようとしますので、その安全保障施策のアプローチ自体が180度異なるのです(※参考→「攻められない国にする方法を教えろよ」との憲法9条批判の検証|大浦崑)。

「憲法9条で国を守ることができない」ことを示す歴史的事実はない

このように、日本国憲法における平和主義は憲法9条と前文の規定から、「武力(軍事力)」によらず国際的な平和構想の提示や紛争解決のための提言など積極的な外交活動を行い世界の平和を実現することで日本の安全を保障しようという考え方に基づくものです。

ですから憲法9条の下で日本の安全保障を確保しようとする場合には、ただ漫然とアメリカとの安保条約や国連の決議に守ってもらうことは許されません。日本は、世界から紛争や抑圧を除去するために国際的な平和構想の提示や紛争解決のための提言を行わなければなりませんし、必要な限りで経済援助や人道支援をしなければならないでしょう。

それは憲法が要請する義務といえますので、日本はその崇高な理念に向けて全力で努力をしなければならないわけです。

そしてその努力によって世界から紛争の種を無くすことによって、日本の安全保障を確保することが日本国憲法における平和主義の神髄と言えます。

ところで、憲法改正に賛成する立場の人の多くは「憲法9条では国は守れない」と主張していますから、この日本国憲法の平和主義の神髄と言える「武力(軍事力)を用いず、国際的な平和構想の提示や紛争解決の提言など積極的な外交活動を行うことで世界の平和を実現すること」によって日本の安全保障を確保することはできないと主張していることになります。

しかし、日本国憲法の前文の国際協調主義と平和主義の理念、また9条の戦争放棄の理念によって世界の平和を実現し自国の安全保障を確保しようとした国は未だかつて日本以外にはありませんから、その平和主義によって「国は守れない」かどうかは誰にもわかりません。

侵略戦争を放棄するだけの平和主義を謳う国は世界にもたくさんありますが、「武力(軍事力)を用いず、国際的な平和構想の提示や紛争解決の提言など積極的な外交活動を行うことで世界の平和を実現する努力を続けること」によって自国の安全保障を確保しようとした国は世界で日本が最初であり、今の日本は不十分な面はあるものの、その崇高な理想の実現に向けて全力を尽くすため努力している途上にいるわけですから、「憲法9条では国は守れない」とは言えないはずです。

このように考えると「憲法9条では国は守れない」という主張が根拠のない主張であるということがわかります。

「憲法に軍隊を明記しても国は守れない」ことは歴史が証明している

一方、「憲法に軍隊を明記することで国を守ることができる」ということが事実でないことは、歴史が証明しています。

先の戦争において日本は強大な軍事力を有していたにもかかわらず、その武力(軍事力)によって国を守ることができなかったからです。

憲法改正に賛成する立場の人は「憲法9条を改正して軍隊を明記しろ!」とか「9条を破棄しろ!」と威勢のいいことを言いますが、その「憲法に軍隊を明記する方法」を用いて国家の安全保障を確保するアプローチは、すでに先の戦争で失敗だったことが立証されているのです。

そうすると、憲法9条の改正に賛成する立場の人がいうように「憲法9条を改正して憲法に軍隊を明記すれば国を守ることができる」という主張がまやかしであることがわかるでしょう。

憲法9条の改正は国の安全保障のアプローチを「武力(軍事力)」におくか、それとも「外交等の武力以外」におくかという選択

以上で説明したように、日本国憲法の平和主義と憲法9条はただ漫然と平和を希求する”平和ボケ”した発想から導かれるものではなく、憲法前文から考えれば「武力(軍事力)を用いずに、国際社会で信頼関係を築き、国際的に中立的な立場から平和構想の提示や紛争解決の提言など積極的な外交活動を行うことで世界の平和を実現する努力を継続すること」によって、武力に訴えられるような紛争が生じる危険を未然に防ぎ、そうした努力の中に自国の安全保障を確保しようとする思想が基礎にありますから、国家の名誉にかけて全力でその実現のために努力することが今の我々に課せられた使命であるとも言えます。

憲法9条の改正に賛成する人の多くは「憲法9条では国は守れない」と言いますが、現行憲法の平和主義で国家の安全保障が確保できるか否かは我々国民の不断の努力によってその崇高な理想の実現が図れるかによって左右されますので、「憲法9条では国は守れない」ということは言えないはずです。

むしろ、「憲法に軍隊を明記しても国は守れない」ということの方が先の戦争で立証されているわけですから、憲法改正に賛成する立場の人が「憲法に軍隊(または自衛隊)を明記しろ!」と言うのであれば、先の戦争の失敗があってもなお「憲法に軍隊(または自衛隊)を明記することで国の安全保障が確保できる」ということの根拠を示さなければなりません。

しかし、憲法改正に賛成する人たちはその根拠を何も示すことなく、ただ声高に「憲法9条では国は守れない」と短絡的に決めつけて「憲法を改正しろ」と主張しているわけですから、憲法改正に賛成する立場の人の多くがいかに浅はかな考えで憲法改正を推進しているのかが分かるでしょう(※参考→憲法9条に「攻めてきたらどうする」という批判が成り立たない理由)。

もちろん、憲法を改正するかしないかは国民が判断することですので、国民の多くが「9条を改正したい」と思うのであればそれも別に構いません。

ただし、憲法9条の改正に係る議論は、国の安全保障施策として

その基本原理である平和主義と9条の下で国際社会で信頼関係を築き、中立的な立場から武力(軍事力)以外の方法で積極的に国際社会に働きかけを行うことによって世界から貧困と紛争がなくなるよう死力を尽くして世界平和の実現に尽力し、国際社会において名誉ある地位を占める努力を行うことで国の安全保障を確保する

アプローチを選ぶのか、それとも

「自衛隊(もしくは国防軍)を明確に明記した改正憲法9条」の名の下に「武力(軍事力)」を用いて国の安全保障を確保する

アプローチを選ぶのか、といった議論ですから、その違いを十分に理解したうえで憲法改正の国民投票に挑まなければなりません。

もし仮に、憲法前文と憲法9条が謳う真の意味での平和主義が何を意味するのかという点をあいまいに理解したままで国民投票に至った場合には、将来の国民に本来意図しない災いを生じさせてしまう危険性があることは十分に留意すべきでしょう。