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砂川判決が自衛隊を合憲と判断した…が明らかに嘘と言える理由

憲法9条は1項で「自衛戦争も含めたすべての戦争を放棄」しただけでなく、2項で「陸海空軍その他の戦力の保持を禁止」して「交戦権を否認」していますので、日本国憲法は武力(軍事力)を保有することが禁止されていることになります。

【日本国憲法第9条】

第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

この点、なぜ戦闘機や戦車を装備する自衛隊が現行憲法の下で運用されているのか疑問を持つ人もいるかもしれませんが、それは歴代の政府が自衛隊を「自衛のための必要最小限度の実力」であって憲法9条2項の「戦力」ではないと説明して運用してきたからです。

自衛隊が「自衛のための必要最小限度の実力」であれば、自衛隊が自衛のために武力を用いてもそれは「自衛のための実力の行使」になるだけであって「自衛のための戦力の行使」にはなりませんから憲法9条に違反しません。これが歴代の政府が説明した自衛隊の正当性に関する理屈です。

もちろんこの理屈は常識的に考えると屁理屈にすぎないのですが、理屈の筋は一応通っていますし、裁判所も自衛隊の違憲性判断は統治行為に属するので「一見明白に違憲と判断できる場合」を除いて司法が判断する内容になじまないという理由でその判断を避け続けていますので(長沼事件:札幌高裁昭和51年8月5日、最高裁昭和57年9月9日 :憲法判例百選Ⅱ有斐閣参照)、今のところは「とりあえず」政府の解釈の範囲内で運用されているというのが現在運用されている自衛隊ということになります(※詳細は→『憲法9条2項で放棄された「戦力」とは具体的に何なのか』『自衛隊はなぜ「違憲」なのか?』)。

ところで、このような自衛隊の合憲性について、一部の政治家や知識人、あるいはタレントなどの中に「自衛隊の合憲性は砂川判決で確定している」というようなことを言う人がいます。

たとえば安倍首相なども、2013年10月22日の衆議院における予算委員会において「自衛隊を認めるという最高裁判決がそもそもは砂川判決としてあった」と発言したりしていますので、現政権や自民党、あるいは自民党に迎合するいわゆる「改憲勢力」に含まれる国会議員の中にも「砂川判決が自衛隊を合憲と判断した」と理解している人は少なからず存在するのではないかと思います。

「…大きく国際環境が変化をする中において、今まで、自衛隊を認めるという最高裁判決がそもそもは砂川判決としてあったわけでございますが、この最高裁判決との関係も含めて、今、さまざまな議論が専門家の中においてなされているわけでございまして…」

※出典:国会会議録検索システム|平成25年10月22日衆議院予算委員会議事録(安倍晋三内閣総理大臣答弁部分)より引用

しかし、砂川判決がこのように「自衛隊を合憲」と判断した事実はありません。砂川判決が「自衛隊の合憲性(違憲性)については何ら言及していないこと」は法を学んだことのある人の間では一般常識に部類する周知の事実です。

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砂川判決は旧日米安保条約の憲法適合性が争われた裁判であってそもそも自衛隊の合憲性を争う裁判ではない

まず指摘しなければならないのが、そもそも砂川判決(最高裁昭和34年12月16日|裁判所判例検索)は自衛隊の合憲性が争点となった事件なのではなく、日米安保条約に基づいて駐留するアメリカ軍が憲法9条2項の「戦力」に該当するか、また旧日米安保条約が憲法9条の下で許容されるものなのかという点が争点として争われた裁判であるという点です。

砂川判決は、東京都の砂川町(当時)にあった在日米軍の立川飛行場の拡張工事に際して、拡張工事に反対するデモの最中に米軍基地内に数メートル侵入したことを理由として「旧日米安全保障条約3条に基づく行政協定に伴う刑事特別法」の第2条違反で逮捕・起訴されたデモ隊の人が、旧日米安保条約と安保条約に基づいて駐留するアメリカ軍が憲法9条に違反することを指摘して「旧日米安全保障条約3条に基づく行政協定に伴う刑事特別法」の違憲性を争った裁判であって、そもそも「自衛隊の違憲性」について争われた事件ではありません。

ですから、「自衛隊の合憲性が砂川判決で認められた」という主張は、裁判の事実とは全くかけ離れていると言えます。

砂川判決で述べられた「固有の自衛権」は米軍の駐留が9条に違反しないことを説明するために傍論として触れられただけ

この点、この砂川判決(最高裁昭和34年12月16日|裁判所判例検索) の判決文の途中で「わが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく」と「固有の自衛権」について言及があることから、この点の言及をもって「砂川判決は憲法9条の下でも固有の自衛権を認めた」から「自衛隊を合憲と認めたんだ」などと主張する人もいるのは事実ですが(※例えば先ほど挙げた安倍首相の認識など)、このような解釈は裁判における判決文の拘束力を恣意的に拡大させるものであり到底認められるものではありません。

…わが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく…(中略)…わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。

※出典:砂川判決:最高裁昭和34年12月16日|裁判所判例検索、1~2頁より引用

なぜなら、砂川判決が「わが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく」と述べて「固有の自衛権」について言及したのは、旧日米安保条約に基づいて日本の領土に駐留するアメリカ軍が憲法9条2項の「戦力」にあたらないことを説明するために「固有の自衛権」に傍論として触れたに過ぎないからです。

法学(司法)の世界では一般的に、裁判所の判決として効力を生じるのは、その判決の結論部分を直接的に理由付ける部分に限られ、傍論部分は拘束力をもたないと解釈するのが常識です(※参考→砂川事件判決を集団的自衛権の根拠とすることに反対する会長声明|東京弁護士会)。

また、先ほども述べたようにこの砂川判決は旧日米安保条約に基づいて在日米軍が日本に駐留することの合憲性が争われた裁判に過ぎませんから、仮にそこで触れられた「固有の自衛権」の存在が憲法9条の下で認められると考えたとしても、そこから導かれる「固有の自衛権」の判断は、その「自衛権」に基づいてアメリカと「旧安保条約を結ぶ」という「武力によらない自衛権」の判断であって、「自衛権の発動として武力を用いる」という「武力による自衛権」の判断ではありませんので、「武力による自衛権」の判断となる「自衛隊の合憲性(違憲性)」についてまでこの砂川判決の判断を拡張して当てはめることは認められません。

ですから、この砂川判決の傍論として触れられたにすぎない「わが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく」という判決の一部分をもって「自衛隊が合憲と判断された」とまで解釈を広げてしまうのは、そもそも間違いなのです。

砂川判決が「自衛隊の合憲性についてまで判断したものでないこと」は過去の国会答弁でも言及されている

なお、砂川判決が「自衛隊の合憲性(違憲性)」について何ら触れていないことは、過去の国会における政府側の答弁でも述べられています。

たとえば、1967年3月30日の参議院予算委員会では、政府側の委員として出席した内閣法制局長官の高辻正巳氏が、羽生三七議員から行われた「砂川判決が自衛隊を合憲とうたっていないことは認めるか」との趣旨の質疑に対して、「アメリカの駐兵の問題が問題だったわけでございますので、その点以外のことについて、判決はそれ以上にわたって判断を下しておりません」と答弁している事実が見られます。

補足して。それで、自衛権のあることは当然です。その結果として各種の措置がとられるということも、そこに書いてあるとおりです。砂川判決も、各種の措置がとられることになっております。それから政府自身も、政府自身の解釈としては、行政府として合憲だと解釈をしておる。しかし、判決の中には自衛隊が合憲だとはうたっておらないと、それは認めると、それでいいんじゃないですか。

※出典:国会会議録検索システム|昭和42年3月30日参議院予算委員会議事録(羽生三七委員質疑部分)より引用

私は、先ほど申し上げたことでおわかりかと思うのでございますが、判決で言っておりますのは、自衛のための措置をとること、それから自衛権があること、そのことだけを判断をしているわけです。そのほかのことについては触れておりません。そのほかのことと言うと語弊がございますが、あの場合にはアメリカの駐兵の問題が問題だったわけでございますので、その点以外のことについて、判決はそれ以上にわたって判断を下しておりません。…(以下省略)

※出典:国会会議録検索システム|昭和42年3月30日参議院予算委員会議事録(高辻正巳内閣法制局長官答弁部分)より引用

また、1973年9月13日に行われた内閣委員会でも山中貞則防衛庁長官が「砂川判決が自衛隊を合憲と判示しておる、判決しておるというようなことは全く言っておりません」と答弁した事実があります。

…(中略)…最高裁判所が判示したところの確定した憲法解釈は、「わが憲法の平和主義が決して無防備、無抵抗を定めたものではなく、わが国が平和と安全を維持して、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうること」、ここまでにかかるのであって、自衛隊に触れておりますものは、国民を代表する国会において慎重かつ十分な審議を経て設置され、整備され、今日に至っているものであると言っているのであります。砂川判決が自衛隊を合憲と判示しておる、判決しておるというようなことは全く言っておりませんから、…(以下省略)

※出典:国会会議録検索システム|昭和48年9月13日参議院内閣委員会議事録(山中貞則防衛庁長官答弁部分)より引用

ですから、砂川判決で「自衛隊が憲法上合憲と判断された」という主張は全くの事実誤認であり、従来の政府の答弁とも矛盾するものであることは間違いありません。

砂川判決は旧安保条約が憲法に違反するかという点と旧安保条約に基づいて駐留する在日米軍が憲法9条2項の”戦力”にあたるか否かが判断された判例であって、「自衛隊の合憲性(違憲性)」については一切判断していないことは、”歴代の政府の答弁”でも”法の世界”でも「常識」と認識されている範囲のものですから、この点の間違った情報に惑わされないようにすることが必要です。