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憲法9条が侵略戦争だけでなく自衛戦争をも放棄した理由

憲法9条の1項には「戦争放棄」の規定が置かれていますが、その9条で放棄したのが「侵略戦争」に限られるのか、それとも「自衛戦争」も含めた「すべての戦争」が放棄されたのかという点には学説上で解釈に争いがあります。

【日本国憲法9条】

第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

すなわち、日本には「自衛のための戦争」をすることが憲法で認められているのか、という論点です。

この論点については、憲法9条で放棄されたのは「侵略戦争」だけで「自衛戦争」は放棄されていないと解釈する説もあるにはありますが(いわゆる芦田理論)、憲法学の世界では「9条1項では必ずしも自衛戦争は放棄されていないけれども2項で戦力保持と交戦権が否認されているので結局は2項で自衛戦争をも放棄されている」と解釈する見解が通説的見解として支持されています。

つまり、「憲法9条では侵略戦争だけでなく自衛戦争も放棄されている」ので日本は「自衛のための戦争もすることができない」という解釈が憲法学の世界では常識になっているわけです(※詳細は→憲法9条の「戦争放棄」解釈における3つの学説の違いとは?)。

もちろんこの解釈は憲法学の世界だけの解釈ではありません。

歴代の日本政府もこの「憲法9条は自衛戦争も放棄している」という見解に立って9条を解釈していますから、日本政府の立場も従来から「日本は自衛のための戦争もすることができない」という立場で一貫しています(※現行憲法の制定当時に総理大臣だった吉田茂も帝国議会で「9条は自衛戦争も放棄している」と答弁しています→憲法9条の戦争放棄を吉田茂首相はどう帝国議会に説明したのか)。

この点、世界でも有数の戦力を保有する自衛隊がなぜこの日本に存在しているのかという点に疑問を抱く人もいるかもしれませんが、それは歴代の政府が自衛隊の戦力は「軍事力」ではなく「必要最小限度の実力」であると解釈しているからです。

自衛隊が「軍隊」ではなく「必要最小限度の実力」であれば、自衛隊の戦力行使は「軍事力の行使」ではなく「必要最小限度の実力の行使」となりますので、たとえ「自衛のため」に自衛隊が戦闘機からミサイルを投下しても戦車から砲弾を発射してもそれは自衛のための「必要最小限度の実力の行使」に過ぎず、「自衛のための戦争」にはならないので憲法上は合憲です。

もちろんこの理屈は常識的に考えれば屁理屈に過ぎないのですが、理屈としてはいちおう筋が通っているので自衛隊の存在が認められているわけです。

ところで、このように日本国憲法は侵略戦争だけでなく「自衛戦争をも」放棄しているわけですが、ではなぜ日本国憲法は自衛戦争も放棄することになったのでしょうか。

日本国憲法が制定される際に「自衛戦争も放棄する」思想に立脚するに至ったそもそもの根源はどこにあったのか、検討してみます。

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憲法制定当時の国民が「自衛のための戦争」を放棄した理由

このように、憲法9条は侵略戦争だけでなく「自衛戦争も放棄」しているわけですが、そもそも憲法は国家権力の権力行使に”歯止め”をかけて国家権力の権力行使から国民の自由と権利を守るための手段として制定されていますので、この9条の戦争放棄規定は国民が日本国という国家に対して「自衛戦争も放棄しろ!」と要請している規定ということになります。

ではなぜ、憲法制定当時の国民が日本国に対して自衛戦争をも放棄するように要請したのかというと、それは当時の国民が先の戦争で多大な犠牲を強いられただけでなく、周辺諸国の多くの国民にもその犠牲を強いてしまった反省があったからです。

「先の戦争」とはもちろん、満州事変から対中、対米戦争へと戦火を拡大した80年前の太平洋戦争(第二次世界大戦とか大東亜戦争とも呼ばれます)のことを指します。

憲法の前文では、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し…この憲法を確定する」と宣言していますが、それはその先の戦争が「自衛」の名のもとに行われた苦い経験があるからです。

【日本国憲法:前文※前半部分のみ抜粋】

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。(以下省略)

先の戦争で日本は朝鮮半島を併合し満州に兵を進めて中国と対立し泥沼の戦争へと足を踏み入れましたが、それはソ連(ロシア)の本土への侵攻を防ぐためという「自衛戦争」の名の下に始められた戦争です。

また、東南アジアからオセアニア、太平洋へと戦火を拡大した対米戦争も、その日本の大陸への影響力拡大を嫌うアメリカから原油や鉄鋼の輸出を制限されるなど経済制裁を受けたことに対する「自衛手段」としての大義名分があったからこそ当時の国民に許容されていたと言えるでしょう。

このように先の戦争で国民は日本国政府から「自衛のため」という大義名分を聞かされていたからこそその戦争遂行に同意し、国家をあげて実質的な侵略戦争にまい進したわけですが、その結果が日本を焦土と化したあの敗戦だったわけです。

だからこそ、あの悲劇を繰り返さないようにするために、新憲法(現行憲法)では、憲法前文で「自衛戦争も放棄すること」を国家に要請し、その戦争放棄の理念を具現化させるために、憲法9条で「戦争放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」の条文を置いているのです。

自衛戦争の放棄は日本の安全保障を確保するための最善の手段

このように、憲法に「自衛戦争の放棄」が規定されているのは、先の侵略戦争が自衛のためという大義名分のもとで行われた反省が基礎にありますが、それは何も日本の国民が「戦争から逃れること」だけを目的としているわけではありません。

そうして自衛戦争をも放棄して平和に徹することが日本の安全保障を確保するために最善の手段になり得ると考えているからです。

憲法の前文では「日本国民は…平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と述べられていますが、これは諸外国と信頼関係を構築し、その国際社会における協調関係の中で外交交渉や平和のための提言などを行うことで国際紛争を解決して日本の安全保障を確保しようとする理念(国際協調主義)に基づいています。

【日本国憲法:前文】

…(中略)…日本国民は…平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて…(以下省略)

また、そのあとには「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」と述べるだけでなく「自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」と続けることで日本国という国家に対して日本だけでなく世界のすべてから紛争や貧困を除去することを求めていますから、日本国憲法の平和主義思想はその世界の平和を実現することによって日本の安全保障が確保できると確信する理念に基づいているとも言えるでしょう。

すなわち、当時の国民は、世界から紛争や貧困の種をなくすことによって日本を「攻められない国」「侵略しようとは思われない国」にすることが日本の安全保障にとって最大の効果があると確信していて、そのためには諸外国と信頼関係を築いて世界の平和を実現することが何より必要であり、そのための具体的な手段としては「自衛戦争をも放棄する」ことが一番確実であると確信を抱いたからこそ、それを具現化するために憲法9条で自衛戦争をも放棄する戦争放棄条項を条文化させたということが言えるのです。

GHQ草案作成前にすでに松本委員会で出されていた軍備撤廃と戦争放棄の思想

このように憲法9条の戦争放棄の理念は憲法前文の平和主義思想と国際協調主義の理念にその根源を見出すことができますが、ではその憲法の平和主義思想と国際協調主義の理念は具体的にどこからもたらされたものなのでしょうか。

つまり、当時の国民がどのような思想的背景をもってこのような憲法を選択したのかという疑問です。

この点、現行憲法の草案はGHQが作成したGHQ草案が元になっており、そのGHQ草案にも戦争放棄条項が盛り込まれてあった事実があることから、GHQ(アメリカないし連合国)の影響を受けて9条が制定されたのだとするいわゆる「押し付け憲法論」もありますが、これは間違いです。

なぜなら、GHQの民生局が作成したGHQ草案が日本政府の憲法問題調査委員会(通称松本委員会)に提示されたのは1946年2月13日ですが、それより前にすでに日本政府内部でも「自衛戦争をも放棄」する戦争放棄条項の憲法規定への挿入や軍備撤廃の議論は進められていたからです。

当時の日本では、ポツダム宣言の受諾によって民主主義的傾向のある責任ある政府を樹立させることが国際法上の義務として課せられていたため国民主権原理を徹底させるための憲法改正が求められている状況にありましたが、憲法改正の問題はその国民主権原理を採用するというだけが問題として挙げられていたわけではありません。

当時の日本は、ポツダム宣言の受諾によって武装解除が徹底されていたため「軍」という組織自体が存在しない状態でしたが、明治憲法では「軍」の存在を前提とした天皇の統帥権や軍の編成、宣戦や戒厳に関する規定が置かれていましたので、その武装解除されているという状態自体が「明治憲法上の違憲状態」という問題を生じさせていたからです。

そのため、当時の日本では明治憲法を改正し新憲法を制定し「軍」の規定を削除することで違憲状態を回避するか、それとも新憲法でも「軍」の規定を置いて新たに「軍」を整備することで違憲状態を回避するか、その議論が必要になっていたのです。

そうした「軍」に関する問題は、当時の幣原首相が内閣に設置した憲法問題調査委員会(通称・松本委員会)の中で様々な議論がなされていますが、その中には新憲法でも軍備を全廃し世界最初の平和国家非武装国家になるべしとの意見も出されていたことが当時の議事録にも記録されています(※詳細は→憲法9条の戦争放棄と戦力不保持が日本人のオリジナルである理由) 。

もちろん、松本委員会で主導的立場を担った委員長の松本丞治(国務大臣)や顧問として招聘された憲法学者の美濃部達吉らが保守的な思想を持っていたため、この軍備を全廃し戦争を放棄して「世界最初の平和国家、非武装国家たらんとする国家方針」に徹する案は採用されず、GHQには軍を存置したままの明治憲法を微修正した草案が提出されることになり、この思想は歴史の表舞台から忘れ去られてしまいました。

しかし、当時の政府内部や知識人の間では少なからぬ人の間で軍備を全廃し自衛戦争をも放棄して平和国家に徹する思想がすでに一般化されつつあったという事実は、紛れもない事実として認識しなければなりません(※詳細は→憲法9条が戦争放棄・戦力不保持・交戦権の否認を取り入れた理由)。

ですから、憲法9条の戦争放棄思想がマッカーサーやGHQから「押し付けられた」というのは全くの誤解と言えるのです。

幣原がすでに抱いていた戦争放棄と非武装国家の思想

このように、GHQ草案が日本政府に提示される1946年2月13日よりももっと前に、既に松本委員会の議論の場で戦争放棄や戦力不保持の思想は共有されていたという事実が存在しますが、その思想は松本委員会の中だけに存在していたわけではありません。

松本委員会を内閣に設置した幣原喜重郎首相個人も同じ思想を抱いていたことはよく知られています。

幣原は1945年8月15日に玉音放送を聞いた後に乗車した電車の中で、日本軍の勝利だけを伝えるこれまでの大本営発表が全て嘘だったことに気付いた乗客が泣き叫ぶ姿を目の当たりにして、戦争を放棄し軍備を撤廃して民主主義に徹する国家運営に専念することを決意したと自伝の中で振り返っています(幣原喜重郎 外交五十年 日本図書センター:238~241頁)。


【幣原喜重郎 外交五十年(人間の記録64)日本図書センターより引用】

「…(中略)…それで憲法の中に、未来永ごうそのような戦争をしないようにし、政治のやり方を変えることにした。つまり戦争を放棄し、軍備を全廃して、どこまでも民主主義に徹しなければならんということは、他の人は知らんが、私だけに関する限り、前に述べた信念からであった。
…(中略)…よくアメリカの人が日本へやって来て、こんどの新憲法というものは、日本人の意思に反して、総司令部の方から迫られたんじゃありませんかと聞かれるのだが、それは私の関する限りそうじゃない、決して誰からも強いられたんじゃないのである。
…(中略)…外国と戦争をすれば必ず負けるに決まっているような軍隊ならば、誰だって真面目に軍人となって身命を賭するような気にはならん。それでだんだん深入りして、立派な軍隊を拵えようとする。戦争の主な原因はそこにある。中途半端な、役にも立たない軍備を持つよりも、むしろ積極的に軍備を全廃し、戦争を放棄してしまうのが、一番確実な方法だと思うのである。」

※出典:幣原喜重郎 外交五十年/日本図書センター238~241頁より引用

ですから、松本委員会で議論された「世界最初の平和国家、非武装国家たらんとする国家方針」については、戦争が終結した8月15日の時点で既に幣原の脳裏には確固たる信念として醸成されていたということが言えるのです。

ところで、このように1945年の8月15日の時点で既に戦争放棄と軍備撤廃の思想を有していた幣原とは対照的に、マッカーサーの方では全くそのような思想は持っていませんでした。

マッカーサーが戦争放棄や軍備の撤廃を日本に要求する意図が当初なかったことは、マッカーサーが幣原に提示した「マッカーサーの五大改革要求」にそれが含まれていなかったことから分かります。

マッカーサーは1945年の10月11日にGHQの総司令部を訪問した幣原首相に「明治憲法を自由主義化する必要がある旨の示唆」を行っていますが、その際に幣原に提示した憲法改正にかかる具体的な5つの指針が「マッカーサーの五大改革要求」と言われています。

この「マッカーサーの五大改革要求」の詳細は衆議院のサイトで公開されている憲法審査会の資料(憲法制定の経過に関する小委員会報告書の概要(衆憲資第2号)|衆議院)で確認することができますが、そこでは

  • 「婦人参政権の解放」
  • 「労働組合の促進」
  • 「自由主義的教育の実現」
  • 「検察・警察制度の改革」
  • 「経済機構の民主主義化」

の5つの点の改革が必要である旨の示唆は行われていますが、戦争放棄や軍備の撤廃など、現行憲法9条に関係する改正の必要性などは一切触れられていません。

ですから、この1945年10月11日の時点では、マッカーサーやGHQとしては日本の新憲法で必ずしも自衛戦争をも含めたすべての戦争を放棄することや軍備の全廃などという内容の憲法規定が必要とは考えていなかったということができます。

つまりその1945年10月11日の時点では、当時の首相であった幣原喜重郎の中にはすでに現行憲法9条における戦争放棄や戦力不保持、交戦権の否認に関する思想が生まれていましたが、マッカーサーやGHQ内部ではそのような思想は未だ醸成されていなかったということが言えるのです。

戦争放棄や戦力不保持の思想は1941年の大西洋憲章のときから既に世界で共通認識化されつつあった

このように、マッカーサーやGHQが戦争放棄や戦力不保持の思想を有していなかった一方で、幣原や松本委員会の委員はすでに積極的に軍備を全廃して自衛戦争をも含めたすべての戦争を放棄しなければ自国の安全保障の確保だけでなく世界の平和を実現できないことに気付いていたということができます。

もっとも、それに気づいていたのは、幣原や松本委員会の委員だけではありません。世界まで目を広げれば、それが真理であることに気付いていた人が少なくとも2人います。具体的にはイギリスのチャーチル首相とアメリカのルーズベルト大統領です。

チャーチルとルーズベルトは、1941年8月、ニューファンドランド島沖の戦艦プリンス・オブ・ウェールズ号の船上で、当時欧州で拡大を続けていたナチスドイツの侵略に対抗し、またナチス後の安定した秩序維持を図るために大西洋憲章(※参考→大西洋憲章|国会図書館)に調印しています。

この大西洋憲章の第8項では、

「両国は世界の一切の国民は実在論的理由に依ると精神的理由に依るとを問はず強力の使用を抛棄するに至ることを要すと信ず」

と述べられていますから、チャーチルとルーズベルトが既に当時、世界の国々が侵略戦争だけでなく自衛戦争も放棄しなければ平和を実現できないことを確信していたということが窺えます。また、その8項の後段では

「両国は又平和を愛好する国民の為に圧倒的軍備負担を軽減すべき他の一切の実行可能の措置を援助し及助長すべし」

とも述べられていますから、世界のすべての国がすすんで軍縮を実現する必要性があることも認識していたということができるでしょう。

もちろんこれは、近代に入って米国の独立戦争や第一次世界大戦など大規模な戦争が重ねられてきた事情がありましたから、その繰り返される悲惨な戦争を目の当たりにしたことで「自衛戦争をも放棄する平和主義」の思想の普遍性に気付いたからに他なりません。

ですから、チャーチルとルーズベルトの間では、既に1941年の時点において、世界の平和構築のためには軍備を撤廃して侵略戦争だけでなく自衛戦争も放棄することが必要であるという思想がすでに共有されていたということが言えるのです。

「自衛戦争をも放棄」する憲法9条の思想は特異な思想なのではなく既に世界で共有されつつあった思想と言える

以上で説明したように、憲法9条は侵略戦争だけでなく自衛戦争も放棄する思想に立脚しているといえますが、その思想は現行憲法9条に規定されたのが最初であるわけではなく、憲法9条が制定されるよりもっと前に幣原喜重郎や松本委員会の構成員などの間ではすでに共有されていましたし、1941年の時点でもチャーチルやルーズベルトの間ですでに共通認識化されていた思想といえます。

もちろん、今の世界ではほとんどすべての国が強大な軍事力を背景にした安全保障施策をとっていますから、その「自衛戦争をも放棄して平和に徹する思想」はすでに忘れられようとしているのが現実かもしれません。

しかし、今から80年前の世界では、少なからぬ人たちが、平和を実現するためには侵略戦争を放棄するだけでは足りず、自衛戦争も放棄しなければならないことに気付いていたのは事実なのですから、憲法9条の思想自体は何も特異な思想なのではなく、これらの思想を背景として世界で醸成され、それが幣原や松本委員会の委員、またGHQに派生されて憲法9条に条文化されたと考えるのが自然でしょう。

憲法9条は侵略戦争だけでなく自衛戦争も放棄する点で他国の平和主義と大きくその思想が異なりますので、憲法9条が世界の常識と乖離していると感じる人も少なからずいるかもしれません。

しかし、憲法9条の「自衛戦争をも放棄する戦争放棄の思想」は、何も特異な思想なのではありません。

繰り返される戦争を前にした先人たちが多大な犠牲を払うことでようやくたどり着いた平和実現のための真理であって、今の世界の指導者たちが単に愚かなために世界から忘れられようとしているだけなのです。

80年前にはチャーチルやルーズベルトや幣原など、世界でも共有されつつあった「侵略戦争だけでなく自衛戦争も放棄する思想」は、今や日本国憲法の前文と9条のわずかな文章に残されるのみとなっています。

その憲法9条が改正されるというのであれば、これまで人類が重ねてきた幾多の戦争で失われてきた多くの命の意義も同じように失われてしまうような気がしてなりません。