憲法改正の議論になると「自衛隊」が「合憲」なのか「違憲」なのかという点が派生的に議論されることが多いと思いますが、そもそも何故、自衛隊を「違憲」と言う人がいるのか、という点がわからない人が多いように思われます。
実際、メディアやネット界隈では、いつまでたっても「自衛隊が合憲か違憲か」という議論が延々と繰り返されているわけですから、「自衛隊がなぜ違憲なのか」という理屈がわからない人が多いのは事実でしょう。
そこで、ここでは何故「自衛隊」が「違憲」と言われているのか、という点を簡単に説明しておくことにします。
憲法の9条2項が「陸海空軍その他の戦力」の保有を認めていない事実
憲法上、ある事実が合憲か違憲かの判断は、その対象となる事実が「憲法の条文に合致するかしないか」で判断されるのは、皆さん理解できると思います。
この点、憲法の9条2項では「陸海空軍その他の戦力」の保持が認められないと明確に規定されていますから、そもそも日本においては「陸海空軍その他の戦力」にあたる組織を持つこと自体が憲法の上で禁止されている、ということがわかります。
【日本国憲法第9条】
第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
ですから、今現在実際に存在している「自衛隊」が憲法9条にいう「陸海空軍その他の戦力にあたる」と判断できるのであれば「自衛隊」は「違憲」という回答が導き出されますし、その逆に「自衛隊」が憲法9条にいう「陸海空軍その他の戦力にあたらない」と判断されれば「自衛隊」は「合憲」という結論が導き出されることになります。
9条2項の「陸海空軍その他の戦力」とは何を指すのか?
では、これを踏まえたうえで「自衛隊」が憲法9条の2項にいう「陸海空軍その他の戦力」にあたるのか、という点を検討してみますが、そのためには、そもそもその「陸海空軍その他の戦力」が何を指すのか、という点を考える必要があります。
憲法9条の2項にいう「陸海空軍その他の戦力」が何を指すのかが明確に判断できなければ、「自衛隊」が「陸海空軍その他の戦力」にあたるのか、という点もまた明確に判断することができないからです。
この点、この憲法9条2項にいう「陸海空軍その他の戦力」の「戦力」が何を指すのかという点には学説上の争いがありますが、通説の見解ではこの「戦力」は「軍隊および有事の際にそれに転化しうる程度の実力部隊(※芦部信喜「憲法(第六版)」岩波書店60頁より引用)」と解釈されています。
そして、このような通説的見解に立つ場合には、そこでいう「軍隊」の解釈は類似する「警察力」との違いとの関連において、「組織体の名称は何であれ、その人員、編成方法、装備、訓練、予算等の諸点から判断して、外敵の攻撃に対して国土を防衛するという目的にふさわしい内容を持った実力部隊(※芦部信喜「憲法(第六版)」岩波書店61頁より引用)」を指すものと説明されますから、その「実力部隊」にどのような名称が与えられていようとも、その人員や装備、編成等が外敵からの攻撃から国土を防衛する目的にふさわしい内容を有していると判断される場合には、その「実力部隊」は憲法9条2項における「戦力」という結論が導き出されることになります。
つまり、その組織の名称が「自衛隊」であろうと「警察予備隊」であろうと「ウルトラ警備隊」であろうと、「その人員や編成方法、装備、訓練、予算などの点から判断して、国外の勢力からの攻撃に対して国土を防衛するという目的にふさわしい内容を持っている」と判断できる場合には、その組織は憲法上「違憲」ということになるのです。
もちろん、これはあくまでも「通説」的な見解にすぎません。
他の「説」に立てばこのような結論が必ずしも導かれないのは当然で、このような憲法9条2項の「戦力」の定義が正しいか、というと必ずしもそうは言えませんから、中には「この通説の見解には同意できない」と主張する人もいるでしょう。
しかし、このような戦力の定義が「通説」である限り、憲法を深く学んだ憲法学者の間では「それが最も妥当だろう」と通用しているということなりますから、常識的に考えるとこの定義にしたがって「自衛隊」の憲法適合性を判断するしかありません。
憲法をきちんと学んだことのない人の中には、この通説の見解には同意できない人もいるかもしれませんが、正確な憲法の知識を学べば学ぶほど、この通説の見解に同意するようになるということは理解しておかなければならないといえます。
「自衛隊」は9条2項の「陸海空軍その他の戦力」にあたるので「自衛隊は違憲」
以上を踏まえたうえで、「自衛隊」が憲法上「合憲」なのか「違憲」なのかを考えてみましょう。
この点、先ほども述べたように通説の見解においては憲法9条2項の「戦力」は「組織体の名称は何であれ、その人員、編成方法、装備、訓練、予算等の諸点から判断して、外敵の攻撃に対して国土を防衛するという目的にふさわしい内容を持った実力部隊(※芦部信喜「憲法(第六版)」岩波書店61頁より引用)」と解釈されるわけですから、「自衛隊」が「合憲」か「違憲」かも自衛隊の保有する「人員」や「装備」「編成」などの総体が「国外勢力からの攻撃に対して国土を防衛するという目的にふさわしい内容」を持っているのか、という点で判断されることになると考えられます。
つまり、通説的な見解に立てば、組織の名称が「自衛隊」であろうと「警察予備隊」であろうと「ウルトラ警備隊」であろうと、「人員」「編成方法」「装備」「訓練」「予算等」から判断して「国外勢力からの攻撃に対して国土を防衛するという目的にふさわしい内容がある」と判断される限り、その組織は憲法9条2項に違反して「違憲」ということになるのです。
これを踏まえて現在の「自衛隊」を考えてみましょう。現在の自衛隊の「人員」「編成方法」「装備」「訓練」「予算等」の実態は「国外勢力からの攻撃に対して国土を防衛するという目的にふさわしい内容がある」といえるでしょうか?
答えは当然「YES」です。なぜなら、自衛隊はそもそも日本を外国の攻撃から「防衛」するために組織されたものだからです。
自衛隊の「人員」「編成方法」「装備」「訓練」「予算等」が「国外勢力からの攻撃に対して国土を防衛するという目的にふさわしい内容」を持ったものでなければ、日本を「自衛」することはできません。
もし自衛隊が「国外勢力からの攻撃に対して国土を防衛するという目的にふさわしい内容がない」というのであれば、そもそも自衛隊を組織した意味が失われてしまうでしょう。
ですから、通説的な見解に立って常識的に判断する限り「自衛隊」という組織は「その人員、編成方法、装備、訓練、予算等の諸点から判断して、外敵の攻撃に対して国土を防衛するという目的にふさわしい内容を持った実力部隊」に該当するということになります。
そうであれば、「自衛隊」は「軍隊」とは言えなかったとしても(※常識的に考えて自衛隊の装備は「軍隊の装備」と言えるでしょうが…)、通説的見解がいう「軍隊および有事の際にそれに転化しうる程度の実力部隊」における「実力部隊」には含まれることになりますので、「自衛隊」は憲法9条2項の「陸海空軍その他の戦力」にいう「戦力」にあたるといえます。
そのため「自衛隊」は「憲法上違憲」という解釈になるのです。
このように、憲法学の通説的な見解に立って9条2項の「陸海空軍その他の戦力」における「戦力」を解釈する限り、「自衛隊」は「違憲」と判断せざるを得ないので、「自衛隊は違憲である」と一般論的に理解されているわけです。
もっとも、とは言ってもこれはあくまでも通説的な見解に立って「常識的に」考えるかぎり「自衛隊は違憲」という話にすぎません。
最高裁判所では自衛隊の憲法適合性について明確な判断を避けていますし(長沼事件:札幌高裁昭和51年8月5日、最高裁昭和57年9月9日:憲法判例百選Ⅱ有斐閣参照)、政府は「自衛隊は”必要最小限度の実力”であって9条2項の戦力にはあたらない」という見解を取っていますから、「政府の解釈によれば合憲」ですし、最高裁判所も違憲判決を出したわけではないので「法的にも今のところは違憲とは言われていない」ということになってしまいます。
しかし、このように通説的な見解に立って常識的に考えるかぎりにおいて自衛隊は「違憲」という解釈が大勢なので、政府(自民党)も「9条を改正しよう(9条に自衛隊を明記しよう)」と躍起になっているわけです。