広告

自民党憲法改正案の問題点:第12条|人権保障に責務を強要

先の戦争は日本国内だけでなく周辺諸国にも多大な犠牲を強いてしまいましたが、そうした犠牲が容認されたのは、憲法で保障される人権が「人が生まれながらにして持つ権利」ではなく「天皇が臣民に与える権利」という臣民の権利思想に基礎づけられていたことが大きな要因の一つです。

だからこそ現行憲法はその反省に立って、憲法で保障される基本的人権を「人が生まれながらにして持つ権利」という自然権思想に立って位置付けるとともに、憲法第12条で「公共の福祉」に基づいてのみその制限が許されるとして国民の基本的人権を尊重してきたのです。

憲法で保障される国民の基本的人権を「公益」や「公の秩序」を根拠に制限できるようにした自民党憲法改正案の第12条は明治憲法(大日本帝国憲法)で許容された臣民の権利保障と親和性を持ちます。

自民党憲法改正案の第12条が国民投票を通過すれば、政府(国家権力)の思惑次第で自由に基本的人権が制限されるようになることが懸念されますが、基本的人権が保障されない世界では国民の主権すら有効に行使できなくなって民主主義は機能不全に陥ってしまうでしょう。

このように、自民党憲法改正案の第12条は憲法で保障される基本的人権を「公益」や「公の秩序」を根拠に制限することを認めましたが、これは現行の人権思想を明治憲法(大日本帝国憲法)のそれに戻すものであり、国民を戦前・戦中と同じよう、国家に対する忠誠を尽くさせ国家のために奉仕させることを目的としたものに他なりませんから、その点を十分に認識する必要があります。

広告

自民党の憲法改正案第12条に関するQ&Aは説明になっていない

なお、最後に、自民党の憲法改正案第12条が基本的人権の制約に関する文言を現行憲法の「公共の福祉」から「公益及び公の秩序」に変更した意図について解説した自民党作成のQ&Aについて若干言及しておきます。

(1)「国際人権規約にも書いてあるから」は理由にならない

自民党は憲法改正案の解説としてQ&Aを公開していますが、第12条の改正部分について、「国際人権規約」や「諸外国の憲法」を持ち出して以下のような説明をしています。

国際人権規約における人権制約の考え方
我が国も批准している国際人権規約でも、「国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護」といった人権制約原理が明示されているところです。また、諸外国の憲法にも、公共の利益や公の秩序の観点から人権が制約され得ることを定めたものが見られます。

※出典:日本国憲法改正草案Q&A|自民党 14頁より引用

つまり、自民党は国際人権規約や諸外国の憲法でも「公の秩序」を理由に人権を制約することを認めてるんだから、日本の憲法が「公の秩序」を理由に人権を制限するようにしても問題ないはずだ、と言いたいわけです。

(※なお、国際人権規約の条文については→https://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/edu/human-rights/international-covenant-B.html

しかし、前述したように日本では明治憲法(大日本帝国憲法)における基本的人権が「天皇が臣民に与える権利」という臣民の権利思想を背景にしていたことが天皇の名の下に国民の人権を自由に制限することを正当化して国全体が戦争に誘導された過去があり、現行憲法はその反省を踏まえて「公共の福祉」以外による制限を排除して国家権力による人権への介入を防いでいるわけですから、その歴史的反省を無視して国際人権規約や諸外国の憲法の事例を持ち出すのはあまりにも乱暴すぎます。

また、いわゆる「滅私奉公」が美徳とされる土壌があるように、日本では「公」による制限を受け入れやすい風潮がありますが、それが国家権力に積極的に利用されて先の戦争の惨禍を拡大させてしまった一因でもあったと思いますので、「公の秩序」を根拠とした人権制約は、80年前の失敗を繰り返す懸念を考えれば日本では慎重に考えるべきです。

自民党が国際人権規約や諸外国の憲法の例を持ち出して「公共の福祉」を「公の秩序」に変えると言うのなら、こうした明治憲法(大日本帝国憲法)で生じた過去の反省を踏まえた議論をすることは必須です。

その点を自民党内で議論したのかどうか知りませんが、その議論の過程をなんら説明することなく国際人権規約や諸外国の憲法の事例だけを持ち出して「だから日本も公の秩序に変えるべきだ」という自民党の主張には賛成できません。

「公の秩序」に変えるというのなら、もっと丁寧な説明をすべきでしょう。

なお、上に引用したQ&Aの最後の部分で「諸外国の憲法にも、公共の利益や公の秩序の観点から人権が制約され得ることを定めたものが見られます。」とありますが、自民党の憲法改正案の第12条が人権制約の根拠としているのは「公益」と「公の秩序」であって「公共の利益」ではありません。

「公共の利益」は「Public Interest」ですが、「公益」は前述したように「国益」の言い換えであって「National Interest」ですから、両者はまったく異なる概念です。

自民党のQ&Aのこの部分は『諸外国では「公共の利益」を根拠に人権を制限してるから日本も「公益」を根拠に制限していいんだ』と読めますが、「公益(National Interest)」をあたかも「公共の利益(Public Interest)」と同じであるかのような文章で、改正案の第12条を正当化するのはいただけません。

歴史ある自民党がこうした読み手を錯誤に陥らせるような文章でQ&Aを作成していることについては疑問が残ります。

(2)「公共の福祉」を「公の秩序」に変えなければならない説明が不十分

自民党のQ&Aには、改正案第12条に関して次のような解説も載せられています。

なお、「公の秩序」と規定したのは、「反国家的な行動を取り締まる」ことを意図したものではありません。「公の秩序」とは「社会秩序」のことであり、平穏な社会生活のことを意味します。個人が人権を主張する場合に、人々の社会生活に迷惑を掛けてはならないのは、当然のことです。そのことをより明示的に規定しただけであり、これにより人権が大きく制約されるものではありません。

※出典:日本国憲法改正草案Q&A|自民党 14頁より引用

ア)自民党にその意図がなくてもそう読めるようにしているところが問題

この点、まずQ&Aは『「公の秩序」と規定したのは、「反国家的な行動を取り締まる」ことを意図したものではありません。』と述べていますが、問題なのは条文に「反国家的な行動を取り締まる」ことのできる余地を含ませている点です。

自民党にその意図があろうとなかろうど、先ほど述べたように「公の秩序」とはマジョリティーの秩序であって国(政府)の秩序につながりますから、自民党改正案が国民投票を通過すれば、公(国・政府・多数派)の都合で人権を取り締まることができてしまいます。そう読める条文にしているところが問題なのです。

安倍政権は、憲法解釈を勝手に変更して集団的自衛権の行使を容認したり、検察庁法の解釈をいつの間にかこっそり変更して(変更したことにして)検察官の定年を延長してしまいましたが、それを受け入れられるのが自民党です。自民党政権はいくらでも解釈を変更し法律を恣意的に運用してしまう政党なのです。「意図したものではない」などというのは何の理由にもなりません。

イ)「個人が人権を主張する場合に、人々の社会生活に迷惑を掛けてはならないのは、当然」なのか

また、Q&Aは『個人が人権を主張する場合に、人々の社会生活に迷惑を掛けてはならないのは、当然』と述べていますが、この点は少し違和感があります。

例えば昨年(2019年)の参院選では、街頭演説で「安倍やめろ!」と叫んだ一般市民が法的根拠なく警察官に拘束される事件がありましたが、その際に警察官が「周りの人に迷惑になるから」と言いながらヤジった一般市民を排除していたのは記憶に新しいところです。

人に迷惑を掛けてはならないというのなら、このような人権の過度な制約が幅広く正当化されていく懸念が生じないでしょうか。

もちろん、「他人に迷惑を掛けない」というのは頷けますが、その「他人に迷惑を掛けない」という価値観も含んでいる「公共の福祉」を捨ててまで、あえて「公益及び公の秩序」に変えなければならない必然性はないような気がします。

「他人に迷惑をかける権利主張はするな」を前提とした自民党憲法改正案が国民投票を通過すれば、「公共の福祉」による人権制約だけを認めた現行憲法から、より一層人権制約が強められるような不安を感じてしまいます。

ウ)「これにより人権が大きく制約されるものではありません」というのなら「公共の福祉」のままでよいのでは?

自民党のQ&Aは最後の部分で『これにより人権が大きく制約されるものではありません』と述べています。

つまり、自民党憲法改正案の第12条が人権の制約原理を「公共の福祉」から「公益及び公の秩序」に変えても人権が現行憲法以上に制約されるわけではない、と自民党は言っているわけです。

しかし、そうであれば「公共の福祉」のままでよいはずです。「公共の福祉」は説明が難しい概念ですが、だからと言って「公益及び公の秩序」などと国家権力の都合で人権の制約が可能になる余地を与える文言にあえて変える必要はないでしょう。

自民党のQ&Aは13頁でも「公益及び公の秩序」にした理由について「(公共の福祉の)その曖昧さの解消を図る」と説明していますが、自民党が人権制約の根拠を「公共の福祉」から「公益及び公の秩序」に変えるというのなら、そうした曖昧な理由で正当化するのではなく、なぜ「公益及び公の秩序」に変えなければならないのか、より丁寧に説明すべきでしょう。

それができないのであれば、「人権が大きく制約されるものでない」と自民党が言っている以上、「公共の福祉」のままでよいのであって、あえて「公益及び公の秩序」に変える必要はないはずなのです。

最後に

以上で説明したように、自民党憲法改正案の第12条は「公共の福祉」に限ってその制約が許される基本的人権を「公益及び公の秩序」を根拠として制限できるようにするものであり、国民の自由や権利が現行憲法以上に制限され得る余地を多く含んでいます。

基本的人権の尊重は憲法の基本原理であって民主主義の実現に不可欠なものです。その基本的人権を権力者の都合で制限されることに同意するのか。自民党憲法改正案の第12条はその点を十分に考える必要があります。