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自民党憲法改正案の問題点:第94条2項|外国人を地方選挙から排除

憲法の改正に執拗に固執し続ける自民党が公開している憲法改正草案の問題点を一条ずつチェックしていくこのシリーズ。

今回は、地方自治体の選挙に関する規定に変更を加えた自民党憲法改正草案第94条2項の問題点を考えてみることにいたしましょう。

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地方参政権から在日外国人を排除する自民党憲法改正草案代表2項

現行憲法の第93条2項は、地方自治体の首長と地方議会議員等の選挙に関する規定を置いていますが、この規定は自民党憲法改正草案では第94条2項として規定されています。

ただし、その条文の文言に若干の変更が加えられているので注意が必要です。

では、具体的にどのような変更が加えられているのか、条文を確認してみましょう。

日本国憲法第93条2項

地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

自民党憲法改正草案第94条2項

地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民であって日本国籍を有する者が直接選挙する。

※出典:自由民主党日本国憲法改正草案(平成24年4月27日決定)|自由民主党 を基に作成

条文を比較すれば分かるように、地方自治体の選挙における選挙権について、現行憲法が単に「その地方公共団体の住民」と規定して特段の限定をしていないところを、自民党改正案では「日本国籍を有する者」として、その対象を限定しているところが異なります。

この点、この規定は国政選挙の参政権を「日本国籍を有する成年者」に変えた自民党憲法改正草案第15条3項に合わせたものでしょう。

日本国憲法第15条3項

公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

自民党憲法改正案第15条3項

公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。

※出典:自由民主党日本国憲法改正草案(平成24年4月27日決定)|自由民主党 を基に作成

現行憲法の第15条や第93条は参政権の対象がどの範囲を指すのかは具体的な明文の根拠を欠いているため、外国人に参政権は認められるのかという点で学説に争いがありますが、国政選挙においては国籍を有しない外国人に参政権が保障されないとしても、地方自治体の選挙(特に市区町村の選挙)については「永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるもの」にも参政権を認めることができるとする考え方があり、過去の最高裁判例(定住外国人地方参政権事件:最高裁平成7年2月28日)もこの立場をとっています。

我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。

※出典: 定住外国人地方参政権事件:最高裁平成7年2月28日|裁判所判例検索 より引用

もちろん、現在の日本では国政選挙も地方自治体の選挙もすべて日本国籍を有する日本国民だけに参政権(狭義の参政権※選挙権と被選挙権)が認められているにすぎませんから、在日外国人は国政選挙も地方選挙も参加することはできません。

しかし、現行憲法上は地方選挙については必ずしも「永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められる」在日外国人の参政権を否定していないので、公職選挙法(9ないし10条)や地方自治法(18条)を改正すれば、在日外国人に選挙権と被選挙権を開放することもできるわけです。

これが現行憲法での在日外国人における参政権の解釈です。

一方、自民党憲法改正草案第15条3項は、その参政権を「日本国籍を有する成年者」に変えていますから、当然そこには「日本国籍を有しない外国人(在日外国人)」は含まれません。

つまり自民党は、最高裁が「地方自治体の選挙(特に市区町村の選挙)については『永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められる』在日外国人にも参政権を認めることができる」と判示した過去の判例の見解を採らないことを明確にして、参政権から在日外国人を確定的に排除するために、改正案第15条3項を条文化しようとしているわけです。

もっとも、自民党改正案第15条3項が参政権を「日本国籍を有する成年者」に限定したとしても、地方自治の章において、地方自治体の選挙に関する条文を現行憲法のままにしておけば、外国人にも参政権を開放する解釈を採る余地も生じるため問題となります。

そのため自民党は、改正案93条2項で地方参政権の対象を「日本国籍を有する者」に限定する文章にかえたのでしょう。

なお、この点は自民党が公開しているQ&Aでもそのように説明されていますので、自民党が国政選挙だけでなく地方選挙からも国籍のない在日外国人を確定的に排除する意思があることは明白と言えます。

94条は、地方自治体の議会及び公務員の直接選挙に関する規定です。「地方自治体の住民であって、日本国籍を有する者が直接選挙する」と規定し、外国人に地方選挙権を認めないことを明確にしました。

※出典:日本国憲法改正草案Q&A|自民党 29頁を基に作成

では、こうした変更を加えた条文は具体的にどのような問題を生じさせるのでしょうか。検討してみます。

在日外国人を地方参政権から完全に排除する自民党憲法改正草案第94条2項は日本の民主主義を後退させる

この点、結論から言えば、自民党憲法改正案2項のように地方参政権から確定的に外国人を排除することは、民主主義の後退につながるものと考えます。

なぜなら、地方自治体の首長や議会議員は、その地域の公共的事務を代行する公務員であって、その事務はその地域に居住する住民に密接に関連するものなので、たとえ国籍のない外国人であったとしても、そこに居住する外国人をそこから排除することは、民主主権の要請に合致しないと考えるからです。

確かに、参政権が国民主権原理を具現化するための人権であることを考えれば、主権者である国民の範囲に含まれない外国人には参政権(狭義の参政権※選挙権と被選挙権)は及ばないと考えられます。

しかし、国民主権の観点から参政権が外国人に及ばないとしても、地方自治体の選挙の場合は事情が異なります。市区町村の首長や議員は、その地域に定住する住民の生活に密接に関連する公務をその地域の住民に代わって行使するにすぎず、国家統治の権力を行使する公務員ではないからです。

国家統治の究極的な力の根拠が国民に帰属するという国民主権原理の要請から考えれば、その主権を直接的に反映させるわけではない地方選挙で外国人に参政権を認めることは必ずしも国民主権原理の要請を逸脱することにはなりません。

むしろ、国民主権原理の目的は、主権者である国民が国政に積極的に参加することを求め民主主義を具現化させるところにありますから、地方選挙においては、国籍の有無にかかわらずそこに居住する者のすべてを主権者ととらえて政治に参加する権利を保障することが、国民主権原理が目的とする民主主義の趣旨に合致するものと思えます。

もちろん、外国人も様々で、留学生や技能実習生などで一時的に滞在しているだけの外国人もいますから、その外国人にまで参政権の範囲を広げてその意思を地域行政に反映させる必要性は薄いと思います。

ですが、少なくとも永住権を持って滞在していたり、中長期にわたってそこで生活する外国人については、国籍を有する国に生活の基盤はなく、事実上その自治体で生計を立てて生活しているわけですから、そうした外国籍住民については、地方選挙における参政権を保障して積極的に政治に参加することを求め、その意見を地域行政に反映させることこそ民主主義の趣旨に合致するものと言えるのではないでしょうか。

そうであれば、国政選挙は別としても、地方自治体の首長や地方議会議員の選挙に関しては、その自治体に居住する在日外国人にも参政権を保障すべきでしょう。特に、永住資格を持つ外国籍住民のほとんどは生涯をその自治体で過ごすわけですから、参政権を保障して地方政治に参加してもらうべきです。

自民党憲法改正草案第94条2項のように、地方参政権から在日外国人を排除してしまうなら、その地域に居住する在日外国人は、政治に参加する機会を永久に喪失することになり、「日本国籍を有する日本人」の決めた政治に粛々と付き従うしかなくなってしまいます。

しかし在日外国人であっても国や自治体から税金を徴収されています。そうであるにもかかわらず、同じ地域に居住する住民に対して、ただ「国籍がないから」という理由だけで「地域行政のために税金は払ってもらうが行政には一切口を出すな」と言えるでしょうか。それは「差別」とは言わないのでしょうか。

自民党憲法改正草案第94条2項のような規定が国民投票を通過すれば、地域行政に参加できない在日外国人の自由や権利はますます窮屈になり、今以上に差別を助長させるような気がします。

そうした差別を容認する国家が、はたして民主主義を具現化させていくことができるでしょうか。

ちなみに、国立国会図書館の調査(※田中宏著『疎外の社会か、共生の社会か』/『世界』2010年4月号岩波書店40頁)によれば、OECD加盟30国にロシアを加えた諸国の中で、地方選挙において外国人参政権を全く認めていないのは日本だけだそうですから、地方参政権において外国人を差別する日本の異常性が際立っているとも言えます(※後藤光男、山本英嗣著『ニュージーランドの外国人参政権』|早稲田大学 49-50頁)。

これは在日外国人だけの問題ではありません。今は在日外国人の問題であっても、いずれその矛先は、国籍を有する日本国民にも必ず向けられていきます。まずはマイノリティーの権利が制限され、そしてそれが徐々に国民全体へと広がってゆくのです。

この自民党憲法改正案第94条2項が日本国籍を持たない在日外国人の地方参政権の問題だけでなく、すべての国民の自由と権利の問題であることに一人でも多くの国民が気付くことが望まれます。