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憲法改正案の国会発議に総議員の3分の2の賛成が求められる理由

日本国憲法ではその改正手続きについて第96条に規定が置かれていますが、そこでは国会が憲法改正案を発議する場合に「各議員の総議員の3分の2以上の賛成」を得ることが条件とされています。

【日本国憲法第96条】

第1項 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
第2項 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

つまり、憲法の改正は最終的には国民投票にかけられますが、その国民投票にかける憲法改正草案を「発議すること自体」に衆議院と参議院でそれぞれ総議員の3分の2以上の賛成を得ることが求められていて、その「衆議院と参議院それぞれの総議員の3分の2以上」の賛成が得られなければ、そもそも国民投票にかける「憲法改正案を発議すること」さえもできなくなっているのが憲法改正の手続的構造であると言えます。

ところで、「憲法」の改正ではなく「法律」の改正(制定)手続きについても同じように憲法に規定が置かれています。

具体的には憲法第59条になりますが、そこでは「法律」の制定(改正)の場合は最終的には「衆議院の出席議員の3分の2以上の賛成」があれば足りると規定されています(※法律案は衆議院の出席議員の過半数で可決した後、参議院で否決されても衆議院で出席議員の3分の2以上の賛成があれば法案として成立するので結局は衆議院で3分の2以上の議席を確保していれば法律は制定できることになります)。

【日本国憲法第59条】

第1項 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
第2項 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
第3項 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
第4項 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

つまり憲法は「憲法改正案の発議」の場合には「衆議院と参議院の双方で総議員の3分の2以上」を要請しているのに対して「法案の決議」の場合は「衆議院の出席議員の3分の2以上」の賛成があれば足りると考えていることになりますが、ではなぜ、憲法は「法律案の決議」の場合よりも「憲法改正案の発議」の決議要件を厳しく設定しているのでしょうか。

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憲法第96条が憲法改正案の発議に「各議院の総議員の3分の2以上」の賛成を求めている理由

このように国会が「法律案を決議」する場合は「衆議院の”出席議員の”3分の2」以上の賛成があれば足りるとしている一方で、国会が「憲法改正案を発議」する場合は「各議院の”総議員の”3分の2以上」の賛成が必要とされています。

つまり、法律案の場合は衆議院単独で「出席した議員」の3分の2以上の賛成があれば足り、すべての議員の3分の2以上の賛成がなくても成立することがあるのに対して、憲法改正案の場合は、衆参両議院で各々「すべての議員」の3分の2以上の賛成がなければ発議することができない構造になっているわけです。

ではなぜ、憲法改正草案の発議の場合に「衆議院と参議院の両方」の議会のしかも「総議員」という厳しい要件を課しているのでしょうか。

(1)国会の決議を要求している理由

「憲法改正案の発議」の国会決議が「法律案の決議」よりも決議要件が厳しく設定されている理由を考える前提として、まずそもそもなぜその決議に「国会の決議」が必要とされているかという点を考えなければなりません。

「憲法改正案の発議」や「法律案の決議」になぜ国会の承認が必要とされているかという根本的な点が理解できなければ、その決議要件に差が設けられている理由も理解できないからです。

この点、結論から言うと、それは憲法が間接民主制(代表民主制)を採用しているからに他なりません。

憲法はその前文で「権力は国民の代表者がこれを行使し…」と述べていますので、国民が国家の方針を決定する場合は、選挙で選んだ代表者(国会議員)が組織する議会(衆議院と参議院)の討論とその議会の議決に委ねることが基本になります。

【日本国憲法:前文※前半部分のみ抜粋】

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し…(中略)…ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。

これがすなわち議会制民主主義を採用した国家の意思決定となりますから、「法律案の決議」や「憲法改正案の発議」といった国家の方針を決定する場合にも、それは遵守しなければなりません。

だからこそ、「憲法改正案の発議」や「法律案の決議」の場合にも「各議院の総議員の3分の2」や「衆議院の出席議員の3分の2」という国会の承認が要求されているのです。

つまり、「憲法改正案の発議」や「法律案の決議」で国会の決議が要求されているのは、憲法前文の「権力は国民の代表者がこれを行使し…」で宣言された代表民主制の要請ということが言えます。

なお、憲法改正手続を規定した憲法第96条では「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」を経て国会で発議された憲法改正草案を国民投票で決議するという2段構造がとられていますが、それは憲法が国民を国家権力の権力行使から守るためのものだからです。まず最初に国会の決議という「代表民主制(間接民主制)」の手続きで十分に議論し、その議会で十分に議論されて発議された憲法改正草案をさらに国民投票という「直接民主制」の決議で承認ないし確認させることで、国民を保護しているわけです。憲法改正はこのように「間接民主制」と「直接民主制」という2つの決議を要件としているとことにその特徴があると言えます。

(2)「法律案の決議」が「衆議院の出席議員の3分の2」で足りる理由

このように、憲法が「憲法改正案の発議」や「法律案の決議」に国会の承認を求めているのは憲法が国家の意思決定手段として代表民主制(間接民主制)を採用しているからに他なりませんが、その「法律案の決議」については憲法第59条で「衆議院の出席議員の3分の2」以上の賛成があれば成立が認められると規定されています。

これは、憲法が二院制(憲法第42条)を採用した趣旨から考えて、衆議院が「出席議員の過半数」で決議した法案が参議院が否決された場合の再議決の要件を厳しくする必要があるからです。

国会の決議については憲法第56条2項で憲法に特別の定めがある場合を除いて出席議員の過半数で決議することができますが(ただし同条1項で定足数が3分の1以上と定められているのでそれ以上の出席は最低限必要です)、日本国憲法は二院制を採用しているので(憲法42条)衆議院で可決された法案は参議院に回されることになります。

【日本国憲法第51条】

第1項 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
第2項 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

【日本国憲法第42条】

国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

そして憲法は、参議院で否決された場合でも衆議院で再び可決されればその法案が成立するという「衆議院の優越」を認めていますので(憲法59条2項等)、たとえ衆議院から参議院に回された法案が参議院で否決されても、衆議院で再可決すれば法案として成立させることができます。

しかし、衆議院において「出席議員の過半数」で可決した法案が参議院で議論して否決されたにもかかわらず、再度衆議院で「出席議員の過半数」で可決することを認めることは、衆議院の軽率な判断を防止し民意の忠実な反映を目的として採用された二院制の趣旨に反することになってしまうので不都合です。

そのため、衆議院の再議決の際は決議要件を「出席議員の過半数」から加重して「出席議員の3分の2」以上としているのです。

この点、ではなぜ「4分の3」でも「5分の4」でもなく「3分の2」なんだと思う人もいるかもしれませんが、それは憲法制定時の国民が日本国憲法の政治制度の中であれば「3分の2」の割合で民意を反映できるだろうと考えたからです。

憲法制定当時の国民が「4分の3」や「5分の4」の方が民意を反映できるはずだと考えていたならそうなっていたかもしれませんが、今のところ「3分の2」がもっとも妥当な割合だと考えられているのでその割合で決議されることになります。

(3)「憲法改正案の発議」で「各議院の総議員の3分の2」が必要とされている理由

このように憲法が二院制と衆議院の優越を採用していることから、「法律案の決議」の場合には最終的に「衆議院の出席議員の3分の2」以上の賛成があれば足りるとされているのが憲法第59条の規定です。

一方、「憲法改正案の発議」の場合には憲法第96条で「各議院の総議員の3分の2」以上の賛成が要件されていて、「出席した議員」の3分の2ではなく「衆議院と参議院の各議院のすべての議員」の3分の2以上の賛成が必要とされていますから、その決議要件は「法律案の決議」よりもさらに加重されているわけです。

ではなぜ「憲法改正案の発議」にそのような厳しい決議要件が課されているかというと、それはもちろん、憲法が国家権力の権力行使から国民を守るために存在しているものだからです。

我々人間は社会を構築して生活していますがその社会の意思決定を円滑化させるために個人が本来的に保有する権限を国家権力に移譲する契約を結びます。これが社会契約と呼ばれる契約でその社会契約によって形成された権限の総体が「国民国家」です。

この国民国家は国民から移譲を受けた権限を行使して法律を制定することができますが、ひとたび国家権力が暴走すればその法律を制定することでいくらでも国民に義務を課しまた権利を制限することが可能になってしまうので危険です。

そのため国民は「この規定に反する法律を制定してはいけませんよ」「この規定の範囲内に限って法律の制定を認めますよ」という決まりを文章で記録し、その記録された範囲に限って国家権力に権限を移譲しようとします。これが「憲法」という法です。

憲法は国家権力の権力行使に”歯止め”をかけ、国家権力の暴走から国民の権利や自由を守るための最後の手段となるわけです。

このように憲法は国家権力の暴走に”歯止め”をかけるための最終手段ですから、その「歯止めをかけられる側」の国家権力が勝手に自らの手でその”歯止め”を緩めないようにしなければなりません。

そのため、憲法で、憲法改正手続きにおける国会の承認に「各議院の総議員の3分の2」という厳しい要件を課しているのです。

憲法の改正は国家権力にかけられた”歯止め”を「緩めるため」の手段となりますから、「法律案の決議」の場合のように「衆議院の出席議員の3分の2」という緩やかな決議要件に設定してしまうと、国家権力が衆議院で「出席した議員」の3分の2以上確保できれば自由にその”歯止め”を緩めることができてしまい国民の権利や自由がむやみやたらに制限される危険性が生じます。

その危険を防ぐために、憲法96条で「各議院の総議員の3分の2」以上、つまり衆議院だけでなく参議院も、しかも「出席した議員」ではなく「総議員」の3分の2という厳しい要件を設定して、”歯止め”をかけられる側の国家権力がむやみやたらに憲法改正草案を発議して国民投票を行わないようにしているのです。

もちろん、仮に「憲法改正案の発議」の要件を「法律案の決議」の場合のように緩やかに設定したとしても、その国家権力にかけられた”歯止め”を緩めるための憲法改正の最終的な判断は国民投票に委ねられることになりますので、最終的に国民が国民投票で否決すればその”歯止め”を守ることは可能です。

しかし、『憲法96条が憲法改正に国会発議と国民投票の2つを求めている理由』や『憲法改正手続で国会は「憲法改正案を発議するだけ」なのか』のページでも説明したように国民投票は「直接民主制」による投票になってしまいますので、冷静で客観的な議論が重ねられる間接民主制(代表民主制)の国会の決議と異なり、国民がその時代の一時的な熱狂や軽率な判断によって、その”歯止め”を安易に緩めてしまう危険性がどうしても生じてしまいます(※たとえば古代ギリシャのアテネ民主制で生じた衆愚政治の失敗)。

そのため、憲法の改正の場合には、あらかじめ「憲法改正案の発議」という間接民主制(代表民主制)の決議要件をより厳しくしておくことで、その”歯止め”をかけられる側の国家権力が、むやみやたらに憲法改正草案の発議を行って国民投票を実施しないようにしているのです。

憲法第96条は大阪城の「外堀」と「内堀」

このように、憲法第96条は、国家権力の権力行使に”歯止め”を「かけられる側」の国家権力がむやみやたらにその”歯止め”を緩めてしまわないように、まず国会に「各議院の総議員の3分の2」以上という厳しい要件を設定し、その間接民主制(代表民主制)の場で十分な議論を行わせることを要請して、国家権力がむやみやたらに「憲法改正案の発議」を行わないように制限しているといえます。

それはもちろん、先ほども説明したように、最終的に行われる国民投票で国民がその時の一時的な世論の熱狂や軽率な判断でその”歯止め”を緩めてしまわないようにするためです。

「直接民主制」の国民投票では、大衆迎合的な意見に簡単に左右される傾向がありますから、国家権力が自らの”歯止め”を緩めるために一時的な大衆迎合的熱狂を作出して民意を煽り、国民投票で承認をさせてしまう危険性があります。

だからこそ、「直接民主制」の国民投票にかける前の段階において、「間接民主制(代表民主制)」の場となる国会の議会で「各議院の総議員の3分の2」という厳しい要件を設定し、冷静で深い議論をさせるよう求めているのが憲法96条なのです。

これはさながら、大阪冬の陣と夏の陣における大阪城の外堀と内堀のようなものです。

秀頼が籠城した大阪城は「外堀」と「内堀」によって守られていましたが、「内堀」の守備力が発揮できるのは「外堀」があってこそです。

「外堀」が埋められてしまえば、あとは寄せ手の勢いで一気に「内堀」も突破されてしまうので、「外堀」が埋められてしまわないように、冬の陣で幸村や又兵衛や全登は死力を尽くして「外堀の外」で戦ったのです。

国会における「各議院の総議員の3分の2」という憲法改正案の発議の要件は「外堀」なのですから、それを埋められてしまえば後に残る「内堀(国民投票)」など国家権力の思いのままです。

実際、大阪夏の陣でも、家康によって外堀を埋められた大阪城はいとも簡単に落城してしまいました。

だからこそ国民は、国家権力が外堀(各議院の総議員の3分の2)を埋めてしまわないように細心の注意を払わなければならないと言えるのです。