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憲法を改正して天皇を「元首」にするとなぜ危険なのか

憲法改正を声高に主張している自民党はその自党のサイト(※日本国憲法改正草案(平成24年4月27日(決定))|自由民主党憲法改正推進本部)で憲法改正の発議にかける草案を公開していますが、その憲法改正草案には「天皇」を「元首」に変更する条文が置かれています。

【自由民主党:日本国憲法改正草案(平成24年4月27日(決定))第1条】

「天皇は、日本国の元首であり、日本国および日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。」

※出典:日本国憲法改正草案(平成24年4月27日(決定))|自由民主党憲法改正推進本部|2頁を基に作成

この点、現行の日本国憲法では日本国の元首は「内閣又は内閣総理大臣」と解釈されていますので、自民党の憲法改正草案が国民投票で承認されれば日本国の元首が「内閣又は内閣総理大臣」から「元首」に変更されることになるでしょう。

しかし、このように国の元首たる地位を「天皇」に与える憲法改正は明治憲法(大日本帝国憲法)に近づく改正であって危険であるとも指摘されます。

では、なぜ天皇に「元首」の地位を与えることが危険を生じさせるといえるのでしょうか?

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天皇に「元首」の地位を与えると天皇の国事行為に実質的な意味が生じることになる

先ほども述べたように、自民党の憲法改正草案では天皇に「元首」の地位を認めていますが、これは現行の日本国憲法で元首の地位が「内閣又は内閣総理大臣」にあることを考えると、日本国の元首の地位を「内閣又は内閣総理大臣」から「天皇」に変更する憲法改正と言えます。

なぜ現行憲法で元首が「内閣又は内閣総理大臣」と解釈されるかについては→天皇を「元首」とする憲法改正の意図はどこにあるか

この点、日本国の元首の地位が天皇に与えられるとどのような効果が生じるかが問題となりますが、具体的には、その天皇に「元首」の地位を与えることで天皇の国事行為に実質的な意味が与えられることになります。

なぜなら、日本では一般論的な解釈として「元首」という概念自体に何らかの実質的な権限が含まれるものと考えられてきたからです(芦部信喜著・高橋和之補訂「憲法(第六版)」岩波書店47頁参照)。

「わが国では、元首という概念それ自体が何らかの実質的な権限を含むものと一般に考えられてきたので、天皇を元首と解すると、認証ないし接受の意味が実質化し、拡大する恐れがあるところに、問題がある。」

※出典:芦部信喜著・高橋和之補訂「憲法(第六版)」岩波書店47頁より引用

現行憲法では、天皇に「国政に関する権能」は与えられておらず、その権能は「国事に関する行為(国事行為)」に限定されることが明記されていますから(憲法第4条)、現行憲法における天皇には「国事行為」にかかる権能しか与えられていないということができます。

【日本国憲法第4条】

天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

この点、「国事に関する行為」と「国政に関する行為」の違いは解釈が分かれる部分もありますが、現行憲法で「象徴天皇制」と「国民主権」が採用された趣旨は、明治憲法(大日本帝国憲法)で天皇に「統治権の総攬者たる地位」が与えられていた結果、一部の政治家や軍部がその天皇の「統治権の総攬者たる地位」を悪用して軍国主義を拡大させていったことへの反省から天皇の権能を「象徴としての形式的・儀礼的行為」に限定するところにありますので、この「国事に関する行為」とは「政治(統治)に関係のない形式的・儀礼的行為」を言うものと一般に解釈されています(※芦部信喜著・高橋和之補訂「憲法(第六版)」岩波書店47頁参照)。

そうすると、現行憲法では天皇に対しては「政治(統治)に関係のない形式的・儀礼的行為」に含まれる「国事行為」としての権能しか与えられていないということになるでしょう。

しかし、日本では「元首」という概念自体に実質的な権限が含まれると解釈されるわけですから、その「形式的・儀礼的行為」としての国事行為の権能しか与えられていない天皇に「元首」の地位が与えられることになれば、その天皇の「国事行為」には「形式的・儀礼的行為」にとどまらず「実質的・実務的行為」としての権能も含まれることになってしまいます。

つまり、天皇に「元首」の地位が与えられる憲法改正を行うことによって、現行憲法では政治(統治)に関係のない「形式的・儀礼的行為」としての国事行為を行う権能しか与えられていない天皇に、政治(統治)に関係の生じ得る「実質的・実務的行為」としての権能が与えられることになるわけです。

天皇の権能を悪用する権力者が現れることが危険

このように、憲法が改正されることによって天皇に「元首」の地位が与えられれば、現行憲法では「形式的・儀礼的行為としての国事行為」としての権能しか行使できなかった天皇が、「実質的・実務的行為としての国事行為」としての権能も持つことになります。

それは当然、天皇の実質的権能が拡大することにつながりますから、天皇が政治(統治)に関与する可能性も生じうることになるでしょう。

もしそうなれば、それはもう明治憲法(大日本帝国憲法)における「統治権の総攬者たる地位」が与えられていた天皇に限りなく近い存在になってしまいます。

しかし、先ほども述べたように、現行憲法が象徴天皇制と国民主権を採用し、天皇に「形式的・儀礼的行為」しか認めていないのは、明治憲法(大日本帝国憲法)で天皇に「統治権の総攬者たる地位」が与えられていた結果としてその天皇の権能が一部の政治家や軍部といった権力者に悪用されてしまうことになり、国家を軍国主義の拡大へと誘導されてしまった反省があるからです。

そうした反省から制定された現行憲法を改正して天皇に「元首」としての地位を与え天皇の国事行為に実質的な意味を与えてしまえば、その明治憲法(大日本帝国憲法)で生じた危険を再び生じさせることにつながることは避けられないでしょう。

天皇の地位が「象徴でしかない」現行憲法においては、どんなに独裁的な権力者が内閣を掌握しても天皇の権能を悪用することは不可能です。

しかし、憲法を改正し天皇を元首とすることによって「象徴でしかなかった」天皇に実質的意味が付与された国事行為としての権能を与えてしてしまう場合には、時の権力者がその天皇の「実質的な意味としての権能」を悪用することで思うがままに国政を操ることも不可能ではなくなってしまいます。

だからこそ、天皇を「元首」とする憲法改正は「危険」だといえるのです。