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自民党憲法改正案の問題点:第92条2項|住民に義務を課し軍国化

憲法の改正に執拗に固執し続ける自民党が公開している憲法改正草案の問題点を一条ずつチェックしていくこのシリーズ。

今回は、住民が地方自治体の役務の提供を受ける権利と、住民がその提供された役務の負担を分担すべき義務の2つを規定した自民党憲法改正草案第92条2項の問題点を考えてみることにいたしましょう。

なお、自民党憲法改正草案第92条の第1項の問題点については『自民党憲法改正案の問題点:第92条1項|地方自治の本旨を破壊』のページで解説しています。

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地方自治体における住民の権利と義務に関する規定を新設した自民党憲法改正草案第92条2項

現行憲法の第92条は、地方公共団体の組織と運営に関する事項を地方自治の本旨に基づいて法律で定めさせる条文を置いていますが、自民党憲法改正草案はこの規定を第93条2項に移動されたうえで、第92条に「地方自治の本旨」と見出しを付けた規定を新設して、その第2項に地方自治体における住民の権利と義務に関する条文を規定しています。

具体的な条文の内容は次のようなものです。

日本国憲法第92条

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

自民党憲法改正草案第92条2項

住民は、その属する地方自治体の役務の提供を受ける権利を等しく受ける権利を有し、その負担を公平に分担する義務を負う。

※出典:自由民主党日本国憲法改正草案(平成24年4月27日決定)|自由民主党 を基に作成

では、こうして新設される規定は具体的にどのような問題を生じさせるのでしょうか。検討してみましょう。

自民党憲法改正草案第92条2項が生じさせる4つの問題点

このように、自民党憲法改正案第92条2項は地方自治体における住民の権利と義務に関する規定を新たに新設していますが、この規定に関しては次の4つの問題点を指摘できます。

(1)住民の権利が「地方自治体の役務の提供を受ける権利」に限定される

自民党憲法改正案第92条2項でまず指摘できるのは、地方自治体における住民の権利が「地方自治体の役務の提供を受ける権利」に限定されてしまう点です。

自民党憲法改正草案第92条2項は先ほど挙げたように「住民は、その属する地方自治体の役務の提供を等しく受ける権利を有し」とされていますから、文理的にこの条文は、住民の権利を「地方自治体の役務の提供を受ける権利」に限定する趣旨で解釈されることになるでしょう。

つまり、自民党改正案で住民が行使できる権利は「地方自治体が提供する役務を受ける権利」に限定されることになってしまうわけです。

しかし、地方自治において住民が自治体から受ける権利は「役務」の提供を権利に限られるわけではありません。他にも様々な権利を行使することができるのが地方自治における住民です。

たとえば、地方自治に主権者としてその属する自治体の首長や議会議員を選ぶ選挙に参加する権利もありますし(日本国憲法第93条2項)、その属する地方自治体のみに適用される特別法を住民投票で決める権利も認められています(同第95条)。条例の制定又は改廃の請求をする権利や(地方自治法第74条ないし同条の4)、監査請求をする権利(同第75条)、議会の解散を請求する権利(同第76条)、首長や議員を解職請求する権利(同80~88条)など様々な権利もあるでしょう。

日本国憲法第93条2項

地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

日本国憲法第95条

一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

地方自治法第74条

普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(中略)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(中略)の制定又は改廃の請求をすることができる。

地方自治法第75条

選挙権を有する者(中略)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。

地方自治法第76条

選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(中略)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。

地方自治法第80条

選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の三分の一(中略)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる。この場合において選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の三分の一(中略)以上の者の連署をもつて、議員の解職の請求をすることができる。

※出典:日本国憲法|egov地方自治法|e-gov

地方自治体における住民は、これら多様な権利を行使できる存在であるはずですが、自民党改正案第92条2項は、それらの権利の中でただ「役務の提供を受ける権利」だけを受ける権利を有するとして、本来受けられるはずのこれら様々な権利を住民から取り上げてしまっているのです。

この点、自民党改正案第92条2項が住民の権利を「役務の提供を受ける権利」に限定しても、地方自治法その他の法律で「役務の提供を受ける権利」以外の権利を保障する条文を置けばよいではないか、との意見もあるかも知れません。

しかし、憲法に住民の権利を「役務の提供を受ける権利」に限定する規定が置かれてしまえば、「それ以外の住民の権利を保障しないこと」が憲法上合憲とされてしまいますので、他の権利を法律に規定しない立法府の態様を違憲とは言えなくなってしまいますし、他の権利を法律から削除する立法府の態様も違憲と言えなくなってしまいます。

つまり、自民党改正案第92条2項が国民投票を通過すれば、国民(住民)は国に対して「地方自治体の役務の提供を受ける権利以外の権利を保障する法律を整備しろ」と言えなくなってしまうわけです。

しかしそれは、地方自治体における住民から様々な権利を国の最高法規である憲法で「取り上げる」ということですから、これは憲法改正に名を借りた国民からの権利のはく奪と言ってよいでしょう。

憲法は本来、主権者である国民が国家権力の権力行使に歯止めを掛けるためのものであるはずですが、自民党はその逆に、憲法で国民から権利を剥奪して国民の権力行使に歯止めを掛けようとしているのです。これは憲法改正に名を借りた立憲主義の破壊に他なりません。

その危険性に、一人でも多くの国民が気付くことが必要でしょう。

(2)住民が権利を行使するために義務の負担を強いられる

自民党憲法改正草案第92条2項で指摘できる2つ目は、住民がその有する権利を行使するために義務の負担を強いられている点です。

先ほど挙げたように、自民党改正案第92条2項は前段で「住民は、その属する地方自治体の役務の提供を受ける権利を等しく受ける権利を有し」と住民が持つ権利を規定し、後段で「その負担を公平に分担する義務を負う」と義務を規定していますが、後段における「その負担」の「その」は、前段の「地方自治体の役務の提供」に掛けられていますので、文理的には「住民はその属する地方自治体の役務の提供を受ける権利を有する一方で、その提供にかかる負担を分担する義務を負う」と解釈されることになると思われます。

つまり自民党は、地方自治における住民に対して「役務の提供を受けるならその対価を負担しろ」と言いたいわけです。

しかし国民(住民)が持つ権利は本来、何の負担も必要とされないものです。何の負担も伴わずに行使できるのが権利だからです。

現行憲法で保障される基本的人権は「人が生まれながらにして持つ権利」という自然権思想を基礎にしており、この自然権思想は憲法で保障される基本的人権が国家や憲法によってはじめて与えられるものではなく人が「ただ生まれただけ」で与えられるもの(生まれた時点ですべての人に無条件に備わっているもの)という思想ですから(いわゆる天賦人権説)、社会契約の構成員であればすべての「人」に「ただ生まれただけ」で自由や人権が保障されることになります。

人が「ただ生まれただけ」で自由や権利が保障されるのであれば、国民が自由や権利を主張する際に国家権力が条件や要件や負担を付すことは許されません。人が「ただ生まれただけ」で保障されなければならないのが国民の自由であって基本的人権だからです。

そのため、現行憲法の下では、国民が権利を主張し又は行使する際に、国家権力が国民に対して義務や責任の履行を求めることはできないわけです。

それにもかかわらず、自民党改正案第92条1項は地方自治において、住民に対して「役務の提供を受けるならその対価を負担しろ」とその負担を義務付けているのですから、現行憲法の自然権思想を全く否定するものと言えるでしょう。

このような規定が国民投票を通過してしまえば、地方自治体の役務の提供を受けようとする住民は、その負担を公平に分担する義務を果たせなければその提供を受けることが出来なくなってしまいますから、そうした弱い立場の住民は、地方自治体から役務の提供を受けられず社会福祉や住民サービスなどからも排除されていくことにもつながります。この規定は住民からさまざまな権利を取り上げるための規定と言ってよいのではないでしょうか。

ではなぜ、自民党がこうした条文を新設しているかと言うと、自民党改正案自体が自然権思想を否定し、明治憲法(大日本帝国憲法)が基礎にした臣民の権利思想に傾斜しているからです。

この点は『自民党憲法改正案の問題点:第11条|臣民の権利思想の復活』や『自民党憲法改正案の問題点:第12条|人権保障に責務を強要』など他のページで散々批判してきたのでここで繰り返すことは避けますが、自民党憲法改正案の本質は、国民が国家権力の権力行使に歯止めを掛けるためのものではなく、国家権力が国民の権利を制限し義務を課すためのものであって、国民(住民)の権利も「ただ生まれただけ」ですべての人に備わっているものではなく、国家権力によって与えられるものにすぎませんから、地方自治においても、住民が「役務の提供を受ける権利」を行使する際に、その「負担を分担する義務」を負わせることにしたのでしょう。

しかしそれは、他のページでも指摘してきたように、国民の権利の全てが「天皇から与えられたもの」とする思想を基礎にした明治憲法(大日本帝国憲法)と本質的に変わりませんから、自民党改正案第92条2項は、地方自治の側面から現行憲法の人権規定を明治憲法(大日本帝国憲法)に戻すものと言えます。

この点、現行憲法でも勤労・納税・教育の義務は国民に課せられているのだから、自民党改正案第92条2項が地方自治において住民が地方自治体から受ける役務の提供についてその負担を分担する義務を課すことも許されてよいではないか、との意見もあるかも知れません。

日本国憲法第26条2項

すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

日本国憲法第27条1項

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

日本国憲法第30条1項

国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

※出典:日本国憲法|egov

しかし現行憲法が勤労を国民の義務としているのは、近代の資本主義発達過程において労働者が失業や劣悪な労働環境で虐げられた経緯があったことから労働者を保護して労働運動を容認し、勤労が国民の義務であることを宣言して勤労条件を法定するとともに労働基本権(現行憲法第28条)を基本的人権の一つとして保障する必要があったからにすぎませんから(芦部信喜著「憲法」有斐閣267頁)、その射程は働く能力のある国民はその能力を使って勤労に励み自らの生活を支えるべきというだけにとどまるのであって、それ以上に国家が国民に対して勤労を強制できるという意味で解釈されるものではありません。

また現行憲法は第26条に教育を受けさせる義務の条文を置いていますが、これも教育が個人の人格を形成し、社会において有意義な生活を送るために不可欠な前提をなすものであることから、まず第26条1項で国民に「ひとしく教育を受ける権利」を保障し、その保障手段の一つとして子供に普通教育を受けさせる保護者の義務を定めているものであって、むしろ義務教育の無償性を重視していると解されているものにすぎません(「法律学小辞典(第3版)」有斐閣177頁)。

現行憲法第30条1項の納税の義務も同様に、国民主権国家が国家として活動していくためには莫大な資金が必要であって、それはその国家に所属する国民が納める税金で賄うしかありませんから、国民の当然の義務として規定されているにすぎません。

現行憲法で規定されている勤労・納税・教育の義務は、義務と規定されてはいるものの、それは国民の基本的人権を保障して民主主義国家を運営していくためにそれが原理的に不可欠だからこそ義務として規定しているものであって、国家が人権を保障する交換条件として国民(住民)にその負担を負わせるものではないのです。

一方、自民党改正案第92条2項は、住民がその所属する地方自治体の役務の提供を受ける権利を有する代わりに、その負担を公平に分担する義務を負担しろというものですから、それは国民(住民)の権利を保障するものでも、地方自治の具現化において原理的に不可欠だから住民に義務付けるものではなく、「役務の提供を受ける権利を保障するから、その負担を分担する義務を果たせ」と権利を保障する変わりに義務を課すものであって、住民から地方自治において本来的に保障されるべき権利を取り上げて義務を課すものとなりますから、その本質的な部分が全く異なります。

現行憲法が勤労・納税・教育の義務を規定していることは、自民党改正案第92条2項のように住民からその本来的に持つ権利を取り上げて「役務の提供を受けるならその対価を負担しろ」とその負担を義務付ける規定を正当化させる理由にはならないのです。

このように、自民党憲法改正草案第92条2項は、民主主義国家が地方自治において当然に保障すべき権利を住民から取り上げて、その権利を行使するならその負担を分担する義務を果たせと、その負担を義務付けるものであり、現行憲法の地方自治規定や権利保障原理と大きく異なるものであって、地方自治の主体である住民の地位を著しく後退させるものです。

「地方自治は民主主義の小学校」と言われることがありますが、その地方自治の後退は、民主主義の後退にもつながっていきます。

地方自治の主体であるはずの住民から権利を取り上げて、その権利行使の条件として義務を課す自民党憲法改正草案第92条2項は、民主主義を後退させるだけの有害無益な規定と言えるのではないでしょうか。

(3)「自治体の役務の提供を受ける権利」の負担で軍国主義化が強化される

自民党憲法改正草案第92条2項で3つ目に指摘しておきたいのは、住民に地方自治体から受ける役務の提供の負担を義務付けることが軍国主義の強化に利用される危険性です。

改正案第92条2項は、地方自治体の住民に対して自治体から役務の提供を受ける代わりにその負担を分担しろというものですから、役務の提供を受ける住民は、何らかの負担を分担しなければなりません。

では、その場合に住民は何を分担させられるのでしょうか。

まず考えられるのは「税」でしょう。国や自治体は国民(住民)の納める税金によって維持され、その存立と運営が可能となりますから、地方自治体から役務の提供を受ける住民は、まず「税負担」という形で、その提供される役務の負担を分担させられることになるでしょう。つまり「お金」です。

もっとも「お金」だけとは限らないかもしれません。財産の提供だったり、役務(労役)の提供をもって、分担させられることも考えられるからです。

最も懸念されるのは、自民党憲法改正草案が全体として「軍事力で国民に国の領土と資源を守らせること」を第一の目的としていることで、住民が軍事の為に財産や労役の供出を分担させられる可能性です。

自民党憲法改正草案が「軍事力で国民に国の領土と資源を守らせること」に最大の価値を置いていることは『自民党憲法改正案の問題点:第9条の2|歯止めのない国防軍』や『自民党憲法改正案の問題点:第9条の3|国家総動員法の復活』などのページでも説明してきましたが、軍事力を使って「国民に国の領土と資源を守らせる」ためには今以上に軍事力を増強していかなければなれませんので、国防のために国民の財産を利用したり、国民の労働力を利用するのは不可欠となります。

たとえば、国防軍の基地を新設するにしてもその予定地が民有地であれば国民から土地の提供を受けなければなりませんし、国防に要する工事や軍事物資の製造などにおいても国民の労働力は欠かせないものとなるでしょう。

また、『自民党憲法改正案の問題点:第9条の3|国家総動員法の復活』のページでも指摘したように、国防の為に民間人を国境離島などに移住させることも必要とされてくるかもしれません。

そうなると、「住民は、その属する地方自治体の役務の提供を受ける権利を等しく受ける権利を有」する一方で、「その負担を公平に分担する義務を負う」のですから、国や自治体から「軍事力による安全」という役務の提供を受ける住民は、財産の供出や労役の提供を強制させられてしまうのではないでしょうか。

しかしそれは、戦前の日本と同じです。

戦前の日本では明治憲法(大日本帝国憲法)が施行されていましたが、明治憲法は欽定憲法であったため憲法で保障される権利も大権を持つ天皇が臣民である国民に与えるものに過ぎず、国家権力が法律や天皇大権を利用することで制限することが可能なものでした。

そのため戦前や先の戦時中は、国民に対する財産の供出や労役の強制、徴兵なども許されたわけです。

ですがそうした義務の強制が、当時の国家指導者や軍人に都合よく利用され、国全体を軍国主義に傾倒させていくことを容易にして、国を焦土に変えてしまったのが先の戦争です。

そうであれば、自民党憲法改正案第92条2項の様な条文を新設すべきではないでしょう。

自民党案第92条2項は、地方自治体から役務の提供を受ける住民に対して、財産の供出や労役の提供を義務付けることも可能な条文なのですから、これが国民投票を通過すれば、国家権力によって都合よく利用され、「軍事力で国民に国の領土と資源を守らせる」ために、地方に住まう住民の財産と労働力は国防の為に搾取され、戦前と同じように軍国主義の拡大に歯止めがかからなくなってしまうのではないでしょうか。

地方自治における「住民の権利」は、その住民がただ生まれただけですべての住民に備えられているものであって、国防の為に国家権力によって無制約に取り上げられてよいものではないはずです。

自民党憲法改正草案第92条2項は、こうして軍国主義の拡大にも利用される危険を内在させていますから、その点も十分に考慮して、その賛否を判断することが必要だと思います。

(4)憲法は「国家権力の権力行使に歯止めをかけるためのもの」であって「国民の権利行使に歯止めを掛けるためのもの」ではない

最後の問題点として、以上の問題と重複する部分もありますが、そもそも憲法が「国家権力の権力行使に歯止めをかけるためのもの」であるにもかかわらず、改正案の条文が「国民の権利行使に歯止めを掛けるためのもの」になっている点を挙げておきます。

そもそも我々人間は一人で生きていくことは困難なため複数が集まって共同体(社会)を形成して生きていきますが、その共同体を形成する際に自分が本来的に持っている権限を共同体に移譲します。その権限を委譲する際に互いに交わす契約がいわゆる「社会契約」であってそれによって形成されるのが国民国家という国家概念です。

しかし、こうして形成される国家は国民から移譲を受けた権限を利用して立法府を組織し自由に法律を作ることができますから、国家がひとたび暴走すればその制定する法律の支配力によって国民の自由や権利を自由に制限できるため、国民は社会契約を結ぶ際にあらかじめ「歯どめ」を掛けておこうとします。その手段が「憲法」です。

国民が社会契約を結ぶ際に「この範囲でしか権限を委譲しませんよ」「この範囲を超えて法律を作っちゃダメですよ」という決まりを憲法と言う法典に記録し、その記録(規定)された範囲で自分が本来的に持っている権限を国家に委譲するわけです。

こうした思想が根底にあるからこそ憲法は「国家権力の権力行使に歯止めを掛けるためのもの」と言えるのですが、そうであれば、その国家権力に歯どめを掛けるための憲法に「その負担を公平に分担する義務を負う」などと国民(住民)に義務を課す規定を置くことは許されません。

住民の権力行使に付随させて義務を課してしまえば、その住民の権利を制限することになってしまい、「国家権力の権力行使に歯止めをかけるためのもの」であるはずの憲法が、その逆に「国民(住民)の権利行使に歯止めを掛けるためのもの」になってしまうからです。

それにもかかわらず、自民党憲法改正草案第92条2項は住民が「地方自治体の役務の提供を受ける権利」に、「その負担を公平に分担する義務を負う」と義務を付随させているわけですから、自民党は憲法が「国家権力の権力行使に歯止めをかけるためのもの」であることを知らないか、あるいはそれを知ったうえで、あえた住民(国民)の権利を制限するためにこうした条文を規定したのでしょう。

いずれにしても、これが住民(国民)の権利を制限するものである以上、許されるものではありませんが、こうした条文を憲法に盛り込もうと目論む国政政党が与党として権力を行使しているこの国の危うさに、一人でも多くの国民が早急に気づくことが必要でしょう。