憲法改正が議論される場では「フランスでは過去に27回も憲法が改正されているんだから日本だけ1回も改正されてないのはおかしい」と主張して憲法改正を正当化する意見が必ずと言ってよいほど出されます。
フランスでは戦後(1945年以降)27回に渡って憲法が改正されていますから、それを根拠に「外国では何回も憲法が改正されているから日本も改正すべきだ」という理屈です。
しかし、この理屈にはそもそも無理があります。
なぜなら、フランス人権宣言などを含めた規範の総体を憲法として運用するフランスと単一の憲法典を運用する日本とではそもそも憲法の構造自体が異なりますし、フランスにおける改正のほとんどは「統治機構(日本でいえば国会・内閣・裁判所・地方自治といった国の統治に関する機関のこと)」に関する部分の改正であって、自民党が予定しているような「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」といった憲法の原則に関わる改正とはその性質が根本的に異なるからです。
- フランスにおける戦後の憲法改正の実情
- フランスにおける過去27回の憲法改正のほぼすべては「統治機構」に関する部分に限られる
- 日本では統治機構に関する細かな部分は「法律」で規定されているので統治機構の細かな修正に「憲法」の改正は必要ない
- 日本は植民地が存在しないのでフランスのような植民地に関する憲法改正は必要ない
- 日本はEUに加盟していないのでフランスにおけるEU加盟のための憲法改正は必要ない
- 2008年の大規模改正はサルコジ政権下における統治機構の大改革によるもので、サルコジ政権が存在しない日本ではそもそも改正の必要性がない
- フランスにおける「男女平等」や「死刑廃止」に関する憲法改正は、日本では憲法改正の議論に発展しない性質もの
- 自民党の憲法改正草案は国民主権・人権・平和主義という「憲法の原則」を「後退・制限・縮小」するもの
- 「統治機構」と「人権の拡充」に関する改正しかしていないフランスの事例を根拠に日本の憲法改正を正当化する議論は「詭弁」
フランスにおける戦後の憲法改正の実情
フランスで戦後(1945年以降)具体的にどのような内容の憲法改正が行われているかという点については、国会図書館が作成しウェブ上でも公開されている「諸外国における戦後の憲法改正(第5版)」に詳しく挙げられています。
そこでこのページでもその国会図書館の資料を基に論じていくことになりますが、この「諸外国における戦後の憲法改正(第5版)」では戦後のフランスにおいて改正が行われた憲法の部分は以下のように説明されています(※ただしあまりにも数が多いため一部を省略しています)。
【フランスにおける第四共和国憲法の改正】
- 国会の会期延長、国会議員の起訴・逮捕の制限緩和等(1954年改正)
- 憲法の全面改正に関する手続き等(1958年改正)
【フランスにおける第五共和国憲法の改正】
- 植民地の独立に関する規定(1960年改正)
- 大統領の直接選挙制(1962年改正)
- 国会の会期変更(1963年改正)
- 憲法院への提訴権者の拡大(1974年改正)
- 大統領選挙期間中の事故への対応(1976年改正)
- 植民地の地位等、マーストリヒト条約批准関連等(1992年改正)
- 閣僚の職務上の罪に対する裁判手続きの簡素化等(1993年7月改正)
- 経済難民の規制(1993年11月改正)
- 国民投票の対象事項拡大、議員の不逮捕特権制限等(1995年改正)
- 社会保障財政法律の新設(1996年改正)
- ニュー・カレドニアの地位規定(1998年改正)
- アムステルダム条約批准のための改正(1999年1月改正)
- 国際刑事裁判所の裁判権の承認(1997年7月改正)
- 男女平等の促進(1999年改正)
- 大統領の任期短縮(2000年改正)
- 欧州逮捕状に関する規則の法律への授権(2003年3月25日改正)
- 地方分権改革、大統領選に関する規定の変更(2003年3月28日改正)
- EU憲法条約のための改正(2005年3月1日改正①)
- 2004年の環境憲章に伴う改正(2005年3月1日改正②)
- ニュー・カレドニアの有権者の定義規定(2007年2月23日改正①)
- 大統領の罷免手続き等(2007年2月23日改正②)
- 死刑の廃止(2007年2月23日改正③)
- リスボン条約批准のための改正(2008年2月改正)
- 男女の平等な社会参画の対象となる職種の拡大等(2008年7月改正)
※出典:国会図書館作成:諸外国における戦後の憲法改正(第5版)(http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10249597_po_0932.pdf?contentNo=1&alternativeNo=)4頁ないし5頁を基に作成(改正部分が多いので一部を抜粋しています)。
フランスにおける過去27回の憲法改正のほぼすべては「統治機構」に関する部分に限られる
このように、フランスでは戦後(1945年以降)、1946年に「第四共和国憲法」が制定され2回の改正を経た後、1958年の全面改正で「第五共和国憲法」が制定されて現在まで24回の改正が行われていますから、「第五共和国憲法の制定」自体も憲法の”改正”に含めるとすれば都合27回の改正がなされていることになります。
上に挙げた改正部分を確認すると、フランスで行われた改正の部分はそのほとんどすべてが「統治機構(日本でいえば国会・内閣・裁判所・地方自治といった国の統治に関する機関のこと)」に関する部分に限られていることがわかると思います。
1999年改正の「男女平等の促進」と2008年の「男女の平等な社会参画の対象となる職種の拡大」、2007年改正の「死刑制度の廃止」の3つについては「法の下の平等」や「生存権」に関わる事項ですので”人権に関する規定”と言えなくもありませんが(※この点については後述します)、それ以外はすべて議会や植民地制度に関連する事項もしくはEU加盟に必要な条約批准に関連する事項ですから、フランスにおける憲法改正はほぼ全てが「統治機構」に関する改正であることは容易に判断できるでしょう。
ではなぜフランスでは憲法改正がなされた部分が「統治機構」に限られてしまうかというと、フランスの現行憲法にあたる「第五共和国憲法」には「人権」と「国民主権」に関する事項がほとんど記載されていないという特徴があるからです。
フランスにおける「人権」や「国民主権」は、1789年にフランスの議会において採択された「フランス人権宣言」(1789年)によって定められ「第四共和国憲法の前文」によって確認・補完された人権と国民主権原理、そして「2004年の環境憲章」に規定された人権規定への愛着を「第五共和国憲法」の前文において宣言する形で憲法上の規範性が確保される形になっています(※国会図書館作成:諸外国における戦後の憲法改正(第5版)3頁参照)。
そのため、フランスにおける憲法改正の内容は必然的に「統治機構」に関する部分に限られることになるわけです。
日本では統治機構に関する細かな部分は「法律」で規定されているので統治機構の細かな修正に「憲法」の改正は必要ない
このように、フランスでは戦後(1945年以降)27回にわたって憲法が改正された事実があるわけですが、議会の会期や定数の変更であったり、大統領の権限の制限、旧植民地であるニューカレドニア等に関する事項など、そのほとんどが「統治機構」に関する改正に限られているのが実情です。
しかし、日本では「統治機構」に関する細かな部分は憲法ではなく「法律」に規定されていますので、フランスのような「統治機構」の細かな修正のために憲法の改正が必要になることはありません。
たとえば、フランスでは1954年と1963年に「国会の会期延長(変更)」の憲法改正が行われていますが、日本では国会の会期については国会法という「法律」に規定されていますから(国会法10条ないし12条)、国会の会期を延長(又は短縮)したいのであれば法律を改正する必要があり憲法改正はそもそも必要になりません。
第10条 常会の会期は、百五十日間とする。但し、会期中に議員の任期が満限に達する場合には、その満限の日をもって、会期は終了するものとする。
第11条 臨時会及び特別会の会期は、両議院一致の議決で、これを定める。
第12条 国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。
また、フランスでは1993年に「経済難民の規制」に関する憲法改正が行われていますが、日本では難民については「出入国管理及び難民認定法」という「法律」で規定されていますから、仮に日本において「経済難民の規制」が必要になったとしても(日本で経済難民の規制が必要になったというニュースは聞いたことがありませんが…)、「出入国管理及び難民認定法」という「法律」を改正すれば足り、憲法の改正は一切必要ありません。
ですから、「統治機構」の細かな部分まで憲法で規定したフランスと、「統治機構」の細かな部分は法律に委ねられている日本とでは、そもそも憲法の構造自体が異なりますので、フランスで「統治機構」に関する憲法改正が複数回行われた事実は、日本における憲法改正を正当化する根拠にはなり得ないといえます。
日本は植民地が存在しないのでフランスのような植民地に関する憲法改正は必要ない
また、フランスではニュー・カレドニアに代表される植民地に関する事項の憲法改正が複数回なされていますが(1960年、1998年、2007年改正等)、1945年以降、日本には私が知る限り植民地は存在しないはずですので、日本ではそもそも植民地の運用や独立が必要になる要素が存在しませんし、そもそも憲法には植民地に関する規定も存在していません。
戦後(1945年以降)に日本がどこかの国や地域を侵略して植民地にした事実があれば格別、そのような事実はないわけですから、日本では戦後に植民地に関する憲法改正が行われなかったのは当然でしょう。
ですから、フランスで戦後に植民地に関する憲法改正が複数回行われた事実は、日本の憲法改正を正当化する根拠にはなり得ませんし、その改正の事実は日本における憲法改正の議論の比較対象にすらならないといえます。
日本はEUに加盟していないのでフランスにおけるEU加盟のための憲法改正は必要ない
以上に加えて、先ほども少し述べましたが、日本がEU(欧州連合)に加盟していない点もフランスの憲法改正が日本の憲法改正を正当化する根拠にならない理由と言えます。
上に挙げた戦後のフランスにおける憲法改正の内容を見ても分かるように、フランスでは1992年に「マーストリヒト条約批准のための憲法改正」が、1999年に「アムステルダム条約批准のための憲法改正」が、2008年に「リスボン条約批准のための憲法改正」がそれぞれ行われていますが、これらはすべてEUへの加盟に必要となる条約批准のための改正であり、EUへの加盟が必要なかった日本では、そもそも憲法改正の必要性は生じません。
また、1997年における「国際刑事裁判所の裁判権の承認」についてもEUの機構に国の機関の権限を委譲するために必要だった改正ですから、これもEUへの加盟の必要性がなかった日本ではそもそも議論の対象とはならないでしょう。
このように、フランスではEU加盟に際して必要となる条約批准のための憲法改正が必要となった特異な理由があった一方、日本はEUへの加盟は必要なかったわけですから、EUへの加盟に必要な条約批准のための憲法改正が複数回にわたって行われたフランスの事例は、そもそも日本の憲法改正を正当化する根拠とはなり得ないわけです。
2008年の大規模改正はサルコジ政権下における統治機構の大改革によるもので、サルコジ政権が存在しない日本ではそもそも改正の必要性がない
上に挙げた戦後のフランスにおける27回にわたる憲法改正の内容の一覧ではあまりにも改正事項が多すぎたため省略していますが、2008年の改正では上に挙げた「リスボン条約批准のための改正」や「男女の平等な社会参画の対象となる職種の拡大」以外にも様々な改正がなされています。
しかし、このフランスにおける「第五共和国憲法」の2008年の大規模改正は、当時のサルコジ政権下において統治機構の大改革が実施され、それまでの大統領中心主義から国会重視主義へと統治機構のあり方そのものが変更されたことが大きな原因です。
この点、日本でサルコジ政権が発足した事実はなく、日本はそもそも大統領制を取っていたわけではありませんから、国会重視主義は当然でフランスで行われたような改正はそもそも必要とはなりません。
ですから、2008年にサルコジ政権下のフランスで行われた憲法の大規模改正を根拠に日本における憲法改正を正当化する主張は、まったくもって失当といえるでしょう。
フランスにおける「男女平等」や「死刑廃止」に関する憲法改正は、日本では憲法改正の議論に発展しない性質もの
なお、1999年の改正では「男女平等の促進」が、2007年の改正では「死刑の廃止」が、2008年の改正では「男女の平等な社会参画の対象となる職種の拡大」や「多元主義的な意見表明の保障、政党の公平な参加の保障」という「人権」に含まれる憲法の改正が行われている事実がありますから、それらの事実をもって「フランスでは人権に関する憲法の改正が行われているんだから日本でも人権に関する憲法の改正が行われてもよいはずだ」と言う理屈は一応は成り立ちます。
しかし、これらが「人権」に含まれるとしても、「男女の平等」については日本ではそもそも憲法14条の「法の下の平等」で確保されていますから、日本で「男女の平等」が実現されていないとすればそれは「憲法」ではなく「立法(法律)」や「行政」の問題であって「法律」を改正したり「行政」の変革を促すことで足りるでしょう。
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
また、フランスの2008年改正における「男女の平等な社会参画…」等についても日本では憲法14条の「法の下の平等」でそもそも憲法上は保障されており、あとは労働基準法や男女雇用機会均等法など「法律」をいかに改正し運用するか、あるいは「行政」をいかに改革していくかという問題ですから、フランスにおいて「男女の平等な社会参画…」等の憲法改正がなされたとしても、それは日本においては「立法(法律)」や「行政」の問題であって、そもそも憲法改正の議論には結び付きません。
唯一、フランスで2007年に行われた「死刑の廃止」に関する憲法改正については、日本における「憲法31条」の「生命…を奪われ…」という条文にも関係してきますが、これは「死刑制度を残すか残さないか」という問題であって、「憲法を改正するかしないか」の問題ではありません。
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
なぜなら、現行の憲法31条は「法律」によって死刑制度を運用することが許容されているだけであって、憲法31条は死刑を運用する法律の施行を強制するものではないからです。
(※死刑制度を廃止したいのなら刑法や刑事訴訟法その他の関連法を改正すればよく、憲法31条はそのまま据え置いても差し支えありません)
すなわち、「死刑の廃止の是非」は「憲法改正の是非」ではなく「死刑存続の是非」を議論することが必要なのであって、フランスにおける「死刑の廃止」に関する憲法改正はその議論の結果として生じた表象にすぎないわけですから、日本における基本的人権や国民主権、平和主義といった「憲法改正」の議論とは全く別の次元の話なのです。
フランスで「死刑の廃止」に関する憲法改正があったことは、自民党が改正草案に盛り込んでいる「基本的人権」や「国民主権」「平和主義」といった憲法三原則やその他の憲法改正の必要性とはまったく関係ないことなのですから、そのフランスの事実をもって憲法改正を正当化することはできないといえます。
自民党の憲法改正草案は国民主権・人権・平和主義という「憲法の原則」を「後退・制限・縮小」するもの
以上で指摘したように、確かにフランスでは戦後(1945年以降)27回にわたって憲法が改正されてきた事実があるわけですが、これらフランスにおける憲法改正は、フランスの憲法構造の独自性から来る要請や、EUへの加盟あるいはサルコジ政権下における統治機構の大改革の要請から「統治機構」に関する部分について細かな部分の修正が繰り返されてきたにすぎません。
また、「男女平等」や「死刑廃止」という人権に類する憲法改正が行われたとはいっても、それらは日本では憲法改正の議論にはつながりませんし、「男女平等」に関して言えば、戦後に作られた先進的な日本の憲法とは異なり男女平等の規定が不足していたフランス独自の事情があって改正が行われただけにすぎません。
つまり、フランスで戦後に行われた憲法改正のすべては、日本では憲法改正の議論に発展しない事項に限られているといえるわけです。
しかし、今の時点で自民党(与党)がやろうとしているのは、憲法の「統治機構」の部分にとどまらず「基本的人権の尊重」や「国民主権」「平和主義」など国の根幹(日本国憲法の三原則)に関わる条項の改正です。
この点については自民党がウェブ上で公開している憲法改正案を見てもらえばわかりますが、その内容はほぼ全てが「国民主権」や「基本的人権」を後退(縮小ないし制限)するものになっています。
たとえば、現行憲法では日本国の元首は内閣総理大臣と解釈されますが(芦部信喜「憲法(第六版)」47~48頁参照(※参考文献))自民党の憲法改正案では「天皇」を元首とするものとされていますから(自民党改正案第1条参照)、その点で国民主権が後退(ないし制限)を加えられる余地が生じます(※この点の詳細は『憲法を改正すると国民主権が後退してしまう理由』のページで詳しく論じています)。
また、たとえば現行憲法では「基本的人権」は「公共の福祉」に反する場合にのみその制限が許されるだけですが(日本国憲法12条)、自民党の改正案では「公益及び公の秩序」に反する場合にまでその制限が許されることになりますので、「公益(国の利益)」すなわち政権与党(つまり自民党)に反する言論や表現も政府の権限によって自由に制限がかけられることになってしまいます(自民党改正案12条参照)。
もちろん、メディアが盛んに取り上げている憲法9条の改正も、それが自衛隊を明記するものであれ、国防軍を明記するものであれ、9条2項を削除するものであれ、自衛戦争をも放棄した現行憲法から自衛戦争を許容する憲法に改正することになる点を考えれば、国家権力に掛けられた制限を緩和する点で「平和主義の後退」といえるでしょう(※詳細は→憲法9条に自衛隊を明記すると平和主義が平和主義でなくなる理由)。
自民党の憲法改正案を確認する限り、今の与党は「統治機構」の部分にとどまらず「基本的人権の尊重」や「国民主権」「平和主義」など憲法の基本原理(日本国憲法の三原則)に関わる条項を改正し、しかも国民の権利や主権を「制限ないし縮小・後退」させようとしているわけですから、国の原則とは関係ない「統治機構」の細かな部分の改正がほとんどで人権を「拡充」する細かな修正を若干しただけのフランスの事例をもって、日本の憲法改正を正当化させる理由として議論すること自体、あまりにも無理があります。
また、第五共和国憲法の89条5項では「共和政体」という国の原則は憲法改正の対象から除外されていますので、フランスにおいては「憲法改正」によって国の原則を変更することはできないのです(※変更したいなら憲法改正によらず革命を起こす必要があります)。
「統治機構」と「人権の拡充」に関する改正しかしていないフランスの事例を根拠に日本の憲法改正を正当化する議論は「詭弁」
以上のように、フランスでは「統治機構」の細かな部分と僅かな「人権の拡充」に関する部分しか憲法を改正していないわけですから、その事実をもって「統治機構」とその重要性が大きく異なる「基本的人権の尊重」や「国民主権」「平和主義」といった憲法の三原則を含む改正を、しかも国民の主権と権利を「後退(縮小ないしは制限)」させる方向で容認させる議論にもっていくのはあまりにも乱暴です。
そういった事情を一切無視して、単にフランスで過去に複数回憲法改正が行われているからという理由だけで「フランスも憲法を改正してるから日本も憲法を改正すべきだ」と言うのは「詭弁」以外の何ものでもないのです。