日本国憲法は、その前文の前半部分で
「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」
と宣言し
「これは人類普遍の原理であり…これに反する一切の憲法…を排除する」
という言葉で結んでいますので、日本国憲法が侵略戦争だけでなく自衛戦争をも含めたすべての戦争を放棄すること自体に「人類普遍の原理」があり、その人類普遍の原理であるところの「平和主義」そのものが絶対的な理念であると認識していることが分かります。
また、前文の後半部分では
「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」
と述べられていますから、日本国憲法がその「人類普遍の原理」である「自衛戦争をも放棄する平和主義」の理念の実現のためには、戦力(軍事力)の保有とその行使(交戦権)を排除し、国際社会と信頼関係を構築して国際的に中立的な立場から外交交渉や紛争解決のための提言を行う国際協調主義思想に機軸を置いて国の安全保障を確保することが何より必要であると考えていることが分かります。
この憲法前文に謳われた「自衛戦争をも放棄する平和主義」の理念と、それを実現するための手段となる「国際協調主義」の思想は、国家権力の権限行使を制限するために規定される憲法の条文としても明記されています。すなわちそれが憲法9条です。
憲法9条では「戦争放棄」「戦力不保持」「交戦権の否認」の3つの命題が明文化されていますが、これは今述べた「自衛戦争をも放棄した平和主義」と、戦力(軍事力)及びその行使(交戦権)を排除して諸外国との間で築く信頼関係によって安全保障を確保する「国際協調主義」を宣言した憲法前文の理念を、現実の国家運営の場で実現することを国家権力に強制する憲法規定に他なりません。
【日本国憲法9条】
第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
つまり、日本国憲法は「国際協調主義」に立脚し中立的な立場から外交や国際紛争解決のための提言を行うために、日本国という国家権力に対して「(自衛戦争も含めたすべての)戦争を放棄」することを、また「戦力(軍事力)を持たず」かつ「交戦権を否認」することを求めており、そうすることが「自衛戦争をも放棄する平和主義」の理念を実現するためにもっとも有効な手段となり得るとの確信がその基礎になっているといえます。
ところで、日本国憲法はこのように、「自衛戦争をも放棄する平和主義」を実現するためには、国際的に中立立場から外交や国際的な提言を行う「国際協調主義」に立脚するだけではなく、憲法9条で規定された「戦争放棄」「戦力不保持」「交戦権の否認」を貫徹することが何より不可欠であると考えているわけですが、ではなぜ、日本国憲法はこのような「自衛戦争をも放棄する平和主義」が「人類普遍の原理」であることを確信するだけではなく、その実現のために憲法9条に規定した「戦争放棄」「戦力不保持」「交戦権の否認」の3つの命題が必要であると確信を持つことができたのでしょうか。
「自衛戦争をも放棄する平和主義」の理念が人類普遍の原理であることの確信はどこから来るのか、またその平和主義の実現のために「戦争放棄」「戦力不保持」「交戦権の否認」という3つの手段が必要不可欠となる確信はどこから生まれたのか、その根源(真理)が問題となります。
大西洋憲章で既に生まれていた「自衛戦争をも放棄する平和主義」の思想と「戦争放棄」「戦力不保持」「交戦権の否認」
このように、日本国憲法は「自衛戦争をも放棄する平和主義」の理念を「人類普遍の原理」であると宣言し、その平和の実現のためには国際協調主義に基礎を置くと共に、「戦争放棄」と「戦力不保持」「交戦権の否認」の3つの命題を遵守して国家運営を図ることが必要不可欠であるとの思想に確信を置いています。
しかし、この思想に確信を置いたのは、なにも日本国憲法が最初ではありません。日本国憲法が施行されたのは1947年の5月3日ですが、それより6年も前に、すでにその思想が「人類普遍の原理」であることを確信していた人物が少なくとも2人います。
イギリスのチャーチル首相とアメリカのルーズベルト大統領です。
チャーチルとルーズベルトは、日本国憲法が施行される6年前の1941年8月、ニューファンドランド島沖の戦艦プリンス・オブ・ウェールズ号の船上において、当時欧州で拡大を続けていたナチスドイツの侵略に対抗し、またナチス後の安定した秩序維持のための方針が規定された大西洋憲章(※参考→大西洋憲章|国会図書館)に調印しています。
この大西洋憲章では、その第8項で
「両国は世界の一切の国民は実在論的理由に依ると精神的理由に依るとを問はず強力の使用を抛棄するに至ることを要すと信ず」
と規定することで、再びナチスのような惨禍を生じさせないようにするために、世界のすべての国民が戦力(軍事力)を放棄し、自衛と侵略の如何を問わず戦争行為自体を認めないようにすることが何より必要であることを確認しています。
これは、当時のチャーチルとルーズベルトが、ナチスのような侵略国家の勃興を防ぎ、世界の平和を樹立するためには、世界のすべての国家が「自衛戦争をも含めた全ての戦争を放棄」し「交戦権を否認」してこの世界から一切の戦争行為をなくすことが必要不可欠であることを確信していたことの証左と言えます。
また、その第8項の後段では
「両国は又平和を愛好する国民の為に圧倒的軍備負担を軽減すべき他の一切の実行可能の措置を援助し及助長すべし」
と述べられていますから、これは当時の米英両首脳が世界平和の実現のために世界各国が率先して軍縮の実現に努力すべき事、つまり「戦力の不保持」の必要性を痛感していたことの証左と言えるでしょう。
もちろん、この大西洋憲章は日本が連合国に参戦した真珠湾攻撃(1941年12月7日)よりも前に宣言されていますから、この憲章自体はナチス(ドイツ)を想定したものであって、対日戦争後の日本統治の指針として作られたものではありません。
しかし、当時のアメリカやイギリスに代表される各国の指導者の間では、世界からナチスのような侵略国家をなくし、世界平和を実現するためには、世界のすべての国が「戦争を放棄」し、「戦力(軍事力)の不保持」を徹底して、国家間の紛争解決は「交戦権によらずに」もっぱら平和的外交手段によって解決されるべきであること、またそうして国際的な協調関係を維持したうえで世界各国が自国の安全保障を確保する必要性があることをすでに認識していたということが、この大西洋憲章が調印された事実からうかがい知ることができます。
このような思想は、先ほど説明した日本国憲法における「自衛戦争をも放棄する平和主義」と「国際協調主義」またそれらを具現化するために規定された憲法9条の「戦争放棄」と「戦力不保持」「交戦権の否認」の3つの命題とその本質は何ら変わりません。
つまり、日本国憲法の平和主義と憲法9条の理念は、大西洋憲章が調印された1941年8月の段階において既に、チャーチルとルーズベルトの間では「人類普遍の原理」として絶対的普遍的な理念であることが共通認識として共有されていたと言えるのです。
玉音放送後の電車の中で生まれた軍備全廃への決意
このように、日本国憲法で宣言された「自衛戦争をも放棄する平和主義」と「国際協調主義」の理念、またそれを具現化するため手段となる「戦争放棄」と「戦力不保持」「交戦権の否認」の命題は、すでに日本国憲法が施行される6年も前にチャーチルとルーズベルトが大西洋憲章に調印することによって世界で共有されていました。
もっとも、これらの思想や理念や命題は、当時のイギリスやアメリカ、または西洋諸国だけで共通認識化されていたわけではありません。この日本においても、日本国憲法が施行される前にすでにその思想や理念の普遍性に確信を抱いていた人が存在しています。
たとえば、後に総理大臣となる幣原喜重郎です。
幣原は1945年8月15日、玉音放送を聞いた後に乗車した電車の中で、無条件降伏の受諾によって日本軍の勝利だけを伝えるこれまでの大本営発表が全て嘘だったことに気付いた乗客が怒鳴り散らし泣きわめく姿を目の当たりにして、戦争を放棄して軍備を全廃し、民主主義に徹する国家運営に専念するべく決意したことを自伝の中で振り返っています(幣原喜重郎 外交五十年 日本図書センター:238~241頁)。
つまり幣原は、日本国憲法が施行されるより2年も前の1945年8月15日の段階で、日本の安全保障の実現ためには自衛戦争をも含めたすべての戦争を放棄すること、またすべての軍備を撤廃し一部の軍人や政治家の専制を許さない民主主義に徹することが必要不可欠であることに、すでに確信を抱いていたということが言えるのです(※この点の詳細は→憲法9条の戦争放棄と戦力不保持が日本人のオリジナルである理由)。
【幣原喜重郎 外交五十年(人間の記録64)日本図書センターより引用】
「…(中略)…それで憲法の中に、未来永ごうそのような戦争をしないようにし、政治のやり方を変えることにした。つまり戦争を放棄し、軍備を全廃して、どこまでも民主主義に徹しなければならんということは、他の人は知らんが、私だけに関する限り、前に述べた信念からであった。
※出典:幣原喜重郎 外交五十年/日本図書センター238~241頁より引用
…(中略)…よくアメリカの人が日本へやって来て、こんどの新憲法というものは、日本人の意思に反して、総司令部の方から迫られたんじゃありませんかと聞かれるのだが、それは私の関する限りそうじゃない、決して誰からも強いられたんじゃないのである。
…(中略)…外国と戦争をすれば必ず負けるに決まっているような軍隊ならば、誰だって真面目に軍人となって身命を賭するような気にはならん。それでだんだん深入りして、立派な軍隊を拵えようとする。戦争の主な原因はそこにある。中途半端な、役にも立たない軍備を持つよりも、むしろ積極的に軍備を全廃し、戦争を放棄してしまうのが、一番確実な方法だと思うのである。」
松本委員会の「乙案」で採択された「軍備ヲ撤廃」し「世界最初ノ平和国家非武装国家タラントスル国家方針」の議論
このように、日本国憲法における「自衛戦争をも放棄する平和主義」の思想とそれを具現化するための憲法9条に規定された「戦争放棄」と「戦力不保持」「交戦権の否認」の命題は、日本国憲法が施行される1947年5月3日の2年前において幣原喜重郎という後の総理大臣となる人物の頭の中で既に想起されていたといえます。
この点、その思想や理念が当時の幣原の頭の中だけに存在していただけだったのかというと、決してそうではありません。
その「自衛戦争をも放棄する平和主義」や「戦争放棄」と「戦力不保持」「交戦権の否認」に関する思想や理念は、幣原だけではなく、他の日本人の中でも共通認識として定着しつつあったことが客観的事実として存在しています。
たとえば松本委員会で「乙案」として採択された憲法改正草案がそれです。
戦争終結直後の日本は、ポツダム宣言の受諾によって国民主権原理に基づく民主主義的統治体制の実現を求められていたため、天皇主権主義を採用した明治憲法の改正が不可欠な状況に置かれていました。
そのため、当時の幣原喜重郎首相は内閣に国務大臣の松本丞治を委員長に据えた憲法問題調査委員会(いわゆる「松本委員会」)を設置して明治憲法の改正案(新憲法)の作成を命じています。
この松本委員会では、国家の統治体制や軍のあり方について活発な議論が行われ、最終的には「甲案」と「乙案」の2つの憲法改正草案が作られています。
すなわち、軍の制度を旧来のまま存置し、天皇の統帥権の独立のみ認めないものとする「甲案」と、軍の制度と軍備の保有を全廃し世界最初の平和国家たらんとする「乙案」の2つの憲法改正草案がそれです。
この「乙案」の作成にあたっては、松本委員会における議論の席上で
・「軍備ノ撤廃ニ伴ヒ如何ナル改正ガナサルベキカ」※第1回総会(1945年10月27日)
・「軍ニ付テハ目下ノ情勢ヨリシテ之ニ関スル規定ハ停止スルカ又ハ削除スベシトノ論ハ勿論有力」※第3回調査会(1945年11月8日)
・「軍備ヲ撤廃シ乍ラ尚将来之ガ必要ヲ予想スルハ聯合国ニ対スル誠意ヲ欠ク」※第4回調査会(1945年11月19日)
・「世界最初ノ平和国家非武装国家タラントスル国家方針」※第9回調査会(1946年1月5日)
※出典:国会図書館作成「憲法問題調査委員會議事録」を基に作成
などの意見が出され、「自衛戦争をも放棄する平和主義」や「戦争放棄」と「戦力不保持」「交戦権の否認」に通じる思想に基づく活発な議論が行われていますから、これらの思想や理念がすでに日本政府や日本人の有識者の中で一般的に共有されていた事実が窺えます。
もっとも、松本委員会では委員長に指名された国務大臣の松本丞治と顧問として招聘された憲法学者の美濃部達吉が保守的な思想を持っていましたので、結局は明治憲法から天皇の統帥権の独立だけを削除して軍の制度はそのまま存置するだけの明治憲法の微修正にとどまる「甲案」が憲法改正草案として採用され、GHQに新憲法草案として提示されることになりましたので、この「乙案」は歴史の表舞台からは埋もれてしまうことになりました。
しかし、この松本委員会の議事録における各委員の発言からもわかるように、日本国憲法が施行される1945年5月3日より2年も前、しかも日本政府がGHQから日本国憲法の改正草案の下地となるGHQ草案を提示されるよりも数か月前の段階で(※日本政府がGHQからGHQ草案を提示されたのは1946年の2月13日です)、既に現行憲法で宣言された「自衛戦争をも放棄する平和主義」の思想やそれを実現するための「国際協調主義」の理念、またそれらを実現するための手段となる「戦争放棄」と「戦力不保持」「交戦権の否認」といった命題が、日本人の間で共有されつつあったという事実は事実として間違いなく存在していたと言えるのです (※この点の詳細は→憲法9条の戦争放棄と戦力不保持が日本人のオリジナルである理由) 。
日本国憲法の「平和主義思想」と憲法9条の理念は世界共通の「人類普遍の原理」といえる
このように、「自衛戦争をも放棄する平和主義」の理念が「人類普遍の原理」であると確信する思想、またその平和実現のためには「国際協調主義」に立脚して「戦争放棄」と「戦力不保持」「交戦権の否認」の3つの命題を徹底して国家運営を図ることが必要不可欠であるとする思想は、なにも日本国憲法だけにその思想が包含されているわけではなく、日本国憲法が施行されるよりももっと前に、既に日本人も含めた世界の多くの人の心の中で醸成されつつあり一般化され共有されようとしていた事実が窺えます。
もちろん、大西洋憲章に調印したチャーチルやルーズベルトだけでなく、現行憲法の制定に尽力した幣原や軍備を撤廃して世界最初の平和国家を築くべしと考えていた松本委員会の委員の人々も既にこの世を去っていますので、その事実は公文書に記録された僅かな文字列にしかうかがい知ることはできません。
また、イギリスとアメリカのみならず、世界のほぼすべての国々が強大な軍事力を背景にした武力(軍事力)によってのみ国の安全保障を確保している現状を見れば、その思想や理念はすでに世界の人々から忘れられていると言っても過言ではないでしょう。
しかし、今から80年前の世界では、世界の少なからぬ人たちが「自衛戦争をも放棄する平和主義」の思想と「国際協調主義」の理念、またそれを実現するためには「戦争放棄」と「戦力不保持」「交戦権の否認」を徹底することが何より必要であり、それこそが「人類普遍の原理」であることに気付くだけでなく、それが「人類普遍の原理」であることに確信を持っていた事実があるということは、疑いようのない事実として認識しておかなければならないと言えます。
人類が幾多の戦争を重ねてようやく到達した「憲法9条」が忘れ去られようとしている
ところで、日本国憲法は「平和主義」の思想に基づき9条で「戦争放棄」を明確に明記していますが、国家の安全保障理念として「平和主義」を採用し「戦争放棄」を採用している国は日本だけではありません。
ドイツやフランス、イタリアやお隣の韓国などの憲法も「戦争放棄」の規定が設けられていますし、そもそも国連憲章の第1条1項でも国連の目的として侵略戦争の放棄と国家間の紛争解決を軍事力ではなく平和的手段で実現することが求められていますから、現在の世界では「戦争放棄」と「国際協調主義」、また「交戦権の否認」がすべての国連加盟国に義務付けられているとも言えます。
【国連憲章第1条1号】
国際連合の目的は、次のとおりである。
1.国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整または解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。
出典:国連憲章テキスト | 国連広報センター
では、それらの諸外国と日本国憲法の平和主義や戦争放棄の規定の何が異なるのかと言うと、それはこのページの最初から述べているように、日本国憲法の平和主義が侵略戦争だけでなく「自衛戦争をも放棄する平和主義」を採用しているという点です。
日本国憲法は「自衛戦争をも放棄すること」がすなわち世界の平和を実現するために必要不可欠であり、「自衛戦争をも放棄する」ことによってしか世界の平和は実現できないという確信に基礎をおいているところが他国の平和主義と根本的に異なっているといえます。
ではなぜ、日本国憲法がその確信を持つことができたかと言うと、それは過去の人類が自衛戦争の名のもとに侵略戦争を繰り返してきた歴史的事実があるからです。
吉田茂も帝国議会の答弁で述べているように(※→ 「侵略戦争しないから9条は改正してもよい」が間違っている理由 )、明治以降の日本は自衛戦争の名のもとに幾多の戦争を繰り返してきましたが、それは日本だけの問題ではなく、人類が有史以前から繰り返して来た歴史的事実といえます。
特に欧米では、近代に入って米国の独立戦争や第一次世界大戦など大規模な戦争が繰り返されてきた事情がありましたから、その悲惨な戦争を目の当たりにしたチャーチルやルーズベルトが「自衛戦争をも放棄する平和主義」の思想の普遍性に気付いたのも必然だったと言えるでしょう。
その幾多の戦争で失われた命の代償として我々人類がようやく確信を持つことができたのが「自衛戦争をも放棄する平和主義」の思想です。
戦争はひとたびそれが生じれば、それが自衛か侵略か客観的に区別することはできません。たとえ侵略のための戦争であったとしても、時の権力者が「自衛のため」と言ってしまえば、それは自衛戦争になってしまうからです(※詳細は→「侵略戦争しないから9条は改正してもよい」が間違っている理由)。
自衛のための戦争を認めるためには、侵略戦争が現実として存在することを前提としなければなりませんので、自衛戦争を認めること自体、侵略戦争をも認めることになります。だからこそルーズベルトやチャーチルや幣原喜重郎や松本委員会で「乙案」の意見を述べた各委員たちは「自衛戦争をも放棄する平和主義」の思想にたどり着くことができたのです。
このように、我々の先人たちは、無益な戦争を繰り返し多くの命を失うことでようやく80年前に「自衛戦争をも放棄する平和主義」の思想が人類普遍の原理であることに確信を持つことができました。
しかしその思想は、80年の時を経た今では、日本国憲法の前文と憲法9条の一文に僅かに残されるのみとなっています。
そして今、その憲法9条が改正されようとしているわけですが、その重みをどれだけの人が理解しているでしょうか。
憲法9条は日本人だけのものではありません。人類が何千年、何万年も繰り返してきた戦争で失った膨大な命の犠牲の上にようやくたどり着いた「真理」であり、現在と未来の人類のために残された最後の希望です。
人類が繰り返してきた戦争に終止符を打つための手段は、日本国憲法の平和主義とそれを具現化する憲法9条の外に存在しません。なぜなら、それが「人類普遍の原理」であり宇宙の「真理」だからです。
その人類普遍の原理である「自衛戦争をも放棄する平和主義」を具現化するための規定となる「憲法9条」を本当に改正してよいものなのか、すべての国民が真剣に考える必要があります。