憲法9条の改正に賛成する人たちの中に「9条は国防のことを全く考えてないじゃないか」とか「9条の護憲派は安全保障をどう考えてるんだ!?」などと怒り出す人が少なからずいるようです。
現行憲法の9条は自衛戦争も含めたすべての戦争を放棄し、陸海空軍その他の戦力の保持を禁止するだけでなく国家としての交戦権も否認していますから、他国から攻撃を受けたとしても軍事力を使って対処することができません。
【日本国憲法9条】
第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
憲法9条は「戦争を放棄しろ(戦争の放棄)」「軍隊を持つな(戦力の不保持)」「交戦するな(交戦権の否認)」と国家に要求するだけで具体的にどのようにして国を守るかという点は何一つ規定していませんから、9条の条文を読んだだけでは国防や国の安全保障の施策を導き出すことが困難です。
そのため「9条には国の安全保障や国防のことが書かれてないじゃないか!」と不安を感じてしまう人が出てきてしまい「9条を改正して自衛隊(国防軍)を明記しないと国防が図れないぞ!」と騒ぎ出して憲法改正を推し進めようとしたがるのです。
しかし、この「憲法9条は安全保障のことを全く考えていない」とか「9条の護憲派は国防のことを何も考えてない」という主張は、日本国憲法が憲法9条に与えた意義と憲法の構造から考えれば、明らかに的外れな主張と言えます。
なぜなら、そもそも憲法9条は憲法の基本原理となる平和主義を具現化した規定であり、国防を目的として規定された条文ではないからです。
そもそも9条は国の安全保障や国防のための条文ではない
今述べたように、憲法9条に国防や国の安全保障に関する内容が記載されていないことから「憲法9条は安全保障のことを全く考えていない」とか「9条の護憲派は国防のことを何も考えてない」などと主張する人がいるわけですが、このような主張を展開する人は、そもそも日本国憲法における憲法9条の位置付けを正確に理解していません。
なぜなら、憲法9条はそもそも国防や国の安全保障のために設けられた規定ではないので、9条に国防や国の安全保障のための手段が書かれていないのは当たり前だからです。
では、9条は何のために規定されているのかというと、それは憲法の前文で宣言された平和主義の思想を具現化するためです。
憲法の前文では、先の戦争で周辺諸国にまで多大な犠牲を強いてしまったことへの反省から「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し…」と述べることで自衛戦争も含めたすべての戦争を放棄し平和主義に徹底することを宣言していますが(※参考→憲法9条が侵略戦争だけでなく自衛戦争をも放棄した理由)、その平和主義を実践するための手段については「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と述べることで国際協調主義に立脚する立場を明確に宣言しています。
【日本国憲法:前文※前半部分のみ抜粋】
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。…(中略)…
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。(以下省略)
つまり憲法の前文は、先の戦争で多大な犠牲を出してしまった反省を基礎に置いているので、紛争解決を武力(軍事力)に頼るのではなく、国際的に中立的な立場から国際社会と協調して外交や国際的な提言を行うことによってのみ解決を図ることを宣言しているわけです(※参考→平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼…することが必要な理由)。
しかし、憲法で戦争を放棄して国際協調主義に立脚することを宣言しただけでその平和主義を実践できるわけではありません。日本が国際協調主義に立脚して国際的に中立的な立場から他国と信頼関係を築こうと思っても、他国が日本を信頼してくれなければ信頼関係を築くこと自体できないからです。
日本は過去にソ連(ロシア)からの脅威に対抗するためと称して自衛の名の下に朝鮮半島を併合し満州に出兵して中国と戦争を繰り返し、また経済封鎖をしてきたアメリカから自国を守ると称して自衛の名の下に対米戦争を開始して東南アジアに侵略を広げた前科がありますから、日本が「憲法で戦争を放棄したから安全です」「日本を信頼してください」と頼んだとしても軍事力を保持したままではどこの国も日本を信頼してくれません。
また、軍隊の維持には莫大な予算を必要としますから、その貴重な国家予算を国際社会と協調して外交努力に尽力し平和を実現するために使う必要がある点を考えても、軍隊の保有は有害無益でしかありません。
そのため日本国憲法は、憲法本文の9条で「戦争放棄」と「戦力の不保持」と「交戦権の否認」の3つを規定して日本国という国家に対し「戦争を放棄しろ」「軍隊を持つな」「交戦するな」と歯止めを掛けているのです。
つまり、軍事力を保持することは国際協調主義に立脚して国政を運営するうえで邪魔にしかならないので、あえて憲法9条で「戦争放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」の三点を規定しているわけです(※詳細は→憲法9条が戦争を放棄し戦力の保持と交戦権を否認した理由)。
このように、日本国憲法は基本原理として採用した平和主義を具現化するための手段となる国際協調主義を確実に実践するために憲法9条を規定しています。
ですから、憲法9条はそもそも国防や国の安全保障のための条文ではないのです。
国の安全保障の手段は前文に述べられている
このように、憲法9条は国防や国の安全保障のために設けられた規定ではなく、憲法が基本原理として採用した平和主義を具現化するための手段となる国際協調主義を実践するのに妨げになる軍備を国家権力から排除するために規定された条文と言えます。
ですから、憲法9条に国防や国の安全保障のための文言が置かれていないのは当然なのです。
ところで、憲法9条をこのように理解した場合、憲法には国防や国の安全保障のための手段が何も書かれていないのかと疑問を持つ人もいるかもしれませんが、もちろんそうではありません。日本国憲法にも国防や国の安全保障のための指針は記載されています。
それはどこかと言うと、憲法の前文です。
憲法前文では先ほど挙げた「諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した…」の部分の後に、以下に挙げるように「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに存在する権利を有することを確認」して、日本だけでなく世界のすべての国の国民が紛争や貧困から免れることを求めるだけでなく、「自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」と宣言することで自国だけでなく、他国の紛争や貧困などの諸問題の解消を図ることを求めています。
【日本国憲法:前文※中盤部分のみ抜粋】
(中略)…われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。
ではなぜ、日本の憲法が日本だけでなく世界に存在する他国の紛争や貧困を解消することを求めているかというと、それが日本の安全保障に最も効果を及ぼすと確信しているからです。
日本国憲法における平和主義の基本原理が先の戦争で多大な犠牲を出してしまった反省に基礎づけられていることは先ほど述べましたが、先の戦争は日本が自国を他国の侵略から守るための「自衛」という大義名分の下で始められましたから、その戦争で生じた悲劇のすべては「自国のことのみに専念して他国を無視」した結果によって生じたものと言えます。
つまり「自国のことのみに専念して他国を無視」すれば、他国の国民を危険に陥れるだけでなく自国の国民に対しても多大な犠牲を出してしまうことが先の戦争で証明されたわけです。
しかし、「自国のことのみに専念して他国を無視」せずに、世界から対立や貧困や抑圧を除去する努力を行い、世界平和の実現に尽力すれば、日本の安全保障を確保することができます。
世界の国で生じる紛争はおしなべて「専制と隷従、圧迫と偏狭」に由来する対立が発端となりますから、世界から紛争の種となる「専制と隷従、圧迫と偏狭」をなくすことに尽力してゆけば、そもそも「日本を侵略しよう」「日本を武力(軍事力)で攻撃しよう」と考える国は無くなるはずだからです。
だからこそ憲法の前文は、日本だけでなく世界から「専制と隷従、圧迫と偏狭」を除去すること、また「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する」ことを求めているのです。そういう努力の中にこそ日本の安全保障は確保できるという確信があるからこそ、自国だけでなく他国の平和実現や貧困解消等を実現することを要請しているのです。
ですから、この憲法前文の文章こそが日本における戦後の安全保障施策のヒントになると言えます。
日本国憲法は、明治憲法(大日本帝国憲法)のように国防と国家の安全保障を「軍」という武力(軍事力)に頼るのではなく、国際社会で諸外国と信頼関係を築く国際協調主義に立脚して、武力(軍事力)を使わず、外交交渉や紛争解決に向けた提言などを積極的に行うことを求めているところに大きな特徴があります(※芦部信喜著、高橋和之補訂「憲法(第六版)」岩波書店56頁参照)。
日本国憲法は、日本の安全保障について、前文で、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と述べ、国際的に中立の立場からの平和外交、および国際連合による安全保障を考えていると解される。このような構想に対しては、しばしば、それが他力本願の考えであるという批判がなされるが、日本国憲法の平和主義は、単に自国の安全を他国に守ってもらうという消極的なものではない。それは、平和構想を提示したり、国際的な紛争・対立の緩和に向けて提言を行ったりして、平和を実現するために積極的な行動をとるべきことを要請している。すなわち、そういう積極的な行動をとることの中に日本国民の平和と安全の保障がある、という確信を基礎にしている。
※出典:芦部信喜著、高橋和之補訂「憲法(第六版)」岩波書店56頁より引用
明治憲法(大日本帝国憲法)の安全保障施策は、他国が「攻めてきたらどうやって国を守るか」という、いわば「対症療法的」な手段で国民の安全保障を考えていたため軍事力に頼りましたが、その結果が先の戦争の失敗です。
だからこそ戦後の日本は、それとは違ったアプローチで国民の安全保障を確保することが求められました。そして選択されたのが現行憲法の平和主義と9条です(※参考→日本が軍隊で国民を守れない(戦争に勝てない)7つの理由|大浦崑)。
日本国憲法の平和主義は、国際協調主義に立脚して諸外国と信頼関係を構築し、中立的な立場から積極的な外交や国際提言を行うことで世界から紛争や貧困を除去する努力を行い、日本を「他国から攻められない国」に「他国から侵略しようと思われない国」に「他国が武力に訴えて紛争解決を図ろうと考えないような国」にすることで未然に戦争を防ぐという「原因療法的」な思考で国民の安全保障を確立しようとするものであり、そういう努力に尽力することの中にこそ国民の安全保障を確保できるという確信にその神髄があると言えるのです(※参考→憲法9条に「攻めてきたらどうする」という批判が成り立たない理由)。
国の安全保障の脅威は軍事力に限られるわけではない
日本国憲法の採用した平和主義と国際協調主義、またそれを具現化させるための憲法9条の理念は、このように軍備を撤廃して国際社会と協調し世界から紛争や貧困をなくすことで世界の平和を実現し、世界から「攻められない国」にすることで、自国(日本)の国防と安全保障を確保しようとするところにその神髄があるわけですが、このような考え方には批判があるのも事実です。
特に、このページの冒頭でも紹介したように憲法9条の改正に賛成する人たちの多くは「国の安全保障は軍事力でしか確保できない」と盲信していますので、彼らにとってはこのような現行憲法の考え方は単なる理想論という認識にとどまるのでしょう。
しかし、現在の世界の状況を冷静に見つめれば、この日本国憲法が採用した国の安全保障のあり方が、なにも理想論的なものではなく極めて現実主義的な実効性のあるものだということが分かります。
たとえば数年前、アメリカが北朝鮮の核問題に関して軍事介入をするのではないかと懸念された時期がありましたが、結局は中国との経済関係に影響が出ることを懸念したアメリカが武力介入を選択することはありませんでした。
結局、現在の世界は相互に経済的依存関係にありますから、昔であれば軍事力で解決を図っていた問題であっても、軍事力の介入ができる案件は必然的に少なくならざるを得ないわけです。
また、世界規模で生じている気候変動リスクについても同様のことが言えます。地球温暖化の問題に代表される気候変動の問題は、夏には異常な高温や局地的な豪雨や洪水災害をもたらして世界各国で甚大な人的被害をもたらしていますが、このような問題は一国の施策で解決できるものではありません。
世界各国が国際的な協調関係を築き、世界規模で温室効果ガスの削減や森林伐採の抑制に協力しなければ解決が不可能な問題です。
その他にも、世界各国が協調して問題解決に当たらなければならない世界共通の問題は山ほどありますから、今の世界では「自国のことのみに専念して他国を無視」して軍事力だけに頼って自国の安全保障を確保することは不可能なのです。
現代の世界で生じている喫緊の安全保障における課題が軍事力をもって解決することが不可能な問題ばかりであることを考えれば、日本国憲法の平和主義や9条の理念は、世界の常識からかけ離れたものではなく、むしろ思想的には世界の最先端にあり、世界各国が参考にすべき憲法理念であるとさえ言えます。
ですから、憲法9条の改正に賛成している人達が言う「憲法9条は国防のことを全く考えていない」という主張は全くの的外れな意見であって、彼らには世界の現実が全く見えていないだけなのです。
国際協調主義に立脚する日本国憲法の平和主義は国の安全保障確保の手段として先進的かつ最善
以上で説明したように、日本国憲法の9条は憲法前文で採用された平和主義の理念を国際協調主義に立脚して具現化するために国家に対して軍備の排除を求めるためのものであり、その9条の理念は、現在の世界で生じている諸問題の解決に最も有効であり最善の手段となり得る極めて実践的なものであることが分かります。
ですから、9条を批判し、80年前の常識をそのまま現在の世界に当てはめて「軍事力でしか国の安全保障は確保できない」「軍隊でしか国防を図れない」と盲信している人たちは、現実の世界が直視できていないだけなのです。
憲法改正に賛成する人たちは「憲法9条は国の安全保障を考えていない」とか「護憲派は国防を全く考えていない」などと言いますが、国の安全保障や国防を考えていないのはむしろ彼らの方です。
憲法9条の神髄は憲法9条の条文だけでは理解できません。
憲法9条は憲法の前文で宣言された平和主義と国際協調主義を具現化するための規定なのですから、憲法9条の文言だけを読んで「9条では安全保障や国防を図れない」と短絡的に決めつけてしまうのではなく、憲法前文の理念を十分に理解して国の安全保障と国防を議論することが必要と言えるのです。