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他人を批判するには相応の覚悟と責任が必要…が間違っている理由

SNSなどで多数のフォロワーを抱えている著名人や有名人、タレントなどの中に、

  • 「人を批判するときはそれ相応の覚悟と責任が必要なんだ!」
  • 「自分の考えも持たないくせに無責任に人の意見を批判するな!」
  • 「人の意見を批判するには覚悟と責任が求められるのが大人の社会だ!」

などという意見を声高に主張する人がごく稀にいます(※例えばこの人たちとか→https://twitter.com/kenichiromogi/status/1085342831374348288)。

彼らの言う「覚悟」や「責任」が具体的に何を指すのかは定かではありませんが、このような主張はたいてい「自分の本名も名乗らずに匿名アカウントで俺の意見を批判するな」という意見とセットで語られることが多いので、おそらく「本名も名乗らずに俺の意見を批判するな!」というようなことを言いたいのでしょう。

つまり、他人の意見を批判し非難するためには「本名を公開しなければならない責任」や「批判(非難)が正当だと言える根拠を示す責任」であったり、その批判した他人からなされる再反論に「本名で回答する覚悟」が必要だから「実名を公開しない奴に他人を批判する資格(権利)はない」という理屈です。

このような意見は一見すると真っ当な意見のように聞こえますが、冷静に考えてみると、とても危険で有害な思想を包含していることが分かります。

なぜなら、他人の意見を批判することに覚悟や責任や義務を要求すれば表現の自由という民主主義の実現に不可欠な基本的人権が制限されてしまうことになりかねませんし、そもそも個人が権利を行使するのに覚悟や責任や義務は必要ないからです。

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「侵すことのできない永久の権利」を行使するのに覚悟や責任や義務は必要ない

他人の意見を批判したり非難する言論もそれが言論である以上、表現行為の一部となるのは当然ですから、憲法21条の表現の自由の保障が及びます。

【日本国憲法第21条】

第1項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
第2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

この点、その他人の意見を批判・非難するコメントを行う際に「本名(実名)を名乗らなければならない責任」や「その批判(非難)が正当だという根拠を示す責任」、あるいは「再反論に本名(実名)で回答しなければならない覚悟(義務)」が求められるかという点が問題になりますが、それはもちろん求められません。

なぜなら、憲法で保障される基本的人権は、憲法や法律によって個人に保障される権利ではなく「人が生まれながらにして持つ権利」という自然権的思想によって基礎づけられるものだからです。

表現の自由に限らず、憲法で保障される基本的人権が「人が生まれながらにして持つ権利」という自然権的思想を基礎にしていることは、憲法11条で基本的人権が「侵すことのできない永久の権利として、現在および将来の国民に与へられる」と規定されていることから明らかと言えます。

【日本国憲法第11条】

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

自然権思想とは、イギリスの哲学者ジョン・ロックの「人は生まれながらにして自由・平等な存在としての自然権を有していた」とする思想のことを言いますが、これは基本的人権が「国家」によって与えられるものではなく、人が「生まれること」によって無条件に与えられる性質のものであるということを意味します。

憲法で保障される人権が国家(権力者)から与えられるものではなく「人が生まれながらにして持つ権利」であるのなら、その権利を行使するために国家や権力者から「責任」や「覚悟」や「義務」の履行を求められることがあってはなりません。

「人が生まれながらにして持つ権利」は人が「ただ生まれただけ」で行使できるので、責任や覚悟や義務を果たさなくても自由に行使できるのが基本的人権の本質だからです。

「責任」や「覚悟」や「義務」を果たさなくても「ただ生まれただけ」で他人の意見を批判し非難できるのが憲法で保障された言論の自由という基本的人権なのですから、他人の意見を批判し非難することに、「責任」や「覚悟」や「義務」は必要ないのです。

表現の自由も憲法で保障される人権である以上この論理は当てはまりますから、たとえ他人の意見を批判(非難)するコメントであっても、その表現者が本名を公開しなければならない「責任」や、その批判(非難)の正当性を理論的に説明すべき「義務」、本名で再反論に回答しなければならない「覚悟」などを求められることは、基本的人権(表現の自由)の性質から考えて、あってはならないことと言えます。

「批判・非難」と「名誉棄損的言動・ヘイトスピーチ」は同じではない

このように、憲法21条で保障される「表現の自由」は「人が生まれながらにして持つ権利」という自然権的思想を背景とするものと考えられていますので、その「表現の自由」に含まれる他人の意見を批判(非難)する言動を行う個人には、何ら「責任」や「覚悟」や「義務」は必要とされませんし、必要とされるべきではありません。

ですからSNSなどで匿名アカウントを利用するユーザーが本名を公開しないまま他人の意見を批判(非難)する際にも「本名を名乗らなけれならない責任」や「批判(非難)する意見の正当性を説明すべき責任」「批判(非難)した相手からの再反論に回答しなければならない覚悟」は一切必要ないと言えます。

もっとも、これは何も他人を批判(非難)する言動が無制限に認められるということを言っているのではありません。

「表現の自由」が最大限保障されるべき人権であるとは言っても、他人の人格的生存権も憲法13条から導かれる重要な基本的人権なのですから、相手方の人格権(プライバシー権)を侵害するような言動が含まれるような批判(非難)は認められるべきではないからです(※詳細は→お笑い芸人の「ハゲ・デブ・ブス」は表現の自由で保障されるか)。

【日本国憲法第13条】

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

例えば先日、大分県に住む66歳の男性が匿名で運営しているウェブサイト上で在日外国人の中学生を誹謗中傷(ヘイトスピーチ)し続けて侮辱罪で逮捕された事件がありましたが、このような個人の人格権を侵害する表現行為が許容されないのは当然です。

しかし、この事件はその66歳の男性が「匿名で」運営していたサイトにヘイトスピーチを記述したことが問題なのではありません。そのサイトに記述された文章に「差別的(ヘイトスピーチ)な内容が含まれていたこと」が問題だからです。

他人の人格的生存権を棄損するヘイトスピーチは「匿名」であろうが「本名を公開」しようが許されるものではないのですから、ヘイトスピーチした人が「本名を公開していたか公開していなかったか」という点はこのヘイトスピーチの問題の本質とは分けて考えなければなりません。

このような事件があったからと言って「匿名」でネットに他人の意見を批判(非難)する書き込みをすることがダメだとか、ネットで他人の意見を批判(非難)する場合は「本名を名乗る責任や覚悟が必要」などとという帰結は短絡的には導かれないでしょう。

もちろん、この事件の加害者は「匿名」で書き込めるからこそ「捕まらない」と思って過激な書き込みをしたのでしょうから、こうした事件の発生を抑制するために「ネットへの書き込みに本名の公開を義務付けるべきか」という議論があってもよいと思います(※私は反対しますが…)。

しかし、ネット上には「匿名」であってもヘイトスピーチや他人の人格的生存権を棄損する表現を使わずに他人の意見を批判(非難)することができる人の方が圧倒的に多いわけですから、その人たちの表現の自由を制限してまで「本名」の公開を義務付けることが果たして適当なのかという点については慎重な議論が必要です (※たとえば比較衡量論などを利用した調整など。詳細は→お笑い芸人の「ハゲ・デブ・ブス」は表現の自由で保障されるか)。

出刃包丁を使用した通り魔事件が起きた場合でも、その通り魔事件が起きないようにはどうすればよいかを議論するのが普通であって、包丁の販売を規制したり包丁の所有を免許制にしようという議論にはならないのですから、ネット上における匿名でのヘイトスピーチの問題も、その匿名での投稿を表現の自由で最大限保障したうえで、ヘイトスピーチ自体をどのようになくすことができるかを議論することが大切になろうかと思います。

責任や覚悟を押し付ければ言論活動が抑制され民主主義が破壊される

ところで、このページの冒頭でも述べたように「人を批判するならそれ相応の覚悟と責任が必要だ」 「自分の考えもないくせに無責任に人の意見を批判するな」 「人を批判するには覚悟と責任が求められるのが大人の社会だ」という人がいるわけですが、このような意見も全く理解できないわけではありません。

自分がSNSで発信した意見に、どこの誰かもわからない匿名アカウントから批判を浴びれば誰だって気分が良いものではありませんので、それらのアカウントからの批判(非難)に苛立つ気持ちは分かります。

しかし、だからと言ってそれら批判(非難)してくる人たちに「自分の意見に責任も持たずに人を批判するな!」とか「自覚と責任をもって反論してこい」と要求するのはいけません。

多数のフォロワーを抱える著名人や有名人など社会的な影響力のある人が「責任や覚悟もなく人を批判するな!」と声高に吹聴すれば、その「本名を公開する覚悟がないと他人を批判してはいけない」「理路整然と反論できる知識がなければ他人の意見を批判してはいけない」という風潮が社会で一般化されることになってしまい、社会全体の言論活動が委縮してしまうからです。

もちろん憲法は国家権力の権力行使に”歯止め”をかけるために存在するものであって、多数のフォロワーを抱える著名人や有名人、タレントなどは国家権力ではありませんから、「批判するなら本名を晒せ!」とか「批判するなら責任と覚悟を持て!」と主張する著名人や有名人やタレントなどに対して「匿名アカウントで批判する言論の自由を制限するな」と直接的に言えるかという点は考えなければなりません。

しかし、多数のフォロワーを抱える有名人や著名人はSNSで一言発信するだけで瞬く間に何十万人という人に自分の意見を拡散することができますし、出版社から声がかかれば書籍を執筆することで社会に大きな影響を及ぼすことができるわけですから、その点に鑑みれば到底一般市民とは言えないでしょう。

彼らの保有しているフォロワー数と論壇や芸能界で築いた地位は一般市民のそれとは比較にならない影響力があるわけですから、その影響力自体が権力と言えるのです。

その権力を有している権力者側の人間が、匿名アカウントで批判する一般市民に対して「本名を名乗れ」「責任と覚悟を自覚しろ」と、基本的人権の行使に本来必要とされていない「責任」や「覚悟」や「義務」を要求することを認めてしまえば、権力のない一般市民は権力者によって憲法で保障された「表現の自由」という基本的人権を行使することを容易に制限されてしまうでしょう。

仮にそうなれば、自分の意見に責任や覚悟を持つことができない一般市民は誰も権力者の言論を批判(非難)できなくなってしまい、結果として民主主義が破壊されてしまわないとも限りません。

表現の自由(言論の自由)は自由な言論活動によって国民の意思を形成し民主主義を実現するために不可欠なツールなのですから、権力を有している側の人間が「責任」や「覚悟」や「義務」などといった彼らの勝手な道徳観念で制限することが許されないのは当然と言えます(※詳細は→匿名アカウントで人を批判するのが全く悪くない5つの理由)。

「人の意見を批判するなら覚悟と責任が必要」という思想は自民党の憲法改正案第12条に通じる思想

ところで、このページの冒頭にも述べたように「人を批判するなら責任や覚悟を自覚しろ!」とか「人の意見を批判するなら自分の意見にも責任や覚悟を持て!」という主張をする有名人や著名人、タレントなどが少なからず存在するわけですが、これらの意見をどこかで聞いたことがないでしょうか。

このような意見は先ほど説明したように、憲法で保障された基本的人権を行使するために責任や覚悟や義務を求めるものですから、端的に言えば「憲法上の権利を行使するなら責任(義務)を果たせ」と言っていることになりますが、これと全く同じことを主張している政党が日本には存在します。それはもちろん自民党です。

自民党は自党のサイトで憲法改正案を作成して公開していますが (※日本国憲法改正草案(平成24年4月27日(決定))|自由民主党憲法改正推進本部) 、その改正草案第12条では「自由及び権利には責任及び義務が伴う」という文章が新たに挿入されています。

【自由民主党:日本国憲法改正草案(平成24年4月27日(決定))第12条】

「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。」


※出典:日本国憲法改正草案(平成24年4月27日(決定))|自由民主党憲法改正推進本部5頁を基に作成。

つまり自民党は、憲法で保障された基本的人権を国民が行使する場合に「国家に対して責任と義務を果たすこと」を国民に強制し、その「責任と義務を果たさない限り基本的人権の行使は認めないぞ」という憲法に変えたいわけです。

この思想は、先ほどから述べているような有名人や著名人、タレントなどの「人を批判するなら責任と覚悟を自覚しろ」という主張と全く同じです。

彼らも他人の意見を批判(非難)する匿名アカウントを持つユーザーに「責任と覚悟がない限り批判(非難)するな」と言っているのですから、その意味するところは「表現の自由という人権を行使するなら責任と覚悟を果たせ」ということであり、その思想の根底は自民党改正案の第12条と全く変わらないでしょう。

ですから、匿名アカウントで自分に批判的なコメントを付けたユーザーに対して「人を批判するなら責任や覚悟を自覚しろ!」とか「人の意見を批判するなら自分の意見にも責任や覚悟を持て!」と声高に主張している有名人や著名人やタレントなどは、まず間違いなく今の自民党と同じ思想を持っていて、今の自民党が公開している憲法改正案に賛成しているということが分かります。

実際、彼らのアカウントを注意深く読んでいくと、中立的な立場を維持しているような雰囲気を出していながら、言葉の端々に政権に迎合的な主張がにじみ出てしまっています。

もちろん「基本的人権を行使するためには国家に義務と責任を果たさないといけない」という思想自体が「悪い」というわけではありませんから、そういう国家を望むと思うのであれば、彼らの言う通りにすればよいと思います。

しかし私は、現行憲法のように、義務も責任も果たさなくても基本的人権の行使が認められる国に住みたいと思うので、彼らの意見には絶対に賛同しません。

だから結局、何が言いたいのかと言うと、「人を批判するなら責任や覚悟を自覚しろ!」とか「人の意見を批判するなら自分の意見にも責任や覚悟を持て!」と声高に主張している有名人や著名人、タレントなどの意見は一切無視して、匿名アカウントで他人の意見を批判(非難)しても全く問題ない、ということを言いたいわけです。